環境影響評価法施行令《本則》

法番号:1997年政令第346号

略称: 環境アセスメント法施行令・環境アセス法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 環境影響評価法 1997年法律第81号第2条第2項 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと 及び第3項並びに 第48条第1項 《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》 管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (第1種事業)

1項 環境影響評価法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと の政令で定める事業は、別表第1の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する1の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から5の項まで又は8の項から13の項までの第二欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の7の項の第二欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の7の項の第三欄に掲げる要件に該当することを理由として 第4条第3項第1号 《3 第1項各号に定める者は、前項の規定に…》 よる都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して60日以内に、届出に係る第2種事業につい の措置がとられたものに限る。以下「 対象公有水面埋立て等 」という。)を伴うものであるときは、 対象公有水面埋立て等 である部分を除くものとする。

2条 (法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。

3条 (免許等に係る法律の規定)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第1の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

4条 (法第2条第2項第2号ロの政令で定める給付金)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第96条第2項 《2 国は、沖縄県に対し、前項の規定により…》 提出された沖縄振興交付金事業計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 に規定する交付金

2号 社会資本整備総合交付金

5条 (法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ホの法律の規定であって政令で定めるものは、 公有水面埋立法 1921年法律第57号第42条第1項 《国に於て埋立を為さむとするときは当該官庁…》 都道府県知事の承認を受くへし 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項第4号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。

6条 (第2種事業の規模に係る数値の比)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「第2種事業」とは、…》 前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第1種事業に準ずる規模その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。を有するもののうち、環境影響の程度 の政令で定める数値は、0・75とする。

7条 (第2種事業)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「第2種事業」とは、…》 前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第1種事業に準ずる規模その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。を有するもののうち、環境影響の程度 の政令で定める事業は、別表第1の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する1の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から5の項まで又は8の項から13の項までの第三欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、 対象公有水面埋立て等 を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。

8条 (配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)

1項 第3条の5 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣環境大臣を除く。に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 の政令で定める期間は、45日とする。

9条 (主務大臣の意見の提出期間)

1項 第3条の6 《主務大臣の意見 主務大臣は、第3条の4…》 第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第1種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において の政令で定める期間は、90日とする。

10条 (方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)

1項 第10条第1項 《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》 の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 の政令で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。

2項 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

11条 (法第10条第4項の政令で定める市)

1項 第10条第4項 《4 第6条第1項に規定する地域の全部が1…》 の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるも の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市とする。

12条 (準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)

1項 第20条第1項 《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》 けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 の政令で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。

2項 第10条第2項 《2 前項の場合において、当該都道府県知事…》 は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。 の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

13条 (法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)

1項 第21条第1項第1号 《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》 意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は の政令で定める軽微な修正は、別表第2の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2項 第21条第1項第1号 《事業者は、前条第1項、第4項又は第5項の…》 意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。

1号 前項に規定する修正

2号 別表第2の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

3号 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について 第6条第1項 《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

14条 (評価書についての環境大臣の意見の提出期間)

1項 第23条 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、同項第2号に掲げる者 の政令で定める期間は、45日とする。

15条 (法第23条の2の政令で定める公法上の法人)

1項 第23条の2 《環境大臣の助言 第22条第1項各号に定…》 める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの以下この条において「地方公共団体等」という。であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べ の政令で定める公法上の法人は、 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局とする。

16条 (評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

1項 第24条 《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》 各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、第23 の政令で定める期間は、90日とする。

17条 (法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)

1項 第13条 《法第21条第1項第1号の政令で定める軽微…》 な修正等 法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、別表第2の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの当 の規定は、 第25条第1項第1号 《事業者は、前条の意見が述べられたときはこ…》 れを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなけ の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。

18条 (法第31条第2項の政令で定める軽微な変更等)

1項 第31条第2項 《2 事業者は、第27条の規定による公告を…》 行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他 の政令で定める軽微な変更は、別表第3の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2項 第31条第2項 《2 事業者は、第27条の規定による公告を…》 行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他 の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。

1号 前項に規定する変更

2号 別表第3の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について 第6条第1項 《事業者は、方法書を作成したときは、第2条…》 第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。に の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

19条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

1項 第33条第2項 《2 前項の場合においては、次の各号に掲げ…》 る当該免許等次項に規定するものを除く。の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免 各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第4に掲げるとおりとする。

20条 (報告書についての環境大臣の意見の提出期間)

1項 第38条の4 《環境大臣の意見 環境大臣は、前条第2項…》 において準用する第22条第2項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 の政令で定める期間は、45日とする。

21条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

1項 第38条の5 《免許等を行う者等の意見 第22条第1項…》 各号に定める者は、第38条の3第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第38条の2第1項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べ の政令で定める期間は、90日とする。

22条 (都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)

1項 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 又は第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における 第9条 《方法書についての意見の概要の送付 事業…》 者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならな の規定の適用については、同条中「法第3条の六」とあるのは、「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の六」とする。

23条

1項 第38条の6第1項 《第1種事業が都市計画法1968年法律第1…》 00号第4条第7項に規定する市街地開発事業以下「市街地開発事業」という。として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設以下「 又は 第40条第1項 《第2種事業対象事業であるものに限る。以下…》 この項及び第44条第3項において同じ。が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定めら の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における 第10条 《方法書についての都道府県知事等の意見 …》 前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 2 から 第21条 《評価書の作成 事業者は、前条第1項、第…》 4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき当該修正後の事業が対象事業に該当す までの規定の適用については、 第10条第1項 《前条に規定する都道府県知事は、同条の書類…》 の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 中「法第10条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第1項」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、 第11条 《法第10条第4項の政令で定める市 法第…》 10条第4項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市及 の見出し及び同条中「法第10条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第4項」と、 第12条第1項 《法第20条第1項の政令で定める期間は、1…》 20日とする。 ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において関 中「法第20条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項」と、 第13条第1項 《法第21条第1項第1号の政令で定める軽微…》 な修正は、別表第2の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用 中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、 第16条 《評価書についての免許等を行う者等の意見の…》 提出期間 法第24条の政令で定める期間は、90日とする。 中「法第24条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第24条」と、 第17条 《法第25条第1項第1号の政令で定める軽微…》 な修正等 第13条の規定は、法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する 中「法第28条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第28条ただし書」と、 第18条 《法第31条第2項の政令で定める軽微な変更…》 等 法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、別表第3の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの当該変更後の対 の見出し及び同条第1項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、 第21条 《報告書についての免許等を行う者等の意見の…》 提出期間 法第38条の5の政令で定める期間は、90日とする。 中「法第38条の五」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。

24条 (都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)

1項 第46条第2項 《2 事業者のうち対象事業の実施を担当する…》 国の行政機関地方支分部局を含む。の長、第2条第2項第2号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。 の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。

1号 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長

2号 第2条第2項第2号 《2 この法律において「第1種事業」とは、…》 次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。が大きく、環境影響の程度が著しいものと ハに規定する法人

25条 (対象港湾計画の要件)

1項 第48条第1項 《港湾法第2条第1項の港湾管理者以下「港湾…》 管理者」という。は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計 の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「 埋立て等区域 」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

2号 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、 埋立て等区域 当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

26条 (対象港湾計画に関する手続)

1項 第12条第1項 《法第20条第1項の政令で定める期間は、1…》 20日とする。 ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において関 の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第20条第1項の政令で定める期間について準用する。

2項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、前項ただし書の規定に…》 より期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 の規定は、前項において準用する 第12条第1項 《法第20条第1項の政令で定める期間は、1…》 20日とする。 ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において関 ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、 第10条第2項 《2 都道府県知事は、前項ただし書の規定に…》 より期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。

3項 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

4項 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。

1号 前項に規定する修正

2号 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正以外の修正

3号 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

5項 前2項の規定は、 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める修正について準用する。

6項 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

7項 第48条第2項 《2 第4章から第7章まで第14条第1項第…》 4号及び第2項、第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。 において準用する法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。

1号 前項に規定する変更

2号 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更以外の変更

27条 (法第54条第1項の政令で定める軽微な変更等)

1項 第18条 《法第31条第2項の政令で定める軽微な変更…》 等 法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、別表第3の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの当該変更後の対 の規定は、 第54条第1項 《新規対象事業等であって次に掲げるもの第1…》 号から第4号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日以下この条において「政令施行日」という。以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、 第18条第1項 《準備書について環境の保全の見地からの意見…》 を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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