1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより 弁護士法 (1949年法律第205号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定金銭債権 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 次に掲げる者が有する貸付債権
イ 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関
ロ 農林中央金庫
ハ 政府関係金融機関
ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構
ホ 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
ヘ 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
ト 水産業協同組合法
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
チ 保険会社
リ 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者
ヌ イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
2号 前号に掲げる者が有していた貸付債権
3号 前2号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
4号 機械類その他の物品を使用させる契約であってその使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)が1年を超えるものであり、かつ、 使用期間 の開始の日(以下この号において「 使用開始日 」という。)以後又は 使用開始日 から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものに基づいて、当該物品を使用させることの対価としての金銭の支払を目的とする金銭債権
5号 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下この号及び次号において「 販売業者等 」という。)から商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「 証票等 」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「 利用者 」という。)に交付し、当該 利用者 がその 証票等 と引換えに、又はそれを提示して 販売業者等 から商品を購入し、又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価に相当する金額の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
6号 証票等 を利用することなく、 販売業者等 が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「 購入者等 」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該 購入者等 から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権
7号 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「 利用者 」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該 利用者 に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金若しくは役務の対価又はあらかじめ定められた時期ごとにその代金若しくは役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権
7_2号 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を6月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として機械類を販売する契約(以下この号において「 機械類販売契約 」という。)又は購入者から代金を2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第2条第5項
《5 この法律において「指定商品」とは、定…》
型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものを
に規定する指定商品を販売する契約( 機械類販売契約 を除く。)に基づいて、当該購入者に対し生ずる金銭債権
8号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「特定資産」とは、資産の…》
流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。
に規定する特定資産(以下「 資産流動化法に規定する特定資産 」という。)である金銭債権
9号 削除
10号 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が 資産流動化法に規定する特定資産 であるもの
11号 資産流動化法に規定する特定資産 の管理及び処分により生ずる金銭債権( 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社又は同条第16項に規定する受託信託会社等が有するものに限る。)
12号 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は外国会社が有する当該資産(以下「 流動化資産 」という。)である金銭債権
イ 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行その債務の履行
ロ 金融商品取引法
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行その債務の履行
ハ 資金の借入れその債務の履行
ニ 金融商品取引法
第2条第1項第9号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
13号 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が 流動化資産 であるもの
14号 流動化資産 の管理及び処分により生ずる金銭債権(第12号に掲げる株式会社又は外国会社が有するものに限る。)
15号 第1号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)
16号 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「 手続開始決定 」という。)を受けた者(当該 手続開始決定 に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
17号 手続開始決定 を受けた者が譲渡した金銭債権
18号 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (1999年法律第158号)
第2条第1項
《この法律において「特定債務者」とは、金銭…》
債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。
に規定する特定債務者が同条第3項に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする 民事調停法 (1951年法律第222号)
第17条
《調停に代わる決定 裁判所は、調停委員会…》
の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に
の決定が確定した日に有していた金銭債権
19号 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権
20号 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
21号 信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
22号 前各号に掲げる金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの
2項 この法律において「 債権管理回収業 」とは、弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である 特定金銭債権 の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
3項 この法律において「 債権回収会社 」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。
2章 許可等
3条 (営業の許可)
1項 債権管理回収業 は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
4条 (許可の申請)
1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。
1号 商号
2号 本店その他の営業所の名称及び所在地
3号 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「 役員 」という。)の氏名及び住所
4号 役員 のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
5号 資本金の額
6号 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項 前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。
5条 (許可の基準)
1項 法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可をしなければならない。
1号 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者
2号 第24条第1項
《法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 2 不正の手段によ
の規定により
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社
3号 この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社
4号 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
5号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配する株式会社
6号 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
7号 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「 役員等 」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 心身の故障により 債権管理回収業 に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 債権の管理又は回収に関し、 刑法 (1907年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)、 貸金業法 若しくは 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ヘ 暴力団員 等
ト 債権回収会社 が
第24条第1項
《法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 2 不正の手段によ
の規定により
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の 役員 等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
チ 債権管理回収業 に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
8号 債権管理回収業 を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
6条 (許可に関する意見聴取)
1項 法務大臣は、
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可をしようとするときは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2項 法務大臣は、
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。
7条 (変更の届出)
1項 債権回収会社 は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
1号 第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあって
各号に掲げる事項に変更があったとき。
2号 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
3号 その他法務省令で定める場合に該当するとき。
2項 前条第2項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。
8条 (債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
1項 債権管理回収業 の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 債権回収会社 の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で 債権管理回収業 の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により事業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
3項 第5条
《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》
る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の
の規定は、前2項の認可について準用する。
9条 (承継)
1項 債権管理回収業 の全部の譲渡があり、又は 債権回収会社 について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。
10条 (廃業の届出等)
1項 債権回収会社 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
1号 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人
2号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人
3号 債権管理回収業 を廃止したとき。 債権回収会社 であった会社の代表取締役又は代表執行役
2項 債権回収会社 が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可は、その効力を失う。
3章 業務
11条 (受託債権の管理又は回収の権限等)
1項 債権回収会社 は、委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2項 債権回収会社 は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続については、弁護士に追行させなければならない。
1号 簡易裁判所以外の裁判所における民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続
2号 簡易裁判所における民事訴訟手続であって、訴訟の目的の価額が 裁判所法 (1947年法律第59号)
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えるもの
3号 簡易裁判所における民事保全の命令に関する手続であって、本案の訴訟の目的の価額が 裁判所法
第33条第1項第1号
《簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁…》
判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が1,410,000円を超えない請求行政事件訴訟に係る請求を除く。 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若し
に定める額を超えるもの
12条 (業務の範囲)
1項 債権回収会社 は、 債権管理回収業 及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1号 特定金銭債権 の管理又は回収を行う業務であって、 債権管理回収業 に該当しないもの
2号 債権管理回収業 又は前号の業務に付随する業務であって、政令で定めるもの
13条 (商号)
1項 債権回収会社 は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。
2項 債権回収会社 でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
14条 (名義貸しの禁止)
1項 債権回収会社 は、自己の名義をもって、他人に 債権管理回収業 を営ませてはならない。
15条 (受取証書の交付)
1項 債権回収会社 は、 特定金銭債権 の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
2項 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。
16条 (債権証書の返還)
1項 債権回収会社 は、 特定金銭債権 の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
17条 (業務に関する規制)
1項 債権回収会社 の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2項 債権回収会社 の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
18条
1項 債権回収会社 は、 暴力団員 等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
2項 債権回収会社 は、その業務に関して広告をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
3項 債権回収会社 は、 債権管理回収業 に係る債権の債務者又は保証人(以下この条において「 債務者等 」という。)から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載し、又は記録した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該債権の債権金額その他法務省令で定める事項の記載又は記録をしていない委任状を取得してはならない。
4項 債権回収会社 は、 特定金銭債権 の管理又は回収の業務を行うに当たり、偽りその他不正の手段を用いてはならない。
5項 債権回収会社 は、 特定金銭債権 に係る次の各号に掲げる債務について、 債務者等 に対し、当該各号に定めるものの支払を要求してはならない。
1号 金銭を目的とする消費貸借( 利息制限法 (1954年法律第100号)
第5条第1号
《元本額の特則 第5条 次の各号に掲げる利…》
息に関する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。 1 営業的金銭消費貸借債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。上の債務を既に負担して
に規定する営業的金銭消費貸借(以下この項において単に「営業的金銭消費貸借」という。)を除く。)上の債務であって、同法第1条に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものその制限額を超える利息又は賠償額
2号 営業的金銭消費貸借上の債務であって、 利息制限法
第1条
《利息の制限 金銭を目的とする消費貸借に…》
おける利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2
及び
第5条
《元本額の特則 次の各号に掲げる利息に関…》
する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。 1 営業的金銭消費貸借債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。上の債務を既に負担している債
の規定により計算した利息の制限額を超える利息(同法第3条及び
第6条
《許可に関する意見聴取 法務大臣は、第3…》
条の許可をしようとするときは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。 2 法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役につい
の規定によって利息とみなされる金銭を含む。以下この号において同じ。)若しくは同法第9条に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第7条に定める制限額を超えるものその制限額を超える利息又は賠償額
3号 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料( 利息制限法
第8条第7項
《7 第1項から第4項まで及び前項の規定の…》
適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。 1 契約の締結又は
の規定によって保証料とみなされる金銭を含み、主たる債務者が支払うものに限る。以下この号において同じ。)の支払の債務であって、当該保証料が同条第1項から第4項まで及び第6項の規定により支払を受けることができる保証料の上限額を超えるものその上限額を超える保証料
6項 債権回収会社 は、 債務者等 に対し、 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により 特定金銭債権 に係る債務の弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。
7項 債権回収会社 は、 債務者等 の親族(債務者等と内縁関係にある者その他債務者等と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)又は債務者等が雇用する者その他の債務者等と密接な関係を有する者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。
8項 債権回収会社 は、 債務者等 が 特定金銭債権 に係る債務の処理を弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。
9項 債権回収会社 は、前各項に定めるもののほか、債権の管理又は回収に関する行為であって、 債務者等 の保護に欠け、又は債権の管理若しくは回収の適正を害するおそれがあるものとして法務省令で定める行為をしてはならない。
19条 (業務の委託及び債権譲渡の制限)
1項 債権回収会社 は、 債権管理回収業 に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者に委託してはならない。
2項 債権回収会社 は、 債権管理回収業 に係る債権の譲渡(以下この項において「 債権譲渡 」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「 譲受け制限者 」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該 債権譲渡 の後 譲受け制限者 が当該債権を譲り受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。
1号 暴力団員 等
2号 暴力団員 等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3号 当該債権の管理又は回収に当たり、
第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
若しくは前条の規定に違反し、又は 刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4章 監督
20条 (業務に関する帳簿書類)
1項 債権回収会社 は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
21条 (事業報告書の提出)
1項 債権回収会社 は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。
22条 (立入検査等)
1項 法務大臣は、 債権回収会社 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 警察庁長官は、 債権回収会社 について、
第5条第5号
《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》
定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第
、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は
第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
、
第18条第1項
《債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従…》
事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
若しくは
第19条第2項
《2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》
債権の譲渡以下この項において「債権譲渡」という。をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者以下この項において「譲受け制限者」という。であることを知り、若しくは知ることができ
の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
第6条第1項
《法務大臣は、第3条の許可をしようとすると…》
きは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
、
第24条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による処分をし…》
ようとするときは、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
又は
第27条
《法務大臣への意見 警察庁長官は、債権回…》
収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債
の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、
第5条第5号
《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》
定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第
、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は
第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
、
第18条第1項
《債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従…》
事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
若しくは
第19条第2項
《2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》
債権の譲渡以下この項において「債権譲渡」という。をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者以下この項において「譲受け制限者」という。であることを知り、若しくは知ることができ
の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 警察庁長官は、前項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査若しくは質問をさせたときは、その結果を速やかに文書で法務大臣に通報するものとする。
4項 第1項又は第2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
23条 (業務改善命令)
1項 法務大臣は、 債権回収会社 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
24条 (許可の取消し等)
1項 法務大臣は、 債権回収会社 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第5条
《許可の基準 法務大臣は、前条の規定によ…》
る許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第1項の
各号のいずれかに該当することとなったとき。
2号 不正の手段により
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を受けたとき。
3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
4号 債権管理回収業 に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
5号 第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
2項 法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、
第5条第5号
《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》
定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第
、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は
第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
、
第18条第1項
《債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従…》
事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
若しくは
第19条第2項
《2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》
債権の譲渡以下この項において「債権譲渡」という。をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者以下この項において「譲受け制限者」という。であることを知り、若しくは知ることができ
の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
25条 (監督処分の公告)
1項 法務大臣は、前条第1項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5章 雑則
26条 (協力依頼)
1項 法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
27条 (法務大臣への意見)
1項 警察庁長官は、 債権回収会社 について、
第5条第5号
《許可の基準 第5条 法務大臣は、前条の規…》
定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社でない者 2 第24条第
、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は
第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
、
第18条第1項
《債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従…》
事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
若しくは
第19条第2項
《2 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》
債権の譲渡以下この項において「債権譲渡」という。をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者以下この項において「譲受け制限者」という。であることを知り、若しくは知ることができ
の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
28条 (援助)
1項 債権回収会社 は、その業務を行うに当たり、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
2項 警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、 債権回収会社 に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
29条 (犯罪があると思料する場合の措置)
1項 債権回収会社 は、その 役員 又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
30条 (警察庁長官への通報)
1項 法務大臣は、
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
、
第8条第1項
《債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲…》
受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは第2項若しくは
第24条第1項
《法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 2 不正の手段によ
の規定による処分をし、又は
第7条第1項
《債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。 3 その
若しくは
第10条第1項
《債権回収会社が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 合併及び破産手続開始の決
の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。
31条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。
2項 第6条第1項
《法務大臣は、第3条の許可をしようとすると…》
きは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
、
第22条第2項
《2 警察庁長官は、債権回収会社について、…》
第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又
、
第24条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による処分をし…》
ようとするときは、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
、
第27条
《法務大臣への意見 警察庁長官は、債権回…》
収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債
及び
第28条第2項
《2 警察庁長官は、前項の申出を相当と認め…》
るときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
32条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の規定に違反して、許可を受けないで 債権管理回収業 を営んだとき。
2号 不正の手段により
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を受けたとき。
3号 第14条
《名義貸しの禁止 債権回収会社は、自己の…》
名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に 債権管理回収業 を営ませたとき。
4号 第24条第1項
《法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。 2 不正の手段によ
の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあって
の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
2号 第12条
《業務の範囲 債権回収会社は、債権管理回…》
収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、この限りで
ただし書の規定による承認を受けないで、 債権管理回収業 及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだとき。
3号 第17条第1項
《債権回収会社の業務に従事する者は、その業…》
務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
の規定に違反したとき。
4号 第20条
《業務に関する帳簿書類 債権回収会社は、…》
法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
5号 第21条
《事業報告書の提出 債権回収会社は、事業…》
年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。
の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出したとき。
6号 第22条第1項
《法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財
又は第2項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。
7号 第22条第1項
《法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運…》
営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財
若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
35条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当…》
することとなったときは、その日から2週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。 2 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。 3 その
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第13条第2項
《2 債権回収会社でない者は、その商号のう…》
ちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第15条第1項
《債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一…》
部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければな
の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき。
4号 第16条
《債権証書の返還 債権回収会社は、特定金…》
銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
の規定に違反して、証書を返還しなかったとき。
5号 第17条第2項
《2 債権回収会社の業務に従事する者は、そ…》
の業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
の規定に違反したとき。
6号 第18条第1項
《債権回収会社は、暴力団員等をその業務に従…》
事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
の規定に違反したとき。
7号 第18条第2項
《2 債権回収会社は、その業務に関して広告…》
をするときは、債権の回収の確実性その他法務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしたとき。
8号 第18条第3項
《3 債権回収会社は、債権管理回収業に係る…》
債権の債務者又は保証人以下この条において「債務者等」という。から、これらの者が当該債権に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載し、又は記録した公正証書の作成を公証人に嘱託すること
の規定に違反して、同項に規定する事項の記載又は記録をしていない委任状を取得したとき。
9号 第23条
《業務改善命令 法務大臣は、債権回収会社…》
の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
36条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第33条第4号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第34条第2号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2
又は第4号から第7号まで300,000,000円以下の罰金刑
3号 第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の
から第3号まで、
第34条第1号
《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2
若しくは第3号又は前条各本条の罰金刑
37条
1項 第10条第1項
《債権回収会社が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 合併及び破産手続開始の決
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1,010,000円以下の過料に処する。