別紙様式第1号 (第1条関係) 別紙様式第1号( 第1条 《許可の申請 債権管理回収業に関する特別…》 措置法以下「法」という。第3条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者以下「許可申請者」という。は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の許可申請書以下「許可申請書」という。に、同条第2項に 関係)
別紙様式第2号 (第3条第5号関係) 別紙様式第2号( 第3条第5号 《許可申請書の添付書類 第3条 法第4条第…》 2項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員等及び重要な使用人の住民票本籍の記載のあるものに限る。の抄本又はこれに代わる書面 4 取締役である弁 関係)
別紙様式第3号 (第3条第6号関係) 別紙様式第3号( 第3条第6号 《許可申請書の添付書類 第3条 法第4条第…》 2項に規定する法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員等及び重要な使用人の住民票本籍の記載のあるものに限る。の抄本又はこれに代わる書面 4 取締役である弁 関係)
別紙様式第4号 (第4条関係) 別紙様式第4号( 第4条 《変更の届出等 法第7条第1項第3号に規…》 定する法務省令で定める場合は、次の各号のいずれかであることとする。 1 法第12条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けて営む業務以下「兼業」という。を廃止した場合 2 取締役である弁護士が弁護士法第 関係)
別紙様式第5号 (第5条第1項関係) 別紙様式第5号( 第5条第1項 《法第8条第1項に規定する債権管理回収業の…》 全部又は一部の譲渡及び譲受け以下「事業譲渡等」という。において、譲受人が法第3条の許可を受けた者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第5号により作成した事業譲渡等認可申請書に 関係)
別紙様式第6号 (第5条第2項関係) 別紙様式第6号( 第5条第2項 《2 事業譲渡等において、譲受人が法第3条…》 の許可を受けていない者である場合には、事業譲渡等の認可を受けようとする者は、別紙様式第6号により作成した事業譲渡等認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 前項各 関係)
別紙様式第7号 (第6条第1項関係) 別紙様式第7号( 第6条第1項 《法第8条第2項前段に規定する合併の認可を…》 受けようとする者は、別紙様式第7号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 合併の経緯等を説明した書面 2 株主総会の議事録の写し合併契約につい 関係)
別紙様式第7号の2 (第6条第2項関係) 別紙様式第7号の2( 第6条第2項 《2 法第8条第2項後段に規定する分割の認…》 可を受けようとする者は、別紙様式第7号の2により作成した分割認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 分割の経緯等を説明した書面 2 株主総会の議事録の写し吸収分 関係)
別紙様式第8号 (第6条第4号ニ関係) 別紙様式第8号( 第6条第4号 《合併及び分割の認可申請 第6条 法第8条…》 第2項前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 合併の経緯等を説明した書面 2 株主 ニ関係)
別紙様式第9号 (第6条第4号ホ関係) 別紙様式第9号( 第6条第4号 《合併及び分割の認可申請 第6条 法第8条…》 第2項前段に規定する合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第7号により作成した合併認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 合併の経緯等を説明した書面 2 株主 ホ関係)
別紙様式第10号 (第7条関係) 別紙様式第10号( 第7条 《廃業の届出等 法第10条第1項に規定す…》 る届出をする者は、別紙様式第10号により作成した廃業等届出書に、次に掲げる書面を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 届出をする者が法第10条第1項各号の区分に応じその号に定める者である旨 関係)
別紙様式第11号 (第8条関係) 別紙様式第11号( 第8条 《兼業の承認申請 法第12条ただし書に規…》 定する法務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11号により作成した兼業承認申請書に、次に掲げるものを記載した書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。 1 兼業の内容及び方法 2 兼業に 関係)
別紙様式第12号 (第14条関係) 別紙様式第12号( 第14条 《業務に関する規制 法第18条第9項に規…》 定する法務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者のために収受した弁済金を自己の財産と明確に区分せずに保管すること。 2 債権回収会社の業務上の用途以外の用途に使用するために、債務者等の 関係)
別紙様式第13号 (第16条関係) 別紙様式第13号( 第16条 《事業報告書の様式等 法第21条に規定す…》 る事業報告書は、別紙様式第13号により作成しなければならない。 2 前項の事業報告書には、会社法2005年法律第86号第435条第2項に規定する計算書類及びその附属明細書を添付するものとする。 関係)
別紙様式第14号 (第17条関係) 別紙様式第14号( 第17条 《職員の身分証明書の様式 法第22条第4…》 項に規定する証明書は、別紙様式第14号によるものとする同条第2項の規定により立入検査又は質問をする職員の身分を示す証明書を除く。。 関係)