制定文
内閣は、 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)
第2条第1項
《この法律において「特定大学技術移転事業」…》
とは、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。における技術に関する研
並びに第2項第3号及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定大学技術移転事業の対象となる権利)
1項 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定大学技術移転事業」…》
とは、大学学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。における技術に関する研
の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
2条 (中小企業者の範囲)
1項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「中小企業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2項 法
第2条第2項第6号
《2 この法律において「中小企業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の
の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2号 商工組合及び商工組合連合会
3条 (特定試験研究機関)
1項 法
第11条第1項
《国の試験研究機関であって政令で定めるもの…》
以下「特定試験研究機関」という。における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権
の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
4条 (手数料の特例)
1項 法
第11条第5項
《5 特許法第195条第4項の規定は、前項…》
に規定する特許権又は認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第1項から第3項までの規定により手数料
の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令 (1960年政令第20号)
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第3項に規定する手数料とする。
5条
1項 法
第11条第6項
《6 第4項に規定する特許権又は前項に規定…》
する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第195条第1項又は第2項の規定による手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。の納付については、
の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令
第1条第3項
《3 特許法第195条第5項の政令で定める…》
手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第19号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 1 前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 イ 拒絶査定不服審判又
に規定する手数料とする。
6条
1項 法
第11条第7項
《7 工業所有権に関する手続等の特例に関す…》
る法律1990年法律第30号第40条第3項の規定は、第4項に規定する特許権又は第5項に規定する特許を受ける権利について同条第1項の規定により手数料政令で定めるものに限る。を納付すべき者が当該認定事業者
の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令
第5条第3項
《3 工業所有権に関する手続等の特例に関す…》
る法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録
に規定する手数料のうち同令第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号の中欄に掲げる者に係るものとする。
7条
1項 法
第11条第9項
《9 第4項から前項までの規定は、認定事業…》
者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権
において準用する同条第5項の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令
第2条第2項
《2 実用新案法第54条第2項の規定により…》
納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案登録出願をする者 一件につき14,000円 2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件
の表第5号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第3項に規定する手数料とする。
8条
1項 法
第11条第9項
《9 第4項から前項までの規定は、認定事業…》
者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権
において準用する同条第6項の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令
第2条第3項
《3 実用新案法第54条第4項の政令で定め…》
る手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第11号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
に規定する手数料とする。
9条
1項 法
第11条第9項
《9 第4項から前項までの規定は、認定事業…》
者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権
において準用する同条第7項の政令で定める手数料は、 特許法等関係手数料令
第5条第3項
《3 工業所有権に関する手続等の特例に関す…》
る法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録
に規定する手数料のうち同令第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者に係るものとする。