在外選挙執行規則《本則》

法番号:1999年自治省令第2号

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制定文 公職選挙法 1950年法律第100号第272条第1項 《この法律の実施のための手続その他その施行…》 に関し必要な規定は、命令で定める。 並びに 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第23条の3第1項 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 及び第2項、 第23条の7第1項第3号 《在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 選挙人の氏名及び生年月日 2 選挙人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項 、第3項、第4項及び第7項、 第23条の8第1項第3号 《選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。 1 及び第4項、 第23条の10第1項 《領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当…》 該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。第23条の14第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、法第30条…》 の十一第3号に係る部分に限る。の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を経由領事官を経由して、その者に通知しなければな第23条の17第1項 《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》 める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏第65条の5第2号 《在外公館等における在外投票をしようとする…》 場合に提示する文書 第65条の5 法第49条の2第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該第65条の11第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又 並びに 第145条 《選挙人名簿等の様式 選挙人名簿、在外選…》 挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。 の規定に基づき、 在外選挙執行規則 を次のように定める。


1章 在外選挙人名簿

1条 (在外選挙人名簿の様式等)

1項 在外選挙人名簿( 公職選挙法 1950年法律第100号。以下「」という。第30条の2第4項 《4 在外選挙人名簿は、政令で定めるところ…》 により、磁気ディスクをもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

2項 第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。

3項 磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び 公職選挙法施行令 1950年政令第89号。以下「」という。第23条の16 《在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等 第1…》 9条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名 において読み替えて準用する 第19条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変…》 更があつた場合においては、選挙人名簿法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類以下この条において「選挙人名簿記 に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

4項 在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

2条

1項 削除

2条の2 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

1項 公職選挙法施行規則 1950年総理府令第13号第3条の2 《登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人…》 名簿の抄本の閲覧の申出 法第28条の2第2項第5号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確 から 第3条 《選挙人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》 第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項 の四までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

2項 前項において準用する 公職選挙法施行規則 第3条の2第2項 《2 法第28条の2第1項同条第9項におい…》 て読み替えて適用される場合を含む。第3条の5において同じ。の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、次の各号に掲げる書類を添えて、法第28条の2第2項第1号から第4号までに掲げる事項及び前項各号に定 の文書及び 第3条の3第2項 《2 法第28条の3第1項の規定による選挙…》 人名簿の抄本の閲覧の申出は、調査研究の概要及び実施体制を示す資料を添えて、同条第2項第1号から第5号まで及び前項各号に掲げる事項次項において「明らかにすべき事項」という。を記載した文書でしなければなら の文書は、別記第2号様式の二及び別記第2号様式の3に準じて作成しなければならない。

3条 (在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)

1項 第30条の12において準用する法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。

2章 在外選挙人名簿の登録等

4条 (在外選挙人名簿登録申請書の様式等)

1項 第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「 在外選挙人名簿登録申請書 」という。)は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。

2項 在外選挙人名簿登録申請者は、第30条の6第4項に規定する在外選挙人証、 第65条の11第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又 に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「 投票用紙等 」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る 旅券法施行規則 2022年外務省令第10号第15条 《外国滞在の届出 法第16条の規定による…》 届出は、旅券の名義人が外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官に対し、書面手続 の規定により提出された同規則別記第12号様式による在留届(同条の規定により送信された同号様式に記載すべき事項に相当する情報を含む。以下単に「在留届」という。)に「 在留地の緊急連絡先 」として記載又は記録されている場所(以下「 在留地の緊急連絡先 」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、 在外選挙人名簿登録申請書 に当該住所以外の送付先を記載することができる。

4条の2 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)

1項 第23条の3第1項 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届に「氏名」又は「同居家族」として記載又は記録されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「 同居家族等 」という。)とする。

2項 在外選挙人名簿登録申請者が、 第23条の3第1項 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 の規定により 同居家族等 を通じて旅券(旅券を紛失し、又は焼失したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定めるもの。以下「 旅券等 」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第5号様式の2による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。 第6条 《都道府県の設置をする場合における都道府県…》 の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例 地方自治法の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下この条に を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

3項 前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の 旅券等 を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。

5条 (在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

1項 第23条の3第1項第1号 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

1号 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

2号 在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか1のもの及びロに掲げる書類のいずれか1のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか2のもの

前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。

日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

2項 在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

6条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)

1項 第23条の3第1項 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 住所要件期間( 第23条の3第1項第2号 《法第30条の5第1項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録申請者」という。が、在外選挙人名簿に関する事務について当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長 に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が3箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(第30条の5第3項第1号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の3月前の日以前に到着した旨の 旅券法 1951年法律第267号第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 の規定による届出が当該申請の日の3月前の日以前にされているとき。

2号 住所要件期間が3箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として第30条の5第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の 旅券法 第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。

6条の2 (在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)

1項 第23条の3第2項第4号 《2 申請の日において住所要件期間が3箇月…》 に満たない在外選挙人名簿登録申請者以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日第6項において「3箇月経過日」という。までの間 に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2項 第23条の3第2項 《2 申請の日において住所要件期間が3箇月…》 に満たない在外選挙人名簿登録申請者以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日第6項において「3箇月経過日」という。までの間 の規定による届出書は、別記第4号様式の2に準じて作成しなければならない。

6条の3 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

1項 第23条の3第4項 《4 第2項第3号又は第4号に掲げる場合に…》 該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法 ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2項 第23条の3第4項 《4 第2項第3号又は第4号に掲げる場合に…》 該当する旨の同項の規定による届出は、それぞれ同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者が他の法 ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 第23条の3第2項第3号 《2 申請の日において住所要件期間が3箇月…》 に満たない在外選挙人名簿登録申請者以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日第6項において「3箇月経過日」という。までの間 に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を変更した旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の規定による届出がされているとき。

2号 第23条の3第2項第4号 《2 申請の日において住所要件期間が3箇月…》 に満たない在外選挙人名簿登録申請者以下この条において「住所要件未充足在外選挙人名簿登録申請者」という。は、申請の日以後法第30条の5第3項第2号に定める日第6項において「3箇月経過日」という。までの間 に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。

氏名 戸籍法 1947年法律第224号第66条 《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。第70条 《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。第74条 《 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書…》 に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項第76条 《 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項…》 を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子の氏名 第95条 《 民法第751条第1項の規定によつて婚姻…》 前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。第98条 《 民法第791条第1項から第3項までの規…》 定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合第107条 《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》 とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が 又は 第107条の2 《 正当な事由によつて名を変更しようとする…》 者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。 の規定による届出が領事官にされているとき。

本籍 戸籍法 第98条 《 民法第791条第1項から第3項までの規…》 定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合第100条 《 分籍をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。第108条 《 転籍をしようとするときは、新本籍を届書…》 に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。 又は 第110条 《 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を…》 得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。 届書には、第13条第1項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。 の規定による届出が領事官にされているとき。

住所以外の送付先 在留地の緊急連絡先 を変更する旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の規定による届出がされているとき。

7条 (在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)

1項 第23条の3第5項 《5 法第30条の5第3項の規定による在外…》 選挙人名簿登録申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格同項に規定する在外選挙人名簿の被登録資格をいう。以下この章において同じ。に関する意見書第2項第3号又は第4号に に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。

7条の2 (在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)

1項 第30条の5第4項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「 在外選挙人名簿登録移転申請書 」という。)は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。

2項 在外選挙人名簿登録移転申請者は、 投票用紙等 を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、 在外選挙人名簿登録移転申請書 に当該住所以外の送付先を記載することができる。

7条の3 (受任者を通じて行う旅券等の提示)

1項 第23条の3の2第1項 《法第30条の5第4項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定に に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「 受任者 」という。)とする。

2項 在外選挙人名簿登録移転申請者が、 第23条の3の2第1項 《法第30条の5第4項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定に の規定により 受任者 を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第5号様式の3による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3項 第23条の3の2第1項 《法第30条の5第4項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定に の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した 受任者 は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

7条の4 (在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)

1項 第23条の3の2第1項 《法第30条の5第4項の規定による申請は、…》 当該申請をする者以下この章において「在外選挙人名簿登録移転申請者」という。が、同項に規定する市町村の選挙管理委員会に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、同項の規定に に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

1号 日本国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの

2号 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか1のもの及びロに掲げる書類のいずれか1のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか2のもの

前号に定めるもののほか、日本国又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。

日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの

7条の5 (在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)

1項 第23条の3の2第2項第2号 《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》 在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2項 第23条の3の2第2項 《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》 在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す の規定による届出書は、別記第4号様式の4に準じて作成しなければならない。

7条の6 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)

1項 第23条の3の2第3項 《3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同…》 項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住 ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。

2項 第23条の3の2第3項 《3 前項各号に掲げる場合に該当する旨の同…》 項の規定による届出は、それぞれ同項各号に掲げる場合に該当する事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が他の法令の規定により市町村長又は領事官に住 ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 第23条の3の2第2項第1号 《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》 在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合住所を定めた旨の 旅券法 第16条 《外国滞在の届出 旅券の名義人で外国に住…》 又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。 の規定による届出又は住所を変更した旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の規定による届出がされているとき。

2号 第23条の3の2第2項第2号 《2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、当該…》 在外選挙人名簿登録移転申請者が在外選挙人名簿登録移転申請書を法第30条の5第4項に規定する市町村の選挙管理委員会に提出した時の属する日以後法第30条の6第5項の規定による在外選挙人証同条第4項に規定す に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。

氏名 戸籍法 第66条 《 縁組をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。第70条 《 離縁をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。第74条 《 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書…》 に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 夫婦が称する氏 2 その他法務省令で定める事項第76条 《 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項…》 を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 1 親権者と定められる当事者の氏名親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨及びその者が親権を行う子の氏名 第95条 《 民法第751条第1項の規定によつて婚姻…》 前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。第98条 《 民法第791条第1項から第3項までの規…》 定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合第107条 《 やむを得ない事由によつて氏を変更しよう…》 とするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 外国人と婚姻をした者が 又は 第107条の2 《 正当な事由によつて名を変更しようとする…》 者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。 の規定による届出がされているとき。

本籍 戸籍法 第98条 《 民法第791条第1項から第3項までの規…》 定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 民法第791条第2項の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合第100条 《 分籍をしようとする者は、その旨を届け出…》 なければならない。 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。第108条 《 転籍をしようとするときは、新本籍を届書…》 に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。 又は 第110条 《 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を…》 得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。 届書には、第13条第1項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。 の規定による届出がされているとき。

住所以外の送付先 在留地の緊急連絡先 を変更する旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の規定による届出がされているとき。

7条の7 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)

1項 第23条の5の2第1項 《法第30条の5第5項の規定により市町村の…》 選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、そ の規定による国外における住所に関する意見の求めは、次条に規定する事項を市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である外務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法又は当該事項を記載した書類を送付する方法によって行うものとする。

7条の8 (在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)

1項 第23条の5の2第1項 《法第30条の5第5項の規定により市町村の…》 選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。の国外における住所に関する意見の求めは、総務省令で定めるところにより、そ に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び第30条の5第4項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。

7条の9 (在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)

1項 第23条の5の2第2項 《2 法第30条の5第6項の規定により外務…》 大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、総務省令で定めるところにより、他の法令の規定による住所に関する届出その他の方法により知つた当該在 に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。

8条 (在外選挙人証の記載事項等)

1項 第23条の7第1項第3号 《在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 選挙人の氏名及び生年月日 2 選挙人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項 に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。

2項 選挙人が 投票用紙等 を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、 第23条の7第1項第3号 《在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 選挙人の氏名及び生年月日 2 選挙人の国外における住所 3 その他総務省令で定める事項 に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。

3項 在外選挙人証は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。

9条 (在外選挙人証の記載事項の変更等)

1項 第23条の7第2項 《2 選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変…》 更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、 の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、 第11条第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項に規定…》 する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が投票管理者、開票管理者及び当該市町村の選挙管理委員会の職員当該市町村の選挙管理委員会から選挙に関する事務を委嘱された職員及び当該市町村の委託を受 に規定する場合に用いるものを除き、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。

2項 第23条の7第3項 《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》 更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3項 第23条の7第3項 《3 前項の規定による届出は、記載事項の変…》 更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。 ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合に に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 国外における住所当該選挙人が住所を変更した旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の届出がされているとき。

2号 住所以外の送付先当該選挙人が 在留地の緊急連絡先 を変更する旨の 旅券法施行規則 第15条第2項 《2 前項の届出を行った者は、住所、居所そ…》 の他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。 の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。

4項 第23条の7第4項 《4 第2項の場合において、領事官は、同項…》 の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用 に規定する総務省令で定める書類は、別記第8号様式に準じて調製しなければならない。

5項 第23条の7第6項 《6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規…》 定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第4項の規定により第2項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙 の規定による在外選挙人証の交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第4項の規定により同条第2項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

10条 (職権による在外選挙人証の記載事項の変更)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第23条の7第5項 《5 第23条の4第1項及び第2項の規定は…》 、第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。 この場合において、同条第1項中「在外選挙人名簿登録申請者に係る在外選挙人名簿の被登録資格」とあるのは「第23条の7第2項の規定 の規定において読み替えて準用する令第23条の4第1項の規定による調査、第30条の13第1項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第2項の規定において準用する法第29条第1項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第23条の7第6項若しくは令第23条の8第3項若しくは 第11条の2第2項 《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定…》 による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。 この場合において、当該在外選挙人証には の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。

11条 (在外選挙人証の再交付等)

1項 第23条の8第1項第3号 《選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。 1 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 第23条の7第6項 《6 市町村の選挙管理委員会は、第2項の規…》 定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合には、総務省令で定めるところにより、第4項の規定により第2項の規定による届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に、当該在外選挙 の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

2号 在外選挙人証の 投票用紙等 の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合

3号 登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合

2項 第23条の8第1項 《選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。 1 の規定による在外選挙人証の再交付の申請書(令第23条の7第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出を令第23条の8第1項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。及び令第23条の8第2項において準用する令第23条の7第4項に規定する総務省令で定める書類は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。

3項 第23条の8第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、第1項の規…》 定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合には、総務省令で定めるところにより、前項において準用する前条第4項の規定により第1項の規定による申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に、当 の規定による在外選挙人証の再交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第2項において準用する令第23条の7第4項の規定により令第23条の8第1項の規定による申請書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

11条の2 (帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)

1項 在外選挙人名簿に登録されている選挙人( 第65条の2 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》 ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移 に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第23条の8第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。

3項 第1項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第9号様式の2に準じて作成しなければならない。

12条 (職権による在外選挙人証の再交付)

1項 市町村の選挙管理委員会は、 第23条の8第1項第2号 《選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、在外選挙人名簿に関する事務について当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。 1 又は第3号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。

13条 (在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)

1項 第23条の10第1項 《領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当…》 該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 在外選挙人名簿登録申請者当該者の性別、申請の時(第30条の3第1項に規定する申請の時をいう。以下この号において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか当該申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。 第15条第1項 《行政不服審査法施行令2015年政令第39…》 1号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100号第24条第1項の異議の申出を受けた選挙管理委 において同じ。並びに当該領事官が 在外選挙人名簿登録申請書 を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細

2号 在外選挙人名簿登録移転申請者当該者の性別、第30条の6第4項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細

2項 在外選挙人証等受渡簿は、別記第10号様式に準じて調製しなければならない。

14条 (在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)

1項 第23条の14第3項 《3 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村…》 の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録を修正 に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。

15条 (在外選挙人証交付記録簿の様式等)

1項 第23条の17第1項 《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》 める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏 の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。

2項 第23条の17第1項 《法第30条の14第1項に規定する政令で定…》 める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏 に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「 在外選挙人証交付記録簿 」という。)は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。

15条の2 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)

1項 第30条の14第2項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。

2項 第30条の14第1項の規定による 在外選挙人証交付記録簿 の閲覧の申出は、旅券又は 第5条第1項 《令第23条の3第1項第1号に規定する総務…》 省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。 1 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙 各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。

3項 前項の文書は、別記第11号様式の2に準じて作成しなければならない。

3章 在外投票

15条の3 (在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)

1項 第65条の2 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人のう…》 ち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの 法第49条の2第1項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移 に規定する総務省令で定めるものは、令第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除された後に再び国外へ住所を移したものであって同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの以外のものとする。

16条 (在外投票用投票用紙の様式)

1項 第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員の選挙に用いるものは、 公職選挙法施行規則 第5条第1項 《衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙…》 は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第12号様式その1によるものとする。

2項 第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、 公職選挙法施行規則 第5条第1項 《衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙…》 は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第12号様式その2によるものとする。

3項 第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、 公職選挙法施行規則 第5条第1項 《衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙…》 は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第12号様式その3に準じて調製しなければならない。

4項 第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、 公職選挙法施行規則 第5条第1項 《衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙…》 は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第12号様式その4に準じて調製しなければならない。

16条の2 (在外投票用封筒の記載)

1項 第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする選挙人は、 第65条の3第3項 《3 在外公館の長は、第1項の規定によつて…》 投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。 この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外 の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第3項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

2項 在外公館の長は、 第65条の3第3項 《3 在外公館の長は、第1項の規定によつて…》 投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした選挙人に交付しなければならない。 この場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入するとともに、当該選挙人の在外 の規定により、同条第4項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3項 第65条の4第3項 《3 第1項の場合において、在外公館の長は…》 、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事 又は第4項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4項 在外公館の長は、 第65条の4第3項 《3 第1項の場合において、在外公館の長は…》 、選挙人が法第48条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第49条の2第1項第1号に規定する在外投票に係る事務に従事 又は第4項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5項 市町村の選挙管理委員会の委員長は、 第65条の11第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又 の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。

17条 (在外投票用封筒の様式)

1項 第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第13号様式その1によるものとする。

2項 第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第13号様式その2に準じて調製しなければならない。

3項 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第14号様式その1によるものとする。

4項 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第14号様式その2に準じて調製しなければならない。

18条 (投票用紙等請求書の様式)

1項 第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び 及び 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて の規定による請求書の様式は、別記第15号様式に準じて作成しなければならない。

19条 (点字投票である旨の表示)

1項 第65条の3第4項 《4 前項の場合において、第2項の規定によ…》 つて点字によつて投票をする旨の申立てをした選挙人に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。 の規定による点字投票である旨の表示は、 公職選挙法施行規則 第7条 《点字投票である旨の表示 令第39条第2…》 項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。 2 前項の表示は、投票用紙の表面片面印刷の方法により投 に規定する様式に準ずるものでなければならない。

2項 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

20条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

1項 第65条の5第2号 《在外公館等における在外投票をしようとする…》 場合に提示する文書 第65条の5 法第49条の2第1項第1号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。 1 旅券 2 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類当該 に規定する総務省令で定める書類は、第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、 第5条第1項第1号 《第3条第1号から第5号までに掲げる場合に…》 おいて、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更される に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第2号のイに掲げる書類)とする。

2項 第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

21条 (在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

1項 第65条の7第1項 《在外公館の長は、第65条の4の規定により…》 投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、そ に規定する他の適当な封筒は、別記第16号様式に準じて作成しなければならない。

22条 (在外公館等における在外投票に関する調書の様式)

1項 第65条の8第2項 《2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票…》 事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。 に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第17号様式に準じて調製しなければならない。

23条 (投票用紙及び投票用封筒を発送する日)

1項 第65条の11第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又 に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 衆議院議員の総選挙衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日

2号 参議院議員の通常選挙参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日

3号 衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日

24条 (投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)

1項 在外公館の長は、 第65条の13第1項 《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》 選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第65条の2に規定する者を除く。次項及び第3項において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し の規定により読み替えて適用される令第64条第2項又は令第65条の17第2項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第65条の3第3項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。

25条 (在外投票に関する調書の様式)

1項 第65条の19第2項 《2 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前…》 項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。 この場合において、関係のある指定 に規定する在外投票に関する調書は、別記第18号様式に準じて調製しなければならない。

25条の2 (在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)

1項 第61条第4項 《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》 1項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区 に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第18号様式の2に準じて調製しなければならない。

26条 (指定在外選挙投票区等における投票録の様式)

1項 第30条の3第2項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、 公職選挙法施行規則 第14条 《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》 び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第19号様式その1に準じて調製しなければならない。

2項 第49条の2第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、 公職選挙法施行規則 第14条 《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》 び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第19号様式その2に準じて調製しなければならない。

3項 第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、 公職選挙法施行規則 第14条 《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》 び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。 の規定にかかわらず、別記第19号様式その3に準じて調製しなければならない。

4章 補則

27条 (公職選挙法施行規則の適用)

1項 在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、 公職選挙法施行規則 の定めるところによる。

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