制定文
内閣は、 特許法 (1959年法律第121号)
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
、実用新案法(1959年法律第123号)第54条第1項、 意匠法 (1959年法律第125号)
第67条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の
及び 商標法 (1959年法律第127号)
第76条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特許法関係手数料)
1項 特許法
第195条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する者 3 第
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2項 特許法
第195条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第39条の3
《手数料の特例 特許庁長官は、特許出願に…》
ついて出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者以下「特定登録調査機関」という。が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により
の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3項 特許法
第195条第5項
《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》
外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数
の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第19号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1号 前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
ハ 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ニ 確定した取消決定に対する再審を請求する者
2号 前項の表第18号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
イ 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
ロ 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
4項 特許法
第195条第9項
《9 出願審査の請求をした後において、次に…》
掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額
の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
1条の2 (資力を考慮して定める要件)
1項 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 (以下「 非居住者 」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ 所得税が課されていないこと( 非居住者 にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと( 非居住者 にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
2号 法人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が400,000,000円以下の法人であること。
ロ 法人税が課されていないこと( 所得税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
1条の3 (減免の申請)
1項 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 当該特許出願の表示
3号 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2項 特許法
第195条の2の2
《 特許庁長官は、自己の特許出願について出…》
願審査の請求をする者であつて、第109条の2第1項の政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が 特許法施行令 (1960年政令第16号)
第10条
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」という。にお
各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 当該特許出願の表示
1条の4 (出願審査の請求の手数料の減免)
1項 特許庁長官は、
第1条の2第1号
《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》
許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1
イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。
2項 特許庁長官は、
第1条の2第1号
《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》
許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1
ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
3項 特許庁長官は、 特許法施行令
第10条第1号
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい
から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
4項 特許庁長官は、 特許法施行令
第10条第4号
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい
又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。
5項 特許庁長官は、 特許法施行令
第10条第6号
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい
に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。
6項 第2項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に10円未満の端数があるとき( 特許法
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。
1条の5 (出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者)
1項 特許法
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
の二ただし書の政令で定める者は、
第1条の2第1号
《資力を考慮して定める要件 第1条の2 特…》
許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 イ 生活保護法1950年法律第144号第11条第1
イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。
2項 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の二ただし書の政令で定める者は、 特許法施行令
第10条第3号
《資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産…》
業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者 第10条 特許法第109条の2第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第2項の申請書を提出する日以下この条において「申請日」とい
から第6号までのいずれかに該当する者とする。
1条の6 (出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
1項 特許法
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第109条の2第2項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、当該年度において同法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
2項 特許法
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の二ただし書の政令で定める件数は、各年度において、基準件数から、当該年度において同法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
2条 (実用新案法関係手数料)
1項 実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2項 実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3項 実用新案法第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第11号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。
2条の2 (実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
1項 実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名及び住所又は居所
2号 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号
3号 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2項 前項の申請書には、申請人が 生活保護法
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。
1号 当該扶助を受けていることを証明する書面
2号 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面
2条の3 (国際意匠登録出願の個別指定手数料)
1項 意匠法
第60条の21第1項
《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》
ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
の政令で定める額は、74,600円とする。
2項 意匠法
第60条の21第2項
《2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎と…》
した意匠権が基礎とした国際登録についてジュねーブ改正協定第17条2の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、84,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなけ
の政令で定める額は、84,500円とする。
2条の4 (個別指定手数料の返還の額)
1項 意匠法
第60条の22第1項
《国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際…》
意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第1項又は第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 意匠法
第60条の21第1項
《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》
ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から15,300円を控除した額
2号 意匠法
第60条の21第2項
《2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎と…》
した意匠権が基礎とした国際登録についてジュねーブ改正協定第17条2の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、84,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなけ
の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額
3条 (意匠法関係手数料)
1項 意匠法
第67条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3 第17条の
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2項 意匠法
第67条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3項 意匠法
第67条第4項
《4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と…》
国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料政令で定めるものに限る。は、これらの
の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1号 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
2号 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
3号 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
3条の2 (電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)
1項 商標法
第68条の2第5項
《5 国際登録出願を電磁的方法政令で定める…》
ものを除く。によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第2条1に規定する国際事務局以下「国際事務局」という。に納付しなければならない。
の政令で定める額は、一件につき9,000円とする。
3条の3 (国際登録に基づく商標権の個別手数料)
1項 商標法
第68条の30第1項
《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》
ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定
の6,000円を超えない範囲内で政令で定める額は2,700円とし、同項の47,900円を超えない範囲内で政令で定める額は41,500円とする。
2項 商標法
第68条の30第2項
《2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更…》
新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
の政令で定める額は、43,600円とする。
4条 (商標法関係手数料)
1項 商標法
第76条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。において準
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2項 商標法
第76条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
3項 商標法
第76条第4項
《4 商標権、商標登録出願により生じた権利…》
又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第
の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
1号 商標法
第44条第1項
《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》
定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
2号 商標法
第45条第1項
《第16条の2第1項の規定による却下の決定…》
を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。 ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
3号 商標法
第46条第1項
《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
4号 確定した取消決定に対する再審を請求する者
5号 商標法
第50条第1項
《継続して3年以上日本国内において商標権者…》
、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ
、
第51条第1項
《商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務…》
についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係
、
第52条の2第1項
《第24条の四各号に掲げる事由により、同1…》
の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その1の登録商標
、
第53条第1項
《専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若…》
しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき
又は
第53条
《 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品…》
若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたと
の二(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者
5条 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
1項 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2項 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から1年以内の特許掲載公報( 特許法
第66条第3項
《3 前項の登録があつたときは、次に掲げる…》
事項を特許公報に掲載しなければならない。 ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 1 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 特許出
の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
3項 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第4項
《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》
標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ
の政令で定める手数料は、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに
第2条第2項
《2 実用新案法第54条第2項の規定により…》
納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案登録出願をする者 一件につき14,000円 2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件
の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。