産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令《別表など》

法番号:1997年厚生省・通商産業省・運輸省令第4号

略称: JIS法認定試験事業者等省令・ジス法認定試験事業者等省令

本則 >   附則 >  

別記

様式第1 (第2条第1項、第6条及び第13条関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第57条第1項の登録の申請をしようとす…》 る者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。。次項、次第6条 《登録の更新の申請 登録試験事業者は、法…》 第59条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第1による申請書に第2条第1項各号に掲げる書類同項第2号イに掲げる事項を除く。を添えて、主 及び 第13条 《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》 条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは 関係)

様式第2 (第7条及び第13条関係)

様式第2( 第7条 《事業承継の届出 法第60条第2項の規定…》 による届出をしようとする者は、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。 2 前項の場合において、主務大臣は、 及び 第13条 《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》 条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは 関係)

様式第3 (第8条及び第13条関係)

様式第3( 第8条 《事業廃止の届出 法第61条の規定による…》 届出をしようとする登録試験事業者は、様式第3による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。 及び 第13条 《準用 第2条から第9条まで並びに第11…》 条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。 この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは 関係)

様式第4 (第10条第1項関係)

様式第4( 第10条第1項 《法第64条第2項において準用する法第29…》 条第2項に規定する証票は、様式第4とする。 関係)

様式第5 (第10条第2項関係)

様式第5( 第10条第2項 《2 法第73条の規定により法第64条第1…》 項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第5とする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。