環境影響評価法施行規則《本則》

法番号:1998年総理府令第37号

略称: 環境アセスメント法施行規則・環境アセス法施行規則

附則 >  

制定文 環境影響評価法 1997年法律第81号)の規定に基づき、 環境影響評価法施行規則 を次のように定める。


1条 (配慮書の記載事項)

1項 環境影響評価法 1997年法律第81号。以下「」という。第3条の3第1項第5号 《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》 階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては の環境省令で定める事項は、 第3条の7第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。

2項 第3条の3第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》 階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては の規定により配慮書を作成するに当たっては、前項の意見についての第1種事業を実施しようとする者の見解を記載するように努めるものとする。

1条の2 (配慮書の公表)

1項 第3条の4第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》 を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。 の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「 配慮書等 」という。)を公表する場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

1号 第1種事業を実施しようとする者の事務所

2号 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設

3号 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

4号 前3号に掲げるもののほか、第1種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設

2項 第3条の4第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、配慮書…》 を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。 の規定による 配慮書等 の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 第1種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3項 前2項に規定する方法による公表は、 配慮書等 の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

1条の3 (学識経験を有する者からの意見聴取)

1項 環境大臣は、 第3条の5 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣環境大臣を除く。に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

1条の4 (第1種事業の廃止等の場合の公表)

1項 第3条の9第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》 の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 官報への掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

4号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2項 第3条の9第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》 の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 第1種事業の名称、種類及び規模

3号 第3条の9第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》 の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその 各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

4号 第3条の9第1項第3号 《第1種事業を実施しようとする者は、第3条…》 の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第1種事業を実施しようとする者から受けた者にその に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに第1種事業を実施しようとする者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

1条の5 (方法書の記載事項)

1項 第5条第1項第8号 《事業者は、配慮書を作成しているときはその…》 配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法調 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第3条の3第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、計画段…》 階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあっては の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの

第3条の7第1項 《第1種事業を実施しようとする者は、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。 の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要

前号の意見についての第1種事業を実施しようとする者の見解

第3条の2第1項 《第1種事業を実施しようとする者国が行う事…》 業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき の規定による事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

2号 条例又は 行政手続法 1993年法律第88号第36条 《複数の者を対象とする行政指導 同1の行…》 政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「 行政指導等 」という。)の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、条例又は 行政指導等 において 第5条 《方法書の作成 事業者は、配慮書を作成し…》 ているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響 の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの

当該書類の内容

当該書類についての関係する行政機関の意見がある場合には、その意見

当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要

前2号の意見についての事業者の見解

当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容

1条の6 (方法書についての公告の方法)

1項 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 官報への掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

4号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

2条 (方法書の縦覧)

1項 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「 方法書等 」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

1号 事業者の事務所

2号 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設

3号 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設

4号 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

3条 (方法書について公告する事項)

1項 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 対象事業が実施されるべき区域

4号 第6条第1項 《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

5号 方法書等 の縦覧の場所、期間及び時間

6号 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

7号 第8条第1項 《方法書について環境の保全の見地からの意見…》 を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

3条の2 (方法書の公表)

1項 第7条 《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公 の規定による 方法書等 の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 事業者のウェブサイトへの掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。

3条の3 (方法書説明会の開催)

1項 第7条の2第1項 《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》 前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会以下「方法書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、当該地域内に方法書説明会を開 の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

3条の4 (方法書説明会の開催の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第7条の2第2項 《2 事業者は、方法書説明会を開催するとき…》 は、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。 の規定による公告について準用する。

2項 第7条の2第2項 《2 事業者は、方法書説明会を開催するとき…》 は、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 対象事業が実施されるべき区域

4号 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

5号 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

3条の5 (責めに帰することができない事由)

1項 第7条の2第4項 《4 事業者は、その責めに帰することができ…》 ない事由であって環境省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。 の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。

1号 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

2号 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

4条 (方法書についての意見書の提出)

1項 第8条第1項 《方法書について環境の保全の見地からの意見…》 を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 意見書の提出の対象である方法書の名称

3号 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2項 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

4条の2 (学識経験を有する者からの意見聴取)

1項 第1条の3 《学識経験を有する者からの意見聴取 環境…》 大臣は、法第3条の5の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。 の規定は、 第11条第3項 《3 主務大臣は、前項の規定による事業者の…》 申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。 の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。

4条の3 (準備書の記載事項)

1項 第1条の5 《方法書の記載事項 法第5条第1項第8号…》 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの イ 法第3条の7第1項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係す の規定は、 第14条第1項第9号 《事業者は、第12条第1項の規定により対象…》 事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当 の環境省令で定める事項について準用する。

5条 (準備書についての公告の方法)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

6条 (準備書の縦覧)

1項 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が の規定は、 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の規定による縦覧について準用する。この場合において、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「 方法書等 」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類࿸以下「準備書等」という。)」と読み替えるものとする。

2項 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第16条の規定による縦覧について準用する。この場合において、 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が 中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「 方法書等 」という。)」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類࿸以下「準備書等」という。)」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

7条 (準備書について公告する事項)

1項 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 対象事業が実施されるべき区域

4号 関係地域の範囲

5号 準備書等の縦覧の場所、期間及び時間

6号 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

7号 第18条第1項 《準備書について環境の保全の見地からの意見…》 を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

2項 前項の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第16条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第18条第1項」と読み替えるものとする。

7条の2 (準備書の公表)

1項 第3条の2 《方法書の公表 法第7条の規定による方法…》 書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 事業者のウェブサイトへの掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 3 関係市町村の協力を得 の規定は、 第16条 《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》 、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告 の規定による公表について準用する。この場合において、 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ の二中「 方法書等 」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。

2項 第3条の2 《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》 事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第16条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「 方法書等 」とあるのは「準備書等」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

8条 (準備書説明会の開催)

1項 第3条の3 《方法書説明会の開催 法第7条の2第1項…》 の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含 の規定は、 第17条第1項 《事業者は、環境省令で定めるところにより、…》 前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会以下「準備書説明会」という。を開催しなければならない。 この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所が の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

2項 第3条の3 《配慮書の作成等 第1種事業を実施しよう…》 とする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書以下「配慮書」という。を作成しなければならない。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第17条第1項の規定による説明会について準用する。この場合において、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

9条 (準備書説明会の開催の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第17条第2項 《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」 において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2項 第3条の4第2項 《2 法第7条の2第2項の規定による公告は…》 、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 4 の規定は、 第17条第2項 《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」 において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の四中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第2項第4号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。

3項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び 第3条の4第2項 《2 法第7条の2第2項の規定による公告は…》 、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 4 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、 第3条の4第2項第1号 《2 法第7条の2第2項の規定による公告は…》 、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 4 中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

10条 (責めに帰することができない事由)

1項 第3条の5 《責めに帰することができない事由 法第7…》 条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 1 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。 2 事業 の規定は、 第17条第2項 《2 第7条の2第2項から第5項までの規定…》 は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」 において準用する法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

2項 第3条の5 《責めに帰することができない事由 法第7…》 条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 1 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。 2 事業 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第17条第4項において準用する法第7条の2第4項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、 第3条の5第2号 《責めに帰することができない事由 第3条の…》 5 法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものは、次に掲げる事由とする。 1 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。 中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

11条 (準備書の記載事項の周知)

1項 第17条第4項 《4 第1条の六及び第2項第4号を除く。の…》 規定は、法第48条第2項において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。 この場合において、第2項第1号中「事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。

2号 準備書の概要を公告すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法

2項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の規定は、前項第2号の規定による公告について準用する。

12条 (準備書についての意見書の提出)

1項 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 の規定は、 第18条第1項 《準備書について環境の保全の見地からの意見…》 を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

12条の2 (学識経験を有する者からの意見聴取)

1項 第1条の3 《学識経験を有する者からの意見聴取 環境…》 大臣は、法第3条の5の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。 の規定は、 第23条 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者 の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。

13条 (評価書についての公告の方法)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

14条 (評価書の縦覧)

1項 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が の規定は、 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の規定による縦覧について準用する。この場合において、 第2条 《定義 この法律において「環境影響評価」…》 とは、事業特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更これと併せて行うしゅんせつを含む。並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。の実施が環境に及ぼす影響当該事業の実施後の土地又は工作物におい 中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「 方法書等 」という。)」とあるのは「評価書、これを要約した書類及び法第24条の書面࿸以下「評価書等」という。)」と読み替えるものとする。

2項 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第27条の規定による縦覧について準用する。この場合において、 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が 中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「 方法書等 」という。)」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

15条 (評価書について公告する事項)

1項 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 対象事業が実施されるべき区域

4号 関係地域の範囲

5号 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間

2項 前項の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第27条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第5号中「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と読み替えるものとする。

15条の2 (評価書の公表)

1項 第3条の2 《方法書の公表 法第7条の規定による方法…》 書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 事業者のウェブサイトへの掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。 3 関係市町村の協力を得 の規定は、 第27条 《評価書の公告及び縦覧 事業者は、第25…》 条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供すると の規定による公表について準用する。この場合において、 第3条 《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》 び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することそ の二中「 方法書等 」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。

2項 第3条の2 《計画段階配慮事項についての検討 第1種…》 事業を実施しようとする者国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関地方支分部局を含む。の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。は、第1種事業に係る計画の立案の段階 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第27条の規定による公表について準用する。この場合において、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の二中「 方法書等 」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

16条 (判定により手続から離れる場合の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第29条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、前…》 項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければ の規定による公告について準用する。

2項 第29条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、前…》 項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければ の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 第29条第1項 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 第29条第2項 《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。 において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模

3号 第29条第2項 《2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による届出について準用する。 この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続当該届出の時までに行ったものを除く。」と読み替えるものとする。 において準用する法第4条第3項第2号に規定する措置がとられた旨

3項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び前項の規定は、 第32条第3項 《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》 の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び第2項の規定は、 第55条第2項 《2 第28条から第31条まで及び第32条…》 第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとす において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第1項」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第29条第2項」と読み替えるものとする。

17条 (対象事業の廃止等の場合の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第30条第1項 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める の規定による公告について準用する。

2項 第30条第1項 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 第30条第1項 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める 各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号

4号 第30条第1項第3号 《事業者は、第7条の規定による公告を行って…》 から第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定める に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3項 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の六及び前項の規定は、 第32条第3項 《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》 の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。

4項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び第2項(第4号を除く。)の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第3号中「法第30条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第30条第1項」と読み替えるものとする。

5項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び第2項の規定は、 第55条第2項 《2 第28条から第31条まで及び第32条…》 第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとす において準用する法第30条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1号に規定する新規対象事業等」と、同項第3号及び第4号中「法第30条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第30条第1項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

18条 (評価書公告後の引継ぎの場合の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第31条第4項 《4 事業者は、第27条の規定による公告を…》 行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。 の規定による公告について準用する。

2項 第31条第4項 《4 事業者は、第27条の規定による公告を…》 行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。 の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨

4号 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

3項 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の六及び前項の規定は、 第32条第3項 《3 第28条から前条までの規定は、第1項…》 の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。

4項 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び第2項の規定は、 第55条第2項 《2 第28条から第31条まで及び第32条…》 第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとす において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第2項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第4号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。

19条 (環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

1項 第1条の6 《方法書についての公告の方法 法第7条の…》 規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力を得て、関係市 の規定は、 第32条第2項 《2 事業者は、前項の規定により環境影響評…》 価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 の規定による公告について準用する。

2項 第32条第2項 《2 事業者は、前項の規定により環境影響評…》 価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。 の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 対象事業の名称、種類及び規模

3号 第32条第1項 《事業者は、第27条の規定による公告を行っ…》 た後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要がある の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

3項 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の六及び前項の規定は、 第55条第2項 《2 第28条から第31条まで及び第32条…》 第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとす において準用する法第32条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等」と、同項第3号中「法第32条第1項」とあるのは「法第55条第2項において準用する法第32条第1項」と読み替えるものとする。

19条の2 (環境保全の効果が不確実な措置等)

1項 第38条の2第1項 《第27条の規定による公告を行った事業者当…》 該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げ の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置

2号 希少な動植物の保護のために必要な措置

3号 前2号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの

19条の3 (報告書の公表)

1項 第1条の2 《配慮書の公表 法第3条の4第1項の規定…》 により配慮書及びこれを要約した書類以下この条において「配慮書等」という。を公表する場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般 の規定は、 第38条の3第1項 《前条第1項に規定する事業者は、報告書を作…》 成したときは、環境省令で定めるところにより、第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。 の規定による報告書の公表について準用する。この場合において、 第1条の2第1項 《法第3条の4第1項の規定により配慮書及び…》 これを要約した書類以下この条において「配慮書等」という。を公表する場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮 中「第1種事業に係る環境影響を受ける範囲と想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第1号、第4号及び同条第2項第1号中「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。

19条の4 (学識経験を有する者からの意見聴取)

1項 第1条の3 《学識経験を有する者からの意見聴取 環境…》 大臣は、法第3条の5の規定により意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。 の規定は、 第38条の4 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 において準用する第22条第2項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。

19条の5 (都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

1項 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 及び第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合においては、 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 から 第1条 《目的 この法律は、土地の形状の変更、工…》 作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環 の四まで( 第1条の4第2項第4号 《2 法第3条の9第1項の規定による公表は…》 、次に掲げる事項について行うものとする。 1 第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 第1種事業の名称、種類及び規模 3 法第3条 を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、 第1条第1項 《環境影響評価法1997年法律第81号。以…》 下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要とする。 中「 第3条の3第1項第5号 《法第7条の2第1項の規定による方法書説明…》 会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由 」とあるのは「第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項第5号」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、同条第2項中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、 第1条の2第1項 《法第3条の4第1項の規定により配慮書及び…》 これを要約した書類以下この条において「配慮書等」という。を公表する場所は、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮 中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、「第1種事業に」とあるのは「都市計画第1種事業に」と、同項第1号及び第4号中「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第2項中「法第3条の4第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の4第1項」と、同項第1号中「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第1条の4 《第1種事業の廃止等の場合の公表 法第3…》 条の9第1項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 1 官報への掲載 2 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 3 関係市町村の協力 の見出し中「第1種事業」とあるのは「都市計画第1種事業」と、同条第1項及び第2項中「法第3条の9第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の9第1項」と、同項第1号中「第1種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「第1種事業」とあるのは「都市計画第1種事業」とする。

20条

1項 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 及び 第40条第1項 《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》 この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、 第1条の5 《方法書の記載事項 法第5条第1項第8号…》 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの イ 法第3条の7第1項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係す から 第19条 《環境影響評価その他の手続の再実施の場合の…》 公告 第1条の6の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。 2 法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはそ まで( 第6条第2項 《2 第2条の規定は、法第48条第2項にお…》 いて準用する法第16条の規定による縦覧について準用する。 この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「方法書等」という。」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類࿸以下「準備書等」第7条第2項 《2 前項の規定は、法第48条第2項におい…》 て準用する法第16条の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地」とあるのは「港湾管理者の名称及第7条の2第2項 《2 第3条の2の規定は、法第48条第2項…》 において準用する法第16条の規定による公表について準用する。 この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。第8条第2項 《2 第3条の3の規定は、法第48条第2項…》 において準用する法第17条第1項の規定による説明会について準用する。 この場合において、第3条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとす第9条第3項 《3 第1条の六及び第3条の4第2項の規定…》 は、法第48条第2項において準用する法第17条第2項において準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。 この場合において、第3条の4第2項第1号中「事業者の氏名及び住所法人にあっては第10条第2項 《2 第3条の5の規定は、法第48条第2項…》 において準用する法第17条第4項において準用する法第7条の2第4項の港湾管理者の責めに帰することができない事由について準用する。 この場合において、第3条の5第2号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」第14条第2項 《2 第2条の規定は、法第48条第2項にお…》 いて準用する法第27条の規定による縦覧について準用する。 この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「方法書等」という。」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号及第15条第2項 《2 前項の規定は、法第48条第2項におい…》 て準用する法第27条の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第1号中「事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地」とあるのは「港湾管理者の名称及第15条の2第2項 《2 第3条の2の規定は、法第48条第2項…》 において準用する法第27条の規定による公表について準用する。 この場合において、第3条の二中「方法書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読第16条第3項 《3 第1条の六及び前項の規定は、法第32…》 条第3項において準用する法第29条第3項の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第1号中「法第29条第1項」とあるのは「法第32条第3項において準用する法第29条第1項」と、同項第2 及び第4項、 第17条第2項第4号 《2 法第30条第1項の規定による公告は、…》 次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 法第30条第1項各号のいずれかに該当 及び第3項から第5項まで、 第18条第3項 《3 第1条の六及び前項の規定は、法第32…》 条第3項において準用する法第31条第4項の規定による公告について準用する。 及び第4項並びに 第19条第3項 《3 第1条の六及び前項の規定は、法第55…》 条第2項において準用する法第32条第2項の規定による公告について準用する。 この場合において、前項第1号中「事業者」とあるのは「法第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第 を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の五中「法第5条第1項第8号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第8号」と、同項第1号中「法第3条の3第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の3第1項」と、「法第3条の7第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の7第1項」と、「第1種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第3条の2第1項」とあるのは「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の2第1項」と、 第1条 《配慮書の記載事項 環境影響評価法199…》 7年法律第81号。以下「法」という。第3条の3第1項第5号の環境省令で定める事項は、法第3条の7第1項の規定により配慮書の案についての意見を求めた場合における関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要 の六及び 第2条 《方法書の縦覧 法第7条の規定により方法…》 及びこれを要約した書類以下「方法書等」という。を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 1 事業者の事務所 2 関係都道府県の協力が 中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号及び第4号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第7号中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の二中「法第7条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条」と、同条第1号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の三中「法第7条の2第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第1項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第3条の4第1項 《第1条の6の規定は、法第7条の2第2項の…》 規定による公告について準用する。 及び第2項中「法第7条の2第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第2項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号から第4号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、 第3条 《方法書について公告する事項 法第7条の…》 環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 の五中「法第7条の2第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条の2第4項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第4条第1項 《法第8条第1項の規定による意見書には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提出の対象である方法書の名称 3 中「法第8条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項」と、 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 の二中「法第11条第3項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第3項」と、 第4条 《方法書についての意見書の提出 法第8条…》 第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 意見書の提 の三中「法第14条第1項第9号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第9号」と、 第5条第1項 《第1条の6の規定は、法第16条法第48条…》 第2項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 中「法第16条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、 第6条第1項 《第2条の規定は、法第16条の規定による縦…》 覧について準用する。 この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「方法書等」という。」とあるのは「準備書及びこれを要約した書類࿸以下「準備書等」という。」と読み替えるものとする。 及び 第7条第1項 《法第16条の環境省令で定める事項は、次に…》 掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 4 関係地域の範囲 5 準 中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第7号中「法第18条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、 第7条の2第1項 《第3条の2の規定は、法第16条の規定によ…》 る公表について準用する。 この場合において、第3条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。 中「法第16条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第16条」と、 第8条第1項 《第3条の3の規定は、法第17条第1項の規…》 定による準備書説明会について準用する。 この場合において、第3条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と 中「法第17条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項」と、 第9条第1項 《第1条の6の規定は、法第17条第2項にお…》 いて準用する法第7条の2第2項の規定による公告について準用する。 及び第2項中「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項」と、 第10条第1項 《第3条の5の規定は、法第17条第2項にお…》 いて準用する法第7条の2第4項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。 この場合において、第3条の五中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。 中「法第17条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第17条第2項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第12条 《準備書についての意見書の提出 第4条の…》 規定は、法第18条第1項法第48条第2項において準用する場合を含む。の規定による意見書について準用する。 この場合において、第4条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。 中「法第18条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」と、 第13条 《評価書についての公告の方法 第1条の6…》 の規定は、法第27条法第48条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告について準用する。 中「法第27条(法第48条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、 第14条第1項 《第2条の規定は、法第27条の規定による縦…》 覧について準用する。 この場合において、第2条中「方法書及びこれを要約した書類࿸以下「方法書等」という。」とあるのは「評価書、これを要約した書類及び法第24条の書面࿸以下「評価書等」という。」と読み替 及び 第15条第1項 《法第27条の環境省令で定める事項は、次に…》 掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区域 4 関係地域の範囲 5 評 中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、 第15条 《評価書について公告する事項 法第27条…》 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 対象事業の名称、種類及び規模 3 対象事業が実施されるべき区 の二中「法第27条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第27条」と、 第16条第1項 《第1条の6の規定は、法第29条第3項の規…》 定による公告について準用する。 及び第2項中「法第29条第3項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項」と、同項第1号中「法第29条第1項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第1項の規定による届出をした者の名称」と、同項第2号及び第3号中「法第29条第2項において準用する法第4条第3項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する、法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項第2号」と、 第17条第1項 《第1条の6の規定は、法第30条第1項の規…》 定による公告について準用する。 及び第2項(第4号を除く。)中「法第30条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第1項」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、 第18条第1項 《第1条の6の規定は、法第31条第4項の規…》 定による公告について準用する。 及び第2項中「法第31条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第4項」とする。

21条 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)

1項 第40条の2 《都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等…》 前条第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第38条の2から第38条の五までの規定の適用については、第38条の2第1項中「第27条の規定による公告を行った事業 の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、 第19条の2 《環境保全の効果が不確実な措置等 法第3…》 8条の2第1項の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置 2 希少な動植物の保護のために必要な措置 3 前2号に掲げるもののほか、回復する から 第19条 《環境影響評価その他の手続の再実施の場合の…》 公告 第1条の6の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。 2 法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはそ の四までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、 第19条 《環境影響評価その他の手続の再実施の場合の…》 公告 第1条の6の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。 2 法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはそ の二中「法第38条の2第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の2第1項」と、 第19条 《環境影響評価その他の手続の再実施の場合の…》 公告 第1条の6の規定は、法第32条第2項の規定による公告について準用する。 2 法第32条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 事業者の氏名及び住所法人にあってはそ の三中「法第38条の3第1項」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の3第1項」と、「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。

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