建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令《別表など》

法番号:1999年建設省令第13号

略称: 建基法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令

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別記

第1号様式 (第14条関係)(A4)

第1号様式( 第14条 《指定確認検査機関に係る指定の申請 法第…》 77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場 関係)(A4)

第2号様式 (第14条関係)(A4)

第2号様式( 第14条 《指定確認検査機関に係る指定の申請 法第…》 77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場 関係)(A4)

第2号の二様式 (第14条関係)(A4)

第2号の二様式( 第14条 《指定確認検査機関に係る指定の申請 法第…》 77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場 関係)(A4)

第3号様式 (第18条関係)(A4)

第3号様式( 第18条 《指定確認検査機関に係る構成員の構成 法…》 第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は評議員 2 会社法2005年法律第 関係)(A4)

第4号様式 (第19条関係)(A4)

第4号様式( 第19条 《指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出…》 指定確認検査機関は、法第77条の21第2項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をし 関係)(A4)

第5号様式 (第20条関係)(A4)

第5号様式( 第20条 《指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認…》 可の申請 指定確認検査機関は、法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第4号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第14条第1号から第5号ま 関係)(A4)

第6号様式 (第24条関係)(A4)

第6号様式( 第24条 《確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任…》 の届出 指定確認検査機関は、法第77条の24第4項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第6号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大 関係)(A4)

第7号様式 (第25条関係)(A4)

第7号様式( 第25条 《確認検査業務規程の認可の申請 指定確認…》 検査機関は、法第77条の27第1項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これ 関係)(A4)

第8号様式 (第25条関係)(A4)

第8号様式( 第25条 《確認検査業務規程の認可の申請 指定確認…》 検査機関は、法第77条の27第1項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これ 関係)(A4)

第9号様式 (第27条関係)

第9号様式( 第27条 《掲示等の記載事項等 法第77条の28の…》 規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 指定の番号 2 指定の有効期間 3 機関の名称 4 代表者氏名 5 主たる事務所の住所及び電話番号 6 取り扱う建築物等 7 実施する業務 関係)

第10号様式 (第30条関係)(A4)

第10号様式( 第30条 《指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出…》 指定確認検査機関は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しな 関係)(A4)

第10号の二様式 (第31条の三関係)(A4)

第10号の二様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の三関係)(A4)

第10号の2の二様式 (第31条の三関係)(A4)

第10号の2の二様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の三関係)(A4)

第10号の2の三様式 (第31条の三関係)(A4)

第10号の2の三様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の三関係)(A4)

第10号の三様式 (第31条の四、第31条の六関係)(A4)

第10号の三様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の四、 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の六関係)(A4)

第10号の3の二様式 (第31条の4の二関係)(A4)

第10号の3の二様式( 第31条の4 《指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の…》 変更の届出 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の5第2項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第10号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定 の二関係)(A4)

第10号の3の三様式 (第31条の六関係)(A4)

第10号の3の三様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の六関係)(A4)

第10号の四様式 (第31条の七関係)(A4)

第10号の四様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の七関係)(A4)

第10号の五様式 (第31条の八関係)(A4)

第10号の五様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の八関係)(A4)

第10号の六様式 (第31条の八関係)(A4)

第10号の六様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の八関係)(A4)

第10号の6の二様式 (第31条の9の二関係)

第10号の6の二様式( 第31条の9 《構造計算適合性判定業務規程の記載事項 …》 法第77条の35の12第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行 の二関係)

第10号の七様式 (第31条の十二関係)(A4)

第10号の七様式( 第31条 《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》 関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により の十二関係)(A4)

第11号様式 (第32条関係)(A4)

第11号様式( 第32条 《指定認定機関に係る指定の申請 法第77…》 条の36第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請 関係)(A4)

第12号様式 (第34条関係)(A4)

第12号様式( 第34条 《指定認定機関に係る名称等の変更の届出 …》 指定認定機関は、法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第12号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなけれ 関係)(A4)

第13号様式 (第35条関係)(A4)

第13号様式( 第35条 《指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の…》 申請 指定認定機関は、法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第13号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に第32条第1号から第5号まで 関係)(A4)

第14号様式 (第39条関係)(A4)

第14号様式( 第39条 《認定員の選任及び解任の届出 指定認定機…》 関は、法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第14号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)(A4)

第15号様式 (第40条関係)(A4)

第15号様式( 第40条 《認定等業務規程の認可の申請 指定認定機…》 関は、法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣 関係)(A4)

第16号様式 (第40条関係)(A4)

第16号様式( 第40条 《認定等業務規程の認可の申請 指定認定機…》 関は、法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣 関係)(A4)

第17号様式 (第42条関係)(A4)

第17号様式( 第42条 《指定認定機関による認定等の報告 指定認…》 定機関は、法第68条の24第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。 1 型式適合認定 関係)(A4)

第18号様式 (第42条関係)(A4)

第18号様式( 第42条 《指定認定機関による認定等の報告 指定認…》 定機関は、法第68条の24第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。 1 型式適合認定 関係)(A4)

第19号様式 (第42条関係)(A4)

第19号様式( 第42条 《指定認定機関による認定等の報告 指定認…》 定機関は、法第68条の24第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。 1 型式適合認定 関係)(A4)

第20号様式 (第45条関係)(A4)

第20号様式( 第45条 《指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申…》 請 指定認定機関は、法第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第20号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければ 関係)(A4)

第21号様式 (第47条関係)(A4)

第21号様式( 第47条 《承認認定機関に係る承認の申請 法第77…》 条の54第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれら 関係)(A4)

第22号様式 (第48条関係)(A4)

第22号様式( 第48条 《承認認定機関に係る名称等の変更の届出 …》 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第22号様式の承認認定機関 関係)(A4)

第23号様式 (第49条関係)(A4)

第23号様式( 第49条 《承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の…》 申請 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第23号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書 関係)(A4)

第24号様式 (第50条関係)(A4)

第24号様式( 第50条 《承認認定機関の業務区域の変更の届出 承…》 認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第24号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しな 関係)(A4)

第25号様式 (第51条関係)(A4)

第25号様式( 第51条 《認定員の選任及び解任の届出 承認認定機…》 関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第25号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しな 関係)(A4)

第26号様式 (第52条関係)(A4)

第26号様式( 第52条 《認定等業務規程の認可の申請 承認認定機…》 関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定 関係)(A4)

第27号様式 (第52条関係)(A4)

第27号様式( 第52条 《認定等業務規程の認可の申請 承認認定機…》 関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定 関係)(A4)

第28号様式 (第53条関係)(A4)

第28号様式( 第53条 《承認認定機関に係る業務の休廃止の届出 …》 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第28号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を 関係)(A4)

第29号様式 (第58条関係)(A4)

第29号様式( 第58条 《指定性能評価機関に係る指定の申請 法第…》 77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 関係)(A4)

第30号様式 (第60条関係)(A4)

第30号様式( 第60条 《指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出…》 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第30号様式の指 関係)(A4)

第31号様式 (第61条関係)(A4)

第31号様式( 第61条 《指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許…》 可の申請 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業 関係)(A4)

第32号様式 (第65条関係)(A4)

第32号様式( 第65条 《評価員の選任及び解任の届出 指定性能評…》 価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第32号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に 関係)(A4)

第33号様式 (第66条関係)(A4)

第33号様式( 第66条 《性能評価業務規程の認可の申請 指定性能…》 評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程以下この章において「性能評価業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第33 関係)(A4)

第34号様式 (第66条関係)(A4)

第34号様式( 第66条 《性能評価業務規程の認可の申請 指定性能…》 評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程以下この章において「性能評価業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第33 関係)(A4)

第35号様式 (第70条関係)(A4)

第35号様式( 第70条 《指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可…》 の申請 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の50第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第35号様式の指定性能評価機 関係)(A4)

第36号様式 (第72条関係)(A4)

第36号様式( 第72条 《承認性能評価機関に係る承認の申請 法第…》 77条の57第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又 関係)(A4)

第37号様式 (第73条関係)(A4)

第37号様式( 第73条 《承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出…》 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第37号様式の承 関係)(A4)

第38号様式 (第74条関係)(A4)

第38号様式( 第74条 《承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認…》 可の申請 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第38号様式の承認性能評価機関業務区域増 関係)(A4)

第39号様式 (第75条関係)(A4)

第39号様式( 第75条 《承認性能評価機関の業務区域の変更の届出 …》 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第39号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大 関係)(A4)

第40号様式 (第76条関係)(A4)

第40号様式( 第76条 《評価員の選任及び解任の届出 承認性能評…》 価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第40号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に 関係)(A4)

第41号様式 (第77条関係)(A4)

第41号様式( 第77条 《性能評価業務規程の認可の申請 承認性能…》 評価機関は、法の57第2項において準用する法の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程以下この章において「性能評価業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能 関係)(A4)

第42号様式 (第77条関係)(A4)

第42号様式( 第77条 《性能評価業務規程の認可の申請 承認性能…》 評価機関は、法の57第2項において準用する法の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程以下この章において「性能評価業務規程」という。の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能 関係)(A4)

第43号様式 (第78条関係)(A4)

第43号様式( 第78条 《承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出…》 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第43号様式の承認性能評価機関業務 関係)(A4)

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