制定文 労働基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第112号)附則第6条第3項の規定に基づき、 労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定める省令 を次のように定める。
1項 労働基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第3項の厚生労働省令で定める職業は、その全部の区域が 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第2条第1項
《この法律において「特定農山村地域」とは、…》
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。
に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、 改正法 附則第6条第3項の厚生労働省令で定める日は、2005年3月31日とする。