独立行政法人酒類総合研究所法《本則》

法番号:1999年法律第164号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人酒類総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人酒類総合研究所とする。

3条 (研究所の目的)

1項 独立行政法人酒類総合 研究所 以下「 研究所 」という。)は、酒類に関する高度な分析及び鑑定を行い、並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高めることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 研究所 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 研究所 は、主たる事務所を広島県に置く。

5条 (資本金)

1項 研究所 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 研究所 に追加して出資することができる。

3項 研究所 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 研究所 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 研究所 に、役員として、理事1人を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 研究所 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (理事の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項 研究所 の理事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人酒類総合研究所法 第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 」とする。

10条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 研究所 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11条 (役員及び職員の地位)

1項 研究所 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

12条 (業務の範囲)

1項 研究所 は、 第3条 《研究所の目的 独立行政法人酒類総合研究…》 所以下「研究所」という。は、酒類に関する高度な分析及び鑑定を行い、並びに酒類及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全な発 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。

2号 酒類の品質に関する評価を行うこと。

3号 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

5号 酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

6号 酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

12条の2 (株式等の取得及び保有)

1項 研究所 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

13条 (積立金の処分)

1項 研究所 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第12条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 酒類の高度な分析及び鑑定これらに伴う手法の開発を含む。を行うこと。 2 酒類の品質に関する評価を行うこと。 3 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。 4 前 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 研究所 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

14条 (特に必要がある場合の財務大臣の要求)

1項 財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、 研究所 に対し、 第12条第1号 《業務の範囲 第12条 研究所は、第3条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 酒類の高度な分析及び鑑定これらに伴う手法の開発を含む。を行うこと。 2 酒類の品質に関する評価を行うこと。 3 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。 に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 研究所 は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

15条 (主務大臣等)

1項 研究所 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

5章 罰則

16条

1項 第10条 《役員及び職員の秘密保持義務 研究所の役…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究所 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 酒類の高度な分析及び鑑定これらに伴う手法の開発を含む。を行うこと。 2 酒類の品質に関する評価を行うこと。 3 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。 4 前 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第13条第1項 《研究所は、通則法第29条第2項第1号に規…》 定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当す の規定により財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。