介護保険法《本則》

法番号:1997年法律第123号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

2条 (介護保険)

1項 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「 要介護状態等 」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2項 前項の保険給付は、 要介護状態等 の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に10分配慮して行われなければならない。

3項 第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4項 第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

3条 (保険者)

1項 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

2項 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

4条 (国民の努力及び義務)

1項 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2項 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

5条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2項 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

3項 都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。

4項 及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

5項 及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。

5条の2 (認知症に関する施策の総合的な推進等)

1項 及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。

2項 及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機関、医療機関、介護サービス事業者( 第115条の32第1項 《指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ…》 ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者以下「 に規定する介護サービス事業者をいう。)等と連携し、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進に努めるとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させるよう努めなければならない。

3項 及び地方公共団体は、地域における認知症である者への支援体制を整備すること、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

4項 及び地方公共団体は、前3項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するとともに、認知症である者が地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することができるように努めなければならない。

6条 (医療保険者の協力)

1項 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

7条 (定義)

1項 この法律において「 要介護状態 」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「 要介護状態区分 」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

2項 この法律において「 要支援状態 」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「 要支援状態区分 」という。)のいずれかに該当するものをいう。

3項 この法律において「 要介護者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 要介護状態 にある65歳以上の者

2号 要介護状態 にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「 特定疾病 」という。)によって生じたものであるもの

4項 この法律において「 要支援者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 要支援状態 にある65歳以上の者

2号 要支援状態 にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が 特定疾病 によって生じたものであるもの

5項 この法律において「 介護支援専門員 」とは、 要介護者 又は 要支援者 以下「 要介護者等 」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業( 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業又は同号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして 第69条の7第1項 《第69条の2第1項の登録を受けている者は…》 、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。 介護支援専門員 証の交付を受けたものをいう。

6項 この法律において「 医療保険各法 」とは、次に掲げる法律をいう。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法 1939年法律第73号

3号 国民健康保険法 1958年法律第192号

4号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号

5号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

6号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号

7項 この法律において「 医療保険者 」とは、 医療保険各法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

8項 この法律において「 医療保険加入者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

2号 船員保険法 の規定による被保険者

3号 国民健康保険法 の規定による被保険者

4号 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員

5号 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

6号 健康保険法、 船員保険法 国家公務員共済組合法 他の法律において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、 健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

7号 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

9項 この法律において「 社会保険各法 」とは、次に掲げる法律をいう。

1号 この法律

2号 第6項各号(第4号を除く。)に掲げる法律

3号 厚生年金保険法 1954年法律第115号

4号 国民年金法 1959年法律第141号

8条

1項 この法律において「 居宅サービス 」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「 居宅サービス 事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。

2項 この法律において「 訪問介護 」とは、 要介護者 であって、居宅( 老人福祉法 1963年法律第133号第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する 有料老人ホーム 以下「 有料老人ホーム 」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「 居宅要介護者 」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型 訪問介護 看護(第15項第2号に掲げるものに限る。又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 訪問入浴介護 」とは、 居宅要介護者 について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

4項 この法律において「 訪問看護 」とは、 居宅要介護者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

5項 この法律において「 訪問リハビリテーション 」とは、 居宅要介護者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

6項 この法律において「 居宅療養管理指導 」とは、 居宅要介護者 について、病院、診療所又は薬局(以下「 病院等 」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

7項 この法律において「 通所介護 」とは、 居宅要介護者 について、 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型 通所介護 に該当するものを除く。)をいう。

8項 この法律において「 通所リハビリテーション 」とは、 居宅要介護者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

9項 この法律において「 短期入所生活介護 」とは、 居宅要介護者 について、 老人福祉法 第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

10項 この法律において「 短期入所療養介護 」とは、 居宅要介護者 その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。

11項 この法律において「 特定施設 」とは、 有料老人ホーム その他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型 特定施設 でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している 要介護者 について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

12項 この法律において「 福祉用具貸与 」とは、 居宅要介護者 について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある 要介護者 等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第10項及び第11項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

13項 この法律において「 特定福祉用具販売 」とは、 居宅要介護者 について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「 特定福祉用具 」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

14項 この法律において「 地域密着型サービス 」とは、定期巡回・随時対応型 訪問介護 看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型 通所介護 、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型 特定施設 入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定 地域密着型サービス 」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。

15項 この法律において「 定期巡回・随時対応型 訪問介護 看護 」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 居宅要介護者 について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。

2号 居宅要介護者 について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、 訪問看護 を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

16項 この法律において「 夜間対応型 訪問介護 」とは、 居宅要介護者 について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの( 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 に該当するものを除く。)をいう。

17項 この法律において「 地域密着型 通所介護 」とは、 居宅要介護者 について、 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第7項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

18項 この法律において「 認知症対応型 通所介護 」とは、 居宅要介護者 であって、認知症であるものについて、 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

19項 この法律において「 小規模多機能型居宅介護 」とは、 居宅要介護者 について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

20項 この法律において「 認知症対応型共同生活介護 」とは、 要介護者 であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

21項 この法律において「 地域密着型 特定施設 入居者生活介護 」とは、 有料老人ホーム その他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が 要介護者 、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「 介護専用型特定施設 」という。)のうち、その入居定員が29人以下であるもの(以下この項において「 地域密着型特定施設 」という。)に入居している要介護者について、当該 地域密着型特定施設 が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

22項 この法律において「 地域密着型介護老人福祉施設 」とは、 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する 要介護者 厚生労働省令で定める 要介護状態区分 に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第27項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画( 地域密着型介護老人福祉施設 に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

23項 この法律において「 複合型サービス 」とは、 居宅要介護者 について、 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 又は 小規模多機能型居宅介護 を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。

1号 訪問看護 及び 小規模多機能型居宅介護 を一体的に提供することにより、 居宅要介護者 について、その者の居宅において、又は第19項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの

2号 前号に掲げるもののほか、 居宅要介護者 について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

24項 この法律において「 居宅介護支援 」とは、 居宅要介護者 第41条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条第29条第16項に係る部分に限る。又は前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 に規定する指定 居宅サービス 又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定 地域密着型サービス 又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「 指定居宅サービス等 」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する 指定居宅サービス等 の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、 第115条の45第2項第3号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 及び別表において「 居宅サービス計画 」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が 地域密着型介護老人福祉施設 又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「 居宅介護支援 事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

25項 この法律において「 介護保険施設 」とは、 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいう。

26項 この法律において「 施設サービス 」とは、介護福祉 施設サービス 、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している 要介護者 について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

27項 この法律において「 介護老人福祉施設 」とは、 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する 要介護者 に対し、 施設サービス 計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、 介護老人福祉施設 に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

28項 この法律において「 介護老人保健施設 」とは、 要介護者 であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、 施設サービス 計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、 介護老人保健施設 に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

29項 この法律において「 介護医療院 」とは、 要介護者 であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、 施設サービス 計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「 介護医療院 サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

8条の2

1項 この法律において「 介護予防サービス 」とは、介護予防 訪問入浴介護 、介護予防 訪問看護 、介護予防 訪問リハビリテーション 、介護予防 居宅療養管理指導 、介護予防 通所リハビリテーション 、介護予防 短期入所生活介護 、介護予防 短期入所療養介護 、介護予防 特定施設 入居者生活介護、介護予防 福祉用具貸与 及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「 介護予防サービス 事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。

2項 この法律において「 介護予防 訪問入浴介護 」とは、 要支援者 であって、居宅において支援を受けるもの(以下「 居宅要支援者 」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

3項 この法律において「 介護予防 訪問看護 」とは、 居宅要支援者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

4項 この法律において「 介護予防 訪問リハビリテーション 」とは、 居宅要支援者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

5項 この法律において「 介護予防 居宅療養管理指導 」とは、 居宅要支援者 について、その介護予防を目的として、 病院等 の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 介護予防 通所リハビリテーション 」とは、 居宅要支援者 主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、 介護老人保健施設 介護医療院 、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

7項 この法律において「 介護予防 短期入所生活介護 」とは、 居宅要支援者 について、 老人福祉法 第5条の2第4項 《4 この法律において、「老人短期入所事業…》 」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

8項 この法律において「 介護予防 短期入所療養介護 」とは、 居宅要支援者 その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、 介護老人保健施設 介護医療院 その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。

9項 この法律において「 介護予防 特定施設 入居者生活介護 」とは、特定施設( 介護専用型特定施設 を除く。)に入居している 要支援者 について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

10項 この法律において「 介護予防 福祉用具貸与 」とは、 居宅要支援者 について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

11項 この法律において「 特定介護予防福祉用具販売 」とは、 居宅要支援者 について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「 特定介護予防福祉用具 」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

12項 この法律において「 地域密着型 介護予防サービス 」とは、介護予防 認知症対応型通所介護 、介護予防 小規模多機能型居宅介護 及び介護予防 認知症対応型共同生活介護 をいい、「特定 地域密着型介護予防サービス 」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。

13項 この法律において「 介護予防 認知症対応型通所介護 」とは、 居宅要支援者 であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

14項 この法律において「 介護予防 小規模多機能型居宅介護 」とは、 居宅要支援者 について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

15項 この法律において「 介護予防 認知症対応型共同生活介護 」とは、 要支援者 厚生労働省令で定める 要支援状態区分 に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

16項 この法律において「 介護予防支援 」とは、 居宅要支援者 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定 介護予防サービス 又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する指定 地域密着型介護予防サービス 又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 に規定する指定事業者又は 第115条の47第7項 《7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総…》 合事業について、第1項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者第9項、第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という。に対する当該実施に必要な費 の受託者が行うものに限る。以下この項及び 第32条第4項第2号 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい において同じ。及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「 指定介護予防サービス等 」という。)の適切な利用等をすることができるよう、 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターの職員及び 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定 居宅介護支援 を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する 指定介護予防サービス等 の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、 第115条の30の2第1項 《市町村長は、第115条の45第2項第3号…》 の規定による介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めるこ第115条の45第2項第3号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 及び別表において「 介護予防サービス計画 」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービス事業者、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「 介護予防支援 事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

2章 被保険者

9条 (被保険者)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

1号 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「 第1号被保険者 」という。

2号 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の 医療保険加入者 以下「 第2号被保険者 」という。

10条 (資格取得の時期)

1項 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。

1号 当該市町村の区域内に住所を有する 医療保険加入者 が40歳に達したとき。

2号 40歳以上65歳未満の 医療保険加入者 又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。

3号 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が 医療保険加入者 となったとき。

4号 当該市町村の区域内に住所を有する者( 医療保険加入者 を除く。)が65歳に達したとき。

11条 (資格喪失の時期)

1項 第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。

2項 第2号被保険者 は、 医療保険加入者 でなくなった日から、その資格を喪失する。

12条 (届出等)

1項 第1号被保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、 第10条第4号 《資格取得の時期 第10条 前条の規定によ…》 る当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 1 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。 2 40歳以上65歳 に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。

2項 第1号被保険者 の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

3項 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

4項 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。

5項 住民基本台帳法 1967年法律第81号第22条 《転入届 転入新たに市町村の区域内に住所…》 を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者 から 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 まで、 第25条 《世帯変更届 第22条第1項及び第23条…》 の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者政令で定める者を除く。は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければな第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の四十六又は 第30条の47 《住所を有する者が中長期在留者等となつた場…》 合の届出 日本の国籍を有しない者第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日 の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。

6項 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

13条 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

1項 次に掲げる施設(以下「 住所地特例対象施設 」という。)に入所又は入居(以下「 入所等 」という。)をすることにより当該 住所地特例対象施設 の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、 老人福祉法 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「 住所地特例対象被保険者 」という。)であって、当該住所地特例対象施設に 入所等 をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、 第9条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている 住所地特例対象被保険者 であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「 現入所施設 」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「 直前入所施設 」という。及び 現入所施設 のそれぞれに入所等をすることにより 直前入所施設 及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「 特定継続入所被保険者 」という。)については、この限りでない。

1号 介護保険施設

2号 特定施設

3号 老人福祉法 第20条の4 《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》 1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する養護老人ホーム

2項 特定継続入所被保険者 のうち、次の各号に掲げるものは、 第9条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

1号 継続して 入所等 をしている二以上の 住所地特例対象施設 のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる 住所地特例対象被保険者 であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

2号 継続して 入所等 をしている二以上の 住所地特例対象施設 のうち1の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「 継続入所等 」という。)により当該1の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「 特定住所変更 」という。)を行ったと認められる 住所地特例対象被保険者 であって、最後に行った 特定住所変更 に係る 継続入所等 の際他の市町村( 現入所施設 が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3項 第1項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「 住所地特例適用被保険者 」という。)が 入所等 をしている 住所地特例対象施設 は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「 施設所在市町村 」という。及び当該 住所地特例適用被保険者 に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

3章 介護認定審査会

14条 (介護認定審査会)

1項 第38条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認 に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護 認定審査会 以下「 認定審査会 」という。)を置く。

15条 (委員)

1項 認定審査会 の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2項 委員は、 要介護者 等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

16条 (共同設置の支援)

1項 都道府県は、 認定審査会 について 地方自治法 1947年法律第67号第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

2項 都道府県は、 認定審査会 を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

17条 (政令への委任規定)

1項 この法律に定めるもののほか、 認定審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 保険給付 > 1節 通則

18条 (保険給付の種類)

1項 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1号 被保険者の 要介護状態 に関する保険給付(以下「 介護給付 」という。

2号 被保険者の 要支援状態 に関する保険給付(以下「 予防給付 」という。

3号 前2号に掲げるもののほか、 要介護状態等 の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第5節において「 市町村特別給付 」という。

19条 (市町村の認定)

1項 介護給付 を受けようとする被保険者は、 要介護者 に該当すること及びその該当する 要介護状態区分 について、市町村の認定(以下「 要介護認定 」という。)を受けなければならない。

2項 予防給付 を受けようとする被保険者は、 要支援者 に該当すること及びその該当する 要支援状態区分 について、市町村の認定(以下「 要支援認定 」という。)を受けなければならない。

20条 (他の法令による給付との調整)

1項 介護給付 又は 予防給付 以下「 介護給付等 」という。)は、当該 要介護状態等 につき、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

21条 (損害賠償請求権)

1項 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3項 市町村は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

22条 (不正利得の徴収等)

1項 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が 第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた の規定による特定入所者介護サービス費の支給、 第51条の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、 第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 の規定による特定入所者 介護予防サービス 費の支給又は 第61条の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認める の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる。

2項 前項に規定する場合において、 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 若しくは 短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 又は 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 若しくは 介護予防短期入所療養介護 についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他 居宅サービス 若しくはこれに相当するサービス、 地域密着型サービス 若しくはこれに相当するサービス、 施設サービス 又は 介護予防サービス 若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項 市町村は、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定 居宅サービス 事業者、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定 地域密着型サービス 事業者、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定 居宅介護支援 事業者、 介護保険施設 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定 介護予防サービス 事業者、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する指定 地域密着型介護予防サービス 事業者又は 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 に規定する指定 介護予防支援 事業者(以下この項において「 指定居宅サービス事業者等 」という。)が、偽りその他不正の行為により 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅第48条第4項 《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》 定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該第54条の2第6項 《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》 護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 又は 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 の規定による支払を受けたときは、当該 指定居宅サービス事業者等 から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

23条 (文書の提出等)

1項 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る 居宅サービス 等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。)、 居宅介護支援 これに相当するサービスを含む。)、 施設サービス 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。)若しくは 介護予防支援 これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る 第45条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの…》 取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。 に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者( 第24条の2第1項第1号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 において「 照会等対象者 」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

24条 (帳簿書類の提示等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 介護給付 等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び 第208条 《 介護給付等を受けた者が、第24条第2項…》 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第24条の3第1項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第24条第2項の規定による質問に対し において同じ。)に関して必要があると認めるときは、 居宅サービス 等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、 介護給付 等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る 居宅サービス 等(以下「 介護給付等対象サービス 」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項 前2項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条の2 (指定市町村事務受託法人)

1項 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「 指定市町村事務受託法人 」という。)に委託することができる。

1号 第23条に規定する事務( 照会等対象者 の選定に係るものを除く。

2号 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 及び 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務

3号 その他厚生労働省令で定める事務

2項 指定市町村事務受託法人 は、前項第2号の事務を行うときは、 介護支援専門員 その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

3項 指定市町村事務受託法人 の役員若しくは職員(前項の 介護支援専門員 その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 指定市町村事務受託法人 の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5項 市町村は、第1項の規定により同項第1号又は第3号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 指定市町村事務受託法人 に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の3 (指定都道府県事務受託法人)

1項 都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「 指定都道府県事務受託法人 」という。)に委託することができる。

1号 第24条第1項及び第2項に規定する事務(これらの項の規定による命令及び質問の対象となる者の選定に係るもの並びに当該命令を除く。

2号 その他厚生労働省令で定める事務

2項 指定都道府県事務受託法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 指定都道府県事務受託法人 の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項 都道府県は、第1項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う同条第1項及び第2項の規定による質問について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 指定都道府県事務受託法人 に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (受給権の保護)

1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

26条 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

2節 認定

27条 (要介護認定)

1項 要介護認定 を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定 居宅介護支援 事業者、 地域密着型介護老人福祉施設 若しくは 介護保険施設 であって厚生労働省令で定めるもの又は 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

2項 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

3項 市町村は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。

4項 市町村は、第2項の調査( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を 認定審査会 に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

1号 第1号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する 要介護状態区分

2号 第2号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する 要介護状態区分 及びその 要介護状態 の原因である身体上又は精神上の障害が 特定疾病 によって生じたものであること。

5項 認定審査会 は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

1号 当該被保険者の 要介護状態 の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項

2号 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定 居宅サービス 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定 地域密着型サービス 又は 第48条第1項 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定 施設サービス 等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

6項 認定審査会 は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第3項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

7項 市町村は、第5項前段の規定により通知された 認定審査会 の審査及び判定の結果に基づき、 要介護認定 をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

1号 該当する 要介護状態区分

2号 第5項第2号に掲げる事項に係る 認定審査会 の意見

8項 要介護認定 は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

9項 市町村は、第5項前段の規定により通知された 認定審査会 の審査及び判定の結果に基づき、 要介護者 に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。

10項 市町村は、第1項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第3項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第1項の申請を却下することができる。

11項 第1項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「 処理見込期間 」という。及びその理由を通知し、これを延期することができる。

12項 第1項の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は 処理見込期間 が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

28条 (要介護認定の更新)

1項 要介護認定 は、 要介護状態区分 に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「 有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

2項 要介護認定 を受けた被保険者は、 有効期間 の満了後においても 要介護状態 に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「 要介護更新認定 」という。)の申請をすることができる。

3項 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る 要介護認定 有効期間 の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、 要介護更新認定 の申請をすることができる。

4項 前条(第8項を除く。)の規定は、前2項の申請及び当該申請に係る 要介護更新認定 について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 市町村は、前項において準用する前条第2項の調査を 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定 居宅介護支援 事業者、 地域密着型介護老人福祉施設 介護保険施設 その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「 指定居宅介護支援事業者等 」という。又は 介護支援専門員 であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

6項 前項の規定により委託を受けた 指定居宅介護支援事業者等 は、 介護支援専門員 その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

7項 第5項の規定により委託を受けた 指定居宅介護支援事業者等 その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の 介護支援専門員 その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

8項 第5項の規定により委託を受けた 指定居宅介護支援事業者等 若しくはその職員又は 介護支援専門員 で、当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

9項 第3項の申請に係る 要介護更新認定 は、当該申請に係る 要介護認定 有効期間 の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

10項 第1項の規定は、 要介護更新認定 について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「 有効期間 の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

29条 (要介護状態区分の変更の認定)

1項 要介護認定 を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る 要介護状態区分 以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

2項 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 及び前条第5項から第8項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る 要介護状態区分 の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条

1項 市町村は、 要介護認定 を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る 要介護状態区分 以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する 第27条第5項 《5 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 後段の規定による 認定審査会 の意見(同項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。

2項 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 から第6項まで及び第7項前段並びに 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項までの規定は、前項の 要介護状態区分 の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

31条 (要介護認定の取消し)

1項 市町村は、 要介護認定 を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。

1号 要介護者 に該当しなくなったと認めるとき。

2号 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 の規定による調査( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 又は前条第2項若しくは次項において準用する 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第2項若しくは次項において準用する 第27条第3項 《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該 ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

2項 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 から第4項まで、第5項前段、第6項及び第7項前段並びに 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項までの規定は、前項第1号の規定による 要介護認定 の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条 (要支援認定)

1項 要支援認定 を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 に規定する指定 居宅介護支援 事業者、 地域密着型介護老人福祉施設 若しくは 介護保険施設 であって厚生労働省令で定めるもの又は 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

2項 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 及び第3項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。

3項 市町村は、前項において準用する 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 の調査( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する 第27条第3項 《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該 の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を 認定審査会 に通知し、第1項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。

1号 第1号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する 要支援状態区分

2号 第2号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する 要支援状態区分 及びその 要支援状態 の原因である身体上又は精神上の障害が 特定疾病 によって生じたものであること。

4項 認定審査会 は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。

1号 当該被保険者の 要支援状態 の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項

2号 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定 介護予防サービス 若しくは 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 に規定する指定 地域密着型介護予防サービス 又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項

5項 第27条第6項 《6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定…》 をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第3項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。

6項 市町村は、第4項前段の規定により通知された 認定審査会 の審査及び判定の結果に基づき、 要支援認定 をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

1号 該当する 要支援状態区分

2号 第4項第2号に掲げる事項に係る 認定審査会 の意見

7項 要支援認定 は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

8項 市町村は、第4項前段の規定により通知された 認定審査会 の審査及び判定の結果に基づき、 要支援者 に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。

9項 第27条第10項 《10 市町村は、第1項の申請に係る被保険…》 者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。に応じないとき、又は第3項ただし書の規定による診断命令に従わないと から第12項までの規定は、第1項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。

33条 (要支援認定の更新)

1項 要支援認定 は、 要支援状態区分 に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「 有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

2項 要支援認定 を受けた被保険者は、 有効期間 の満了後においても 要支援状態 に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「 要支援更新認定 」という。)の申請をすることができる。

3項 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る 要支援認定 有効期間 の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、 要支援更新認定 の申請をすることができる。

4項 前条(第7項を除く。及び 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る 要支援更新認定 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第3項の申請に係る 要支援更新認定 は、当該申請に係る 要支援認定 有効期間 の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。

6項 第1項の規定は、 要支援更新認定 について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「 有効期間 の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

33条の2 (要支援状態区分の変更の認定)

1項 要支援認定 を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る 要支援状態区分 以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

2項 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項まで及び 第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す の規定は、前項の申請及び当該申請に係る 要支援状態区分 の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

33条の3

1項 市町村は、 要支援認定 を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る 要支援状態区分 以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する 第32条第4項 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 後段の規定による 認定審査会 の意見(同項第2号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。

2項 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項まで並びに 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の 要支援状態区分 の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

34条 (要支援認定の取消し)

1項 市町村は、 要支援認定 を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。

1号 要支援者 に該当しなくなったと認めるとき。

2号 正当な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 の規定により準用される 第27条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地 の規定による調査( 第24条の2第1項第2号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 又は前条第2項若しくは次項において準用する 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 の規定により準用される 第27条第3項 《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該 ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

2項 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 から第8項まで並びに 第32条第2項 《2 第27条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による 要支援認定 の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条 (要介護認定等の手続の特例)

1項 認定審査会 は、 第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、 要介護者 に該当しないと認める場合であっても、 要支援者 に該当すると認めるときは、 第27条第5項 《5 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

2項 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の申請がなされ、同条第3項の規定により 認定審査会 に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、 要支援認定 をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第6項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3項 認定審査会 は、 第32条第3項 《3 市町村は、前項において準用する第27…》 条第2項の調査第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項において準用する第27条第3項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、 要介護者 に該当すると認めるときは、 第32条第4項 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

4項 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、 第27条第1項 《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の申請がなされ、同条第4項の規定により 認定審査会 に審査及び判定を求め、同条第5項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、 要介護認定 をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第7項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

5項 認定審査会 は、 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める において準用する 第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、 要介護者 に該当しないと認める場合であっても、 要支援者 に該当すると認めるときは、 第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める において準用する 第27条第5項 《5 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

6項 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、 第32条第1項 《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護 の申請がなされ、同条第3項の規定により 認定審査会 に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、 要支援認定 をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第6項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。

36条 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定)

1項 市町村は、他の市町村による 要介護認定 又は 要支援認定 を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、 第27条第4項 《4 市町村は、第2項の調査第24条の2第…》 1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定 及び第7項前段又は 第32条第3項 《3 市町村は、前項において準用する第27…》 条第2項の調査第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。の結果、前項において準用する第27条第3項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師 及び第6項前段の規定にかかわらず、 認定審査会 の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。

37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定)

1項 市町村は、 要介護認定 要介護更新認定 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 若しくは 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による 要介護状態区分 の変更の認定、 要支援認定 要支援更新認定 又は 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 若しくは 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による 要支援状態区分 の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、 第27条第5項第1号 《5 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。又は 第32条第4項第1号 《4 認定審査会は、前項の規定により審査及…》 び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合におい 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る 認定審査会 の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る 居宅サービス 、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る 地域密着型サービス 、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る 施設サービス 介護予防サービス 費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は 地域密着型介護予防サービス 費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 後段( 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段若しくは 第35条第4項 《4 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第27条第1項の申請がなされ、同条第4項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第5項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をす 後段又は 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 後段( 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段若しくは 第35条第2項 《2 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。

2項 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 又は 地域密着型介護予防サービス の種類の変更の申請をすることができる。

3項 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。

4項 市町村は、第2項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、 認定審査会 の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 又は 地域密着型介護予防サービス の種類の変更をすることができる。

5項 市町村は、前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第1項前段の規定による指定に係る 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 又は 地域密着型介護予防サービス の種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。

38条 (都道府県の援助等)

1項 都道府県は、市町村が行う 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す から 第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。

2項 地方自治法 第252条の14第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務( 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す から 第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 まで及び前条の規定により 認定審査会 が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。

3項 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 及び 第17条 《政令への委任規定 この法律に定めるもの…》 のほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、前項の都道府県介護 認定審査会 について準用する。この場合において、 第15条 《委員 認定審査会の委員の定数は、政令で…》 定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区にあっては、区長。以下同じ。が任命する。 中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

4項 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について 第27条 《要介護認定 要介護認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 及び 第32条第5項 《5 第27条第6項の規定は、前項前段の審…》 及び判定について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第30条 《 市町村は、要介護認定を受けた被保険者に…》 ついて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において第32条 《要支援認定 要支援認定を受けようとする…》 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定す 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第33条 《要支援認定の更新 要支援認定は、要支援…》 状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間以下この条において「有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれる の三及び 第35条 《要介護認定等の手続の特例 認定審査会は…》 、第27条第4項第28条第4項において準用する場合を含む。の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第27条第 から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「 認定審査会 」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。

39条 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 要介護認定 及び 要支援認定 の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3節 介護給付

40条 (介護給付の種類)

1項 介護給付 は、次に掲げる保険給付とする。

1号 居宅介護サービス費の支給

2号 特例居宅介護サービス費の支給

3号 地域密着型介護サービス費の支給

4号 特例地域密着型介護サービス費の支給

5号 居宅介護福祉用具購入費の支給

6号 居宅介護住宅改修費の支給

7号 居宅介護サービス計画費の支給

8号 特例居宅介護サービス計画費の支給

9号 施設介護サービス費の支給

10号 特例施設介護サービス費の支給

11号 高額介護サービス費の支給

11_2号 高額医療合算介護サービス費の支給

12号 特定入所者介護サービス費の支給

13号 特例特定入所者介護サービス費の支給

41条 (居宅介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護認定 を受けた被保険者(以下「 要介護被保険者 」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「 居宅 要介護被保険者 」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「 指定 居宅サービス 事業者 」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「 指定居宅サービス 」という。)を受けたときは、当該 居宅要介護被保険者 に対し、当該 指定居宅サービス に要した費用( 特定福祉用具 の購入に要した費用を除き、 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 及び 特定施設 入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。

2項 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 指定居宅サービス を受けようとする 居宅要介護被保険者 は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する 指定居宅サービス事業者 について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。

4項 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる 居宅サービス の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 及び 福祉用具貸与 これらの 居宅サービス の種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る 指定居宅サービス の内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2号 短期入所生活介護 短期入所療養介護 及び 特定施設 入居者生活介護これらの 居宅サービス の種類ごとに、 要介護状態区分 、当該居宅サービスの種類に係る 指定居宅サービス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

5項 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6項 居宅要介護被保険者 指定居宅サービス事業者 から 指定居宅サービス を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が 第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により指定 居宅介護支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

7項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要介護被保険者 に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。

8項 指定居宅サービス事業者 は、 指定居宅サービス その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした 居宅要介護被保険者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項 市町村は、 指定居宅サービス事業者 から居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

10項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

11項 前項の規定による委託を受けた 連合会 は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

12項 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び 指定居宅サービス事業者 の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

42条 (特例居宅介護サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 居宅要介護被保険者 に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。

1号 居宅要介護被保険者 が、当該 要介護認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 指定居宅サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 居宅要介護被保険者 が、 指定居宅サービス 以外の 居宅サービス 又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「 基準該当居宅サービス 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 指定居宅サービス 及び 基準該当居宅サービス の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要介護被保険者 が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の 居宅サービス 又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当居宅サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 基準該当居宅サービス の事業に係る居室の床面積

3号 基準該当居宅サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 基準該当居宅サービス の事業に係る利用定員

3項 特例居宅介護サービス費の額は、当該 居宅サービス 又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用( 特定福祉用具 の購入に要した費用を除き、 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 及び 特定施設 入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める。

4項 市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る 居宅サービス 若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 居宅サービス等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

42条の2 (地域密着型介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護被保険者 が、当該市町村( 住所地特例適用被保険者 である要介護被保険者(以下「 住所地特例適用要介護被保険者 」という。)に係る特定 地域密着型サービス にあっては、 施設所在市町村 を含む。)の長が指定する者(以下「 指定地域密着型サービス事業者 」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「 指定地域密着型サービス 」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該 指定地域密着型サービス に要した費用( 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。

2項 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる 地域密着型サービス の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 及び 複合型サービス これらの 地域密着型サービス の種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る 指定地域密着型サービス の内容、 要介護状態区分 、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第2項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2号 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 及び 認知症対応型通所介護 これらの 地域密着型サービス の種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る 指定地域密着型サービス の内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

3号 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護これらの 地域密着型サービス の種類ごとに、 要介護状態区分 、当該地域密着型サービスの種類に係る 指定地域密着型サービス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

3項 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 市町村は、第2項各号の規定にかかわらず、 地域密着型サービス の種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村( 施設所在市町村 の長が第1項本文の指定をした 指定地域密着型サービス事業者 から 指定地域密着型サービス を受けた 住所地特例適用要介護被保険者 に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。

5項 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

6項 要介護被保険者 指定地域密着型サービス事業者 から 指定地域密着型サービス を受けたとき(当該要介護被保険者が 第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により指定 居宅介護支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。

7項 前項の規定による支払があったときは、 要介護被保険者 に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。

8項 市町村は、 指定地域密着型サービス事業者 から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第4項の規定により市町村( 施設所在市町村 の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から 指定地域密着型サービス を受けた 住所地特例適用要介護被保険者 に係る地域密着型介護サービス費(特定 地域密着型サービス に係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

9項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は 指定地域密着型サービス事業者 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び 指定地域密着型サービス事業者 の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

42条の3 (特例地域密着型介護サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 要介護被保険者 に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。

1号 要介護被保険者 が、当該 要介護認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 指定地域密着型サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 指定地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 要介護被保険者 が、指定地域密着型サービス以外の 地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 特例地域密着型介護サービス費の額は、当該 地域密着型サービス 又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用( 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護及び 複合型サービス 並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は同条第4項の規定により市町村( 施設所在市町村 の長が同条第1項本文の指定をした 指定地域密着型サービス事業者 から 指定地域密着型サービス を受けた 住所地特例適用要介護被保険者 その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定めた額を基準として、市町村が定める。

3項 市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る 地域密着型サービス 若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 地域密着型サービス等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

43条 (居宅介護サービス費等に係る支給限度額)

1項 居宅要介護被保険者 居宅サービス 等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び 地域密着型サービス これに相当するサービスを含み、 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2項 前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、 居宅サービス 等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び 地域密着型サービス 要介護状態区分 に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る 第41条第4項 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 各号及び 第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

3項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。

4項 市町村は、 居宅要介護被保険者 居宅サービス 及び 地域密着型サービス の種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに1の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。

5項 前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、 居宅サービス 及び 地域密着型サービス の種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの 要介護状態区分 に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る 第41条第4項 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 各号及び 第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第3項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。

6項 居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、 第41条第4項 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 各号若しくは 第42条第3項 《3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居…》 宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定福祉用具の購入に要した費 又は 第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 各号若しくは第4項若しくは前条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

44条 (居宅介護福祉用具購入費の支給)

1項 市町村は、 居宅要介護被保険者 が、 特定福祉用具 販売に係る 指定居宅サービス事業者 から当該指定に係る 居宅サービス 事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。

2項 居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該 特定福祉用具 の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4項 居宅要介護被保険者 が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した 特定福祉用具 につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

5項 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における 特定福祉用具 の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

7項 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

45条 (居宅介護住宅改修費の支給)

1項 市町村は、 居宅要介護被保険者 が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「 住宅改修 」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護 住宅改修 費を支給する。

2項 居宅介護 住宅改修 費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 居宅介護 住宅改修 費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4項 居宅要介護被保険者 が行った1の種類の 住宅改修 につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

5項 前項の居宅介護 住宅改修 費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅介護 住宅改修 費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。

7項 居宅介護 住宅改修 費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

8項 市町村長は、居宅介護 住宅改修 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「 住宅改修を行う者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

9項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

46条 (居宅介護サービス計画費の支給)

1項 市町村は、 居宅要介護被保険者 が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「 指定 居宅介護支援 事業者 」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「 指定居宅介護支援 」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該 指定居宅介護支援 に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

2項 居宅介護サービス計画費の額は、 指定居宅介護支援 の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。

3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 居宅要介護被保険者 指定居宅介護支援事業者 から 指定居宅介護支援 を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要介護被保険者 に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 指定居宅介護支援事業者 から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び 第81条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅介…》 護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

7項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、 指定居宅介護支援事業者 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び 指定居宅介護支援事業者 の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

47条 (特例居宅介護サービス計画費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 居宅要介護被保険者 に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。

1号 居宅要介護被保険者 が、 指定居宅介護支援 以外の 居宅介護支援 又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 の市町村の条例で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「 基準該当居宅介護支援 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 指定居宅介護支援 及び 基準該当居宅介護支援 の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要介護被保険者 が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の 居宅介護支援 又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当居宅介護支援 に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 基準該当居宅介護支援 の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

3項 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該 居宅介護支援 又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

4項 市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る 居宅介護支援 若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 居宅介護支援等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

48条 (施設介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護被保険者 が、次に掲げる 施設サービス 以下「 指定施設サービス等 」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該 指定施設サービス等 に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。

1号 都道府県知事が指定する 介護老人福祉施設 以下「 指定介護老人福祉施設 」という。)により行われる介護福祉 施設サービス 以下「 指定介護福祉施設サービス 」という。

2号 介護保健 施設サービス

3号 介護医療院 サービス

2項 施設介護サービス費の額は、 施設サービス の種類ごとに、 要介護状態区分 、当該施設サービスの種類に係る 指定施設サービス等 を行う 介護保険施設 の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 要介護被保険者 が、 介護保険施設 から 指定施設サービス等 を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 要介護被保険者 に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 介護保険施設 から施設介護サービス費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び 第88条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》 人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護老人福祉施設 の設備及び運営に関する基準( 指定介護福祉施設サービス の取扱いに関する部分に限る。)、 第97条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護老人…》 保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護老人保健施設 の設備及び運営に関する基準(介護保健 施設サービス の取扱いに関する部分に限る。又は 第111条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護医療…》 院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護医療院 の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

7項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、 介護保険施設 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び 介護保険施設 の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

49条 (特例施設介護サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 要介護被保険者 に対し、特例施設介護サービス費を支給する。

1号 要介護被保険者 が、当該 要介護認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 指定施設サービス等 を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 その他政令で定めるとき。

2項 特例施設介護サービス費の額は、当該 施設サービス について前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める。

3項 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る 施設サービス を担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 施設サービスを担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

49条の2 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

1項 第1号被保険者 であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である 要介護被保険者 次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる 介護給付 について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の八十」とする。

1号 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 及び第2号並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

2号 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項 《3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居…》 宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定福祉用具の購入に要した費 並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

3号 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 各号並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

4号 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項 《2 特例地域密着型介護サービス費の額は、…》 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用地域密着型 並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

5号 施設介護サービス費の支給 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居

6号 特例施設介護サービス費の支給前条第2項

7号 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項 《3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当…》 該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

8号 居宅介護 住宅改修 費の支給 第45条第3項 《3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住…》 宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

2項 第1号被保険者 であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である 要介護被保険者 が受ける同項各号に掲げる 介護給付 について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の七十」とする。

50条 (居宅介護サービス費等の額の特例)

1項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 居宅サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは 施設サービス 又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 要介護被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 介護給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

2項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 居宅サービス 地域密着型サービス 若しくは 施設サービス 又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 要介護被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 介護給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の八十」とあるのは、「100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

3項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 居宅サービス 地域密着型サービス 若しくは 施設サービス 又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 要介護被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 介護給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の七十」とあるのは、「100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

51条 (高額介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護被保険者 が受けた 居宅サービス これに相当するサービスを含む。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。又は 施設サービス に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第1項において「 介護サービス利用者負担額 」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。

2項 前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、 居宅サービス 地域密着型サービス 又は 施設サービス に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

51条の2 (高額医療合算介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護被保険者 介護サービス利用者負担額 前条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該要介護被保険者に係る 健康保険法 第115条第1項 《療養の給付について支払われた一部負担金の…》 又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の 医療保険各法 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。

2項 前条第2項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

51条の3 (特定入所者介護サービス費の支給)

1項 市町村は、 要介護被保険者 のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる 指定施設サービス等 指定地域密着型サービス 又は 指定居宅サービス 以下この条及び次条第1項において「 特定介護サービス 」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第1項において「 特定入所者 」という。)に対し、当該 特定介護サービス を行う 介護保険施設 指定地域密着型サービス事業者 又は 指定居宅サービス事業者 以下この条において「 特定介護保険施設等 」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「 居住等 」という。)に要した費用について、 特定入所者 介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。

1号 指定介護福祉施設サービス

2号 介護保健 施設サービス

3号 介護医療院 サービス

4号 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護

5号 短期入所生活介護

6号 短期入所療養介護

2項 特定入所者 介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

1号 特定介護保険施設等 における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「 食費の基準費用額 」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び 特定入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第2項において「 食費の負担限度額 」という。)を控除した額

2号 特定介護保険施設等 における 居住等 に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「 居住費の基準費用額 」という。)から、 特定入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第2項において「 居住費の負担限度額 」という。)を控除した額

3項 厚生労働大臣は、 食費の基準費用額 若しくは 食費の負担限度額 又は 居住費の基準費用額 若しくは 居住費の負担限度額 を定めた後に、 特定介護保険施設等 における食事の提供に要する費用又は 居住等 に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

4項 特定入所者 が、 特定介護保険施設等 から 特定介護サービス を受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び 居住等 に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 特定入所者 に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、第1項の規定にかかわらず、 特定入所者 特定介護保険施設等 に対し、食事の提供に要する費用又は 居住等 に要する費用として、 食費の基準費用額 又は 居住費の基準費用額 前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、 食費の負担限度額 又は 居住費の負担限度額 )を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。

7項 市町村は、 特定介護保険施設等 から 特定入所者 介護サービス費の請求があったときは、第1項、第2項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

8項 第41条第3項 《3 指定居宅サービスを受けようとする居宅…》 要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 、第10項及び第11項の規定は 特定入所者 介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は 特定介護保険施設等 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 前各項に規定するもののほか、 特定入所者 介護サービス費の支給及び 特定介護保険施設等 の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

51条の4 (特例特定入所者介護サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 特定入所者 に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。

1号 特定入所者 が、当該 要介護認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 特定介護サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 その他政令で定めるとき。

2項 特例 特定入所者 介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について 食費の基準費用額 から 食費の負担限度額 を控除した額及び当該 居住等 に要した費用について 居住費の基準費用額 から 居住費の負担限度額 を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

4節 予防給付

52条 (予防給付の種類)

1項 予防給付 は、次に掲げる保険給付とする。

1号 介護予防サービス 費の支給

2号 特例 介護予防サービス 費の支給

3号 地域密着型介護予防サービス 費の支給

4号 特例 地域密着型介護予防サービス 費の支給

5号 介護予防福祉用具購入費の支給

6号 介護予防 住宅改修 費の支給

7号 介護予防サービス 計画費の支給

8号 特例 介護予防サービス 計画費の支給

9号 高額 介護予防サービス 費の支給

9_2号 高額医療合算 介護予防サービス 費の支給

10号 特定入所者 介護予防サービス費の支給

11号 特例 特定入所者 介護予防サービス費の支給

53条 (介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、 要支援認定 を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「 居宅要支援被保険者 」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「 指定 介護予防サービス 事業者 」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「 指定介護予防サービス 」という。)を受けたとき(当該 居宅要支援被保険者 が、 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により同条第1項に規定する指定 介護予防支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該 指定介護予防サービス が当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用( 特定介護予防福祉用具 の購入に要した費用を除き、 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 及び 介護予防特定施設入居者生活介護 に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

2項 介護予防サービス 費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 及び 介護予防福祉用具貸与 これらの 介護予防サービス の種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る 指定介護予防サービス の内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2号 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 及び 介護予防特定施設入居者生活介護 これらの 介護予防サービス の種類ごとに、 要支援状態区分 、当該介護予防サービスの種類に係る 指定介護予防サービス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

3項 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 居宅要支援被保険者 指定介護予防サービス事業者 から 指定介護予防サービス を受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、 介護予防サービス 費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要支援被保険者 に対し 介護予防サービス 費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 指定介護予防サービス事業者 から 介護予防サービス 費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

7項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は、 介護予防サービス 費の支給について、同条第8項の規定は、 指定介護予防サービス事業者 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 前各項に規定するもののほか、 介護予防サービス 費の支給及び 指定介護予防サービス事業者 の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

54条 (特例介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 居宅要支援被保険者 に対し、特例 介護予防サービス 費を支給する。

1号 居宅要支援被保険者 が、当該 要支援認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 指定介護予防サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 居宅要支援被保険者 が、 指定介護予防サービス 以外の 介護予防サービス 又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る 第115条の4第1項 《指定介護予防サービス事業者は、当該指定に…》 係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「 基準該当介護予防サービス 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 指定介護予防サービス 及び 基準該当介護予防サービス の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要支援被保険者 が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の 介護予防サービス 又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当介護予防サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 基準該当介護予防サービス の事業に係る居室の床面積

3号 基準該当介護予防サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 基準該当介護予防サービス の事業に係る利用定員

3項 特例 介護予防サービス 費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用( 特定介護予防福祉用具 の購入に要した費用を除き、 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 及び 介護予防特定施設入居者生活介護 並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める。

4項 市町村長は、特例 介護予防サービス 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 介護予防サービス等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

54条の2 (地域密着型介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 が、当該市町村( 住所地特例適用被保険者 である居宅要支援被保険者(以下「 住所地特例適用居宅要支援被保険者 」という。)に係る特定 地域密着型介護予防サービス にあっては、 施設所在市町村 を含む。)の長が指定する者(以下「 指定地域密着型介護予防サービス事業者 」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「 指定地域密着型介護予防サービス 」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、 第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 の規定により同条第1項に規定する指定 介護予防支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該 指定地域密着型介護予防サービス が当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

2項 地域密着型介護予防サービス 費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防 認知症対応型通所介護 に係る 指定地域密着型介護予防サービス の内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2号 介護予防小規模多機能型居宅介護 及び 介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの 地域密着型介護予防サービス の種類ごとに、 要支援状態区分 、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る 指定地域密着型介護予防サービス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

3項 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 市町村は、第2項各号の規定にかかわらず、 地域密着型介護予防サービス の種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村( 施設所在市町村 の長が第1項本文の指定をした 指定地域密着型介護予防サービス事業者 から 指定地域密着型介護予防サービス を受けた 住所地特例適用居宅要支援被保険者 に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。

5項 市町村は、前項の当該市町村における 地域密着型介護予防サービス 費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

6項 居宅要支援被保険者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 から 指定地域密着型介護予防サービス を受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、 地域密着型介護予防サービス 費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。

7項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要支援被保険者 に対し 地域密着型介護予防サービス 費の支給があったものとみなす。

8項 市町村は、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 から 地域密着型介護予防サービス 費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第4項の規定により市町村( 施設所在市町村 の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から 指定地域密着型介護予防サービス を受けた 住所地特例適用居宅要支援被保険者 に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額並びに 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

9項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は 地域密着型介護予防サービス 費の支給について、同条第8項の規定は 指定地域密着型介護予防サービス事業者 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 前各項に規定するもののほか、 地域密着型介護予防サービス 費の支給及び 指定地域密着型介護予防サービス事業者 の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

54条の3 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 居宅要支援被保険者 に対し、特例 地域密着型介護予防サービス 費を支給する。

1号 居宅要支援被保険者 が、当該 要支援認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 指定地域密着型介護予防サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 指定地域密着型介護予防サービス の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要支援被保険者 が、指定地域密着型介護予防サービス以外の 地域密着型介護予防サービス 又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 特例 地域密着型介護予防サービス 費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は同条第4項の規定により市町村( 施設所在市町村 の長が同条第1項本文の指定をした 指定地域密着型介護予防サービス事業者 から 指定地域密着型介護予防サービス を受けた 住所地特例適用居宅要支援被保険者 その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定めた額を基準として、市町村が定める。

3項 市町村長は、特例 地域密着型介護予防サービス 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 地域密着型 介護予防サービス 等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

55条 (介護予防サービス費等に係る支給限度額)

1項 居宅要支援被保険者 介護予防サービス 等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2項 前項の 介護予防サービス 費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び 地域密着型介護予防サービス 要支援状態区分 に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る 第53条第2項 《2 介護予防サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び 各号及び 第54条の2第2項 《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》 次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地 各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

3項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の 介護予防サービス 費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。

4項 市町村は、 居宅要支援被保険者 介護予防サービス 及び 地域密着型介護予防サービス の種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた1の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに1の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。

5項 前項の 介護予防サービス 費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び 地域密着型介護予防サービス の種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの 要支援状態区分 に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る 第53条第2項 《2 介護予防サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び 各号及び 第54条の2第2項 《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》 次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地 各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第3項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。

6項 介護予防サービス 費若しくは特例介護予防サービス費又は 地域密着型介護予防サービス 費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、 第53条第2項 《2 介護予防サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び 各号若しくは 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 又は 第54条の2第2項 《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》 次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地 各号若しくは第4項若しくは前条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

56条 (介護予防福祉用具購入費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 が、 特定介護予防福祉用具 販売に係る 指定介護予防サービス事業者 から当該指定に係る 介護予防サービス 事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。

2項 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該 特定介護予防福祉用具 の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4項 居宅要支援被保険者 が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した 特定介護予防福祉用具 につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

5項 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における 特定介護予防福祉用具 の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

7項 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

57条 (介護予防住宅改修費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 が、 住宅改修 を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。

2項 介護予防 住宅改修 費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項 介護予防 住宅改修 費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。

4項 居宅要支援被保険者 が行った1の種類の 住宅改修 につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。

5項 前項の介護予防 住宅改修 費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

6項 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の介護予防 住宅改修 費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。

7項 介護予防 住宅改修 費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

8項 市町村長は、介護予防 住宅改修 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「 住宅改修を行う者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

9項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

58条 (介護予防サービス計画費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 が、当該市町村( 住所地特例適用居宅要支援被保険者 に係る 介護予防支援 にあっては、 施設所在市町村 )の長が指定する者(以下「 指定介護予防支援事業者 」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「 指定介護予防支援 」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該 指定介護予防支援 に要した費用について、 介護予防サービス 計画費を支給する。

2項 介護予防サービス 計画費の額は、 指定介護予防支援 の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

3項 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 居宅要支援被保険者 指定介護予防支援事業者 から 指定介護予防支援 を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、 介護予防サービス 計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要支援被保険者 に対し 介護予防サービス 計画費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 指定介護予防支援事業者 から 介護予防サービス 計画費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに 第115条の24第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

7項 第41条第2項 《2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 、第3項、第10項及び第11項の規定は 介護予防サービス 計画費の支給について、同条第8項の規定は 指定介護予防支援事業者 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 前各項に規定するもののほか、 介護予防サービス 計画費の支給及び 指定介護予防支援事業者 の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

59条 (特例介護予防サービス計画費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 居宅要支援被保険者 に対し、特例 介護予防サービス 計画費を支給する。

1号 居宅要支援被保険者 が、 指定介護予防支援 以外の 介護予防支援 又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る 第115条の24第1項 《指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号及び次項において「 基準該当介護予防支援 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 指定介護予防支援 及び 基準該当介護予防支援 の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する 居宅要支援被保険者 が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の 介護予防支援 又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当介護予防支援 に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 基準該当介護予防支援 の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

3項 特例 介護予防サービス 計画費の額は、当該 介護予防支援 又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

4項 市町村長は、特例 介護予防サービス 計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る 介護予防支援 若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「 介護予防支援等を担当する者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

59条の2 (一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)

1項 第1号被保険者 であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である 居宅要支援被保険者 次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる 予防給付 について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の八十」とする。

1号 介護予防サービス 費の支給 第53条第2項第1号 《2 介護予防サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び 及び第2号並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

2号 特例 介護予防サービス 費の支給 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

3号 地域密着型介護予防サービス 費の支給 第54条の2第2項第1号 《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》 次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地 及び第2号並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

4号 特例 地域密着型介護予防サービス 費の支給 第54条の3第2項 《2 特例地域密着型介護予防サービス費の額…》 は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに 並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

5号 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項 《3 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当…》 該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

6号 介護予防 住宅改修 費の支給 第57条第3項 《3 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住…》 宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

2項 第1号被保険者 であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である 居宅要支援被保険者 が受ける同項各号に掲げる 予防給付 について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の七十」とする。

60条 (介護予防サービス費等の額の特例)

1項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 居宅要支援被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 予防給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

2項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 介護予防サービス 地域密着型介護予防サービス 又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 居宅要支援被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 予防給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の八十」とあるのは、「100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

3項 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、 介護予防サービス 地域密着型介護予防サービス 又は 住宅改修 に必要な費用を負担することが困難であると認めた 居宅要支援被保険者 が受ける前条第1項各号に掲げる 予防給付 について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の七十」とあるのは、「100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

61条 (高額介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 が受けた 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。又は 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第1項において「 介護予防サービス利用者負担額 」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。

2項 前項に規定するもののほか、高額 介護予防サービス 費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は 地域密着型介護予防サービス に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

61条の2 (高額医療合算介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 介護予防サービス 利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該居宅要支援被保険者に係る 健康保険法 第115条第1項 《療養の給付について支払われた一部負担金の…》 又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の 医療保険各法 又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。

2項 前条第2項の規定は、高額医療合算 介護予防サービス 費の支給について準用する。

61条の3 (特定入所者介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、 居宅要支援被保険者 のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる 指定介護予防サービス 以下この条及び次条第1項において「 特定 介護予防サービス 」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第1項において「 特定入所者 」という。)に対し、当該 特定介護予防サービス を行う 指定介護予防サービス事業者 以下この条において「 特定介護予防サービス事業者 」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、 特定入所者 介護予防サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、 第37条第1項 《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》 29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

1号 介護予防短期入所生活介護

2号 介護予防短期入所療養介護

2項 特定入所者 介護予防サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

1号 特定介護予防サービス 事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「 食費の基準費用額 」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び 特定入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第2項において「 食費の負担限度額 」という。)を控除した額

2号 特定介護予防サービス 事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「 滞在費の基準費用額 」という。)から、 特定入所者 の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第2項において「 滞在費の負担限度額 」という。)を控除した額

3項 厚生労働大臣は、 食費の基準費用額 若しくは 食費の負担限度額 又は 滞在費の基準費用額 若しくは 滞在費の負担限度額 を定めた後に、 特定介護予防サービス 事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

4項 特定入所者 が、 特定介護予防サービス 事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 特定入所者 に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、第1項の規定にかかわらず、 特定入所者 特定介護予防サービス 事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、 食費の基準費用額 又は 滞在費の基準費用額 前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、 食費の負担限度額 又は 滞在費の負担限度額 )を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。

7項 市町村は、 特定介護予防サービス 事業者から 特定入所者 介護予防サービス費の請求があったときは、第1項、第2項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

8項 第41条第3項 《3 指定居宅サービスを受けようとする居宅…》 要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。 、第10項及び第11項の規定は 特定入所者 介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は 特定介護予防サービス 事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 前各項に規定するもののほか、 特定入所者 介護予防サービス費の支給及び 特定介護予防サービス 事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

61条の4 (特例特定入所者介護予防サービス費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合には、 特定入所者 に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。

1号 特定入所者 が、当該 要支援認定 の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により 特定介護予防サービス を受けた場合において、必要があると認めるとき。

2号 その他政令で定めるとき。

2項 特例 特定入所者 介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について 食費の基準費用額 から 食費の負担限度額 を控除した額及び当該滞在に要した費用について 滞在費の基準費用額 から 滞在費の負担限度額 を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

5節 市町村特別給付

62条

1項 市町村は、 要介護被保険者 又は 居宅要支援被保険者 以下「 要介護被保険者等 」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、 市町村特別給付 を行うことができる。

6節 保険給付の制限等

63条 (保険給付の制限)

1項 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る 介護給付 等は、行わない。

64条

1項 市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに 介護給付 等対象サービスの利用若しくは居宅介護 住宅改修 費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、 要介護状態等 若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

65条

1項 市町村は、 介護給付 等を受ける者が、正当な理由なしに、 第23条 《文書の提出等 市町村は、保険給付に関し…》 て必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。、居宅介護支援これ の規定による求め( 第24条の2第1項第1号 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。)に応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。

66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更)

1項 市町村は、保険料を滞納している 第1号被保険者 である 要介護被保険者 等( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅第48条第4項 《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》 定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該第54条の2第6項 《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》 護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 及び 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第3項において「 支払方法変更の記載 」という。)をするものとする。

2項 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する 要介護被保険者 等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に 支払方法変更の記載 をすることができる。

3項 市町村は、前2項の規定により 支払方法変更の記載 を受けた 要介護被保険者 等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

4項 第1項又は第2項の規定により 支払方法変更の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた 指定居宅サービス 指定地域密着型サービス 指定居宅介護支援 指定施設サービス等 指定介護予防サービス 指定地域密着型介護予防サービス 及び 指定介護予防支援 に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、 特定入所者 介護サービス費の支給、 介護予防サービス 費の支給、 地域密着型介護予防サービス 費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅第48条第4項 《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》 定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該第54条の2第6項 《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》 護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 及び 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 の規定は適用しない。

67条 (保険給付の支払の1時差止)

1項 市町村は、保険給付を受けることができる 第1号被保険者 である 要介護被保険者 等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めるものとする。

2項 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる 第1号被保険者 である 要介護被保険者 等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めることができる。

3項 市町村は、前条第1項又は第2項の規定により 支払方法変更の記載 を受けている 要介護被保険者 等であって、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の1時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該1時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。

68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の1時差止)

1項 市町村は、保険給付を受けることができる 第2号被保険者 である 要介護被保険者 等について、 医療保険各法 の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「 未納医療保険料等 」という。)がある場合においては、 未納医療保険料等 があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、 第41条第6項 《6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス…》 事業者から指定居宅サービスを受けたとき当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅第42条の2第6項 《6 要介護被保険者が指定地域密着型サービ…》 ス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき当該要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当第46条第4項 《4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援…》 事業者から指定居宅介護支援を受けたとき当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅第48条第4項 《4 要介護被保険者が、介護保険施設から指…》 定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度にお第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給第53条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サー…》 ビス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該第54条の2第6項 《6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介…》 護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費第58条第4項 《4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援…》 事業者から指定介護予防支援を受けたとき当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。は、市町村は、当該居宅 及び 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「 保険給付差止の記載 」という。)をすることができる。

2項 市町村は、前項の規定により 保険給付差止の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、 未納医療保険料等 を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。

3項 第66条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により支払方法…》 変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着 の規定は、第1項の規定により 保険給付差止の記載 を受けた 要介護被保険者 等について準用する。

4項 市町村は、第1項の規定により 保険給付差止の記載 を受けた 要介護被保険者 等について、保険給付の全部又は一部の支払を1時差し止めるものとする。

5項 市町村は、 要介護被保険者 等についての 保険給付差止の記載 に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する 医療保険者 当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者( 船員保険法 第2条第2項 《2 この法律において「疾病任意継続被保険…》 者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者独立行政法人等職員被保険者を除く。の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合 に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働大臣とし、当該要介護被保険者等が 国民健康保険 法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「 国民健康保険 」という。)の被保険者である場合には、市町村とする。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る 医療保険各法 の規定により徴収される保険料( 地方税法 の規定により徴収される国民健康保険税を含む。又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。

69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

1項 市町村は、 要介護認定 要介護更新認定 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 若しくは 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による 要介護状態区分 の変更の認定、 要支援認定 要支援更新認定 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 若しくは 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 の規定による 要支援状態区分 の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る 第1号被保険者 である 要介護被保険者 等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る 第27条第7項 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 後段( 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段若しくは 第35条第4項 《4 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第27条第1項の申請がなされ、同条第4項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第5項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をす 後段又は 第32条第6項 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 後段( 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段若しくは 第35条第2項 《2 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて、 介護給付 等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、 介護予防サービス 計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに 特定入所者 介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「 給付額減額期間 」という。)の記載(以下この条において「 給付額減額等の記載 」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2項 市町村は、前項の規定により 給付額減額等の記載 を受けた 要介護被保険者 等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は 給付額減額期間 が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。

3項 第1項の規定により 給付額減額等の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該 給付額減額期間 が経過するまでの間に利用した 居宅サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、 地域密着型サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、 施設サービス 介護予防サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び 地域密着型介護予防サービス これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。並びに行った 住宅改修 に係る次の各号に掲げる 介護給付 等について当該各号に定める規定を適用する場合( 第49条 《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》 、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合 の二又は 第59条の2 《一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者…》 に係る介護予防サービス費等の額 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲 の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の九十」とあるのは、「100分の七十」とする。

1号 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号 《4 居宅介護サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居 及び第2号並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

2号 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項 《3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居…》 宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定福祉用具の購入に要した費 並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

3号 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項 《2 地域密着型介護サービス費の額は、次の…》 各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係 各号並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

4号 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項 《2 特例地域密着型介護サービス費の額は、…》 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用地域密着型 並びに 第43条第1項 《居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分居…》 宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型サービスこれに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。について、そ 、第4項及び第6項

5号 施設介護サービス費の支給 第48条第2項 《2 施設介護サービス費の額は、施設サービ…》 スの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用食事の提供に要する費用、居

6号 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項 《2 特例施設介護サービス費の額は、当該施…》 設サービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該施設サービスに要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省

7号 介護予防サービス 費の支給 第53条第2項第1号 《2 介護予防サービス費の額は、次の各号に…》 掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び 及び第2号並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

8号 特例 介護予防サービス 費の支給 第54条第3項 《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》 護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具 並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

9号 地域密着型介護予防サービス 費の支給 第54条の2第2項第1号 《2 地域密着型介護予防サービス費の額は、…》 次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地 及び第2号並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

10号 特例 地域密着型介護予防サービス 費の支給 第54条の3第2項 《2 特例地域密着型介護予防サービス費の額…》 は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに 並びに 第55条第1項 《居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区…》 分介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。及び地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。について、その種類ごとの相互の代替性の有無等 、第4項及び第6項

11号 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項 《3 居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当…》 該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

12号 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項 《3 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当…》 該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

13号 居宅介護 住宅改修 費の支給 第45条第3項 《3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住…》 宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

14号 介護予防 住宅改修 費の支給 第57条第3項 《3 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住…》 宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 、第4項及び第7項

4項 第1項の規定により 給付額減額等の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該 給付額減額期間 が経過するまでの間に利用した 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 及び 地域密着型介護予防サービス 並びに行った 住宅改修 に係る前項各号に掲げる 介護給付 等について当該各号に定める規定を適用する場合( 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 又は 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、 第49条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 又は 第59条の2第1項 《第1号被保険者であって政令で定めるところ…》 により算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の八十」とあるのは、「100分の七十」とする。

5項 第1項の規定により 給付額減額等の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該 給付額減額期間 が経過するまでの間に利用した 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 及び 地域密着型介護予防サービス 並びに行った 住宅改修 に係る第3項各号に掲げる 介護給付 等について当該各号に定める規定を適用する場合( 第49条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「10 又は 第59条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、 第49条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「10 又は 第59条の2第2項 《2 第1号被保険者であって政令で定めると…》 ころにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「 の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の七十」とあるのは、「100分の六十」とする。

6項 第1項の規定により 給付額減額等の記載 を受けた 要介護被保険者 等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該 給付額減額期間 が経過するまでの間に受けた 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 及び 地域密着型介護予防サービス に要する費用については、 第51条第1項 《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》 ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ第51条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者の介護サービス利…》 用者負担額前条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額同項の高額療養第51条の3第1項 《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》 産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた第51条の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 第61条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護…》 予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防第61条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サ…》 ービス利用者負担額前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の第61条の3第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》 び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下 及び 第61条の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》 に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認める の規定は、適用しない。

5章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 > 1節 介護支援専門員 > 1款 登録等

69条の2 (介護支援専門員の登録)

1項 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「 介護支援専門員実務研修受講試験 」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「 介護支援専門員実務研修 」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

1号 心身の故障により 介護支援専門員 の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

3号 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

4号 登録の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

5号 第69条の38第3項 《3 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うこ の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に 第69条の6第1号 《申請等に基づく登録の消除 第69条の6 …》 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があった場合 2 前条の規定による届出があった場合 3 前条の規定 の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

6号 第69条の39 《登録の消除 都道府県知事は、その登録を…》 受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。 1 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合 2 不正の手段により第6 の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者

7号 第69条の39 《登録の消除 都道府県知事は、その登録を…》 受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。 1 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合 2 不正の手段により第6 の規定による登録の消除の処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの

2項 前項の登録は、都道府県知事が、 介護支援専門員 資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

69条の3 (登録の移転)

1項 前条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する 指定居宅介護支援事業者 その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が 第69条の38第3項 《3 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うこ の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

69条の4 (登録事項の変更の届出)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

69条の5 (死亡等の届出)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡した場合その相続人

2号 第69条の2第1項第1号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 に該当するに至った場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

3号 第69条の2第1項第2号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 又は第3号に該当するに至った場合本人

69条の6 (申請等に基づく登録の消除)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を消除しなければならない。

1号 本人から登録の消除の申請があった場合

2号 前条の規定による届出があった場合

3号 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

4号 第69条の31 《合格の取消し等 都道府県知事は、不正の…》 手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。 2 指定試験実施機関 の規定により合格の決定を取り消された場合

69条の7 (介護支援専門員証の交付等)

1項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、 介護支援専門員 証の交付を申請することができる。

2項 介護支援専門員 証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

3項 介護支援専門員 証(第5項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の 有効期間 は、5年とする。

4項 介護支援専門員 証が交付された後 第69条の3 《登録の移転 前条第1項の登録を受けてい…》 る者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者 の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。

5項 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに 介護支援専門員 証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の 有効期間 が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。

6項 介護支援専門員 は、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

7項 介護支援専門員 は、 第69条の38第3項 《3 都道府県知事は、その登録を受けている…》 介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うこ の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

8項 前項の規定により 介護支援専門員 証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

69条の8 (介護支援専門員証の有効期間の更新)

1項 介護支援専門員 証の 有効期間 は、申請により更新する。

2項 介護支援専門員 証の 有効期間 の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「 更新研修 」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、 更新研修 の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

3項 前条第3項の規定は、更新後の 介護支援専門員 証の 有効期間 について準用する。

69条の9 (介護支援専門員証の提示)

1項 介護支援専門員 は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

69条の10 (厚生労働省令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録、その移転及び 介護支援専門員 証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

69条の11 (登録試験問題作成機関の登録)

1項 都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「 登録試験問題作成機関 」という。)に、 介護支援専門員 実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「 試験問題作成事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の登録は、 試験問題作成事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 登録試験問題作成機関 試験問題作成事務 を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。

69条の12 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。

2号 第69条の24第1項 《厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第…》 69条の12第1号又は第3号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 その役員のうちに、第1号に該当する者があること。

69条の13 (登録の基準)

1項 厚生労働大臣は、 第69条の11第2項 《2 前項の登録は、試験問題作成事務を行お…》 うとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

1号 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。

2号 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

試験問題作成事務 について専任の管理者を置くこと。

試験問題作成事務 の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。

ロの文書に記載されたところに従い 試験問題作成事務 の管理を行う専任の部門を置くこと。

3号 債務超過の状態にないこと。

69条の14 (登録の公示等)

1項 厚生労働大臣は、 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2項 登録試験問題作成機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の規定により登録試験問題作成機関にその 試験問題作成事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

69条の15 (役員の選任及び解任)

1項 登録試験問題作成機関 は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

69条の16 (試験委員の選任及び解任)

1項 登録試験問題作成機関 は、 第69条の13第1号 《登録の基準 第69条の13 厚生労働大臣…》 は、第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定め の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

69条の17 (秘密保持義務等)

1項 登録試験問題作成機関 の役員若しくは職員( 第69条の13第1号 《登録の基準 第69条の13 厚生労働大臣…》 は、第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第1項の登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定め の試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、 試験問題作成事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験問題作成事務 に従事する 登録試験問題作成機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

69条の18 (試験問題作成事務規程)

1項 登録試験問題作成機関 は、 試験問題作成事務 の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により認可をした 試験問題作成事務 規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 登録試験問題作成機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

69条の19 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験問題作成機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第211条の2 《 第69条の19第1項の規定に違反して財…》 務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 介護支援専門員 実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録試験問題作成機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

69条の20 (帳簿の備付け等)

1項 登録試験問題作成機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験問題作成事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

69条の21 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録試験問題作成機関 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

69条の22 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、 試験問題作成事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録試験問題作成機関 に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験問題作成事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録試験問題作成機関 に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前2項の規定による権限について準用する。

69条の23 (試験問題作成事務の休廃止)

1項 登録試験問題作成機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験問題作成事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

69条の24 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録試験問題作成機関 第69条の12第1号 《欠格条項 第69条の12 次の各号のいず…》 れかに該当する法人は、前条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。 2 又は第3号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 登録試験問題作成機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて 試験問題作成事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 不正な手段により 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の登録を受けたとき。

2号 第69条の14第2項 《2 登録試験問題作成機関は、その名称又は…》 主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の十五、 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の十六、 第69条の19第1項 《登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の二十又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第69条の19第2項 《2 介護支援専門員実務研修受講試験を受け…》 ようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わな 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第69条の18第1項 《登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務…》 の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験問題作成事務 規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。

5号 第69条の18第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により認可…》 をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第69条の21 《適合命令 厚生労働大臣は、登録試験問題…》 作成機関が第69条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の命令に違反したとき。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により 試験問題作成事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。

69条の25 (委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)

1項 委任都道府県知事 は、 登録試験問題作成機関 第69条の23第1項 《登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許…》 可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験問題作成事務 の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第2項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、 第69条の11第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により登…》 録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験問題作成事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

69条の26 (試験問題作成事務に係る手数料)

1項 委任都道府県知事 は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 試験問題作成事務 に係る手数料を徴収する場合においては、 第69条の11第1項 《都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験問題作成機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの以下「試験問題作成事務」という。を行わせることができ の規定により 登録試験問題作成機関 が行う試験問題作成事務に係る 介護支援専門員 実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。

69条の27 (指定試験実施機関の指定)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定試験実施機関 」という。)に、 介護支援専門員 実務研修受講試験の実施に関する事務( 試験問題作成事務 を除く。以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前条の規定は、 指定試験実施機関 が行う 試験事務 に係る手数料について準用する。

69条の28 (秘密保持義務等)

1項 指定試験実施機関 その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験実施機関 又はその職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

69条の29 (監督命令等)

1項 都道府県知事は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験実施機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

69条の30 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験実施機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

69条の31 (合格の取消し等)

1項 都道府県知事は、不正の手段によって 介護支援専門員 実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。

2項 指定試験実施機関 は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。

69条の32 (政令への委任)

1項 第69条の27 《指定試験実施機関の指定 都道府県知事は…》 、その指定する者以下「指定試験実施機関」という。に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 前条の規定は、指定試験 から前条までに定めるもののほか、 指定試験実施機関 に関し必要な事項は、政令で定める。

69条の33 (指定研修実施機関の指定等)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定研修実施機関 」という。)に、 介護支援専門員 実務研修及び 更新研修 の実施に関する事務(以下「 研修事務 」という。)を行わせることができる。

2項 第69条の27第2項 《2 前条の規定は、指定試験実施機関が行う…》 試験事務に係る手数料について準用する。第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の二十九及び 第69条の30 《報告及び検査 都道府県知事は、試験事務…》 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その の規定は、 指定研修実施機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 指定試験実施機関 」とあるのは「指定研修実施機関」と、「 試験事務 」とあるのは「 研修事務 」と読み替えるものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 指定研修実施機関 に関し必要な事項は、政令で定める。

3款 義務等

69条の34 (介護支援専門員の義務)

1項 介護支援専門員 は、その担当する 要介護者 等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される 居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス 介護予防サービス 若しくは 地域密着型介護予防サービス 又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

2項 介護支援専門員 は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。

3項 介護支援専門員 は、 要介護者 等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

69条の35 (名義貸しの禁止等)

1項 介護支援専門員 は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

69条の36 (信用失墜行為の禁止)

1項 介護支援専門員 は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

69条の37 (秘密保持義務)

1項 介護支援専門員 は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

69条の38 (報告等)

1項 都道府県知事は、 介護支援専門員 の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、その登録を受けている 介護支援専門員 若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が 第69条の34第1項 《介護支援専門員は、その担当する要介護者等…》 の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活 若しくは第2項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「 介護支援専門員証未交付者 」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。

3項 都道府県知事は、その登録を受けている 介護支援専門員 又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、1年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。

4項 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている 介護支援専門員 に対して前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

69条の39 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、その登録を受けている 介護支援専門員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。

1号 第69条の2第1項第1号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 から第3号までのいずれかに該当するに至った場合

2号 不正の手段により 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けた場合

3号 不正の手段により 介護支援専門員 証の交付を受けた場合

4号 前条第3項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

2項 都道府県知事は、その登録を受けている 介護支援専門員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。

1号 第69条の34第1項 《介護支援専門員は、その担当する要介護者等…》 の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活 若しくは第2項又は 第69条の35 《名義貸しの禁止等 介護支援専門員は、介…》 護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。 から 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の三十七までの規定に違反した場合

2号 前条第1項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

3号 前条第2項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合

3項 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けている者で 介護支援専門員 証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

1号 第69条の2第1項第1号 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 から第3号までのいずれかに該当するに至った場合

2号 不正の手段により 第69条の2第1項 《厚生労働省令で定める実務の経験を有する者…》 であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下「介護支援専門員 の登録を受けた場合

3号 介護支援専門員 として業務を行い、情状が特に重い場合

2節 指定居宅サービス事業者

70条 (指定居宅サービス事業者の指定)

1項 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 居宅サービス 事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号( 病院等 により行われる 居宅療養管理指導 又は病院若しくは診療所により行われる 訪問看護 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 若しくは 短期入所療養介護 に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号の二及び第12号を除く。)のいずれかに該当するときは、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしてはならない。

1号 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 居宅サービス 事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_3号 申請者が、 社会保険各法 又は 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金( 地方税法 の規定による 国民健康保険 税を含む。以下この号、 第78条の2第4項第5号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の三、 第79条第2項第4号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の三、 第94条第3項第5号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 の三、 第107条第3項第7号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社第115条の2第2項第5号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の三、 第115条の12第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の三、 第115条の22第2項第4号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の三及び 第203条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、第41条…》 第1項本文、第42条の2第1項本文、第46条第1項、第48条第1項第1号、第53条第1項本文、第54条の2第1項本文、第58条第1項若しくは第115条の45の3第1項の指定又は第94条第1項若しくは第 において「 保険料等 」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した 保険料等 の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。 第78条の2第4項第5号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の三、 第79条第2項第4号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の三、 第94条第3項第5号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 の三、 第107条第3項第7号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社第115条の2第2項第5号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 の三、 第115条の12第2項第5号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の三及び 第115条の22第2項第4号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の3において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

6号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第5節及び 第203条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、第41条…》 第1項本文、第42条の2第1項本文、第46条第1項、第48条第1項第1号、第53条第1項本文、第54条の2第1項本文、第58条第1項若しくは第115条の45の3第1項の指定又は第94条第1項若しくは第 において同じ。又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「 役員等 」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定居宅サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_2号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定居宅サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_3号 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「 申請者の親会社等 」という。)、 申請者の親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定居宅サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者が、 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7_2号 申請者が、 第76条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 第7号に規定する期間内に 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

9号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

10号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第6号まで又は第7号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

10_2号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

11号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第4号から第6号まで又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。

12号 申請者( 特定施設 入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第4号から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4項 都道府県知事は、 介護専用型特定施設 入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している 要介護者 について行われる 特定施設 入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第1項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域( 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び 地域密着型特定施設 入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしないことができる。

5項 都道府県知事は、混合型 特定施設 入居者生活介護( 介護専用型特定施設 以外の特定施設に入居している 要介護者 について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第1項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域( 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしないことができる。

6項 都道府県知事は、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定( 特定施設 入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める 居宅サービス に係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

7項 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定(前項の厚生労働省令で定める 居宅サービス に係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

8項 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

9項 都道府県知事は、第6項又は前項の意見を勘案し、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

10項 市町村長は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けて 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護以外の 地域密着型サービス であって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護 その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「 定期巡回・随時対応型 訪問介護 看護等事業所 」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、 通所介護 その他の厚生労働省令で定める 居宅サービス 当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画( 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域( 第117条第2項第1号 《2 市町村介護保険事業計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他 の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「 日常生活圏域 」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

1号 当該市町村又は当該 日常生活圏域 における 居宅サービス この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第1項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。

2号 その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

11項 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う 居宅サービス につき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

70条の2 (指定の更新)

1項 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

70条の3 (指定の変更)

1項 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けて 特定施設 入居者生活介護の事業を行う者は、同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。

2項 第70条第4項 《4 都道府県知事は、介護専用型特定施設入…》 居者生活介護介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。につき第1項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域第118条第2 から第6項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。

71条 (指定居宅サービス事業者の特例)

1項 病院等 について 、健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる 居宅サービス 病院又は診療所にあっては 居宅療養管理指導 その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 若しくは 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 指定居宅サービス事業者 とみなされた者に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、当該指定に係る 病院等 について 、健康保険法 第80条 《保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し …》 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。 1 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険 の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。

72条

1項 介護老人保健施設 又は 介護医療院 について、 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 又は 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる 居宅サービス 短期入所療養介護 その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 指定居宅サービス事業者 とみなされた者に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定は、当該指定に係る 介護老人保健施設 又は 介護医療院 について、 第94条の2第1項 《前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 若しくは 第108条第1項 《前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の規定により許可の効力が失われたとき又は 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 若しくは 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。

72条の2 (共生型居宅サービス事業者の特例)

1項 訪問介護 通所介護 その他厚生労働省令で定める 居宅サービス に係る事業所について、 児童福祉法 1947年法律第164号第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する 障害児通所支援 以下「 障害児通所支援 」という。)に係るものに限る。又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号。以下「 障害者総合支援法 」という。第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定 障害福祉サービス 事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の 障害者総合支援法 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス(以下「 障害福祉サービス 」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る 第70条第1項 《市町村は、介護給付費療養介護に係るものに…》 限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける 第70条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第70条第2項第2号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 中「 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「 第72条の2第1項第1号 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 指定居宅サービス に従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第3号中「 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 」とあるのは「 第72条の2第1項第2号 《訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定…》 める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法1947年法律第164号第21条の5の3第1項の指定当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項 」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定居宅サービス に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。

2号 申請者が、都道府県の条例で定める 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 居宅サービス 事業の運営をすることができると認められること。

2項 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定居宅サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定居宅サービス の事業に係る居室の床面積

3号 指定居宅サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 指定居宅サービス の事業に係る利用定員

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定居宅サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けたときは、その者に対しては、 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 から第4項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けたものから、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定 障害福祉サービス の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る 指定居宅サービス の事業について、 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

73条 (指定居宅サービスの事業の基準)

1項 指定居宅サービス事業者 は、次条第2項に規定する 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定居宅サービス事業者 は、 指定居宅サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 第27条第7項第2号 《7 市町村は、第5項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 第28条第4項 《4 前条第8項を除く。の規定は、前2項の…》 申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)若しくは 第32条第6項第2号 《6 市町村は、第4項前段の規定により通知…》 された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険 第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段若しくは 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段に規定する意見(以下「 認定審査会意見 」という。)が記載されているときは、当該 認定審査会 意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。

74条

1項 指定居宅サービス事業者 は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該 指定居宅サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定居宅サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定居宅サービス の事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

3号 指定居宅サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 指定居宅サービス の事業に係る利用定員

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定居宅サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 指定居宅サービス事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定居宅サービス を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、 指定居宅介護支援事業者 、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6項 指定居宅サービス事業者 は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

75条 (変更の届出等)

1項 指定居宅サービス事業者 は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定居宅サービス の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 指定居宅サービス事業者 は、当該 指定居宅サービス の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

75条の2 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 指定居宅サービス事業者 による 第74条第5項 《5 指定居宅サービス事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び 指定居宅介護支援事業者 、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、同1の 指定居宅サービス事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による 第74条第5項 《5 指定居宅サービス事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

76条 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定居宅サービス事業者 若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「 指定 居宅サービス 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定居宅サービス の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

76条の2 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定居宅サービス事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第70条第9項 《9 都道府県知事は、第6項又は前項の意見…》 を勘案し、第41条第1項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

3号 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。

4号 第74条第5項 《5 指定居宅サービス事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサー に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定居宅サービス事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定居宅サービス事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、保険給付に係る 指定居宅サービス を行った 指定居宅サービス事業者 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

77条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定居宅サービス事業者 に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定居宅サービス事業者 が、 第70条第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、 から第5号の二まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の二(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定居宅サービス事業者 が、 第70条第9項 《9 都道府県知事は、第6項又は前項の意見…》 を勘案し、第41条第1項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

3号 指定居宅サービス事業者 が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第74条第1項 《指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

4号 指定居宅サービス事業者 が、 第74条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅サ…》 ービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定居宅サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

5号 指定居宅サービス事業者 が、 第74条第6項 《6 指定居宅サービス事業者は、要介護者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

6号 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定居宅サービス事業者 が、 第76条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定居宅サービス事業者 又は当該指定に係る事業所の従業者が、 第76条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定居宅サービス事業者 が、不正の手段により 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅サービス事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅サービス事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定居宅サービス事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13号 指定居宅サービス事業者 が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、保険給付に係る 指定居宅サービス を行った 指定居宅サービス事業者 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

78条 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該 指定居宅サービス事業者 の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしたとき。

2号 第75条第2項 《2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居…》 宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

3節 指定地域密着型サービス事業者

78条の2 (指定地域密着型サービス事業者の指定)

1項 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 地域密着型サービス 事業を行う者( 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を行う事業にあっては、 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う 事業所 第78条の13第1項 《市町村長は、第117条第1項の規定により…》 当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定 及び 第78条の14第1項 《前条第1項の規定により行われる第42条の…》 2第1項本文の指定以下「公募指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市 を除き、以下この節において「 事業所 」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている 住所地特例適用要介護被保険者 を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。

2項 市町村長は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、 地域密着型特定施設 入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る 事業所 の所在地を含む区域( 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における 介護専用型特定施設 入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

4項 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる 複合型サービス 厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。)に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。)のいずれかに該当するときは、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしてはならない。

1号 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型サービス に従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 地域密着型サービス 事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 当該申請に係る 事業所 が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長(以下この条において「 所在地市町村長 」という。)の同意を得ていないとき。

4_2号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

6号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_2号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_3号 申請者と密接な関係を有する者( 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者が、 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7_2号 前号に規定する期間内に 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 若しくは当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

9号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

10号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号の2から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

11号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

12号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号の2から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

5項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

6項 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行われる 複合型サービス に係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。)のいずれかに該当するときは、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしないことができる。

1号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、 第78条の10第2号 《指定の取消し等 第78条の10 市町村長…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 から第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

1_2号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、 第78条の10第2号 《指定の取消し等 第78条の10 市町村長…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 から第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

1_3号 申請者と密接な関係を有する者( 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、 第78条の10第2号 《指定の取消し等 第78条の10 市町村長…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 から第5号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

2号 申請者が、 第78条の10第2号 《指定の取消し等 第78条の10 市町村長…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 から第5号までの規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

2_2号 申請者が、 第78条の7第1項 《市町村長は、地域密着型介護サービス費の支…》 給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定地域密着型サービス事 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第78条の10 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定地域密 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

2_3号 第2号に規定する期間内に 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 若しくは当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

3号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第1号又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

3_2号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第1号の二又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

3_3号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第1号又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

3_4号 申請者( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第1号の二又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

4号 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護につき第1項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請に係る 事業所 の所在地を含む区域( 第117条第2項第1号 《2 市町村介護保険事業計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他 の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この号及び次号イにおいて「 日常生活圏域 」という。)における当該 地域密着型サービス の利用定員の総数が、同条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該 日常生活圏域 における当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

5号 地域密着型通所介護 その他の厚生労働省令で定める 地域密着型サービス につき第1項の申請があった場合において、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けて 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護 その他の厚生労働省令で定めるものをいう。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う 事業所 イにおいて「 定期巡回・随時対応型 訪問介護 看護等事業所 」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。

当該市町村又は当該 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業所 の所在地を含む 日常生活圏域 における 地域密着型サービス 地域密着型通所介護 その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の種類ごとの量が、 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。

その他 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

7項 市町村長は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を行おうとするとき、又は前項第4号若しくは第5号の規定により同条第1項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8項 市町村長は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

9項 第1項の申請を受けた市町村長(以下この条において「 被申請市町村長 」という。)と 所在地市町村長 との協議により、第4項第4号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。

10項 前項の規定により第4項第4号の規定が適用されない場合であって、第1項の申請に係る 事業所 所在地市町村長 の管轄する区域にあるものに限る。)について、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める時に、当該申請者について、 被申請市町村長 による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定があったものとみなす。

1号 所在地市町村長 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしたとき当該指定がされた時

2号 所在地市町村長 による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定がされているとき 被申請市町村長 が当該 事業所 に係る 地域密着型サービス 事業を行う者から第1項の申請を受けた時

11項 第78条の10 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定地域密 の規定による 所在地市町村長 による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 若しくは 第78条の15第1項 《公募指定は、第78条の12において準用す…》 る第70条の2の規定にかかわらず、その指定の日から起算して6年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。 若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の失効は、前項の規定により受けたものとみなされた 被申請市町村長 による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

78条の2の2 (共生型地域密着型サービス事業者の特例)

1項 地域密着型通所介護 その他厚生労働省令で定める 地域密着型サービス に係る 事業所 について、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の 障害児通所支援 に係るものに限る。又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定 障害福祉サービス 事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第1項( 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第4項( 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第4項第2号中「 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「次条第1項第1号の 指定地域密着型サービス に従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第5項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第3号中「 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項」とあるのは「次条第1項第2号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定地域密着型サービス に従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。

2号 申請者が、市町村の条例で定める 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 地域密着型サービス 事業の運営をすることができると認められること。

2項 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定地域密着型サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定地域密着型サービス の事業に係る居室の床面積

3号 小規模多機能型居宅介護 及び 認知症対応型通所介護 の事業に係る利用定員

4号 指定地域密着型サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5号 指定地域密着型サービス の事業(第3号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定地域密着型サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたときは、その者に対しては、 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 から第6項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたものは、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る 事業所 において行うものに限る。又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定 障害福祉サービス の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る 指定地域密着型サービス の事業について、 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

78条の3 (指定地域密着型サービスの事業の基準)

1項 指定地域密着型サービス事業者 は、次条第2項又は第5項に規定する 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定地域密着型サービス事業者 は、 指定地域密着型サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。

78条の4

1項 指定地域密着型サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該 指定地域密着型サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

3項 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定地域密着型サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定地域密着型サービス の事業に係る居室の床面積

3号 認知症対応型通所介護 の事業に係る利用定員

4号 指定地域密着型サービス の事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5号 指定地域密着型サービス の事業(第3号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定地域密着型サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 市町村は、第3項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における 指定地域密着型サービス に従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6項 市町村は、前項の当該市町村における 指定地域密着型サービス に従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7項 指定地域密着型サービス事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、 指定居宅介護支援事業者 、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8項 指定地域密着型サービス事業者 は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

78条の5 (変更の届出等)

1項 指定地域密着型サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 指定地域密着型サービス事業者 は、当該 指定地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

78条の6 (市町村長等による連絡調整又は援助)

1項 市町村長は、 指定地域密着型サービス事業者 による 第78条の4第7項 《7 指定地域密着型サービス事業者は、次条…》 第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第78条の8の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び 指定居宅介護支援事業者 、他の指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 都道府県知事は、同1の 指定地域密着型サービス事業者 について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による 第78条の4第7項 《7 指定地域密着型サービス事業者は、次条…》 第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第78条の8の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、同1の 指定地域密着型サービス事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による 第78条の4第7項 《7 指定地域密着型サービス事業者は、次条…》 第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第78条の8の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

78条の7 (報告等)

1項 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定地域密着型サービス事業者 若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定 地域密着型サービス 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定地域密着型サービス の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

78条の8 (指定の辞退)

1項 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けて 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

78条の9 (勧告、命令等)

1項 市町村長は、 指定地域密着型サービス事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第78条の2第8項 《8 市町村長は、第42条の2第1項本文の…》 指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型サービス に従事する従業者に関する基準を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。

3号 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。

4号 第78条の4第7項 《7 指定地域密着型サービス事業者は、次条…》 第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第78条の8の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定地域密着型サービス事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定地域密着型サービス事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

78条の10 (指定の取消し等)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定地域密着型サービス事業者 に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の2第4項第4号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ の2から第5号の二まで、第9号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の2第6項第3号 《6 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第1号の二、第1号の三、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。のいずれかに該当するときは、第42条の2第 から第3号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の2第8項 《8 市町村長は、第42条の2第1項本文の…》 指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

4号 指定地域密着型サービス事業者 が、当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第78条の4第1項 《指定地域密着型サービス事業者は、当該指定…》 に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型サービス に従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

5号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

6号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の4第8項 《8 指定地域密着型サービス事業者は、要介…》 護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

7号 指定地域密着型サービス事業者 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を行うものに限る。)が、 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。 第84条 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が第92条 《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉第104条 《許可の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が 及び 第114条の6 《許可の取消し等 都道府県知事は、次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

8号 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

9号 指定地域密着型サービス事業者 が、 第78条の7第1項 《市町村長は、地域密着型介護サービス費の支…》 給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定地域密着型サービス事 の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

10号 指定地域密着型サービス事業者 又は当該指定に係る 事業所 の従業者が、 第78条の7第1項 《市町村長は、地域密着型介護サービス費の支…》 給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定地域密着型サービス事 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

11号 指定地域密着型サービス事業者 が、不正の手段により 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を受けたとき。

12号 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型サービス事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

13号 指定地域密着型サービス事業者 に係る 老人福祉法 第29条第18項 《18 都道府県知事は、介護保険法第42条…》 の2第1項本文の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。を受けた有料老人ホームの設置者に対して第16項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知 の規定による通知を受けたとき。

14号 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型サービス事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

15号 指定地域密着型サービス事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

16号 指定地域密着型サービス事業者 が法人でない 事業所 である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

78条の11 (公示)

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 指定地域密着型サービス事業者 の名称、当該指定に係る 事業所 の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

1号 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定をしたとき。

2号 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 第78条の8 《指定の辞退 第42条の2第1項本文の指…》 定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定の辞退があったとき。

4号 前条の規定により 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

78条の12 (準用)

1項 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所 の二、 第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 及び 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 の規定は、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定について準用する。この場合において、 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 中「前条」とあるのは、「 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条の13 (公募指定)

1項 市町村長は、 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域における 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等( 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護以外の 地域密着型サービス であって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 小規模多機能型居宅介護 その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは、その定める期間(以下「 市町村長指定期間 」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「 市町村長指定区域 」という。)に所在する 事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 」という。)の事業を行う事業所に限る。以下「 市町村長指定区域 ・サービス事業所」という。)に係る同項本文の指定を、公募により行うものとする。

2項 市町村長指定期間 中における 市町村長指定区域 ・サービス 事業所 に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定については、 第78条の2 《指定地域密着型サービス事業者の指定 第…》 42条の2第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人 の規定は適用しない。

3項 市町村長は、当該 市町村長指定期間 の開始日の前日までにされた 市町村長指定区域 ・サービス 事業所 に係る 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の指定の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについては、前項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。

4項 前項の規定は、市町村長が 市町村長指定区域 を拡張する場合又は 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条の14

1項 前条第1項の規定により行われる 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定(以下「 公募指定 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う 事業所 ごとに行い、当該 公募指定 をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定 地域密着型サービス に係る公募指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている 住所地特例適用要介護被保険者 を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。

2項 市町村長は、 公募指定 をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、 指定地域密着型サービス事業者 を決定するものとする。

3項 第78条の2第2項 《2 市町村長は、第42条の2第1項本文の…》 指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 、第4項(第4号、第6号の二、第10号及び第12号を除く。)、第5項、第6項(第1号の二、第3号の二及び第3号の4から第5号までを除く。)、第7項及び第8項の規定は、 公募指定 について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条の15 (公募指定の有効期間等)

1項 公募指定 は、 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2 《指定の更新 第41条第1項本文の指定は…》 、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に の規定にかかわらず、その指定の日から起算して6年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは、その効力を失う。

2項 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2 《指定の更新 第41条第1項本文の指定は…》 、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に の規定は、 市町村長指定期間 の開始の際現に効力を有する 市町村長指定区域 ・サービス 事業所 に係る 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定( 公募指定 を除く。及び 第78条の13第3項 《3 市町村長は、当該市町村長指定期間の開…》 始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第78条の2第1項の指定の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについては、前項の規定に の規定により行われた 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文の指定(次項において「 指定期間開始時有効指定 」という。)については、適用しない。

3項 指定期間開始時有効指定 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過したときは、その効力を失う。

1号 次号に掲げる 指定期間開始時有効指定 以外の指定期間開始時有効指定当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の期間(同号において「 従前の 指定の有効期間 」という。)の満了の日の翌日のうち直近の日から6年

2号 指定期間開始時有効指定 を受けている 指定地域密着型サービス事業者 が、当該 市町村長指定区域 ・サービス 事業所 に係る 公募指定 を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定当該指定期間開始時有効指定がされた日又は 従前の指定の有効期間 の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間

4項 市町村長は、当該 市町村長指定期間 の開始日の前日までにされた 市町村長指定区域 ・サービス 事業所 に係る 第78条の12 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第42条の2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第78条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の指定の更新の申請であって、当該市町村長指定期間の開始の際、指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては、第2項の規定にかかわらず、当該申請に対する処分を行うものとする。

5項 前3項の規定は、市町村長が 市町村長指定区域 を拡張する場合又は 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 を追加する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条の16 (市町村長指定期間等の公示)

1項 市町村長は、 市町村長指定期間 市町村長指定区域 及び 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 を定めようとするときは、あらかじめ、その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。

2項 前項の規定は、 市町村長指定期間 市町村長指定区域 又は 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 の変更について準用する。

78条の17 (公募指定に関する読替え)

1項 公募指定 に係る 第78条の2第4項 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号病院又は診療所により行われる複合型サービス厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ。に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号及び第12号を除く。のいずれ 、第6項及び第11項、 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 並びに 第78条の9 《勧告、命令等 市町村長は、指定地域密着…》 型サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第78条 から 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十一までの規定の適用については、同項中「 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る 市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等 に限る」と、「1月前まで」とあるのは「1月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4節 指定居宅介護支援事業者

79条 (指定居宅介護支援事業者の指定)

1項 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 居宅介護支援 事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う 事業所 以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。

2項 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定をしてはならない。

1号 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 事業所 介護支援専門員 の人員が、 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第81条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅介…》 護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な 居宅介護支援 事業の運営をすることができないと認められるとき。

3_2号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

5号 申請者が、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定居宅介護支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

5_2号 申請者と密接な関係を有する者が、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定居宅介護支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6号 申請者が、 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第82条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居…》 宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6_2号 申請者が、 第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第82条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居…》 宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6_3号 第6号に規定する期間内に 第82条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居…》 宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

8号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

9号 申請者が、法人でない 事業所 で、その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から第7号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

79条の2 (指定の更新)

1項 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、 従前の指定の有効期間 の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

80条 (指定居宅介護支援の事業の基準)

1項 指定居宅介護支援事業者 は、次条第2項に規定する 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定居宅介護支援事業者 は、 指定居宅介護支援 を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。

81条

1項 指定居宅介護支援事業者 は、当該指定に係る 事業所 ごとに、市町村の条例で定める員数の 介護支援専門員 を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

3項 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定居宅介護支援 に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する事項であって、利用する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定居宅介護支援 の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 指定居宅介護支援事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定居宅介護支援 を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6項 指定居宅介護支援事業者 は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

82条 (変更の届出等)

1項 指定居宅介護支援事業者 は、当該指定に係る 事業所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定居宅介護支援 の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 指定居宅介護支援事業者 は、当該 指定居宅介護支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

82条の2 (市町村長等による連絡調整又は援助)

1項 市町村長は、 指定居宅介護支援事業者 による 第81条第5項 《5 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 都道府県知事は、同1の 指定居宅介護支援事業者 について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による 第81条第5項 《5 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、同1の 指定居宅介護支援事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による 第81条第5項 《5 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

83条 (報告等)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 指定居宅介護支援事業者 若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定 居宅介護支援 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定居宅介護支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

83条の2 (勧告、命令等)

1項 市町村長は、 指定居宅介護支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 当該指定に係る 事業所 介護支援専門員 の人員について 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

2号 第81条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅介…》 護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。

3号 第81条第5項 《5 指定居宅介護支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサー に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定居宅介護支援事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定居宅介護支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村長は、保険給付に係る 指定居宅介護支援 を行った 指定居宅介護支援事業者 他の市町村長が 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定をした者に限る。)について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

84条 (指定の取消し等)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定居宅介護支援事業者 に係る 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定居宅介護支援事業者 が、 第79条第2項第3号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第81条第1項の市 の2から第4号の二まで、第8号(同項第4号の3に該当する者のあるものであるときを除く。又は第9号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定居宅介護支援事業者 が、当該指定に係る 事業所 介護支援専門員 の人員について、 第81条第1項 《指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

3号 指定居宅介護支援事業者 が、 第81条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定居宅介…》 護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定居宅介護支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

4号 指定居宅介護支援事業者 が、 第81条第6項 《6 指定居宅介護支援事業者は、要介護者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

5号 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6号 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定居宅介護支援事業者 が、 第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定居宅介護支援事業者 又は当該指定に係る 事業所 の従業者が、 第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定居宅介護支援事業者 が、不正の手段により 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅介護支援事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅介護支援事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定居宅介護支援事業者 役員等 のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項 市町村長は、保険給付に係る 指定居宅介護支援 又は 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託した調査を行った 指定居宅介護支援事業者 他の市町村長が 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

85条 (公示)

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、当該 指定居宅介護支援事業者 の名称、当該指定に係る 事業所 の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定をしたとき。

2号 第82条第2項 《2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居…》 宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

5節 介護保険施設 > 1款 指定介護老人福祉施設

86条 (指定介護老人福祉施設の指定)

1項 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 老人福祉法 第20条の5 《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》 は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者 に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が30人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定をしてはならない。

1号 第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 に規定する人員を有しないとき。

2号 第88条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》 人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護老人福祉施設 の設備及び運営に関する基準に従って適正な 介護老人福祉施設 の運営をすることができないと認められるとき。

3号 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

3_2号 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

3_3号 当該特別養護老人ホームの開設者が 、健康保険法 地方公務員等共済組合法 厚生年金保険法 又は 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又は掛金の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。

4号 当該特別養護老人ホームの開設者が、 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護老人福祉施設 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

5号 当該特別養護老人ホームの開設者が、 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

5_2号 当該特別養護老人ホームの開設者が、 第90条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6号 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

7号 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第3号、第3号の二又は前号に該当する者

この法律、 国民健康保険 又は 国民年金法 の定めるところにより納付義務を負う保険料( 地方税法 の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「 保険料等 」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した 保険料等 の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者

第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの(当該指定の取消しが、 指定介護老人福祉施設 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

第5号に規定する期間内に 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して5年を経過しないもの

3項 都道府県知事は、 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

86条の2 (指定の更新)

1項 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、 従前の指定の有効期間 の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

87条 (指定介護老人福祉施設の基準)

1項 指定介護老人福祉施設 の開設者は、次条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な 指定介護福祉施設サービス を提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定介護老人福祉施設 の開設者は、 指定介護福祉施設サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

88条

1項 指定介護老人福祉施設 は、都道府県の条例で定める員数の 介護支援専門員 その他の 指定介護福祉施設サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定介護老人福祉施設 の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定介護福祉施設サービス に従事する従業者及びその員数

2号 指定介護老人福祉施設 に係る居室の床面積

3号 指定介護老人福祉施設 の運営に関する事項であって、入所する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定介護福祉施設サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 指定介護老人福祉施設 の開設者は、 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該 指定介護福祉施設サービス を受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、他の指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6項 指定介護老人福祉施設 の開設者は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

89条 (変更の届出)

1項 指定介護老人福祉施設 の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

89条の2 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 指定介護老人福祉施設 の開設者による 第88条第5項 《5 指定介護老人福祉施設の開設者は、第9…》 1条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、同1の 指定介護老人福祉施設 の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設者による 第88条第5項 《5 指定介護老人福祉施設の開設者は、第9…》 1条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

90条 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 指定介護老人福祉施設 若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下この項において「 開設者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは 開設者であった者等 に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

91条 (指定の辞退)

1項 指定介護老人福祉施設 は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

91条の2 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定介護老人福祉施設 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 その行う 指定介護福祉施設サービス に従事する従業者の人員について 第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

2号 第88条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》 人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護老人福祉施設 の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合当該指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。

3号 第88条第5項 《5 指定介護老人福祉施設の開設者は、第9…》 1条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定介護老人福祉施設 の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定介護老人福祉施設 の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、保険給付に係る 指定介護福祉施設サービス を行った 指定介護老人福祉施設 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

92条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定介護老人福祉施設 に係る 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定介護老人福祉施設 が、 第86条第2項第3号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第48条第1項第1号の指定をしてはならない。 1 第88条第1項に規定する人員を有しないとき。 2 第88条第2項に規定する指定 、第3号の二又は第7号(ハに該当する者があるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定介護老人福祉施設 が、その行う 指定介護福祉施設サービス に従事する従業者の人員について、 第88条第1項 《指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で…》 定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

3号 指定介護老人福祉施設 が、 第88条第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護老…》 人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。

4号 指定介護老人福祉施設 の開設者が、 第88条第6項 《6 指定介護老人福祉施設の開設者は、要介…》 護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

5号 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6号 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定介護老人福祉施設 が、 第90条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提 の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定介護老人福祉施設 の開設者又はその長若しくは従業者が、 第90条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定介護老人福祉施設 の開設者が、不正の手段により 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護老人福祉施設 の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護老人福祉施設 の開設者が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定介護老人福祉施設 の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項 市町村は、保険給付に係る 指定介護福祉施設サービス 又は 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託した調査を行った 指定介護老人福祉施設 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

93条 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該 指定介護老人福祉施設 の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定をしたとき。

2号 第91条 《指定の辞退 指定介護老人福祉施設は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定の辞退があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2款 介護老人保健施設

94条 (開設許可)

1項 介護老人保健施設 を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 介護老人保健施設 を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3項 都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。

1号 当該 介護老人保健施設 を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、 社会福祉法 人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。

2号 当該 介護老人保健施設 第97条第1項 《介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める…》 ところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第2項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

3号 第97条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護老人…》 保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護老人保健施設 の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

6号 申請者が、 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその開設した 介護老人保健施設 の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者が、 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による許可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7_2号 申請者が、 第100条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 第7号に規定する期間内に 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した 介護老人保健施設 の管理者又は当該届出に係る第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

9号 申請者が、許可の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

10号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

11号 申請者が、第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その 事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第4号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

4項 都道府県知事は、営利を目的として、 介護老人保健施設 を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。

5項 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域( 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における 介護老人保健施設 の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。

6項 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

94条の2 (許可の更新)

1項 前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 許可の 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の許可の更新について準用する。

95条 (介護老人保健施設の管理)

1項 介護老人保健施設 の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 介護老人保健施設 の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。

96条 (介護老人保健施設の基準)

1項 介護老人保健施設 の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な介護保健 施設サービス を提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 介護老人保健施設 の開設者は、介護保健 施設サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。

97条

1項 介護老人保健施設 は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

2項 介護老人保健施設 は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の 介護支援専門員 及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、 介護老人保健施設 の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

4項 都道府県が前3項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 介護支援専門員 及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

2号 介護老人保健施設 の運営に関する事項であって、入所する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保健 施設サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6項 介護老人保健施設 の開設者は、 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健 施設サービス を受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

7項 介護老人保健施設 の開設者は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

98条 (広告制限)

1項 介護老人保健施設 に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

1号 介護老人保健施設 の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

2号 介護老人保健施設 に勤務する医師及び看護師の氏名

3号 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

4号 その他都道府県知事の許可を受けた事項

2項 厚生労働大臣は、前項第3号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

99条 (変更の届出等)

1項 介護老人保健施設 の開設者は、 第94条第2項 《2 介護老人保健施設を開設した者が、当該…》 介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 介護老人保健施設 の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

99条の2 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 介護老人保健施設 の開設者による 第97条第6項 《6 介護老人保健施設の開設者は、第99条…》 第2項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービ に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、同1の 介護老人保健施設 の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による 第97条第6項 《6 介護老人保健施設の開設者は、第99条…》 第2項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービ に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

100条 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 介護老人保健施設 の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「 介護老人保健施設の開設者等 」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

3項 第1項の規定により、 介護老人保健施設 の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、 第102条第1項 《都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者…》 が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。第103条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定め 又は 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

101条 (設備の使用制限等)

1項 都道府県知事は、 介護老人保健施設 が、 第97条第1項 《介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める…》 ところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

102条 (変更命令)

1項 都道府県知事は、 介護老人保健施設 の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 介護老人保健施設 に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

103条 (業務運営の勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 介護老人保健施設 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 その業務に従事する従業者の人員について 第97条第2項 《2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定…》 める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。 の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

2号 第97条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護老人…》 保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護老人保健施設 の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。

3号 第97条第6項 《6 介護老人保健施設の開設者は、第99条…》 第2項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービ に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 介護老人保健施設 の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 介護老人保健施設 の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、保険給付に係る介護保健 施設サービス を行った 介護老人保健施設 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

104条 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 介護老人保健施設 に係る 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 介護老人保健施設 の開設者が、 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。

2号 介護老人保健施設 が、 第94条第3項第4号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 から第5号の二まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。又は第11号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 介護老人保健施設 の開設者が、 第97条第7項 《7 介護老人保健施設の開設者は、要介護者…》 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

4号 介護老人保健施設 の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。

5号 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6号 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7号 介護老人保健施設 の開設者等が、 第100条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介 の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 介護老人保健施設 の開設者等が、 第100条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 介護老人保健施設 の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 介護老人保健施設 の開設者が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 介護老人保健施設 の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

12号 介護老人保健施設 の開設者が 第94条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健 施設サービス を行った 介護老人保健施設 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 介護老人保健施設 に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

104条の2 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 介護老人保健施設 の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定による許可をしたとき。

2号 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

105条 (医療法の準用)

1項 医療法(1948年法律第205号)第9条第2項の規定は、 介護老人保健施設 の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、 第101条 《設備の使用制限等 都道府県知事は、介護…》 老人保健施設が、第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準設備に関する第102条第1項 《都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者…》 が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。第103条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定め 及び 第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

106条 (医療法との関係等)

1項 介護老人保健施設 は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、 国民健康保険 法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。

3款 介護医療院

107条 (開設許可)

1項 介護医療院 を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 介護医療院 を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3項 都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。

1号 当該 介護医療院 を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、 社会福祉法 人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。

2号 当該 介護医療院 第111条第1項 《介護医療院は、厚生労働省令で定めるところ…》 により療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第2項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

3号 第111条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護医療…》 院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護医療院 の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

6号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

7号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

8号 申請者が、 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその開設した 介護医療院 の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

9号 申請者が、 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による許可の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

10号 申請者が、 第114条の2第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護医療院の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

11号 第9号に規定する期間内に 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した 介護医療院 の管理者又は当該届出に係る第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

12号 申請者が、許可の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

13号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

14号 申請者が、第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その 事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第4号から第12号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

4項 都道府県知事は、営利を目的として、 介護医療院 を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。

5項 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域( 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における 介護医療院 の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。

6項 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

108条 (許可の更新)

1項 前条第1項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 許可の 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、第1項の許可の更新について準用する。

109条 (介護医療院の管理)

1項 介護医療院 の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 介護医療院 の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。

110条 (介護医療院の基準)

1項 介護医療院 の開設者は、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、 要介護者 の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 介護医療院 の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。

111条

1項 介護医療院 は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

2項 介護医療院 は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の 介護支援専門員 及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、 介護医療院 の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

4項 都道府県が前3項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 介護支援専門員 及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

2号 介護医療院 の運営に関する事項であって、入所する 要介護者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 介護医療院 サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6項 介護医療院 の開設者は、 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

7項 介護医療院 の開設者は、 要介護者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

112条 (広告制限)

1項 介護医療院 に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

1号 介護医療院 の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

2号 介護医療院 に勤務する医師及び看護師の氏名

3号 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

4号 その他都道府県知事の許可を受けた事項

2項 厚生労働大臣は、前項第3号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

113条 (変更の届出等)

1項 介護医療院 の開設者は、 第107条第2項 《2 介護医療院を開設した者が、当該介護医…》 療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。 の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 介護医療院 の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

114条 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 介護医療院 の開設者による 第111条第6項 《6 介護医療院の開設者は、第113条第2…》 項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、同1の 介護医療院 の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による 第111条第6項 《6 介護医療院の開設者は、第113条第2…》 項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

114条の2 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 介護医療院 の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「 介護医療院の開設者等 」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護医療院の開設者等に対して質問させ、若しくは介護医療院、介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

3項 第1項の規定により、 介護医療院 の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、 第114条の4第1項 《都道府県知事は、介護医療院の管理者が介護…》 医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。第114条の5第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務 又は 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

114条の3 (設備の使用制限等)

1項 都道府県知事は、 介護医療院 が、 第111条第1項 《介護医療院は、厚生労働省令で定めるところ…》 により療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

114条の4 (変更命令)

1項 都道府県知事は、 介護医療院 の管理者が介護医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 介護医療院 に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

114条の5 (業務運営の勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 介護医療院 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 その業務に従事する従業者の人員について 第111条第2項 《2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員…》 数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。 の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

2号 第111条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、介護医療…》 院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 介護医療院 の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。

3号 第111条第6項 《6 介護医療院の開設者は、第113条第2…》 項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供 に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 介護医療院 の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 介護医療院 の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、保険給付に係る 介護医療院 サービスを行った介護医療院について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

114条の6 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 介護医療院 に係る 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 許可 以下この条において「 許可 」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 介護医療院 の開設者が、 許可 を受けた後正当な理由がなく、6月以上その業務を開始しないとき。

2号 介護医療院 が、 第107条第3項第4号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 から第6号まで、第13号(第7号に該当する者のあるものであるときを除く。又は第14号(第7号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 介護医療院 の開設者が、 第111条第7項 《7 介護医療院の開設者は、要介護者の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

4号 介護医療院 の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。

5号 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

6号 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

7号 介護医療院 の開設者等が、 第114条の2第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護医療院の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等 の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 介護医療院 の開設者等が、 第114条の2第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護医療院の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 介護医療院 の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 介護医療院 の開設者が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 介護医療院 の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに 許可 の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

12号 介護医療院 の開設者が 第107条第3項第1号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が 許可 の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、 第28条第5項 《5 市町村は、前項において準用する前条第…》 2項の調査を第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。 の規定により委託した調査又は保険給付に係る 介護医療院 サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、 介護医療院 に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

114条の7 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 介護医療院 の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定による 許可 をしたとき。

2号 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 許可 を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

114条の8 (医療法の準用)

1項 医療法第9条第2項の規定は、 介護医療院 の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第30条の規定は、 第114条 《都道府県知事等による連絡調整又は援助 …》 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互 の三、 第114条の4第1項 《都道府県知事は、介護医療院の管理者が介護…》 医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。第114条の5第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務 及び 第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開 の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

115条 (医療法との関係等)

1項 介護医療院 は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、 国民健康保険 法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。

2項 介護医療院 の開設者は、医療法第3条第1項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。

6節 指定介護予防サービス事業者

115条の2 (指定介護予防サービス事業者の指定)

1項 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 介護予防サービス 事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う 事業所 以下この節において「 事業所 」という。)ごとに行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号( 病院等 により行われる 介護予防居宅療養管理指導 又は病院若しくは診療所により行われる 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 若しくは 介護予防短期入所療養介護 に係る指定の申請にあっては、第6号の二、第6号の三、第10号の二及び第12号を除く。)のいずれかに該当するときは、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定をしてはならない。

1号 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第115条の4第1項 《指定介護予防サービス事業者は、当該指定に…》 係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 介護予防サービス 事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

6号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_2号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_3号 申請者と密接な関係を有する者が、 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者が、 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7_2号 申請者が、 第115条の7第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護予防サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防サービ の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 第7号に規定する期間内に 第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

9号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

10号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第6号まで又は第7号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

10_2号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

11号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号から第6号まで又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。

12号 申請者( 介護予防特定施設入居者生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4項 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

5項 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

6項 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

115条の2の2 (共生型介護予防サービス事業者の特例)

1項 介護予防短期入所生活介護 その他厚生労働省令で定める 介護予防サービス に係る 事業所 について、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の 障害児通所支援 に係るものに限る。又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定 障害福祉サービス 事業者の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第1項( 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第2項( 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第2項第2号中「 第115条の4第1項 《指定介護予防サービス事業者は、当該指定に…》 係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「次条第1項第1号の 指定介護予防サービス に従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第3号中「 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 」とあるのは「次条第1項第2号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定介護予防サービス に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。

2号 申請者が、都道府県の条例で定める 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 介護予防サービス 事業の運営をすることができると認められること。

2項 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定介護予防サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定介護予防サービス の事業に係る居室の床面積

3号 指定介護予防サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 指定介護予防サービス の事業に係る利用定員

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を受けたときは、その者に対しては、 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 から第4項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を受けたものから、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る 事業所 において行うものに限る。)について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定 障害福祉サービス の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る 指定介護予防サービス の事業について、 第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

115条の3 (指定介護予防サービスの事業の基準)

1項 指定介護予防サービス事業者 は、次条第2項に規定する 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、 要支援者 の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定介護予防サービス事業者 は、 指定介護予防サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

115条の4

1項 指定介護予防サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該 指定介護予防サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定介護予防サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定介護予防サービス の事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

3号 指定介護予防サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4号 指定介護予防サービス の事業に係る利用定員

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 指定介護予防サービス事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定介護予防サービス を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、 指定介護予防支援事業者 、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6項 指定介護予防サービス事業者 は、 要支援者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

115条の5 (変更の届出等)

1項 指定介護予防サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定介護予防サービス の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 指定介護予防サービス事業者 は、当該 指定介護予防サービス の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

115条の6 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 指定介護予防サービス事業者 による 第115条の4第5項 《5 指定介護予防サービス事業者は、次条第…》 2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び 指定介護予防支援事業者 、他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、同1の 指定介護予防サービス事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による 第115条の4第5項 《5 指定介護予防サービス事業者は、次条第…》 2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

115条の7 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 介護予防サービス 費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定介護予防サービス事業者 若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定介護予防サービス事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定介護予防サービス の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

115条の8 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定介護予防サービス事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第115条の2第6項 《6 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第53条第1項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第115条の4第1項 《指定介護予防サービス事業者は、当該指定に…》 係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

3号 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。

4号 第115条の4第5項 《5 指定介護予防サービス事業者は、次条第…》 2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定介護予防サービス事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定介護予防サービス事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、保険給付に係る 指定介護予防サービス を行った 指定介護予防サービス事業者 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

115条の9 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定介護予防サービス事業者 に係る 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定介護予防サービス事業者 が、 第115条の2第2項第4号 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期 から第5号の二まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の二(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定介護予防サービス事業者 が、 第115条の2第6項 《6 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第53条第1項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

3号 指定介護予防サービス事業者 が、当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第115条の4第1項 《指定介護予防サービス事業者は、当該指定に…》 係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

4号 指定介護予防サービス事業者 が、 第115条の4第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。 に規定する 指定介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 介護予防サービス の事業の運営をすることができなくなったとき。

5号 指定介護予防サービス事業者 が、 第115条の4第6項 《6 指定介護予防サービス事業者は、要支援…》 者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

6号 介護予防サービス 費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定介護予防サービス事業者 が、 第115条の7第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護予防サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防サービ の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定介護予防サービス事業者 又は当該指定に係る 事業所 の従業者が、 第115条の7第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護予防サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防サービ の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定介護予防サービス事業者 が、不正の手段により 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防サービス事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防サービス事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定介護予防サービス事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13号 指定介護予防サービス事業者 が法人でない 事業所 である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、保険給付に係る 指定介護予防サービス を行った 指定介護予防サービス事業者 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

115条の10 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該 指定介護予防サービス事業者 の名称又は氏名、当該指定に係る 事業所 の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定をしたとき。

2号 第115条の5第2項 《2 指定介護予防サービス事業者は、当該指…》 定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定により 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

115条の11 (準用)

1項 第70条 《指定居宅サービス事業者の指定 第41条…》 第1項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所 の二、 第71条 《指定居宅サービス事業者の特例 病院等に…》 ついて、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む。は、その指定の時に、当該病院等の開設者 及び 第72条 《 介護老人保健施設又は介護医療院について…》 、第94条第1項又は第107条第1項の許可があったときは、その許可の時に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス短期入所療養介 の規定は、 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定について準用する。この場合において、 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 中「前条」とあるのは、「 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

115条の12 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)

1項 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 地域密着型介護予防サービス 事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う 事業所 以下この節において「 事業所 」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている 住所地特例適用居宅要支援被保険者 を含む。)に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

2項 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定をしてはならない。

1号 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第115条の14第1項 《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》 当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 地域密着型介護予防サービス 事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 当該申請に係る 事業所 が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

4_2号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

6号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_2号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6_3号 申請者と密接な関係を有する者が、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者が、 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十九(第2号から第5号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7_2号 前号に規定する期間内に 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

8号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

9号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

10号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第4号の2から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

11号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

12号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第4号の2から第5号の三まで、第6号の二又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4項 市町村長は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定をしないことができる。

1号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、 第115条の19第2号 《指定の取消し等 第115条の19 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが から第5号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

1_2号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、 第115条の19第2号 《指定の取消し等 第115条の19 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが から第5号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

1_3号 申請者と密接な関係を有する者が、 第115条の19第2号 《指定の取消し等 第115条の19 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが から第5号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

2号 申請者が、 第115条の19第2号 《指定の取消し等 第115条の19 市町村…》 長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが から第5号までの規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

2_2号 申請者が、 第115条の17第1項 《市町村長は、地域密着型介護予防サービス費…》 の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第115条の19 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指 の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

2_3号 第2号に規定する期間内に 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

3号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その 役員等 のうちに第1号又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

4号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その 役員等 のうちに第1号の二又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

5号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第1号又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

6号 申請者( 介護予防認知症対応型共同生活介護 に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない 事業所 で、その管理者が第1号の二又は第2号から第2号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

5項 市町村長は、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項 市町村長は、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

7項 第78条の2第9項 《9 第1項の申請を受けた市町村長以下この…》 条において「被申請市町村長」という。と所在地市町村長との協議により、第4項第4号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは、同号の規定は適用しない。 から第11項までの規定は、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

115条の12の2 (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)

1項 厚生労働省令で定める 地域密着型介護予防サービス に係る 事業所 について、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の 障害児通所支援 に係るものに限る。又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定 障害福祉サービス 事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第1項( 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第2項( 第115条の21 《準用 第70条の2の規定は、第54条の…》 2第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第2項第2号中「 第115条の14第1項 《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》 当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「次条第1項第1号の 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第5項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第3号中「 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項」とあるのは「次条第1項第2号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。

2号 申請者が、市町村の条例で定める 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 地域密着型介護予防サービス 事業の運営をすることができると認められること。

2項 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定地域密着型介護予防サービス の事業に係る居室の床面積

3号 介護予防小規模多機能型居宅介護 及び 介護予防認知症対応型通所介護 の事業に係る利用定員

4号 指定地域密着型介護予防サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5号 指定地域密着型介護予防サービス の事業(第3号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

3項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定地域密着型介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を受けたときは、その者に対しては、 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 から第6項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を受けたものは、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る 事業所 において行うものに限る。又は 障害者総合支援法 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定 障害福祉サービス の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る 指定地域密着型介護予防サービス の事業について、 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

115条の13 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)

1項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、次条第2項又は第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、 要支援者 の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、 指定地域密着型介護予防サービス を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

115条の14

1項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

3項 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第4号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第5号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定地域密着型介護予防サービス の事業に係る居室の床面積

3号 介護予防認知症対応型通所介護 の事業に係る利用定員

4号 指定地域密着型介護予防サービス の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5号 指定地域密着型介護予防サービス の事業(第3号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定地域密着型介護予防サービス の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 市町村は、第3項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6項 市町村は、前項の当該市町村における 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定地域密着型介護予防サービス を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、 指定介護予防支援事業者 、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、 要支援者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

115条の15 (変更の届出等)

1項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、当該指定に係る 事業所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定地域密着型介護予防サービス の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 指定地域密着型介護予防サービス事業者 は、当該 指定地域密着型介護予防サービス の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

115条の16 (市町村長等による連絡調整又は援助)

1項 市町村長は、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 による 第115条の14第7項 《7 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び 指定介護予防支援事業者 、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 都道府県知事は、同1の 指定地域密着型介護予防サービス事業者 について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による 第115条の14第7項 《7 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、同1の 指定地域密着型介護予防サービス事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による 第115条の14第7項 《7 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指 に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

115条の17 (報告等)

1項 市町村長は、 地域密着型介護予防サービス 費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定地域密着型介護予防サービス の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

115条の18 (勧告、命令等)

1項 市町村長は、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第115条の12第6項 《6 市町村長は、第54条の2第1項本文の…》 指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第115条の14第1項 《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》 当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に関する基準を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。

3号 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。

4号 第115条の14第7項 《7 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指 に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

115条の19 (指定の取消し等)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定地域密着型介護予防サービス事業者 に係る 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の12第2項第4号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、 の2から第5号の二まで、第9号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の12第4項第3号 《4 市町村長は、第1項の申請があった場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、第54条の2第1項本文の指定をしないことができる。 1 申請者介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。が、第115条の19第2号から第5 から第6号までのいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の12第6項 《6 市町村長は、第54条の2第1項本文の…》 指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

4号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第115条の14第1項 《指定地域密着型介護予防サービス事業者は、…》 当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

5号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の14第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定地域密…》 着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 又は第5項に規定する 指定地域密着型介護予防サービス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

6号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の14第8項 《8 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

7号 地域密着型介護予防サービス 費の請求に関し不正があったとき。

8号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 第115条の17第1項 《市町村長は、地域密着型介護予防サービス費…》 の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定 の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

9号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 又は当該指定に係る 事業所 の従業者が、 第115条の17第1項 《市町村長は、地域密着型介護予防サービス費…》 の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

10号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、不正の手段により 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を受けたとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

12号 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

13号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

14号 指定地域密着型介護予防サービス事業者 が法人でない 事業所 である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

115条の20 (公示)

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該 指定地域密着型介護予防サービス事業者 の名称、当該指定に係る 事業所 の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

1号 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定をしたとき。

2号 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条の規定により 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

115条の21 (準用)

1項 第70条の2 《指定の更新 第41条第1項本文の指定は…》 、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に の規定は、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文の指定について準用する。この場合において、 第70条の2第4項 《4 前条の規定は、第1項の指定の更新につ…》 いて準用する。 中「前条」とあるのは、「 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8節 指定介護予防支援事業者

115条の22 (指定介護予防支援事業者の指定)

1項 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターの設置者又は 指定居宅介護支援事業者 の申請により、 介護予防支援 事業を行う 事業所 以下この節において「 事業所 」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の 住所地特例適用居宅要支援被保険者 を除き、当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する 介護予防サービス 計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

2項 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定をしてはならない。

1号 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る 事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第115条の24第1項 《指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第115条の24第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な 介護予防支援 事業の運営をすることができないと認められるとき。

3_2号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

4_3号 申請者が、 保険料等 について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

5号 申請者が、 第115条の29 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の 役員等 であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 事業所 である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護予防支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

5_2号 申請者と密接な関係を有する者が、 第115条の29 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定介護予防支援事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

6号 申請者が、 第115条の29 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第115条の25第2項 《2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介…》 護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6_2号 申請者が、 第115条の27第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第115条の29 《指定の取消し等 市町村長は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第115条の25第2項 《2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介…》 護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

6_3号 第6号に規定する期間内に 第115条の25第2項 《2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介…》 護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない 事業所 当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

7号 申請者が、指定の申請前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

8号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

9号 申請者が、法人でない 事業所 で、その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から第7号までのいずれかに該当する者であるとき。

3項 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4項 市町村長は、 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

115条の23 (指定介護予防支援の事業の基準)

1項 指定介護予防支援事業者 は、次条第2項に規定する 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、 要支援者 の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2項 指定介護予防支援事業者 は、 指定介護予防支援 を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、 認定審査会 意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。

3項 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターの設置者である 指定介護予防支援事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 指定介護予防支援 の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

115条の24

1項 指定介護予防支援事業者 は、当該指定に係る 事業所 ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該 指定介護予防支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。

3項 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定介護予防支援 に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

2号 指定介護予防支援 の事業の運営に関する事項であって、利用する 要支援者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準( 指定介護予防支援 の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5項 指定介護予防支援事業者 は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定介護予防支援 を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 居宅サービス 等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6項 指定介護予防支援事業者 は、 要支援者 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

115条の25 (変更の届出等)

1項 指定介護予防支援事業者 は、当該指定に係る 事業所 の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定介護予防支援 の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

2項 指定介護予防支援事業者 は、当該 指定介護予防支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

115条の26 (市町村長等による連絡調整又は援助)

1項 市町村長は、 指定介護予防支援事業者 による 第115条の24第5項 《5 指定介護予防支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び他の指定介護予防支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 都道府県知事は、同1の 指定介護予防支援事業者 について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による 第115条の24第5項 《5 指定介護予防支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、同1の 指定介護予防支援事業者 について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による 第115条の24第5項 《5 指定介護予防支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

115条の27 (報告等)

1項 市町村長は、必要があると認めるときは、 指定介護予防支援事業者 若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定 介護予防支援 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他 指定介護予防支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

115条の28 (勧告、命令等)

1項 市町村長は、 指定介護予防支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第115条の24第1項 《指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。

2号 第115条の24第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。

3号 第115条の24第5項 《5 指定介護予防支援事業者は、次条第2項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサー に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定介護予防支援事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定介護予防支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

115条の29 (指定の取消し等)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定介護予防支援事業者 に係る 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定介護予防支援事業者 が、 第115条の22第2項第3号 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、第58条第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115 の2から第4号の二まで、第8号(同項第4号の3に該当する者のあるものであるときを除く。又は第9号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定介護予防支援事業者 が、当該指定に係る 事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第115条の24第1項 《指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る…》 事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。 の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

3号 指定介護予防支援事業者 が、 第115条の24第2項 《2 前項に規定するもののほか、指定介護予…》 防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。 に規定する 指定介護予防支援 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

4号 指定介護予防支援事業者 が、 第115条の24第6項 《6 指定介護予防支援事業者は、要支援者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務に違反したと認められるとき。

5号 介護予防サービス 計画費の請求に関し不正があったとき。

6号 指定介護予防支援事業者 が、 第115条の27第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 指定介護予防支援事業者 又は当該指定に係る 事業所 の従業者が、 第115条の27第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

8号 指定介護予防支援事業者 が、不正の手段により 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定を受けたとき。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防支援事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防支援事業者 が、 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 指定介護予防支援事業者 役員等 のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

115条の30 (公示)

1項 市町村長は、次に掲げる場合には、当該 指定介護予防支援事業者 の名称、当該指定に係る 事業所 の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。

1号 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定をしたとき。

2号 第115条の25第2項 《2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介…》 護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条の規定により 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

115条の30の2 (介護予防支援事業に関する情報提供の求め等)

1項 市町村長は、 第115条の45第2項第3号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に の規定による 介護予防サービス 計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、 指定介護予防支援事業者 に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

2項 指定居宅介護支援事業者 である 指定介護予防支援事業者 は、当該 指定介護予防支援 の事業の適切かつ有効な実施のために必要があるときは、 第115条の46第1項 《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》 援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び に規定する地域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができる。

115条の31 (準用)

1項 第70条の2 《指定の更新 第41条第1項本文の指定は…》 、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に の規定は、 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9節 業務管理体制の整備

115条の32 (業務管理体制の整備等)

1項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 及び 指定介護予防支援事業者 並びに 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設 及び 介護医療院 の開設者(以下「 介護サービス事業者 」という。)は、 第74条第6項 《6 指定居宅サービス事業者は、要介護者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第78条の4第8項 《8 指定地域密着型サービス事業者は、要介…》 護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第81条第6項 《6 指定居宅介護支援事業者は、要介護者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第88条第6項 《6 指定介護老人福祉施設の開設者は、要介…》 護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第97条第7項 《7 介護老人保健施設の開設者は、要介護者…》 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第111条第7項 《7 介護医療院の開設者は、要介護者の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第115条の4第6項 《6 指定介護予防サービス事業者は、要支援…》 者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。第115条の14第8項 《8 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 又は 第115条の24第6項 《6 指定介護予防支援事業者は、要支援者の…》 人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項 介護サービス事業者 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

1号 次号から第6号までに掲げる 介護サービス事業者 以外の介護サービス事業者都道府県知事

2号 次号から第6号までに掲げる 介護サービス事業者 以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る 事業所 又は当該指定若しくは 許可 に係る施設(当該指定又は許可に係る 居宅サービス 等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事

3号 第5号に掲げる 介護サービス事業者 以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての 事業所 又は当該指定若しくは 許可 に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る 居宅サービス 等の種類が異なるものを含む。)が1の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域に所在するもの指定都市の長

4号 次号に掲げる 介護サービス事業者 以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての 事業所 又は当該指定若しくは 許可 に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る 居宅サービス 等の種類が異なるものを含む。)が1の 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)の区域に所在するもの中核市の長

5号 地域密着型サービス 事業又は 地域密着型介護予防サービス 事業のみを行う 介護サービス事業者 であって、当該指定に係る全ての 事業所 当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が1の市町村の区域に所在するもの市町村長

6号 当該指定に係る 事業所 又は当該指定若しくは 許可 に係る施設(当該指定又は許可に係る 居宅サービス 等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する 介護サービス事業者 厚生労働大臣

3項 前項の規定により届出を行った 介護サービス事業者 は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、 指定都市 の長、 中核市 の長又は市町村長(以下この節において「 厚生労働大臣等 」という。)に届け出なければならない。

4項 第2項の規定による届出を行った 介護サービス事業者 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った 厚生労働大臣等 以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

5項 厚生労働大臣等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

115条の33 (報告等)

1項 前条第2項の規定による届出を受けた 厚生労働大臣等 は、当該届出を行った 介護サービス事業者 同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る 事業所 若しくは当該指定若しくは 許可 に係る施設、事務所その他の 居宅サービス 等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 厚生労働大臣又は前条第2項第2号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは当該 介護サービス事業者 に係る指定若しくは 許可 を行った都道府県知事(次条第5項において「 関係都道府県知事 」という。又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第5項において「 関係市町村長 」という。)と、前条第2項第1号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは 関係市町村長 と密接な連携の下に行うものとする。

3項 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は 許可 に係る 介護サービス事業者 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は同条第2項第2号に定める都道府県知事に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は同条第2項第1号若しくは第2号に定める都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。

4項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

115条の34 (勧告、命令等)

1項 第115条の32第2項 《2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第6号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事 の規定による届出を受けた 厚生労働大臣等 は、当該届出を行った 介護サービス事業者 同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項 厚生労働大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 介護サービス事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 厚生労働大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 介護サービス事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 厚生労働大臣等 は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

5項 介護サービス事業者 が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は 第115条の32第2項第2号 《2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第6号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事 に定める都道府県知事は 関係都道府県知事 又は 関係市町村長 に対し、同項第1号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を通知しなければならない。

10節 介護サービス情報の公表

115条の35 (介護サービス情報の報告及び公表)

1項 介護サービス事業者 は、 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定介護老人福祉施設 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは 指定介護予防支援事業者 の指定又は 介護老人保健施設 若しくは 介護医療院 許可 を受け、 訪問介護 訪問入浴介護 その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「 介護サービス 」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する 介護サービス に係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする 要介護者 等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する 事業所 又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした 介護サービス事業者 に対し、 介護サービス 情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。

4項 都道府県知事は、 介護サービス事業者 が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5項 都道府県知事は、 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 又は 指定介護予防支援事業者 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

6項 都道府県知事は、 指定居宅サービス事業者 若しくは 指定介護予防サービス事業者 又は 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設 若しくは 介護医療院 の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の 許可 を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

7項 都道府県知事は、 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 又は 指定介護予防支援事業者 が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

115条の36 (指定調査機関の指定)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に、前条第3項の調査の実施に関する事務(以下「 調査事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

115条の37 (調査員)

1項 指定調査機関 は、 調査事務 を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。

2項 調査員は、 調査事務 に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

115条の38 (秘密保持義務等)

1項 指定調査機関 その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。又はこれらの職にあった者は、 調査事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 指定調査機関 及びその職員で 調査事務 に従事する者は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

115条の39 (帳簿の備付け等)

1項 指定調査機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 調査事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

115条の40 (報告等)

1項 都道府県知事は、 調査事務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定調査機関 に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。

115条の41 (業務の休廃止等)

1項 指定調査機関 は、都道府県知事の 許可 を受けなければ、 調査事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

115条の42 (指定情報公表センターの指定)

1項 都道府県知事は、その指定する者(以下「 指定情報公表センター 」という。)に、 介護サービス 情報の報告の受理及び公表並びに 指定調査機関 の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「 情報公表事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

3項 第115条の38 《秘密保持義務等 指定調査機関その者が法…》 人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員調査員を含む。同項において同じ。又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 指定調査機関及び から前条までの規定は、 指定情報公表センター について準用する。この場合において、これらの規定中「 調査事務 」とあるのは「 情報公表事務 」と、「 指定調査機関 」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

115条の43 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 指定調査機関 及び 指定情報公表センター に関し必要な事項は、政令で定める。

115条の44 (都道府県知事による情報の公表の推進)

1項 都道府県知事は、 介護サービス を利用し、又は利用しようとする 要介護者 等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する 介護サービス事業者 から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

11節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

115条の44の2

1項 都道府県知事は、地域において必要とされる 介護サービス の確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する 事業所 又は施設を有する 介護サービス事業者 厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(次項及び第3項において「 介護サービス事業者経営情報 」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。

2項 介護サービス事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該 事業所 又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 介護サービス事業者 経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に 介護サービス を提供する 事業所 又は施設を有する 介護サービス事業者 の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

5項 都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。

6項 都道府県知事は、 介護サービス事業者 が第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる。

7項 都道府県知事は、 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 又は 指定介護予防支援事業者 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

8項 都道府県知事は、 指定居宅サービス事業者 若しくは 指定介護予防サービス事業者 又は 指定介護老人福祉施設 介護老人保健施設 若しくは 介護医療院 の開設者が第6項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の 許可 を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

9項 都道府県知事は、 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 又は 指定介護予防支援事業者 が第6項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

6章 地域支援事業等

115条の45 (地域支援事業)

1項 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の 住所地特例適用被保険者 を除き、当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、 第115条の47第10項 《10 市町村は、第115条の45第2項第…》 7号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基 及び 第115条の49 《保健福祉事業 市町村は、地域支援事業の…》 ほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険 を除き、以下この章において同じ。)の 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 」という。)を行うものとする。

1号 居宅要支援被保険者 その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「 居宅要支援被保険者等 」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「 第1号事業 」という。

居宅要支援被保険者 等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「 第1号訪問事業 」という。

居宅要支援被保険者 等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「 第1号通所事業 」という。

厚生労働省令で定める基準に従って、 介護予防サービス 事業若しくは 地域密着型介護予防サービス 事業又は 第1号訪問事業 若しくは 第1号通所事業 と一体的に行われる場合に効果があると認められる 居宅要支援被保険者 等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「 第1号生活支援事業 」という。

居宅要支援被保険者 等( 指定介護予防支援 又は特例 介護予防サービス 計画費に係る 介護予防支援 を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、 第1号訪問事業 第1号通所事業 又は 第1号生活支援事業 その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「 第1号介護予防支援事業 」という。

2号 被保険者( 第1号被保険者 に限る。)の 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業( 介護予防サービス 事業及び 地域密着型介護予防サービス 事業並びに 第1号訪問事業 及び 第1号通所事業 を除く。

2項 市町村は、 介護予防・日常生活支援総合事業 のほか、被保険者が 要介護状態等 となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

1号 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

2号 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

3号 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の 居宅サービス 計画、 施設サービス 計画及び 介護予防サービス 計画の検証、その心身の状況、 介護給付 等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

4号 医療に関する専門的知識を有する者が、 介護サービス事業者 、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。

5号 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

6号 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

7号 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、 介護サービス事業者 その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業

3項 市町村は、 介護予防・日常生活支援総合事業 及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 介護給付 等に要する費用の適正化のための事業

2号 介護方法の指導その他の 要介護被保険者 を現に介護する者の支援のため必要な事業

3号 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する 住所地特例対象施設 入所等 をしている 住所地特例適用被保険者 を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4項 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、75歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

5項 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、 第118条の2第1項 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。

6項 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業( 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び 第117条第3項第10号 《3 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定…》 による拠出金を納付する義務を負う。 において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び 国民健康保険 法第82条第5項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「 国民健康保険保健事業 」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。

7項 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による療養に関する情報若しくは同法第125条第1項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第18条第1項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は 国民健康保険 法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

8項 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

9項 市町村は、第6項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、 高齢者の医療の確保に関する法律 第18条第1項 《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》 の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術 に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は 国民健康保険 法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。

10項 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

115条の45の2 (介護予防・日常生活支援総合事業の指針等)

1項 厚生労働大臣は、市町村が行う 介護予防・日常生活支援総合事業 に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2項 市町村は、定期的に、 介護予防・日常生活支援総合事業 の実施状況について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

115条の45の3 (指定事業者による第1号事業の実施)

1項 市町村は、 第1号事業 第1号介護予防支援事業 にあっては、 居宅要支援被保険者 に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「 指定事業者 」という。)の当該指定に係る第1号事業を行う 事業所 により行われる当該第1号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給することにより行うことができる。

2項 前項の 第1号事業 支給費(以下「 第1号事業支給費 」という。)の額は、第1号事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。

3項 居宅要支援被保険者 等が、 指定事業者 の当該指定に係る 第1号事業 を行う 事業所 により行われる当該第1号事業を利用したときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があったときは、 居宅要支援被保険者 等に対し 第1号事業 支給費の支給があったものとみなす。

5項 市町村は、 指定事業者 から 第1号事業 支給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。

6項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

7項 前項の規定による委託を受けた 連合会 は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

115条の45の4 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 第1号事業 支給費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

115条の45の5 (指定事業者の指定)

1項 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 の指定( 第115条の45の7第1項 《市町村長は、第1号事業支給費の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第115条の45の3第1項の指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定事業者であった者等」という。に対し、 を除き、以下この章において「 指定事業者の指定 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 第1号事業 を行う者の申請により、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う 事業所 ごとに行う。

2項 市町村長は、前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に 第1号事業 を行うことができないと認められるときは、 指定事業者 の指定をしてはならない。

115条の45の6 (指定の更新)

1項 指定事業者 の指定は、厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の 指定事業者 の指定は、 有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、 指定事業者 の指定の更新がされたときは、その 有効期間 は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 前条の規定は、 指定事業者 の指定の更新について準用する。

115条の45の7 (報告等)

1項 市町村長は、 第1号事業 支給費の支給に関して必要があると認めるときは、 指定事業者 若しくは指定事業者であった者若しくは当該 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 の指定に係る 事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他当該指定事業者が行う第1号事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

115条の45の8 (勧告、命令等)

1項 市町村長は、 指定事業者 が、 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イからニまで又は 第115条の45の5第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準に従って 第1号事業 を行っていないと認めるときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、これらの厚生労働省令で定める基準に従って第1号事業を行うことを勧告することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定事業者 が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 市町村長は、第1項の規定による勧告を受けた 指定事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

115条の45の9 (指定事業者の指定の取消し等)

1項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定事業者 に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定事業者 が、 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を イからニまで又は 第115条の45の5第2項 《2 市町村長は、前項の申請があった場合に…》 おいて、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準に従って 第1号事業 を行うことができなくなったとき。

2号 第1号事業 支給費の請求に関し不正があったとき。

3号 指定事業者 が、 第115条の45の7第1項 《市町村長は、第1号事業支給費の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第115条の45の3第1項の指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定事業者であった者等」という。に対し、 の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 指定事業者 又は当該指定事業者の指定に係る 事業所 の従業者が、 第115条の45の7第1項 《市町村長は、第1号事業支給費の支給に関し…》 て必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第115条の45の3第1項の指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定事業者であった者等」という。に対し、 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

5号 指定事業者 が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。

6号 前各号に掲げる場合のほか、 指定事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

7号 前各号に掲げる場合のほか、 指定事業者 が、地域支援事業又は 居宅サービス 等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

115条の45の10 (市町村の連絡調整等)

1項 市町村は、 介護予防・日常生活支援総合事業 及び 第115条の45第2項 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 各号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。

2項 市町村が行う 介護予防・日常生活支援総合事業 及び 第115条の45第2項 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 各号に掲げる事業の関係者は、当該事業に協力するよう努めなければならない。

3項 都道府県は、市町村が行う 介護予防・日常生活支援総合事業 及び 第115条の45第2項 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 各号に掲げる事業に関し、情報の提供その他市町村に対する支援に努めるものとする。

115条の45の11 (政令への委任)

1項 第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び から前条までに規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

115条の46 (地域包括支援センター)

1項 地域包括支援センターは、 第1号介護予防支援事業 居宅要支援被保険者 に係るものを除く。及び 第115条の45第2項第1号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に から第6号までに掲げる事業(以下「 包括的支援事業 」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

2項 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3項 次条第1項の規定による委託を受けた者( 第115条の45第2項第4号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に から第6号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、 包括的支援事業 その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4項 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。

5項 地域包括支援センターの設置者は、 包括的支援事業 を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。

6項 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

7項 地域包括支援センターの設置者は、 包括的支援事業 の効果的な実施のために、 介護サービス事業者 、医療機関、 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は 要介護状態等 となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。

8項 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

9項 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第1項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。

10項 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。

11項 第69条の14 《登録の公示等 厚生労働大臣は、第69条…》 の11第1項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。 2 登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しよ の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

12項 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

115条の47 (実施の委託)

1項 市町村は、 老人福祉法 第20条の7の2第1項 《老人介護支援センターは、地域の老人の福祉…》 に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 包括的支援事業 の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。

2項 前項の規定による委託は、 包括的支援事業 第115条の45第2項第4号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。

3項 前条第7項及び第8項の規定は、第1項の規定による委託を受けた者について準用する。

4項 地域包括支援センターの設置者は、 指定居宅介護支援事業者 その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 第115条の45第2項第1号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第1項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。

5項 市町村は、 介護予防・日常生活支援総合事業 第1号介護予防支援事業 にあっては、 居宅要支援被保険者 に係るものに限る。)については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。

6項 前項の規定により 第1号介護予防支援事業 の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

7項 市町村長は、 介護予防・日常生活支援総合事業 について、第1項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第9項、 第180条第1項 《給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞ…》 れ同数の介護給付等対象サービス担当者指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者 並びに 第181条第2項 《2 給付費等審査委員会は、介護給付費請求…》 又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業 及び第3項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を 連合会 に委託することができる。

8項 前項の規定による委託を受けた 連合会 は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

9項 受託者は、 介護予防・日常生活支援総合事業 の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

10項 市町村は、 第115条の45第2項第7号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬 支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「 支払基金 」という。又は 連合会 その他厚生労働省令で定める者( 第118条 《都道府県介護保険事業支援計画 都道府県…》 は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画において の十及び 第118条の11 《手数料 匿名介護保険等関連情報利用者は…》 、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第118条の3第1項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、 において「 支払基金等 」という。)に委託することができる。

11項 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬 支払基金 法第1条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

12項 市町村は、 第115条の45第3項 《3 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。 1 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 2 介護方法の指導その他の 各号に掲げる事業の全部又は一部について、 老人福祉法 第20条の7の2第1項 《老人介護支援センターは、地域の老人の福祉…》 に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

115条の48 (会議)

1項 市町村は、 第115条の45第2項第3号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に に掲げる事業の効果的な実施のために、 介護支援専門員 、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「 関係者等 」という。)により構成される 会議 以下この条において「 会議 」という。)を置くように努めなければならない。

2項 会議 は、厚生労働省令で定めるところにより、 要介護被保険者 その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「 支援対象被保険者 」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、 支援対象被保険者 が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3項 会議 は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、 関係者等 に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4項 関係者等 は、前項の規定に基づき、 会議 から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

5項 会議 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項 前各項に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

115条の49 (保健福祉事業)

1項 市町村は、地域支援事業のほか、 要介護被保険者 を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が 要介護状態等 となることを予防するために必要な事業、 指定居宅サービス 及び 指定居宅介護支援 の事業並びに 介護保険施設 の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する 介護給付 等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

7章 介護保険事業計画

116条 (基本指針)

1項 厚生労働大臣は、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第3条第1項 《厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質…》 の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針以下「総合確保方針」という。を定めなければならない。 に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 介護給付 等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項

2号 次条第1項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第2項第1号の 介護給付 等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び 第118条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、3年を一期…》 とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

3号 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

3項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

117条 (市町村介護保険事業計画)

1項 市町村は、 基本指針 に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「 市町村介護保険事業計画 」という。)を定めるものとする。

2項 市町村介護保険事業計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、 介護給付 等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

2号 各年度における地域支援事業の量の見込み

3号 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び 介護給付 等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項

4号 前号に掲げる事項の目標に関する事項

3項 市町村介護保険事業計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項第1号の必要利用定員総数その他の 介護給付 等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

2号 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策

3号 介護給付 等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計

4号 介護支援専門員 その他の 介護給付 等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

5号 介護給付 等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための 事業所 又は施設における業務の効率化、 介護サービス の質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

6号 指定居宅サービス の事業、 指定地域密着型サービス の事業又は 指定居宅介護支援 の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の 介護給付 等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項

7号 指定介護予防サービス の事業、 指定地域密着型介護予防サービス の事業又は 指定介護予防支援 の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の 介護給付 等対象サービス( 予防給付 に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

8号 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

9号 前項第1号の区域ごとの当該区域における 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 の規定による届出が行われている 有料老人ホーム 及び 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第7条第5項 《5 都道府県知事は、第5条第1項の登録を…》 したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業以下「登録事業」という。に係るサービス付き高齢者向け住宅以下「登録住宅」という。の存する市町村の長に通知しなければならない に規定する 登録住宅 次条第3項第7号において「 登録住宅 」という。)のそれぞれの入居定員総数( 特定施設 入居者生活介護、 地域密着型特定施設 入居者生活介護又は 介護予防特定施設入居者生活介護 の事業を行う 事業所 に係る 第41条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興…》 開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 本文、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文又は 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第3項第7号において同じ。

10号 地域支援事業と高齢者保健事業及び 国民健康保険 保健事業の一体的な実施に関する事項、 居宅要介護被保険者 及び 居宅要支援被保険者 に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項

4項 市町村介護保険事業計画 は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、 要介護者 等の人数、要介護者等の 介護給付 等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

5項 市町村は、第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、 第118条の2第1項 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第30条の18の5第1項の規定による協議の結果(同項第4号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、 市町村介護保険事業計画 を作成するよう努めるものとする。

6項 市町村は、 市町村介護保険事業計画 の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

7項 市町村介護保険事業計画 は、 老人福祉法 第20条の8第1項 《市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福…》 祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

8項 市町村は、第2項第3号に規定する施策の実施状況及び同項第4号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、 市町村介護保険事業計画 の実績に関する評価を行うものとする。

9項 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。

10項 市町村介護保険事業計画 は、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第5条第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、総合確…》 保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「市町村計画」という。を作成することができる。 に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

11項 市町村介護保険事業計画 は、 社会福祉法 第107条第1項 《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》 て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事 に規定する市町村地域福祉計画、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第4条の2第1項 《市町村は、基本方針都道府県高齢者居住安定…》 確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。を定めることが に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって 要介護者 等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

12項 市町村は、 市町村介護保険事業計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

13項 市町村は、 市町村介護保険事業計画 第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

14項 市町村は、 市町村介護保険事業計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

118条 (都道府県介護保険事業支援計画)

1項 都道府県は、 基本指針 に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「 都道府県介護保険事業支援計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県介護保険事業支援計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の 介護専用型特定施設 入居者生活介護、 地域密着型特定施設 入居者生活介護及び 地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護に係る必要利用定員総数、 介護保険施設 の種類ごとの必要入所定員総数その他の 介護給付 等対象サービスの量の見込み

2号 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び 介護給付 等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項

3号 前号に掲げる事項の目標に関する事項

3項 都道府県介護保険事業支援計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 介護保険施設 その他の 介護給付 等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

2号 介護サービス 情報の公表に関する事項

3号 介護支援専門員 その他の 介護給付 等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項

4号 介護給付 等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための 事業所 又は施設における業務の効率化、 介護サービス の質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

5号 介護保険施設 相互間の連携の確保に関する事業その他の 介護給付 等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

6号 介護予防・日常生活支援総合事業 及び 第115条の45第2項 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に 各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項

7号 前項第1号の区域ごとの当該区域における 老人福祉法 第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 の規定による届出が行われている 有料老人ホーム 及び 登録住宅 のそれぞれの入居定員総数

4項 都道府県介護保険事業支援計画 においては、第2項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型 特定施設 入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。

5項 都道府県は、次条第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、 都道府県介護保険事業支援計画 を作成するよう努めるものとする。

6項 都道府県は、 都道府県介護保険事業支援計画 の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

7項 都道府県介護保険事業支援計画 は、 老人福祉法 第20条の9第1項 《都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資…》 するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画以下「都道府県老人福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

8項 都道府県は、第2項第2号に規定する施策の実施状況及び同項第3号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、 都道府県介護保険事業支援計画 の実績に関する評価を行うものとする。

9項 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第8項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

10項 都道府県介護保険事業支援計画 は、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第4条第1項 《都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、…》 地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 に規定する都道府県計画及び医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

11項 都道府県介護保険事業支援計画 は、 社会福祉法 第108条第1項 《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》 するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地 に規定する都道府県地域福祉支援計画、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第4条第1項 《都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府…》 県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。を定めることができる。 に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって 要介護者 等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

12項 都道府県は、 都道府県介護保険事業支援計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

118条の2 (市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)

1項 厚生労働大臣は、 市町村介護保険事業計画 及び 都道府県介護保険事業支援計画 の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「 介護保険等関連情報 」という。)のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第3号及び第4号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

1号 介護給付 等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は 要介護認定 及び 要支援認定 別の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2号 被保険者の 要介護認定 及び 要支援認定 における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項

3号 訪問介護 訪問入浴介護 その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する 要介護者 等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

4号 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項

2項 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、 介護サービス事業者 及び特定 介護予防・日常生活支援総合事業 を行う者に対し、 介護保険等関連情報 を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

4項 市町村は、 介護サービス事業者 及び特定 介護予防・日常生活支援総合事業 を行う者に対し、第1項第3号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

118条の3 (国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)

1項 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名 介護保険等関連情報 介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究

3号 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名 介護保険等関連情報 健康保険法 第150条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名診療等関連情報診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするため に規定する匿名診療等関連情報及び 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条の2第1項 《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》 め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名 介護保険等関連情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

118条の4 (照合等の禁止)

1項 前条第1項の規定により匿名 介護保険等関連情報 の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名介護保険等関連情報利用者 」という。)は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介護保険等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該介護保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名介護保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。

118条の5 (消去)

1項 匿名介護保険等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 介護保険等関連情報 を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。

118条の6 (安全管理措置)

1項 匿名介護保険等関連情報利用者 は、匿名 介護保険等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

118条の7 (利用者の義務)

1項 匿名介護保険等関連情報利用者 又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名 介護保険等関連情報 の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

118条の8 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 匿名介護保険等関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名 介護保険等関連情報 の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

118条の9 (是正命令)

1項 厚生労働大臣は、 匿名介護保険等関連情報利用者 第118条の4 《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》 名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介護保険等関 から 第118条 《都道府県介護保険事業支援計画 都道府県…》 は、基本指針に即して、3年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。を定めるものとする。 2 都道府県介護保険事業支援計画において の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

118条の10 (支払基金等への委託)

1項 厚生労働大臣は、 第118条の2第1項 《厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及…》 び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「介護保険等関連情報」という。のうち、第1号及び第2 に規定する調査及び分析並びに 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を 支払基金 等に委託することができる。

118条の11 (手数料)

1項 匿名介護保険等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、 支払基金 等が 第118条の3第1項 《厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び…》 福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元 の規定による匿名 介護保険等関連情報 の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 支払基金 等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。

119条 (都道府県知事の助言等)

1項 都道府県知事は、市町村に対し、 市町村介護保険事業計画 の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、都道府県に対し、 都道府県介護保険事業支援計画 の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

120条 (国の援助)

1項 国は、市町村又は都道府県が、 市町村介護保険事業計画 又は 都道府県介護保険事業支援計画 に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。

120条の2 (都道府県の支援)

1項 都道府県は、 第117条第5項 《5 市町村は、第2項第1号の規定により当…》 該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情 の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。

2項 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び 介護給付 等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

8章 費用等 > 1節 費用の負担

121条 (国の負担)

1項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。

1号 介護給付 次号に掲げるものを除く。及び 予防給付 同号に掲げるものを除く。)に要する費用100分の20

2号 介護給付 介護保険施設 及び 特定施設 入居者生活介護に係るものに限る。及び 予防給付 介護予防特定施設入居者生活介護 に係るものに限る。)に要する費用100分の15

2項 第43条第3項 《3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。第44条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。第45条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。第55条第3項 《3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。第56条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。 又は 第57条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。 の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。

122条 (調整交付金等)

1項 国は、介護保険の財政の調整を行うため、 第1号被保険者 の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。

2項 前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第1項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の100分の5に相当する額とする。

3項 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第1項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額の見込額の総額の100分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の100分の5に相当する額から減額した額とする。

122条の2

1項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。

2項 国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額について、 第1号被保険者 の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。

3項 前項の規定により交付する額( 社会福祉法 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第2号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とする。

4項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業( 介護予防・日常生活支援総合事業 を除く。)に要する費用の額に、 第125条第1項 《次に掲げる業務以下この章において「社会福…》 祉連携推進業務」という。を行おうとする一般社団法人は、第127条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。 1 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同し 第2号被保険者 負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「 特定地域支援事業支援額 」という。)の100分の50に相当する額を交付する。

122条の3

1項 国は、前2条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、 要介護状態等 となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び 介護給付 等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

2項 国は、都道府県による 第120条の2第1項 《都道府県は、第117条第5項の規定による…》 市町村の分析を支援するよう努めるものとする。 の規定による支援及び同条第2項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。

123条 (都道府県の負担等)

1項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。

1号 介護給付 次号に掲げるものを除く。及び 予防給付 同号に掲げるものを除く。)に要する費用100分の12・5

2号 介護給付 介護保険施設 及び 特定施設 入居者生活介護に係るものに限る。及び 予防給付 介護予防特定施設入居者生活介護 に係るものに限る。)に要する費用100分の17・5

2項 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による の規定は、前項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額について準用する。

3項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。

4項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 特定地域支援事業支援額 の100分の25に相当する額を交付する。

124条 (市町村の一般会計における負担)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。

2項 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による の規定は、前項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額について準用する。

3項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。

4項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、 特定地域支援事業支援額 の100分の25に相当する額を負担する。

124条の2 (市町村の特別会計への繰入れ等)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき 第1号被保険者 に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

3項 都道府県は、政令で定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。

124条の3 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

1項 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村が行う介護保険の 住所地特例適用被保険者 に対して、当該住所地特例適用被保険者が 入所等 をしている 住所地特例対象施設 の所在する 施設所在市町村 が行う地域支援事業に要する費用について、政令で定めるところにより算定した額を、地域支援事業に要する費用として負担するものとする。

125条 (介護給付費交付金)

1項 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額に 第2号被保険者 負担率を乗じて得た額(以下「 医療保険納付対象額 」という。)については、政令で定めるところにより、 支払基金 が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

2項 前項の 第2号被保険者 負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3項 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による の規定は、第1項に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額について準用する。

4項 第1項の 介護給付 費交付金は、 第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 の規定により 支払基金 が徴収する納付金をもって充てる。

126条 (地域支援事業支援交付金)

1項 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、 介護予防・日常生活支援総合事業 に要する費用の額に前条第1項の 第2号被保険者 負担率を乗じて得た額(以下「 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額 」という。)については、政令で定めるところにより、 支払基金 が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

2項 前項の地域支援事業支援交付金は、 第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 の規定により 支払基金 が徴収する納付金をもって充てる。

127条 (国の補助)

1項 国は、 第121条 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲 から 第122条 《調整交付金等 国は、介護保険の財政の調…》 整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、 の三まで及び 第124条の2 《市町村の特別会計への繰入れ等 市町村は…》 、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

128条 (都道府県の補助)

1項 都道府県は、 第123条 《都道府県の負担等 都道府県は、政令で定…》 めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び 及び 第124条の2 《市町村の特別会計への繰入れ等 市町村は…》 、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

129条 (保険料)

1項 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

2項 前項の保険料は、 第1号被保険者 に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

3項 前項の保険料率は、 市町村介護保険事業計画 に定める 介護給付 等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、 第147条第1項第2号 《都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安…》 定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込ま の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、 第1号被保険者 の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4項 市町村は、第1項の規定にかかわらず、 第2号被保険者 からは保険料を徴収しない。

130条 (賦課期日)

1項 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

131条 (保険料の徴収の方法)

1項 第129条 《保険料 市町村は、介護保険事業に要する…》 費用財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険 の保険料の徴収については、 第135条 《保険料の特別徴収 市町村は、前条第1項…》 の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定める の規定により特別徴収( 国民年金法 による老齢基礎年金その他の同法又は 厚生年金保険法 による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「 老齢等年金給付 」という。)の支払をする者(以下「 年金保険者 」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた 第1号被保険者 又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、 地方自治法 第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。

132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務)

1項 第1号被保険者 は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。

2項 世帯主は、市町村が当該世帯に属する 第1号被保険者 の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

3項 配偶者の一方は、市町村が 第1号被保険者 たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

133条 (普通徴収に係る保険料の納期)

1項 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。

134条 (年金保険者の市町村に対する通知)

1項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から 老齢等年金給付 の支払を受けている者であって65歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村( 第13条第1項 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を 又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の 第1号被保険者 であるときは、当該他の市町村とする。次項(第3号を除く。)から第6項まで及び第9項において同じ。)に通知しなければならない。

1号 当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額が、当該年の4月1日の現況において政令で定める額未満である者

2号 当該 老齢等年金給付 の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から 老齢等年金給付 の支払を受けていないものを含み、当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の6月1日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の6月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

1号 老齢等年金給付 を受ける権利の裁定を受け、当該 年金保険者 から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった65歳以上の者

2号 当該 年金保険者 から 老齢等年金給付 の支払を受けている者のうち65歳に達したもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。

3号 当該 年金保険者 から 老齢等年金給付 の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った65歳以上のもの

3項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の6月2日から8月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の8月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の8月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

4項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の10月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の12月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の12月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

6項 年金保険者 は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該 老齢等年金給付 の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の2月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の2月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

7項 年金保険者 厚生労働大臣に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、 連合会 及び 国民健康保険 法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。)を経由して行うものとする。

8項 年金保険者 厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合 連合会 を含む。第10項、 第136条第3項 《3 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。 及び第6項並びに 第137条第2項 《2 地方公務員共済組合は、前項の規定によ…》 り市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。 において同じ。)を除く。)は、第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては、厚生労働大臣の同意を得て、当該年金保険者が行う当該通知の全部を厚生労働大臣を経由して行うことができる。

9項 前項において、厚生労働大臣を経由して市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、 連合会 及び 指定法人 を経由して行うものとする。

10項 地方公務員共済組合は、第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、 連合会 指定法人 及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

11項 厚生労働大臣は、第8項の同意をしたときは、当該同意に係る 年金保険者 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る において「 特定年金保険者 」という。)を公示しなければならない。

12項 年金保険者 厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第1項から第6項までの規定による通知に係る事務(第8項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。

13項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

135条 (保険料の特別徴収)

1項 市町村は、前条第1項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る 第1号被保険者 災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

2項 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。)は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る 第1号被保険者 に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

3項 市町村は、前条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る 第1号被保険者 に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第1号被保険者について、翌年度の初日から9月30日までの間において当該通知に係る 老齢等年金給付 が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4項 前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該 第1号被保険者 につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日(前条第5項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし、同条第6項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の8月1日とする。)から9月30日までの間における当該 老齢等年金給付 の支払の回数で除して得た額とする。

5項 市町村は、第1項本文、第2項又は第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第1項本文、第2項又は第3項に規定する 第1号被保険者 以下「 特別徴収対象被保険者 」という。)について、当該 特別徴収対象被保険者 に係る 年金保険者 以下「 特別徴収義務者 」という。)に当該保険料を徴収させなければならない。

6項 市町村は、同1の 特別徴収対象被保険者 について前条第1項から第6項までの規定による通知に係る 老齢等年金給付 以下「 特別徴収対象年金給付 」という。)が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより1の 特別徴収対象年金給付 について保険料を徴収させるものとする。

136条 (特別徴収額の通知等)

1項 市町村は、 第134条第1項 《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》 日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、 特別徴収対象被保険者 に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を、 特別徴収義務者 及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

2項 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該 特別徴収対象被保険者 につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「 特別徴収対象保険料額 」という。)から、前条第3項並びに 第140条第1項 《市町村は、前年度の初日の属する年の10月…》 1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日 及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における当該 特別徴収対象年金給付 の支払の回数で除して得た額とする。

3項 第1項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知(厚生労働大臣及び 特定年金保険者 並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。

4項 第1項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、 連合会 及び 指定法人 を経由してしなければならない。

5項 第1項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知( 特定年金保険者 に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、 連合会 指定法人 及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。

6項 第1項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、 連合会 指定法人 及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。

7項 厚生労働大臣は、日本年金機構に、第1項の規定による通知の受理に係る事務(第5項の規定による経由に係る事務を含み、当該受理を除く。)を行わせるものとする。

8項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

137条 (特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)

1項 特別徴収義務者 は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の10月1日から翌年3月31日までの間において 特別徴収対象年金給付 の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

2項 地方公務員共済組合は、前項の規定により市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合 連合会 を経由して行うものとする。

3項 特別徴収義務者 が、 特別徴収対象年金給付 の支払をする際 特別徴収対象被保険者 から徴収しなかった保険料額に相当する額を第1項の規定により市町村に納入した場合においては、その徴収しなかった保険料額に相当する額を、当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。

4項 特別徴収義務者 は、 第135条 《保険料の特別徴収 市町村は、前条第1項…》 の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定める の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る 特別徴収対象被保険者 が当該特別徴収義務者から 特別徴収対象年金給付 の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

5項 前項に規定する場合においては、 特別徴収義務者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 特別徴収対象年金給付 の支払を受けないこととなった 特別徴収対象被保険者 その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

6項 特別徴収義務者 は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、 特別徴収対象被保険者 に対し通知するものとする。

7項 特別徴収義務者 厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第1項及び第4項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く。)を行わせるものとする。

8項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

9項 第134条第7項 《7 年金保険者厚生労働大臣に限る。は、前…》 各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下「指定法人」という。を経由して行うものとする。 から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項及び第13項の規定は第6項の規定による 特別徴収義務者 厚生労働大臣に限る。)の通知について準用する。

138条 (被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)

1項 市町村は、 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 の規定により支払回数割保険料額を 特別徴収義務者 に通知した後に当該通知に係る 特別徴収対象被保険者 が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

2項 第136条第4項 《4 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣に係るものに限る。は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。 から第8項までの規定は、前項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 特別徴収義務者 は、第1項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降 特別徴収対象保険料額 を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、特別徴収義務者は、直ちに当該通知に係る 特別徴収対象被保険者 に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。

4項 第134条第7項 《7 年金保険者厚生労働大臣に限る。は、前…》 各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人以下「指定法人」という。を経由して行うものとする。 から第13項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。

139条 (普通徴収保険料額への繰入)

1項 市町村は、 第1号被保険者 特別徴収対象年金給付 の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する 第133条 《普通徴収に係る保険料の納期 普通徴収の…》 方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。 の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。

2項 特別徴収義務者 から当該市町村に納入された 第1号被保険者 についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。)においては、市町村は、当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第1号被保険者が死亡したことにより生じたものであるときは、当該過納又は誤納に係る保険料額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において「 過誤納額 」という。)を当該第1号被保険者に還付しなければならない。

3項 市町村は、前項の規定により 過誤納額 を還付すべき場合において、当該 第1号被保険者 の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することができる。

140条 (仮徴収)

1項 市町村は、前年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における 特別徴収対象年金給付 の支払の際 第136条第1項 《市町村は、第134条第1項の規定による通…》 知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法 に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた 第1号被保険者 について、当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において当該支払回数割保険料額の徴収に係る 老齢等年金給付 が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、当該支払回数割保険料額に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

2項 市町村は、前項に規定する 第1号被保険者 について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する 老齢等年金給付 が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第1号被保険者に係る同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

3項 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る から前条まで( 第136条第2項 《2 前項の支払回数割保険料額は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額以下「特別徴収対象保険料額」という。から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の を除く。)の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の規定による特別徴収については、前項において準用する 第136条 《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》 条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る の規定による通知があったものとみなし、第2項の規定による特別徴収については、前項において準用する同条の規定による通知が期日までに行われないときは、第1項に規定する 老齢等年金給付 のそれぞれの支払に係る保険料額として、第2項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみなす。

141条 (住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)

1項 市町村は、その行う介護保険の 特別徴収対象被保険者 住所地特例適用被保険者 に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る 特別徴収義務者 に、その旨を通知するものとする。

2項 第136条第4項 《4 第1項の規定による特別徴収義務者に対…》 する通知厚生労働大臣に係るものに限る。は、当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。 から第8項までの規定は、前項の規定による 特別徴収義務者 に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

141条の2 (政令への委任)

1項 第134条第2項 《2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》 る期日までに、当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって、当該年の4月1日現在において当該年金 から第6項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が 第135条第2項 《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》 除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる から第6項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。

142条 (保険料の減免等)

1項 市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

143条 (地方税法の準用)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金( 第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する納付金及び 第157条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付 に規定する延滞金を除く。)については、 地方税法 第9条 《相続による納税義務の承継 相続包括遺贈…》 を含む。以下本章において同じ。があつた場合には、その相続人包括受遺者を含む。以下本章において同じ。又は民法1896年法律第89号第951条の法人は、被相続人包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。に課第13条 《納付又は納入の告知 地方団体の長は、納…》 税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金滞納処分費を除く。を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。 この場合においては、当該文書には、この法律に の二、 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の二及び 第20条の4 《他の地方団体への徴収の嘱託 地方団体の…》 徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、当該地方団体は、その者の住所、居所、家屋敷、事務 の規定を準用する。

144条 (滞納処分)

1項 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

145条 (保険料納付原簿)

1項 市町村は、保険料納付原簿を備え、これに 第1号被保険者 の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

146条 (条例等への委任)

1項 この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。

2節 財政安定化基金等

147条 (財政安定化基金)

1項 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。

1号 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額とする。)の2分の1に相当する額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付すること。

実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額

基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額

2号 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付けること。

2項 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 予定保険料収納額市町村において当該市町村が定める 市町村介護保険事業計画 計画期間 以下「 計画期間 」という。)中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下この項及び次条において「 基金事業借入金 」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

2号 実績保険料収納額市町村において 計画期間 中に収納した保険料の額の合計額のうち、 介護給付 及び 予防給付 に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに 基金事業借入金 の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

3号 基金事業対象収入額市町村の介護保険に関する特別会計において 計画期間 中に収入した金額(第5号の基金事業交付額及び 基金事業借入金 の額を除く。)の合計額のうち、 介護給付 及び 予防給付 に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

4号 基金事業対象費用額市町村において 計画期間 中に 介護給付 及び 予防給付 に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに 基金事業借入金 の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

5号 基金事業交付額市町村が 計画期間 中に前項第1号の規定により交付を受けた額

3項 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

4項 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。

5項 都道府県は、政令で定めるところにより、第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6項 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。

7項 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。

8項 第121条第2項 《2 第43条第3項、第44条第6項、第4…》 5条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による の規定は、第2項第1号に規定する 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額並びに同項第2号から第4号までに規定する介護給付及び予防給付に要した費用の額について準用する。

148条 (市町村相互財政安定化事業)

1項 市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち 介護給付 及び 予防給付 に要する費用( 第43条第3項 《3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第1項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。第44条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。第45条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。第55条第3項 《3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。第56条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。 又は 第57条第6項 《6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条…》 例で定めるところにより、第4項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。 の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに 基金事業借入金 の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「 市町村相互財政安定化事業 」という。)を行うことができる。

2項 前項の調整保険料率は、 市町村相互財政安定化事業 を行う市町村(以下この条及び次条第2項において「 特定市町村 」という。)のそれぞれが、それぞれの 第1号被保険者 に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該 特定市町村 につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める3年を一期とする期間をいう。以下この項及び第4項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の 介護給付 及び 予防給付 に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき 第121条第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるものを除第122条第1項 《国は、介護保険の財政の調整を行うため、第…》 1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。第123条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、市…》 町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 1 介護給付次号に掲げるものを除く。及び予防給付同号に掲げるも第124条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、その…》 一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 及び 第125条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「医療保険納付対象額」という。については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護 の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び 支払基金 が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき 第122条の2第1項 《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》 対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。 、第2項及び第4項、 第123条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。 及び第4項、 第124条第3項 《3 市町村は、政令で定めるところにより、…》 その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を負担する。 及び第4項並びに 第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額( 社会福祉法 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに 基金事業借入金 の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。

3項 市町村は、 市町村相互財政安定化事業 を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。

4項 前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 特定市町村

2号 調整保険料率

3号 事業実施期間

4号 市町村相互財政安定化事業 に係る資金の負担及び交付の方法

5号 前各号に掲げる事項のほか、 市町村相互財政安定化事業 の実施に関し必要な事項

5項 第3項の規定は、同項の規約を変更し、又は 市町村相互財政安定化事業 をとりやめようとする場合について準用する。

6項 特定市町村 第129条第2項 《2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し…》 、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 の規定によりその条例で定める保険料率について同条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、 第148条第1項 《市町村は、介護保険の財政の安定化を図るた…》 め、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき に規定する 市町村相互財政安定化事業 により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね 第148条第2項 《2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政…》 安定化事業を行う市町村以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という。のそれぞれが、それぞれの第1号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該 に規定する事業実施期間」とする。

7項 特定市町村 について前条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「並びに前項第2号の規定による都道府県からの借入金࿸以下「 基金事業借入金 」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第2号の規定による都道府県からの借入金࿸以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに 市町村相互財政安定化事業 次条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第2号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第3号中「収入した金額(第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第4号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。

8項 特定市町村 は、厚生労働省令で定めるところにより、 市町村相互財政安定化事業 のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。

149条

1項 都道府県は、 市町村相互財政安定化事業 を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

2項 都道府県は、 特定市町村 の求めに応じ、当該 市町村相互財政安定化事業 に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる。

3節 医療保険者の納付金

150条 (納付金の徴収及び納付義務)

1項 支払基金 は、 第160条第1項 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。 3 に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、 医療保険者 国民健康保険 にあっては、都道府県。次項及び 第161条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 を除き、以下同じ。)から、 介護給付 費・地域支援事業支援 納付金 以下「 納付金 」という。)を徴収する。

2項 医療保険者 国民健康保険 にあっては、市町村)は、 納付金 の納付に充てるため 医療保険各法 又は 地方税法 の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。

3項 医療保険者 は、 納付金 を納付する義務を負う。

151条 (納付金の額)

1項 前条第1項の規定により各 医療保険者 から徴収する 納付金 の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項 前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての 医療保険者 に係る概算 納付金 の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。

152条 (概算納付金)

1項 前条第1項の概算 納付金 の額は、次の各号に掲げる 医療保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)当該年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 医療保険者 に係る 第2号被保険者 の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額

全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額(第2号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額

当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額の見込額

2号 被用者保険等保険者以外の 医療保険者 当該年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る 第2号被保険者 の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数を乗じて得た額

2項 前項第1号イの 第2号被保険者 標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。

1号 全国健康保険協会及び健康保険組合 第2号被保険者 である被保険者ごとの 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準報酬月額及び標準賞与額

2号 共済組合 第2号被保険者 である組合員ごとの 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

3号 日本私立学校振興・共済事業団 第2号被保険者 である加入者ごとの 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額及び標準賞与額

4号 国民健康保険 組合(被用者保険等保険者であるものに限る。 第2号被保険者 である組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額

153条 (確定納付金)

1項 第151条第1項 《前条第1項の規定により各医療保険者から徴…》 収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との ただし書の確定 納付金 の額は、次の各号に掲げる 医療保険者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者前々年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての 医療保険者 に係る 第2号被保険者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額

全ての被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額(前条第2項に規定する第2号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額

当該被用者保険等保険者に係る 第2号被保険者 標準報酬総額

2号 被用者保険等保険者以外の 医療保険者 前々年度における全ての市町村の 医療保険納付対象額 及び 介護予防・日常生活支援総合事業 医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る 第2号被保険者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数を乗じて得た額

154条 (医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)

1項 合併又は分割により成立した 医療保険者 、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る 納付金 の額の算定の特例については、政令で定める。

155条 (納付金の額の決定、通知等)

1項 支払基金 は、各年度につき、各 医療保険者 が納付すべき 納付金 の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定により 納付金 の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、 支払基金 は、当該各 医療保険者 が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。

3項 支払基金 は、 医療保険者 が納付した 納付金 の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

156条 (督促及び滞納処分)

1項 支払基金 は、 医療保険者 が、納付すべき期限までに 納付金 を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により督促をするときは、当該 医療保険者 に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による督促を受けた 医療保険者 がその指定期限までにその督促状に係る 納付金 及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

4項 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

157条 (延滞金)

1項 前条第1項の規定により 納付金 の納付を督促したときは、 支払基金 は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、 納付金 の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。

3項 延滞金の計算において、前2項の 納付金 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1号 督促状に指定した期限までに 納付金 を完納したとき。

2号 延滞金の額が100円未満であるとき。

3号 納付金 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

4号 納付金 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

158条 (納付の猶予)

1項 支払基金 は、やむを得ない事情により、 医療保険者 納付金 を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2項 支払基金 は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る 納付金 の額、猶予期間その他必要な事項を 医療保険者 に通知しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る 納付金 につき新たに 第156条第1項 《支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限…》 までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。

159条 (通知)

1項 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、 支払基金 に対し、各年度における 医療保険納付対象額 その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 市町村は、前項の規定による通知の事務を 連合会 に委託することができる。

9章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

160条 (支払基金の業務)

1項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ に規定する業務のほか、 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 医療保険者 から 納付金 を徴収すること。

2号 市町村に対し 第125条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「医療保険納付対象額」という。については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護 介護給付 費交付金を交付すること。

3号 市町村に対し 第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め の地域支援事業支援交付金を交付すること。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 支払基金 は、 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、 第1条 《 社会保険診療報酬支払基金以下「基金」と…》 いう。は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団以下「保険者」という。が、医 に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 第115条の47第10項 《10 市町村は、第115条の45第2項第…》 7号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基 の規定により市町村から委託を受けて行う 第115条の45第2項第7号 《2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合…》 事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に に掲げる事業に関する業務を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項 前2項に規定する業務は、介護保険関係業務という。

161条 (業務の委託)

1項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を 医療保険者 が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。

162条 (業務方法書)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

163条 (報告等)

1項 支払基金 は、 医療保険者 に対し、毎年度、 医療保険加入者 40歳以上65歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、 第160条第1項第1号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。 3 に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

164条 (区分経理)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務( 第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務を除く。次条第1項、 第166条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事…》 業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。第167条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事…》 業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 及び第2項、 第168条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 並びに 第170条 《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》 るほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む において同じ。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

165条 (予算等の認可)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 支払基金 第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務を行う場合における 社会保険診療報酬支払基金法 第24条第1項 《基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算…》 を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の適用については、同項中「収支予算」とあるのは、「収支予算( 介護保険法 1997年法律第123号第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務に関するものを含む。)」とする。

166条 (財務諸表等)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 支払基金 は、前項の規定により 財務諸表 を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 支払基金 は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項 支払基金 第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務を行う場合における 社会保険診療報酬支払基金法 第25条第1項 《基金は、毎事業年度末に第15条第1項から…》 第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び 介護保険法 1997年法律第123号第160条第2項 《2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金…》 法第15条に規定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第115条の47第10項の規定により市町村から委託を受けて行う第115条の45第 に規定する業務」とする。

167条 (利益及び損失の処理)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 支払基金 は、予算をもって定める金額に限り、第1項の規定による積立金を 第160条第1項第2号 《支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第…》 15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 医療保険者から納付金を徴収すること。 2 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。 3 及び第3号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。

168条 (借入金及び債券)

1項 支払基金 は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

2項 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。

3項 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4項 前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

5項 支払基金 は、第1項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6項 第1項の規定による債券の債権者は、 支払基金 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8項 支払基金 は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10項 第1項及び第2項並びに第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。

169条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、 支払基金 による 第125条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「医療保険納付対象額」という。については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する介護 介護給付 費交付金及び 第126条第1項 《市町村の介護保険に関する特別会計において…》 負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。については、政令で定め の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

170条 (余裕金の運用)

1項 支払基金 は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有

2号 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

170条の2 (協議)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第168条第1項 《支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 、第3項又は第8項の認可をしようとするとき。

2号 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。

171条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る 支払基金 の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

172条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 支払基金 又は 第161条 《業務の委託 支払基金は、厚生労働大臣の…》 認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。 の規定による委託を受けた者(以下この項及び 第207条第2項 《2 第172条第1項の規定による報告をせ…》 ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 において「 受託者 」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、 受託者 に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

3項 都道府県知事は、 支払基金 につき介護保険関係業務に関し 社会保険診療報酬支払基金法 第29条 《 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保…》 するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

173条 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

1項 介護保険関係業務は、社会保険診療報酬 支払基金 法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。

174条 (審査請求)

1項 この法律に基づく 支払基金 の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。

175条

1項 削除

10章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

176条 (連合会の業務)

1項 連合会 は、 国民健康保険 法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。

1号 第41条第10項 《10 市町村は、前項の規定による審査及び…》 支払に関する事務を連合会に委託することができる。 第42条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第46条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第48条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第51条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護保険施設等について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第53条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第54条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定第58条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第61条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅 介護サービス 費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、 特定入所者 介護サービス費、 介護予防サービス 費、 地域密着型介護予防サービス 費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払

2号 第115条の45の3第6項 《6 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を連合会に委託することができる。 の規定により市町村から委託を受けて行う 第1号事業 支給費の請求に関する審査及び支払並びに 第115条の47第7項 《7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総…》 合事業について、第1項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者第9項、第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という。に対する当該実施に必要な費 の規定により市町村から委託を受けて行う 介護予防・日常生活支援総合事業 の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの

3号 指定居宅サービス 指定地域密着型サービス 指定居宅介護支援 指定施設サービス等 指定介護予防サービス 指定地域密着型介護予防サービス 及び 指定介護予防支援 の質の向上に関する調査並びに 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 介護保険施設 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 及び 指定介護予防支援事業者 に対する必要な指導及び助言

2項 連合会 は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 第21条第3項 《3 市町村は、第1項の規定により取得した…》 請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務

2号 指定居宅サービス 指定地域密着型サービス 指定居宅介護支援 指定介護予防サービス 及び 指定地域密着型介護予防サービス の事業並びに 介護保険施設 の運営

3号 第115条の47第7項の規定により市町村から委託を受けて行う 介護予防・日常生活支援総合事業 の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第2号に掲げるものを除く。

4号 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業

177条 (議決権の特例)

1項 連合会 が前条の規定により行う業務(以下「 介護保険事業関係業務 」という。)については、 国民健康保険 法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

178条 (区分経理)

1項 連合会 は、 介護保険事業関係業務 に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

11章 介護給付費等審査委員会

179条 (給付費等審査委員会)

1項 第41条第10項 《10 市町村は、前項の規定による審査及び…》 支払に関する事務を連合会に委託することができる。 第42条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第46条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第48条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第51条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護保険施設等について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第53条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第54条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定第58条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第61条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。並びに 第115条の45の3第6項 《6 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を連合会に委託することができる。 及び 第115条の47第7項 《7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総…》 合事業について、第1項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者第9項、第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という。に対する当該実施に必要な費 の規定による委託を受けて 介護給付 費請求書及び 介護予防・日常生活支援総合事業 費請求書の審査を行うため、 連合会 に、介護給付費等審査委員会(以下「 給付費等審査委員会 」という。)を置く。

180条 (給付費等審査委員会の組織)

1項 給付費等審査委員会 は、規約で定めるそれぞれ同数の 介護給付 等対象サービス担当者( 指定居宅サービス 指定地域密着型サービス 指定居宅介護支援 指定施設サービス等 指定介護予防サービス 指定地域密着型介護予防サービス 又は 指定介護予防支援 を担当する者をいう。第3項並びに次条第1項及び第2項において同じ。又は 介護予防・日常生活支援総合事業 担当者( 指定事業者 において 第1号事業 を担当する者又は 受託者 において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第3項及び次条第2項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

2項 委員は、 連合会 が委嘱する。

3項 前項の委嘱は、 介護給付 等対象サービス担当者又は 介護予防・日常生活支援総合事業 担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。

181条 (給付費等審査委員会の権限)

1項 給付費等審査委員会 は、 介護給付 費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 若しくは 介護保険施設 に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該 指定居宅サービス の事業若しくは 指定介護予防サービス の事業に係る 事業所 若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

2項 給付費等審査委員会 は、 介護給付 費請求書又は 介護予防・日常生活支援総合事業 費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは 指定介護予防支援事業者 若しくは 指定事業者 若しくは 受託者 に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該 指定地域密着型サービス の事業、 指定居宅介護支援 の事業、 指定地域密着型介護予防サービス の事業若しくは 指定介護予防支援 の事業に係る 事業所 における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。

3項 連合会 は、前2項の規定により 給付費等審査委員会 に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者 介護保険施設 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 若しくは 指定介護予防支援事業者 又は 指定事業者 若しくは 受託者 が提出した 介護給付 費請求書若しくは 介護予防・日常生活支援総合事業 費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

182条 (厚生労働省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 給付費等審査委員会 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

12章 審査請求

183条 (審査請求)

1項 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び 要介護認定 又は 要支援認定 に関する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、 納付金 及び 第157条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付 に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

184条 (介護保険審査会の設置)

1項 介護 保険審査会 以下「 保険審査会 」という。)は、各都道府県に置く。

185条 (組織)

1項 保険審査会 は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

1号 被保険者を代表する委員3人

2号 市町村を代表する委員3人

3号 公益を代表する委員3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

2項 委員は、都道府県知事が任命する。

3項 委員は、非常勤とする。

186条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

187条 (会長)

1項 保険審査会 に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。

2項 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

188条 (専門調査員)

1項 保険審査会 に、 要介護認定 又は 要支援認定 に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2項 専門調査員は、 要介護者 等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

3項 専門調査員は、非常勤とする。

189条 (合議体)

1項 保険審査会 は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する2人をもって構成する合議体で、審査請求( 要介護認定 又は 要支援認定 に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。

2項 要介護認定 又は 要支援認定 に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、 保険審査会 が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。

3項 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。

190条

1項 前条第1項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の、同条第2項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、 会議 を開き、議決をすることができない。

2項 前条第1項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前条第2項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

191条 (管轄保険審査会)

1項 審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の 保険審査会 に対してしなければならない。

2項 審査請求が管轄違いであるときは、 保険審査会 は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3項 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた 保険審査会 に審査請求があったものとみなす。

192条 (審査請求の期間及び方式)

1項 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

193条 (市町村に対する通知)

1項 保険審査会 は、審査請求がされたときは、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

194条 (審理のための処分)

1項 保険審査会 は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「 医師等 」という。)に診断その他の調査をさせることができる。

2項 都道府県は、前項の規定により 保険審査会 に出頭した関係人又は診断その他の調査をした 医師等 に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

195条 (政令への委任)

1項 この章及び 行政不服審査法 に規定するもののほか、審査請求の手続及び 保険審査会 に関して必要な事項は、政令で定める。

196条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第183条第1項 《保険給付に関する処分被保険者証の交付の請…》 求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。又は保険料その他この法律の規定による徴収金財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。に関する処分に不服がある に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

13章 雑則

197条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第5章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

3項 都道府県知事は、市町村長( 指定都市 及び 中核市 の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が第5章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

4項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 医療保険者 に対し、 納付金 の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

5項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

197条の2

1項 市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

198条 (連合会に対する監督)

1項 連合会 について 国民健康保険 法第106条及び 第108条 《許可の更新 前条第1項の許可は、6年ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処 の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業( 介護保険法 1997年法律第123号第177条 《議決権の特例 連合会が前条の規定により…》 行う業務以下「介護保険事業関係業務」という。については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをす に規定する 介護保険事業関係業務 を含む。)」とする。

199条 (先取特権の順位)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

200条 (時効)

1項 保険料、 納付金 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

200条の2 (賦課決定の期間制限)

1項 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。

201条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、 民法 の期間に関する規定を準用する。

201条の2 (被保険者番号等の利用制限等)

1項 厚生労働大臣、市町村、 介護サービス事業者 、特定 介護予防・日常生活支援総合事業 を行う者その他の介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するための番号として、市町村ごとに定めるものをいう。及び被保険者番号(市町村が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「 厚生労働大臣等 」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

2項 厚生労働大臣等 以外の者は、介護保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供データベース 」という。)を構成してはならない。

1号 厚生労働大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供データベース を構成するとき。

2号 厚生労働大臣等 以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、 提供データベース を構成するとき。

5項 厚生労働大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

201条の3 (報告及び検査)

1項 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは 事業所 に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

202条 (被保険者等に関する調査)

1項 市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 第24条第3項 《3 前2項の規定による質問を行う場合にお…》 いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。

203条 (資料の提供等)

1項 市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する 老齢等年金給付 の支給状況につき、官公署若しくは 年金保険者 に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

2項 都道府県知事又は市町村長は、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文、 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 本文、 第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 本文、 第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着 本文、 第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 若しくは 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 の指定又は 第94条第1項 《介護老人保健施設を開設しようとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 若しくは 第107条第1項 《介護医療院を開設しようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 許可 に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその 役員等 若しくは開設者若しくはその役員又は 病院等 の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは 第94条第3項第11号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法 若しくは 第107条第3項第14号 《3 都道府県知事は、前2項の許可の申請が…》 あった場合において、次の各号前項の申請にあっては、第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 1 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社 に規定する使用人の 保険料等 の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

203条の2 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 指定都市 及び 中核市 においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

203条の3 (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

1項 第100条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介 又は 第114条の2第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護医療院の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等 の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、 介護老人保健施設 又は 介護医療院 に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

203条の4 (事務の区分)

1項 第156条第4項 《4 前項の規定による徴収の請求を受けたと…》 きは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。第172条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第161条の規定による委託を受けた者以下この項及び第207条第2項において「受託者」という。について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は 及び第3項並びに 第197条第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療…》 保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

203条の5 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

204条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

14章 罰則

205条

1項 認定審査会 、都道府県介護認定審査会、 給付費等審査委員会 若しくは 保険審査会 の委員、保険審査会の専門調査員若しくは 連合会 若しくは連合会から 第41条第11項 《11 前項の規定による委託を受けた連合会…》 は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 第42条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第46条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第48条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第51条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護保険施設等について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第53条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第54条の2第9項 《9 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定第58条第7項 《7 第41条第2項、第3項、第10項及び…》 第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第61条の3第8項 《8 第41条第3項、第10項及び第11項…》 の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第8項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第115条の45の3第7項 《7 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 若しくは 第115条の47第8項 《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》 、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 の規定により 第41条第9項 《9 市町村は、指定居宅サービス事業者から…》 居宅介護サービス費の請求があったときは、第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。に照第42条の2第8項 《8 市町村は、指定地域密着型サービス事業…》 者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第4項の規定により市町村施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密第46条第6項 《6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から…》 居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。に照らして審第48条第6項 《6 市町村は、介護保険施設から施設介護サ…》 ービス費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。、第97条第第51条の3第7項 《7 市町村は、特定介護保険施設等から特定…》 入所者介護サービス費の請求があったときは、第1項、第2項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。第53条第6項 《6 市町村は、指定介護予防サービス事業者…》 から介護予防サービス費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護第54条の2第8項 《8 市町村は、指定地域密着型介護予防サー…》 ビス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第4項の規定により市町村施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス第58条第6項 《6 市町村は、指定介護予防支援事業者から…》 介護予防サービス計画費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支第61条の3第7項 《7 市町村は、特定介護予防サービス事業者…》 から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第1項、第2項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。第115条の45の3第5項 《5 市町村は、指定事業者から第1号事業支…》 給費の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより審査した上、支払うものとする。 若しくは 第115条の47第7項 《7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総…》 合事業について、第1項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者第9項、第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という。に対する当該実施に必要な費 に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者 指定居宅介護支援事業者 介護保険施設 の開設者、 指定介護予防サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者 指定介護予防支援事業者 若しくは 居宅サービス 等を行った者若しくは 第1号事業 を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第24条の2第3項 《3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは…》 職員前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第24条の3第2項 《2 指定都道府県事務受託法人の役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第28条第7項 《7 第5項の規定により委託を受けた指定居…》 宅介護支援事業者等その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。若しくは介護支援専門員又はこれ 第29条第2項 《2 第27条及び前条第5項から第8項まで…》 の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第30条第2項 《2 第27条第2項から第6項まで及び第7…》 項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第31条第2項 《2 第27条第2項から第4項まで、第5項…》 前段、第6項及び第7項前段並びに第28条第5項から第8項までの規定は、前項第1号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める第33条第4項 《4 前条第7項を除く。及び第28条第5項…》 から第8項までの規定は、前2項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の2第2項 《2 第28条第5項から第8項まで及び第3…》 2条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第33条の3第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項から第5項まで及び第6項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第34条第2項 《2 第28条第5項から第8項まで並びに第…》 32条第2項、第3項、第4項前段、第5項及び第6項前段の規定は、前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第69条の17第1項 《登録試験問題作成機関の役員若しくは職員第…》 69条の13第1号の試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第69条の28第1項 《指定試験実施機関その者が法人である場合に…》 あっては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の三十七、 第115条の38第1項 《指定調査機関その者が法人である場合にあっ…》 ては、その役員。次項において同じ。若しくはその職員調査員を含む。同項において同じ。又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する場合を含む。)、 第115条の46第8項 《8 地域包括支援センターの設置者設置者が…》 法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第115条の47第3項 《3 前条第7項及び第8項の規定は、第1項…》 の規定による委託を受けた者について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第115条の48第5項 《5 会議の事務に従事する者又は従事してい…》 た者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

205条の2

1項 第69条の24第2項 《2 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正な手段により第69条の の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

205条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第118条の7 《利用者の義務 匿名介護保険等関連情報利…》 用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名 介護保険等関連情報 の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

2号 第118条の9 《是正命令 厚生労働大臣は、匿名介護保険…》 等関連情報利用者が第118条の4から第118条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

205条の4

1項 第201条の2第6項 《6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

206条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第98条第1項 《介護老人保健施設に関しては、文書その他い…》 かなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏 各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。

2号 第101条 《設備の使用制限等 都道府県知事は、介護…》 老人保健施設が、第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準設備に関する 又は 第102条第1項 《都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者…》 が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 の規定に基づく命令に違反したとき。

3号 第112条第1項 《介護医療院に関しては、文書その他いかなる…》 方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 前2号に掲 各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。

4号 第114条 《都道府県知事等による連絡調整又は援助 …》 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互 の三又は 第114条の4第1項 《都道府県知事は、介護医療院の管理者が介護…》 医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。 の規定に基づく命令に違反したとき。

206条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第69条 《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》 給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第 の二十又は 第115条 《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》 にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令 の三十九( 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第69条の22第1項 《厚生労働大臣は、試験問題作成事務の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入 若しくは第2項、 第69条の30第1項 《都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確…》 保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿 第69条の33第2項 《2 第69条の27第2項、第69条の二十…》 及び第69条の30の規定は、指定研修実施機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるも において準用する場合を含む。又は 第115条の40第1項 《都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類そ 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第69条の23第1項 《登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許…》 可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による 許可 を受けないで 試験問題作成事務 の全部を廃止し、 第115条の41 《業務の休廃止等 指定調査機関は、都道府…》 県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 調査事務 の全部を廃止し、又は 第115条の42第3項 《3 第115条の38から前条までの規定は…》 、指定情報公表センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員調査員を含む。同項におい において準用する 第115条の41 《業務の休廃止等 指定調査機関は、都道府…》 県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 情報公表事務 の全部を廃止したとき。

4号 第118条の8第1項 《厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用者に対し の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

207条

1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、 国民健康保険 組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第163条 《報告等 支払基金は、医療保険者に対し、…》 毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件 の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。

2号 第197条第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療…》 保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2項 第172条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金…》 又は第161条の規定による委託を受けた者以下この項及び第207条第2項において「受託者」という。について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 支払基金 又は 受託者 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

208条

1項 介護給付 等を受けた者が、 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の規定により委託を受けた 指定都道府県事務受託法人 の職員の 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、310,000円以下の罰金に処する。

209条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第42条第4項 《4 市町村長は、特例居宅介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。に対し、報告若しく第42条の3第3項 《3 市町村長は、特例地域密着型介護サービ…》 ス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。第45条第8項 《8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者以下この項において「住宅改修を行う者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは第47条第4項 《4 市町村長は、特例居宅介護サービス計画…》 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。に対し、報告若第49条第3項 《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命第54条第4項 《4 市町村長は、特例介護予防サービス費の…》 支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。に対し、報第54条の3第3項 《3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サ…》 ービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担第57条第8項 《8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給…》 に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者以下この項において「住宅改修を行う者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは第59条第4項 《4 市町村長は、特例介護予防サービス計画…》 費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。に対し、報告若第76条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ第78条の7第1項 《市町村長は、地域密着型介護サービス費の支…》 給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定地域密着型サービス事第83条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の第90条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提第100条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護老人保健施設の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介第114条の2第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者以下「介護医療院の開設者等」という。に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等第115条の7第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護予防サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防サービ第115条の17第1項 《市町村長は、地域密着型介護予防サービス費…》 の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定第115条の27第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》 定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の 又は 第115条の33第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた厚生労…》 働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第95条 《介護老人保健施設の管理 介護老人保健施…》 設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護 の規定に違反したとき。

3号 第99条第2項 《2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護…》 老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第105条 《医療法の準用 医療法1948年法律第2…》 05号第9条第2項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条、第102条第1項、第103条第3 において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。

4号 第109条 《介護医療院の管理 介護医療院の開設者は…》 、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることが の規定に違反したとき。

5号 第113条第2項 《2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院…》 を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第114条の8 《医療法の準用 医療法第9条第2項の規定…》 は、介護医療院の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第30条の規定は、第114条の三、第114条の4第1項、第114条の5第3項及び第114条の6第1 において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。

209条の2

1項 正当な理由がなくて 第201条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規…》 定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

210条

1項 正当な理由なしに、 第194条第1項 《保険審査会は、審理を行うため必要があると…》 認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調査をさせることができる。 の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、210,000円以下の罰金に処する。ただし、 保険審査会 の行う審査の手続における請求人又は 第193条 《市町村に対する通知 保険審査会は、審査…》 請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

210条の2

1項 第205条の3 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第118条の7の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関 の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

211条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第205条の2 《 第69条の24第2項の規定による命令に…》 違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第206条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第3号に掲げる の二まで、 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項 又は 第209条の2 《 正当な理由がなくて第201条の3第1項…》 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

211条の2

1項 第69条の19第1項 《登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる の規定に違反して 財務諸表 等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

212条

1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした 支払基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第170条 《余裕金の運用 支払基金は、次の方法によ…》 るほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有 2 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

213条

1項 居宅サービス 等を行った者又はこれを使用する者が、 第24条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》 等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第24条の3第1項 《都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人…》 であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定都道府県事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第2 の規定により委託を受けた 指定都道府県事務受託法人 の職員の 第24条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》 等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料に処する。

2項 第69条の7第6項 《6 介護支援専門員は、第69条の2第1項…》 の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 又は第7項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

214条

1項 市町村は、条例で、 第1号被保険者 第12条第1項 《第1号被保険者は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合厚生労働省令で定め 本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。又は虚偽の届出をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項 市町村は、条例で、 第30条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者につ…》 いて、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段、 第31条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第27 後段、 第33条の3第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者につ…》 いて、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。 この場合において、 後段、 第34条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第32 後段、 第35条第6項 《6 市町村は、前項の規定による通知があっ…》 たときは、当該通知に係る被保険者について、第32条第1項の申請がなされ、同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第4項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をす 後段、 第66条第1項 《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》 険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険 若しくは第2項又は 第68条第1項 《市町村は、保険給付を受けることができる第…》 2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料地方税法1950年法律第226号の規定による国民健康保険税を含む。又は の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、 第202条第1項 《市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示 の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

4項 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金( 納付金 及び 第157条第1項 《前条第1項の規定により納付金の納付を督促…》 したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る納付 に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

5項 地方自治法 第255条の3 《 普通地方公共団体の長が過料の処分をしよ…》 うとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

215条

1項 連合会 は、規約の定めるところにより、その施設( 介護保険事業関係業務 に限る。)の使用に関し110,000円以下の過怠金を徴収することができる。

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