制定文
内閣は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第75条第1項
《この法律に定めるもののほか、没収保全と滞…》
納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)
1項 没収保全( 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第22条第1項
《裁判所は、第2条第2項第1号イ若しくはロ…》
若しくは同項第2号ニに掲げる罪又は第10条第3項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産以下「没収対象財産」という。に当たると思料するに足りる相当な理由があり
又は
第66条第1項
《共助の要請が没収のための保全に係るもので…》
あるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。 この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の
に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分( 法
第40条第1項
《第35条の規定は、没収保全がされている財…》
産に対し滞納処分国税徴収法1959年法律第147号による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生
に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(法第36条第1項に規定する金銭債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(1999年最高裁判所規則第10号)第19条第2項(同規則第27条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第14条第3項の通知がされたときは、この限りでない。
2項 没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
3項 前2項の規定は、附帯保全命令( 法
第22条第2項
《2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利…》
がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認める
又は
第66条第1項
《共助の要請が没収のための保全に係るもので…》
あるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。 この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の
に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2条 (滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等)
1項 法
第40条第2項
《2 第36条の規定は没収保全がされている…》
金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第1項、第2項及び第4項の規定は没収保全がさ
において準用する法第36条第4項において準用する同条第2項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)は、徴収職員等に対して次の事項を記載した書面でしなければならない。
1号 滞納者の氏名及び住所又は居所
2号 没収保全事件の表示
3号 被告人又は被疑者の氏名
4号 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
5号 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
6号 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
2項 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
3項 没収保全がされる前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。
4項 徴収職員等は、届出を受けたときは、没収保全命令を発した裁判所及び検察官にその旨を通知しなければならない。この場合において、滞納処分による差押えが債権の一部に係るときは、併せて、裁判所に、供託書正本の保管を証する書面を送付しなければならない。
3条 (滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)
1項 滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
2項 徴収職員等は、 法
第40条第2項
《2 第36条の規定は没収保全がされている…》
金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第1項、第2項及び第4項の規定は没収保全がさ
において準用する法第36条第4項において準用する同条第1項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。
3項 第1項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。