制定文
優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (1998年法律第41号)
第4条第2項第4号
《2 優良田園住宅建設計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 建設しようとする住宅の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 建設しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合 3 建設
の規定に基づき、 優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 優良田園住宅の建設の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項第4号
《2 優良田園住宅建設計画には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 建設しようとする住宅の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 建設しようとする住宅の建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合 3 建設
の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(優良田園住宅建設計画に係る土地の区域(以下「 計画区域 」という。)に建設しようとする住宅の用に供する土地以外の土地を含まない場合にあっては、第4号及び第6号に掲げるものを除く。)とする。
1号 優良田園住宅を建設しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 優良田園住宅の建設の着手及び完了の予定年月日
3号 計画区域 の位置及び区域
4号 計画区域 (建設しようとする住宅の用に供する土地を除く。)の所在、地番、地目及び面積
5号 優良田園住宅建設計画に係る住宅の用に供する土地の周辺の土地利用の状況及び公共施設の整備の状況
6号 計画区域 内の土地利用計画及び公共施設の整備計画
7号 計画区域 内の取水及び排水の計画の概要
8号 建設しようとする住宅の戸数及び設計の概要
9号 その他優良田園住宅建設計画が基本方針に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項
2項 前項第3号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項(第8号に掲げる事項にあっては、建設しようとする住宅の設計の概要に限る。)の記載に当たっては、併せて図面に表示しなければならない。
3項 第1項第3号の 計画区域 の位置を表示する図面は、縮尺25,000分の一以上とし、計画区域の区域を表示する図面は、縮尺5,000分の一以上としなければならない。