対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1999年通商産業省令第10号

略称: 対人地雷禁止法施行規則

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制定文 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 1998年法律第116号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (所持の許可の申請)

1項 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 所持しようとする対人地雷の型式及び の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第6条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 各号に該当しないことを説明した書面

2号 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記事項証明書

2条の2 (法第6条第4号の経済産業省令で定める者)

1項 第6条第4号 《欠格事由 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しな の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対人地雷の所持を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (変更の許可の申請)

1項 第8条第1項 《許可所持者は、第5条第2項第3号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4条 (変更の届出)

1項 第8条第2項 《2 許可所持者は、第5条第2項第1号に掲…》 げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (廃棄の届出)

1項 第11条第2項 《2 前項の規定により対人地雷を廃棄し、又…》 は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければなら の規定により届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (引渡しの届出)

1項 第11条第3項 《3 廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第5による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

7条 (承継の届出)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により許可所持者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第7による書面及び戸籍謄本

2号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第8による書面及び戸籍謄本

3号 第13条第1項 《許可所持者について相続又は合併があったと…》 きは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可所持者の地位を承継する。 の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

8条 (所持の届出)

1項 第14条 《所持の届出 許可所持者又は承認輸入者は…》 、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (帳簿の記載事項)

1項 第15条第1項 《許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る…》 対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 所持する対人地雷の型式及び数量

2号 所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量

2項 第15条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定による第1項の帳簿保存期間は、記載の日から5年間とする。

10条 (報告)

1項 第5条 《所持の許可 対人地雷を所持しようとする…》 者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、前条第2号、第4号又は第5号に掲げる者がそれぞれ同条第2号、第4号又は第5号に規定する所持をしようとする場合は、この限りでない。 2 前項の許 の規定による許可所持者は、前条の記載事項を四半期ごとに集計したものを、当該四半期経過後50日以内に、経済産業大臣に報告しなければならない。

11条 (電磁的方法による記録)

1項 第9条 《帳簿の記載事項 法第15条第1項の経済…》 産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 所持する対人地雷の型式及び数量 2 所持する対人地雷の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減した対人地雷の型式及び数量 2 法第15条第2項の 各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって 第15条第1項 《許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る…》 対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2項 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。

12条 (国際連合事務総長の指定する者の検査等への立会いの証明書)

1項 第16条第1項 《国際連合事務総長が条約の定めるところによ…》 り指定する者は、外務大臣の指定するその職員及び経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内で、対人地雷を取り扱う場所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係 の規定により国際連合事務総長の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第3項の証明書は、様式第10によるものとする。

13条 (立入検査の証明書)

1項 経済産業大臣がその職員に携帯させる 第18条第2項 《2 前項の規定により職員が立ち入るときは…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第11によるものとする。

14条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

1号 第2条 《所持の許可の申請 法第5条第2項の規定…》 により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を の申請書

2号 第3条 《変更の許可の申請 法第8条第1項の規定…》 により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

3号 第4条 《変更の届出 法第8条第2項の規定により…》 届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

4号 第5条 《廃棄の届出 法第11条第2項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

5号 第6条 《引渡しの届出 法第11条第3項の規定に…》 より届出をしようとする者は、遅滞なく、様式第5による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

6号 第7条 《承継の届出 法第13条第2項の規定によ…》 り届出をしようとする者は、様式第6による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全 の申請書

7号 第8条 《所持の届出 法第14条の規定により届出…》 をしようとする者は、遅滞なく、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書

15条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第11条第2項 《2 前項の規定により対人地雷を廃棄し、又…》 は引き渡さなければならない者以下「廃棄等義務者」という。が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければなら の規定による経済産業大臣への廃棄の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式に記録すべき事項

2号 第11条第3項 《3 廃棄等義務者が、当該対人地雷を引き渡…》 したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への引渡しの届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な引渡し届出様式に記録すべき事項

3号 第14条 《所持の届出 許可所持者又は承認輸入者は…》 、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による経済産業大臣への所持の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な所持届出様式に記録すべき事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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