対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則《別表など》
法番号:1999年通商産業省令第10号
略称: 対人地雷禁止法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1(
第2条
《所持の許可の申請 法第5条第2項の規定…》
により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を
関係)
様式第2(
第3条
《変更の許可の申請 法第8条第1項の規定…》
により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第3(
第4条
《変更の届出 法第8条第2項の規定により…》
届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第4(
第5条
《廃棄の届出 法第11条第2項の規定によ…》
り届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第5(
第6条
《引渡しの届出 法第11条第3項の規定に…》
より届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第5による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第6(
第7条
《承継の届出 法第13条第2項の規定によ…》
り届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全
関係)
様式第7(
第7条
《承継の届出 法第13条第2項の規定によ…》
り届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全
関係)
様式第8(
第7条
《承継の届出 法第13条第2項の規定によ…》
り届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全
関係)
様式第9(
第8条
《所持の届出 法第14条の規定により届出…》
をしようとする者は、遅滞なく、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第10(
第12条
《国際連合事務総長の指定する者の検査等への…》
立会いの証明書 法第16条第1項の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第10によるものとする。
関係)
様式第11(
第13条
《立入検査の証明書 経済産業大臣がその職…》
員に携帯させる法第18条第2項の証明書は、様式第11によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。