様式第1 (第2条第1項、第6条及び第13条関係)
様式第1(
第2条第1項
《法第57条第1項の登録の申請をしようとす…》
る者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。。次項、次
、
第6条
《登録の更新の申請 登録試験事業者は、法…》
第59条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第1による申請書に第2条第1項各号に掲げる書類同項第2号イに掲げる事項を除く。を添えて、主
及び
第13条
《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》
条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは
関係)
様式第2 (第7条及び第13条関係)
様式第2(
第7条
《事業承継の届出 法第60条第2項の規定…》
による届出をしようとする者は、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。 2 前項の場合において、主務大臣は、
及び
第13条
《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》
条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは
関係)
様式第3 (第8条及び第13条関係)
様式第3(
第8条
《事業廃止の届出 法第61条の規定による…》
届出をしようとする登録試験事業者は、様式第3による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。
及び
第13条
《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》
条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは
関係)
様式第4 (第10条第1項関係)
様式第4(
第10条第1項
《法第64条第2項において準用する法第29…》
条第2項に規定する証票は、様式第4とする。
関係)
様式第5 (第10条第2項関係)
様式第5(
第10条第2項
《2 法第73条の規定により法第64条第1…》
項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第5とする。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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