制定文
内閣は、 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第1項
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政
及び
第12条第2号
《業務の範囲 第12条 債権回収会社は、債…》
権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、こ
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (貸付債権の主体)
1項 債権管理回収業に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店
2号 株式会社日本政策投資銀行
3号 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合
4:5号 削除
6号 独立行政法人福祉医療機構
7:8号 削除
9号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
10号 独立行政法人日本学生支援機構
11号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
12号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合連合会
13号 共済水産業協同組合連合会
14号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
2条 (求償権の主体)
1項 法
第2条第1項第21号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 農業信用基金協会
2号 漁業信用基金協会
3号 独立行政法人農林漁業信用基金
4号 削除
5号 国立研究開発法人情報通信研究機構
6号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に掲げる者
7号 前各号に掲げる者のほか、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
から第19号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人
3条 (その他特定金銭債権)
1項 法
第2条第1項第22号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
1号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に掲げる者がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
2号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に掲げる者がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、同号に掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
3号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に掲げる者が不動産を販売した場合において、2月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割してその代金を受領する旨の定めのある売買契約に基づいて、同号に掲げる者が購入者に対して有する金銭債権
4号 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第2項第2号イ又は同法附則第3条第1号の規定による廃止前の年金福祉事業団法(1961年法律第180号)第17条第1項第3号イの規定により、 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第3条第1項の規定による解散前の年金資金運用基金又は同法附則第14条第2号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定による解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権
5号 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
に掲げる貸付債権の債権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について当該債務者に対して有し、又は有していた金銭債権
6号 法
第2条第1項第4号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
から第7号の二までに掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因である契約の付随的な約定に基づいてその債務者に対して有し、又は有していたその他の金銭債権
7号 民事再生法 (1999年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(1922年法律第72号)に規定する和議開始の決定を受けた者(当該和議開始の決定に係る和議手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権
8号 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が譲渡した金銭債権
9号 一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県からその費用に充てるための資金の提供を受け、当該都道府県に代わって高等学校等( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の生徒に対する無利息で行う学資としての資金の貸付け(当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの又は承認するものに限る。)に係る事業を行う法人として文部科学大臣が指定したものが当該事業として高等学校等の生徒に対して行った学資としての資金の貸付けに基づく貸付債権であって、当該法人が有するもの
10号 法
第2条第1項
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政
各号に掲げる金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
11号 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
12号 信用保証協会又は
第2条
《定義 この法律において「特定金銭債権」…》
とは、次に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機
各号に掲げる者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
13号 前号に掲げる者が 法
第2条第1項第21号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
又は前号に規定する債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
14号 法
第2条第1項第21号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
若しくは第12号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
15号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)第3条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権
4条 (付随業務)
1項 法
第12条第2号
《業務の範囲 第12条 債権回収会社は、債…》
権管理回収業及び次に掲げる業務以外の業務を営むことができない。 ただし、当該債権回収会社が債権管理回収業を営む上において支障を生ずることがないと認められるものについて、法務大臣の承認を受けたときは、こ
に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。