大規模小売店舗立地法《附則》

法番号:1998年法律第91号

略称: 大店立地法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の廃止)

1項 大規模小売店舗 における小売業の事業活動の調整に関する法律(1973年法律第109号)は、廃止する。

3条 (輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律の廃止)

1項 輸入品専門売場の設置に関する 大規模小売店舗 における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(1991年法律第81号)は、廃止する。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にされた附則第2条の規定による廃止前の 大規模小売店舗 における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「 旧法 」という。)第3条第2項若しくは第3項の規定による公示に係る小売業の営業開始若しくは 店舗面積 の増加の制限又は 旧法 第5条第1項、 第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 若しくは第2項若しくは 第9条第1項 《都道府県は、前条第7項の規定による届出又…》 は通知の内容が、同条第4項の規定により都道府県が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると から第3項までの規定による届出、届出に係る変更、承継、勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令、営業を停止すべき旨の命令若しくは報告若しくは立入検査については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行の際現に 大規模小売店舗 を設置している者は、当該大規模小売店舗について 第5条第1項第4号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき から第6号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行の日以後最初に行われるもの(この法律の施行の日から8月を経過する日までの間に、 旧法 第5条第1項又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による届出に係る営業の開始又は 店舗面積 の増加をすることにより店舗面積の合計がこの法律の施行の日における店舗面積の合計を超えることとなる大規模小売店舗については、その営業の開始又は店舗面積の増加の日以後最初に行われるもの)をしようとするときは、その旨及び 第5条第1項第1号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき 、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県に届け出なければならない。

2項 旧法 第3条第2項又は第3項の規定による公示に係る建物であって、この法律の施行前に旧法第5条第1項又は 第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による届出をした者がこの法律の施行の日から8月を経過する日までの間に、当該届出に係る営業の開始又は 店舗面積 の増加をすることにより 大規模小売店舗 に該当することとなるものの新設をする者については、 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定は、適用しない。

3項 第1項の規定は、前項の 大規模小売店舗 を設置する者が、当該大規模小売店舗について 第5条第1項第4号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき から第6号までに掲げる事項の変更であって前項の規定による営業の開始又は 店舗面積 の増加の日以後最初に行われるものをしようとする場合について準用する。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による変更に係る事項の届出は、 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出とみなす。

5項 第1項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、 第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 及び第2項、 第10条第1項 《第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項…》 又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営しなければならない。 並びに 第11条 《承継 第5条第1項若しくは第6条第1項…》 若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届 の規定の適用については、 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出とみなす。

6条

1項 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

7条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「店舗面積」とは…》 、小売業飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。を行うための店舗の用に供される床面積をいう。 2 この法律において「大規模小売店舗」とは、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。 及び 第3条 《基準面積 基準面積は、政令で定める。 …》 2 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その生活環境から判断して、前項の基準面積を超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、周辺の地域の生活環 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

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