要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令《本則》

法番号:1999年厚生省令第58号

附則 >  

制定文 介護保険法 1997年法律第123号第7条第1項 《この法律において「要介護状態」とは、身体…》 又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の 及び第2項、 第27条第8項 《8 要介護認定は、その申請のあった日にさ…》 かのぼってその効力を生ずる。 前段(同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。並びに第32条第4項前段(同法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 を次のように定める。


1条 (要介護認定の審査判定基準等)

1項 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第7条第1項 《この法律において「要介護状態」とは、身体…》 又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、 第27条第5項 《5 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 前段(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。

1号 要介護1要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態(次条第1項第2号に該当する状態を除く。

2号 要介護2要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

3号 要介護3要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

4号 要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

5号 要介護5要介護認定等基準時間が110分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

2項 第2号被保険者( 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する第2号被保険者をいう。次条第2項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第7条第3項に規定する特定疾病をいう。次条第2項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第27条第5項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「 主治医 」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、 主治医 その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。

2条 (要支援認定の審査判定基準等)

1項 第7条第2項 《2 この法律において「要支援状態」とは、…》 身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第32条第4項前段(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。

1号 要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

2号 要支援2要支援状態の継続見込期間( 第7条 《定義 この法律において「要介護状態」と…》 は、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ に規定する期間をいう。)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。又はこれに相当すると認められる状態

2項 前条第2項の規定は、第2号被保険者の要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるかについての 第32条第4項 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定について準用する。この場合において、前条第2項中「法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第6項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第32条第5項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第27条第6項」と読み替えるものとする。

3条 (要介護認定等基準時間)

1項 第1条第1項 《介護保険法1997年法律第123号。以下…》 「法」という。第7条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第27条第5項前段法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。次項 各号及び前条第1項各号の要介護認定等基準時間は、被保険者につき、当該被保険者に対する 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の調査の結果から、当該被保険者に対して行われる次に掲げる行為に要する1日当たりの時間として、厚生労働大臣の定める方法により推計される時間とする。

1号 入浴、排せつ、食事等の介護

2号 洗濯、掃除等の家事援助等

3号 はいかいに対する探索、不潔な行為に対する後始末等

4号 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

5号 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

4条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

1項 第38条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認 の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、 第1条 《目的 この法律は、加齢に伴って生ずる心…》 身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日 及び 第2条 《介護保険 介護保険は、被保険者の要介護…》 状態又は要支援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

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