環境影響評価法施行規則《附則》

法番号:1998年総理府令第37号

略称: 環境アセスメント法施行規則・環境アセス法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(1999年6月12日)から施行する。ただし、 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 から 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 まで、 第20条 《 法第38条の6第1項及び第40条第1項…》 の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第1条の5から第19条まで第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第2項、第9条第3項、第10条第2項、第14条 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 から 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 までに係る部分に限る。及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (法附則第4条第1項の規定により手続を行う場合の手続)

1項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 及び 第16条第2項 《2 法第29条第3項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 法第29条第2項において準用する法第 の規定は、法附則第4条第2項において準用する 第29条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、前…》 項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければ の規定による公告について準用する。この場合において、 第16条第2項第1号 《2 法第29条第3項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 法第29条第2項において準用する法第 中「法第29条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 及び 第17条第2項 《2 法第30条第1項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 法第30条第1項各号のいずれかに該当 の規定は、法附則第4条第2項において準用する 第30条第1項 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める の規定による公告について準用する。この場合において、 第17条第2項第1号 《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」 中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第30条第1項」と、同号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

3項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 及び 第18条第2項 《2 法第31条第4項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業の実施を他の者に引 の規定は、法附則第4条第2項において準用する 第31条第4項 《4 事業者は、第27条の規定による公告を…》 行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。 の規定による公告について準用する。この場合において、 第18条第2項第1号 《2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は…》 、環境省令で定める。 中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第4号中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

4項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 及び 第19条第2項 《2 法第32条第2項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 法第32条第1項の規定により環境影響 の規定は、法附則第4条第2項において準用する 第32条第2項 《2 事業者は、前項の規定により環境影響評…》 価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 の規定による公告について準用する。この場合において、 第19条第2項第1号 《2 法第32条第2項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 法第32条第1項の規定により環境影響 中「事業者」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法附則第4条第1項に規定する第1種事業又は第2種事業」と、同項第3号中「法第32条第1項」とあるのは「法附則第4条第2項において準用する法第32条第1項」と読み替えるものとする。

3条 (法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)

1項 法附則第5条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。

1号 の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 法附則第5条第1項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模

3号 法附則第5条第1項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域

4号 の施行後に法第6条第1項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲

5号 法附則第5条第1項の規定に基づき、 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 から 第12条 《環境影響評価の実施 事業者は、前条第1…》 項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。 2 前条第4項の規 までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨

2項 前項の規定は、法附則第5条第6項において準用する同条第2項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「 第40条第1項 《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》 この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法附則第5条第1項」とあるのは「法附則第5条第6項において準用する同条第1項」と、同項第4号中「法第6条第1項の対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の都市計画対象事業」と、同項第5号中「法附則第5条第1項」とあるのは「法附則第5条第6項において準用する同条第1項」と、「法第5条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条」と読み替えるものとする。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2011年10月14日環境省令第27号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月24日環境省令第31号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

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