在外選挙執行規則《別表など》

法番号:1999年自治省令第2号

本則 >   附則 >  

別記

第1号様式 (在外選挙人名簿等の様式)(第1条関係)

第1号様式(在外選挙人名簿等の様式)( 第1条 《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》 公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項 関係)

第2号様式 (在外選挙人名簿の抄本等の様式)(第1条関係)

第2号様式(在外選挙人名簿の抄本等の様式)( 第1条 《在外選挙人名簿の様式等 在外選挙人名簿…》 公職選挙法1950年法律第100号。以下「法」という。第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第30条の2第4項 関係)

第2号様式の2 (登録の確認及び政治活動を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第2条の二関係)

第2号様式の2(登録の確認及び政治活動を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)( 第2条 《 削除…》 の二関係)

第2号様式の3 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第2条の二関係)

第2号様式の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)( 第2条 《 削除…》 の二関係)

第3号様式 削除

第4号様式 (在外選挙人名簿登録申請書の様式)(第4条関係)

第4号様式( 在外選挙人名簿登録申請書 の様式)( 第4条 《在外選挙人名簿登録申請書の様式等 法第…》 30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。 2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の6第4項 関係)

第4号様式の2 (在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書の様式)(第6条の二関係)

第4号様式の2(在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書の様式)( 第6条 《住所を有することを証するに足りる文書の提…》 示の特例 令第23条の3第1項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。 1 住所要件期間令第23条の3第1項第2号に規定する住所要件期間をいう。 の二関係)

第4号様式の3 (在外選挙人名簿登録移転申請書の様式)(第7条の二関係)

第4号様式の3( 在外選挙人名簿登録移転申請書 の様式)( 第7条 《在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意…》 見書の様式 令第23条の3第5項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の二関係)

第4号様式の4 (在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書)(第7条の五関係)

第4号様式の4( 在外選挙人名簿登録移転申請書 記載事項等変更届出書)( 第7条 《在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意…》 見書の様式 令第23条の3第5項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の五関係)

第5号様式 (在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)(第7条関係)

第5号様式(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)( 第7条 《在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意…》 見書の様式 令第23条の3第5項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 関係)

第5号様式の2 (申出書の様式)(第4条の二関係)

第5号様式の2(申出書の様式)( 第4条 《在外選挙人名簿登録申請書の様式等 法第…》 30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。 2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の6第4項 の二関係)

第5号様式の3 (申出書の様式)(第7条の三関係)

第5号様式の3(申出書の様式)( 第7条 《在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意…》 見書の様式 令第23条の3第5項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の三関係)

第6号様式 (在外選挙人証の様式)(第8条関係)

第6号様式(在外選挙人証の様式)( 第8条 《在外選挙人証の記載事項等 令第23条の…》 7第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。 2 選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合にお 関係)

第7号様式 (在外選挙人証記載事項変更届出書の様式)(第9条関係)

第7号様式(在外選挙人証記載事項変更届出書の様式)( 第9条 《在外選挙人証の記載事項の変更等 令第2…》 3条の7第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第11条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第23条の7第3項に規定する総務 関係)

第8号様式 (領事官の付す書類の様式)(第9条関係)

第8号様式(領事官の付す書類の様式)( 第9条 《在外選挙人証の記載事項の変更等 令第2…》 3条の7第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第11条第2項に規定する場合に用いるものを除き、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第23条の7第3項に規定する総務 関係)

第9号様式 (在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類の様式)(第11条関係)

第9号様式(在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類の様式)( 第11条 《在外選挙人証の再交付等 令第23条の8…》 第1項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載 関係)

第9号様式の2 (帰国在外選挙人に係る在外選挙人証再交付申請書の様式)(第11条の二関係)

第9号様式の2(帰国在外選挙人に係る在外選挙人証再交付申請書の様式)( 第11条 《在外選挙人証の再交付等 令第23条の8…》 第1項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載 の二関係)

第10号様式 (在外選挙人証等受渡簿の様式)(第13条関係)

第10号様式(在外選挙人証等受渡簿の様式)( 第13条 《在外選挙人証等受渡簿の記載事項等 令第…》 23条の10第1項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 在外選挙人名簿登録申請者 当該者の性 関係)

第11号様式 (在外選挙人証交付記録簿の様式)(第15条関係)

第11号様式( 在外選挙人証交付記録簿 の様式)( 第15条 《在外選挙人証交付記録簿の様式等 令第2…》 3条の17第1項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。 2 令第23条の17第1項に規定する在外選挙人証等受渡 関係)

第11号様式の2 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出書の様式)(第15条の二関係)

第11号様式の2( 在外選挙人証交付記録簿 の閲覧の申出書の様式)( 第15条 《在外選挙人証交付記録簿の様式等 令第2…》 3条の17第1項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。 2 令第23条の17第1項に規定する在外選挙人証等受渡 の二関係)

第12号様式 (在外投票用投票用紙の様式)(第16条関係)

第12号様式(在外投票用投票用紙の様式)( 第16条 《在外投票用投票用紙の様式 法第49条の…》 2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式その1によるものとする。 2 法第49条の 関係)

第13号様式 (令第65条の3第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第17条関係)

第13号様式( 第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び の規定による在外投票用封筒の様式)( 第17条 《登録の移替え 市町村の選挙管理委員会は…》 、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つ 関係)

第14号様式 (令第65条の11第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第17条関係)

第14号様式( 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて の規定による在外投票用封筒の様式)( 第17条 《登録の移替え 市町村の選挙管理委員会は…》 、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。 ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つ 関係)

第15号様式 (令第65条の3第1項及び第65条の11第1項の規定による投票用紙等請求書の様式)(第18条関係)

第15号様式( 第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び 及び 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて の規定による 投票用紙等 請求書の様式)( 第18条 《選挙人名簿登録証明書 選挙人名簿に登録…》 された船員船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員をいい、船員職業安定法1948年法律第130号第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促 関係)

第16号様式 (令第65条の7第1項に規定する他の適当な封筒(送付用封筒)の様式)(第21条関係)

第16号様式( 第65条の7第1項 《在外公館の長は、第65条の4の規定により…》 投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、そ に規定する他の適当な封筒(送付用封筒)の様式)( 第21条 《選挙人名簿の再調製 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第30条第1項の規定により選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項を定め、これらを告示しなければなら 関係)

第17号様式 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)(第22条関係)

第17号様式(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)( 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 関係)

第18号様式 (在外投票に関する調書の様式)(第25条関係)

第18号様式(在外投票に関する調書の様式)( 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 関係)

第18号様式の2 (在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)(第25条の二関係)

第18号様式の2(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)( 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 の二関係)

第19号様式 (指定在外選挙投票区等における投票録の様式)(第26条関係)

第19号様式(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)( 第26条 《指定投票区の指定等 市町村の選挙管理委…》 員会は、法第37条第7項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区以下「指定投票区」という。の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第49条 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。