1条 (目的)
1項 この法律は、特定農山村地域について、地域における創意工夫を生かしつつ、農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ずることにより、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで住みよい農山村の育成に寄与することを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において「 特定農山村地域 」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。
2項 この法律において「 農林地等 」とは、次に掲げる土地をいう。
1号 耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「 農用地 」という。)及び開発して 農用地 とすることが適当な土地
2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地( 農用地 及び次号に規定する林地を除く。)
3号 木竹の集団的な生育に供される土地(主として 農用地 又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「 林地 」という。)及び 林地 とすることが適当な土地
4号 次項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設の用に供される土地及び開発して農林業等活性化基盤施設の用に供されることが適当な土地(第1号に掲げる土地を除く。)
5号 前各号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地
3項 この法律において「 農林業等活性化基盤整備促進事業 」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
1号 次に掲げる農林業その他の事業の活性化を図るための措置の実施を促進する事業
イ 新規の作物の導入その他生産方式の改善による農業経営(食用きのこその他の林産物の生産を併せ行うものを含む。以下同じ。)の改善及び安定に関する措置
ロ 農用地 及び森林の保全及び農林業上の利用の確保に関する措置
ハ 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置
ニ 都市住民の農林業の体験その他の都市等との地域間交流に関する措置
ホ その他地域における就業機会の増大に寄与する措置
2号 前号に掲げる措置を実施するために必要な農業用施設、林業用施設その他主務省令で定める施設(以下「 農林業等活性化基盤施設 」という。)の整備を促進する事業
3号 農 林地 ( 農用地 及び林地をいう。以下同じ。)の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保及び 農林業等活性化基盤施設 の円滑な整備の促進を図るため、 農林地等 を対象として、所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「 所有権の移転等 」という。)を促進する事業(以下「 農林地所有権移転等促進事業 」という。)
4号 農林業その他の事業を担うべき人材の育成及び確保その他農林業その他の事業の活性化を促進するために必要な事業
4項 主務大臣は、第1項の政令で定める要件に該当する 特定農山村地域 を公示するものとする。
5項 主務大臣は、第3項第2号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3条 (特定農山村地域における農林業等活性化基盤整備促進事業の原則)
1項 特定農山村地域 における 農林業等活性化基盤整備促進事業 は、地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力を助長し、かつ、地域住民の生活の向上が図られること並びに農林業の振興並びに 農用地 及び森林の保全を通じて国土及び環境の保全等の機能が10分発揮されることを旨として実施するものとする。
4条 (農林業等活性化基盤整備計画)
1項 その全部又は一部の区域が 特定農山村地域 である市町村は、当該特定農山村地域における農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備に関する計画(以下「 基盤整備計画 」という。)を作成することができる。
2項 基盤整備計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 農林業等活性化基盤整備促進事業 の実施に関する事項
2号 農林業生産の基盤の整備及び開発並びに産業の振興を図るために必要な道路その他の公共施設の整備であって、 農林業等活性化基盤整備促進事業 に関連して実施されるものに関する事項
3項 基盤整備計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、農林業その他の事業の活性化の目標その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
4項 第2項第1号に掲げる事項のうち 農林地所有権移転等促進事業 に係るものにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法
2号 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法
5項 第2項第1号に掲げる事項のうち 農林地所有権移転等促進事業 に係るものにおいては、前項各号に掲げる事項のほか、農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
6項 市町村は、第4項各号に規定する算定基準を定めようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
7項 基盤整備計画 は、過疎地域持続的発展計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画及び都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
8項 市町村は、 基盤整備計画 を作成し、又はこれを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、同号に掲げる事項のうち 農林地所有権移転等促進事業 に係るものについては、都道府県知事の同意を得なければならない。
9項 市町村は、 基盤整備計画 を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5条 (農業経営の改善及び安定のための計画の認定)
1項 基盤整備計画 を作成した市町村(以下「 計画作成市町村 」という。)は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農業経営の改善及び安定を図るための措置の実施並びに当該措置の実施に必要な施設(農林水産省令で定めるものに限る。以下「 特定施設 」という。)の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が、基盤整備計画に即したものであること、その計画に従って農業経営の改善及び安定を図ろうとする構成員(以下「 参加構成員 」という。)の農業経営の改善及び安定を図る上で有効かつ適切であることその他農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。
6条 (資金の確保)
1項 国及び都道府県は、前条の認定を受けた団体及びその 参加構成員 が当該認定に係る計画に従って同条の措置を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
7条 (農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定)
1項 計画作成市町村 は、 農林業等活性化基盤施設 ( 特定施設 を除く。)の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画(以下「 事業計画 」という。)が適当である旨の認定の申請があった場合において、その 事業計画 が 基盤整備計画 に即したものであることその他主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その事業計画が適当である旨の認定をするものとする。
8条 (所有権移転等促進計画の作成等)
1項 計画作成市町村 は、
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
の認定を受けた団体若しくはその 参加構成員 又は前条の認定を受けた者から
第5条
《農業経営の改善及び安定のための計画の認定…》
基盤整備計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した新規の作物の導入その他生産方式の改善による当該団体の構成員の農
の認定に係る計画又は前条の認定に係る 事業計画 に従って 農林地等 について 所有権の移転等 を受けたい旨の申出があった場合において必要があるときその他 農林地所有権移転等促進事業 を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
2項 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 所有権の移転等 を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 前号に規定する者が 所有権の移転等 を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地について 所有権の移転等 を行う者の氏名又は名称及び住所
4号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
5号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
6号 その他農林水産省令で定める事項
3項 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
1号 所有権移転等促進計画の内容が 基盤整備計画 に適合するものであること。
2号 所有権移転等促進計画において、次に掲げる 所有権の移転等 のいずれかが定められていること。
イ 農 林地 の農林業上の効率的かつ総合的な利用を確保するため行う農林地についての地目変換( 農用地 間又は林地間における地目変換を除く。)を伴う 所有権の移転等 (ロに該当するものを除く。)
ロ 農林業等活性化基盤施設 ( 特定施設 を除く。)の整備を図るため行う 農林地等 についての 所有権の移転等 及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農 林地 についての所有権の移転等
3号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
4号 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
5号 前項第1号に規定する者が、次に掲げる要件を備えていること。
イ 前項第2号に規定する土地の全部又は一部が 農用地 であり、かつ、当該農用地に係る同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、 農地法
第3条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
の規定により同条第1項の許可をすることができない者に該当しないこと。
ロ 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が 農林業等活性化基盤施設 の用に供するためのものである場合にあっては、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
の認定を受けた団体若しくはその 参加構成員 (当該認定に係る計画に従って 特定施設 を設置する者に限る。)、前条の認定を受けた者又は地方公共団体その他の 基盤整備計画 に即して農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。)を適正かつ確実に整備することができると認められる者として主務省令で定める者であること。
ハ イ及びロ以外の場合にあっては、 所有権の移転等 が行われた後において、前項第2号に規定する土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められる者であること。
4項 農業委員会は、第6項第1号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第1項の決定をしようとするとき(当該所有権移転等促進計画に係る同号に規定する 農用地 の全部又は一部が三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。)であるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合については、この限りでない。
5項 前項に規定するもののほか、農業委員会は、次項第1号に掲げる要件に該当する所有権移転等促進計画について第1項の決定をするため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。
6項 計画作成市町村 は、第1項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、当該所有権移転等促進計画が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
1号 第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が 農用地 (当該農用地に係る 所有権の移転等 の内容が 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
本文に規定する場合に該当するものに限る。)であること。
2号 第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が、市街化調整区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化調整区域をいう。)内にあり、かつ、 所有権の移転等 が行われた後において、 農林業等活性化基盤施設 の用に供されることとなること(同法第29条第1項又は第43条第1項の規定による許可を要する場合に限る。)。
7項 計画作成市町村 が 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村である場合における第3項及び前項の規定の適用については、第3項中「要件に」とあるのは「要件及び第6項第1号に掲げる要件に該当する場合にあっては周辺の 農用地 に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に」と、前項中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは「第2号に掲げる要件」とする。
9条 (所有権移転等促進計画の公告)
1項 計画作成市町村 は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2項 計画作成市町村 は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第6項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
10条 (公告の効果)
1項 前条第1項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。
11条 (登記の特例)
1項 第9条第1項
《計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を…》
定めたときは、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めることができる。
12条
1項 削除
13条 (農業協同組合及び森林組合の連携)
1項 基盤整備計画 に係る 特定農山村地域 (以下「 対象地域 」という。)の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び森林組合は、当該基盤整備計画の円滑な実施が促進されるよう、農作業又は森林施業の受託等による 農用地 及び森林の保全、地域特産物の販売又は加工等に関し、相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
14条 (土地改良法の特例)
1項 土地改良区が、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域( 対象地域 内の区域に限る。以下「 対象施行地域 」という。)につき、換地計画を定める場合には、 対象施行地域 内で農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設であって、その者の経営の安定を図り、もって農業構造の改善を図るために必要で欠くことができない施設として 基盤整備計画 に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)を同法第53条の3第1項第2号ロに掲げる施設とみなして、同法の規定を適用する。
2項 前項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に掲げる規定により、 対象施行地域 につき換地計画を定める場合について準用する。
1号 農林水産大臣又は都道府県知事 土地改良法
第89条の2第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》
改良事業又は都道府県営土地改良事業これらの土地改良事業のうち、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う土地改良事業を除く。について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の
2号 市町村 土地改良法
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する同法第52条第1項
15条
1項 削除
16条 (地方税の不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条第2項
《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》
必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、 対象地域 内において
第7条
《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》
団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
の認定に係る 事業計画 に従って 農林業等活性化基盤施設 のうち総務省令で定めるものを設置した者(総務省令で定める要件に該当する者に限る。)について、当該施設の用に供する家屋若しくはこれらの敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当すると認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
17条 (国等の援助)
1項 国及び地方公共団体は、 基盤整備計画 の達成に資するため、基盤整備計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
18条 (地方債の特例等)
1項 計画作成市町村 が、
第7条
《農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定…》
計画作成市町村は、農林業等活性化基盤施設特定施設を除く。の設置に係る事業を行おうとする者から、主務省令で定めるところにより、その作成したその事業に関する計画以下「事業計画」という。が適当である旨の
の認定を受けた者のうち総務省令で定めるものが当該認定に係る 事業計画 に従って行おうとする 農林業等活性化基盤施設 のうち総務省令で定めるものの設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助その他の助成を行おうとする場合において、当該助成に要する経費であって 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2項 地方公共団体が 基盤整備計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
19条 (農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発の促進)
1項 国及び地方公共団体は、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び開発に関する施策を行うに当たっては、 対象地域 内において土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業の総合的な施行その他の農業生産の基盤及び林業生産の基盤の一体的な整備及び開発が促進されるよう配慮するものとする。
20条 (農地法等による処分についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 対象地域 内の土地を 基盤整備計画 に定める 農林業等活性化基盤施設 の用に供するため、 農地法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
21条 (国有林野の活用等)
1項 国は、 基盤整備計画 の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2項 計画作成市町村 は、 基盤整備計画 の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
22条 (生活環境の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 基盤整備計画 の実施の促進に併せて、 対象地域 における良好な生活環境を確保するための施設の整備を促進するように努めるものとする。
23条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、総務大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
24条 (事務の区分)
1項 第8条第6項
《6 計画作成市町村は、第1項の規定により…》
所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、当該所有権移転等促進計画が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。