産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令《本則》

法番号:1997年厚生省・通商産業省・運輸省令第4号

略称: JIS法認定試験事業者等省令・ジス法認定試験事業者等省令

附則 >   別表など >  

制定文 工業標準化法(1949年法律第185号)第57条、第58条第1項(同法第65条第2項において準用する場合を含む。及び第65条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工業標準化法に基づく認定試験事業者等に関する省令を次のように定める。


1条 (登録の区分)

1項 産業標準化法 1949年法律第185号。以下「」という。第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品( 第2条第1項第1号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 の鉱工業品をいう。以下同じ。又は電磁的記録(法第2条第1項第6号の電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る日本産業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないもの(主務大臣が経済産業大臣である場合にあっては、告示で定めるものに限る。)は、一区分として扱うものとする。

2条 (登録の申請)

1項 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)。次項、次条及び 第6条 《登録の更新の申請 登録試験事業者は、法…》 第59条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第1による申請書に第2条第1項各号に掲げる書類同項第2号イに掲げる事項を除く。を添えて、主 から 第9条 《登録証の返納 登録試験事業者は、法第6…》 3条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。 までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 次の事項を記載した書類

製品試験( 第30条第3項 《3 前2項の認証は、鉱工業品の製造業者、…》 輸入業者又は販売業者以下「製造業者等」という。の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。を行うことによ の製品試験をいう。以下同じ。又は電磁的記録試験(法第32条第4項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)(以下「製品試験等」という。)の事業の概要及び業務の実績

製品試験等の事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項

製品試験等の事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

製品試験等の事業を行う施設の概要

製品試験等の事業を行う組織に関する事項

製品試験等の事業の実施の方法に関する事項

製品試験等の事業に従事する者の氏名及び当該者が製品試験等の事業又はこれに類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績

電磁的記録試験の登録を受けようとする場合にあっては、登録を受けようとする 第1条 《登録の区分 産業標準化法1949年法律…》 第185号。以下「法」という。第57条第1項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品法第2条第1項第1号の鉱工業品をいう。以下同じ。又は電磁的記録法第2条第1項第6号の電磁的記録をいう。以下同じ。 の区分において試験を実施する能力を有することを証する書類

2項 登録試験事業者は、前項第2号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3条 (登録証の交付)

1項 主務大臣は、 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

4条 (証明書の記載事項)

1項 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 証明書の発行番号、頁及び発行年月日

2号 証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所

3号 製品試験等を依頼した者の氏名又は名称及び住所

4号 製品試験等を行った鉱工業品又は電磁的記録の名称、識別、特徴及び状態

5 製品試験等により得られた結果及びその結果に付随する情報

6号 製品試験等の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本産業規格の番号

7号 製品試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、製品試験により得られた結果に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日

2項 前項の証明書は、証明書の発行業務を執行する役員又は職員が作成し、当該役員又は職員が役職名を記載した上で記名押印又は署名をしなければならない。

5条 (証明書に付する標章)

1項 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。

6条 (登録の更新の申請)

1項 登録試験事業者は、 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第1による申請書に 第2条第1項 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 各号に掲げる書類(同項第2号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

7条 (事業承継の届出)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定により登録試験事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。

2項 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

8条 (事業廃止の届出)

1項 第61条 《廃止の届出 登録試験事業者は、当該登録…》 を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする登録試験事業者は、様式第3による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

9条 (登録証の返納)

1項 登録試験事業者は、 第63条 《登録の取消し 主務大臣は、登録試験事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第57条第1項の登録を受けた の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

10条 (立入検査の証票)

1項 第64条第2項 《2 第29条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第4とする。

2項 第73条 《機構が処理する事務 主務大臣前条第3項…》 及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第76条までにおいて同じ。は、機構に、第57条第1項の登録に関する事務、第59条第1項第66条第2項において準用する場合を含む。の の規定により法第64条第1項の規定による立入検査の際に 機構 の職員が携帯すべき証票は、様式第5とする。

11条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 主務大臣が経済産業大臣となる場合にあっては、この省令の規定により 機構 に提出すべき申請書、届出書その他の書類( 第2条第1項第1号 《法第57条第1項の登録の申請をしようとす…》 る者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。。次項、次 の書類、 第7条 《事業承継の届出 法第60条第2項の規定…》 による届出をしようとする者は、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。 2 前項の場合において、主務大臣は、 及び 第8条 《事業廃止の届出 法第61条の規定による…》 届出をしようとする登録試験事業者は、様式第3による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。 の登録証、様式第二中の地位を承継した事実を証する書面並びに次条第1項及び第3項の書面等を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)の提出について電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(以下「 機構用電子計算機 」という。)と、この省令の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「 提出用電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2項 前項の規定により行われたこの省令の規定による提出は、 機構 用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に機構に到達したものとみなす。

3項 この省令の規定により 機構 に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用してこの省令の規定による提出を行うときは、この省令の規定にかかわらず、機構用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を 提出用電子計算機 経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

12条 (識別番号等の通知)

1項 電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「 書面等 」という。)を 機構 に提出しなければならない。

2項 機構 は、 書面等 を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3項 書面等 を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を 機構 に提出しなければならない。

4項 機構 は、 書面等 を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

13条 (準用)

1項 第2条 《登録の申請 法第57条第1項の登録の申…》 請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」とい から 第9条 《登録証の返納 登録試験事業者は、法第6…》 3条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。 まで並びに 第11条 《電子情報処理組織による手続の特例 主務…》 大臣が経済産業大臣となる場合にあっては、この省令の規定により機構に提出すべき申請書、届出書その他の書類第2条第1項第1号の書類、第7条及び第8条の登録証、様式第二中の地位を承継した事実を証する書面並び 及び 第12条 《識別番号等の通知 電子情報処理組織を使…》 用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類以下この条において「書面等」という。を機構に提出しなければならない。 2 機構は、 の規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、 第2条第1項 《法第57条第1項の登録の申請をしようとす…》 る者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、主務大臣法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構以下「機構」という。。次項、次 及び 第3条 《登録証の交付 主務大臣は、法第57条第…》 1項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。 中「 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 」とあるのは「法第66条第1項」と、 第4条 《証明書の記載事項 法第58条第1項の主…》 務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 証明書の発行番号、頁及び発行年月日 2 証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所 3 製品試験等を依頼した者の氏名又は名称及び住所 4 製品試験等を行った 及び 第5条 《証明書に付する標章 法第58条第1項の…》 主務省令で定める標章は、次のとおりとする。 中「法第58条第1項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第58条第1項」と、 第6条 《登録の更新の申請 登録試験事業者は、法…》 第59条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の5月前までに、様式第1による申請書に第2条第1項各号に掲げる書類同項第2号イに掲げる事項を除く。を添えて、主 中「法第59条第1項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第59条第1項」と、 第7条 《事業承継の届出 法第60条第2項の規定…》 による届出をしようとする者は、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。 2 前項の場合において、主務大臣は、 中「法第60条第2項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第60条第2項」と、 第8条 《事業廃止の届出 法第61条の規定による…》 届出をしようとする登録試験事業者は、様式第3による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。 中「法第61条」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第61条」と、 第9条 《登録証の返納 登録試験事業者は、法第6…》 3条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。 中「法第63条」とあるのは「法第66条第3項」と読み替えるものとする。

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