制定文 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の一部の施行に伴い、及び 建築基準法 (1950年法律第201号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 建築基準法 に基づく指定資格検定機関等に関する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
2章 指定建築基準適合判定資格者検定機関
2条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
1項 法
第5条の2第1項
《国土交通大臣は、第77条の2から第77条…》
の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。を行わせるこ
に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 現に行っている業務の概要を記載した書類
9号 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10号 法
第77条の7第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》
築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。
に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類
11号 法
第77条の3第4号
《欠格条項 第77条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
イ又はロの規定に関する役員の誓約書
12号 その他参考となる事項を記載した書類
3条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の5第2項
《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》
、その名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の6第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員…》
の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の略歴
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び 法
第77条の3第4号
《欠格条項 第77条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
5条 (建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の7第3項
《3 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》
、建築基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名
2号 選任又は解任の理由
3号 選任の場合にあっては、その者の略歴
6条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)
1項 法
第77条の9第2項
《2 建築基準適合判定資格者検定事務規程で…》
定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
3号 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項
4号 受検手数料の収納の方法に関する事項
5号 建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項
6号 建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項
7条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の9第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》
築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の9第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建…》
築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
8条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の10第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎…》
事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の10第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎…》
事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
9条 (帳簿)
1項 法
第77条の11
《帳簿の備付け等 指定建築基準適合判定資…》
格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。
1号 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別
2号 検定年月日
3号 検定地
4号 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
5号 合格年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第77条の11
《帳簿の備付け等 指定建築基準適合判定資…》
格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第77条の11
《帳簿の備付け等 指定建築基準適合判定資…》
格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第12条
《報告、検査等 第6条第1項第1号に掲げ…》
る建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
10条 (建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別
2号 検定年月日
3号 検定地
4号 受検者数
5号 合格者数
6号 合格年月日
2項 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
11条 (建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 法
第77条の14第1項
《指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国…》
土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
12条 (建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が 法
第77条の15第1項
《国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格…》
者検定機関が第77条の3第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第77条の16第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 建築基準適合判定資格者検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
13条 (公示)
1項 法
第77条の5第1項
《国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。
及び第3項、法第77条の14第3項、法第77条の15第3項並びに法第77条の16第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
2章の2 指定構造計算適合判定資格者検定機関
13条の2 (指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
1項 法
第5条の5第1項
《国土交通大臣は、第77条の17の2第1項…》
及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務以下
に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
13条の3 (準用)
1項 第2条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時におけ
の規定は 法
第5条の5第1項
《国土交通大臣は、第77条の17の2第1項…》
及び同条第2項において準用する第77条の3から第77条の五までの規定の定めるところにより指定する者以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務以下
に規定する指定の申請に、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
から
第13条
《身分証明書の携帯 建築主事等、建築監視…》
員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第
までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。
3章 指定確認検査機関
14条 (指定確認検査機関に係る指定の申請)
1項 法
第77条の18第1項
《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》
の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同
の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第1号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で確認検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 申請者が法人である場合においては、役員又は
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 事務所の所在地を記載した書類
8号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の19第1号
《欠格条項 第77条の19 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
及び第2号に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
8_2号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の19第9号
《欠格条項 第77条の19 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
に該当しない者であることを誓約する書類
9号 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
10号 別記第2号様式による確認検査の業務の予定件数を記載した書類
10_2号 別記第2号の二様式による過去二十事業年度以内において確認検査を行った件数を記載した書類
11号 確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員又は副確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類
12号 現に行っている業務の概要を記載した書類
13号 確認検査の業務の実施に関する計画を記載した書類
14号 申請者の親会社等について、前各号(第3号、第4号、第10号から第11号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第9号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
15号 申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき
第17条第1項
《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》
建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が
に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
16号 その他参考となる事項を記載した書類
15条 (指定確認検査機関に係る指定区分)
1項 法
第77条の18第2項
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分以下この節において「指定区分」という。に従い、確認検査の業務を行う区域以下この節において「業務区域」という。を定めてしなければならない。
の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
1号 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる 建築基準法施行令 (1950年政令第338号。以下「 令 」という。)
第146条第1項
《法第87条の四法第88条第1項及び第2項…》
において準用する場合を含む。の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 1 エレベーター使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生する
各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
2号 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
2_2号 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定( 法
第7条の6第1項第2号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
3号 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
4号 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
4_2号 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
5号 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
6号 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
6_2号 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
7号 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
8号 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
8_2号 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
9号 小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
10号 小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
11号 小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
12号 小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
13号 工作物の建築確認を行う者としての指定
14号 工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
14_2号 工作物の仮使用認定を行う者としての指定
15条の2 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第77条の19第9号
《欠格条項 第77条の19 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
16条 (確認検査員又は副確認検査員の数)
1項 法
第77条の20第1号
《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》
又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が
の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、2とする。
17条 (指定確認検査機関の有する財産の評価額)
1項 法
第77条の20第3号
《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》
又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が
の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき 国家賠償法 (1947年法律第125号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(
第31条
《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》
関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により
において「 所轄特定行政庁 」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
1号 30,010,000円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
イ 第15条第5号
《指定確認検査機関に係る指定区分 第15条…》
法第77条の18第2項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。 1 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令1950年政令第3
から第6号の二までのいずれかの指定を受けようとする場合(ロに該当する場合を除く。)200,000,000円
ロ 第15条第7号
《指定確認検査機関に係る指定区分 第15条…》
法第77条の18第2項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。 1 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令1950年政令第3
から第8号の二までのいずれかの指定を受けようとする場合400,000,000円
2号 その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額
2項 法
第77条の20第3号
《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》
又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が
の 財産の評価額 (第4項において「 財産の評価額 」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額
2号 その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額
3項 前項第1号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。
4項 第2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を 財産の評価額 とするものとする。
18条 (指定確認検査機関に係る構成員の構成)
1項 法
第77条の20第5号
《指定の基準 第77条の20 国土交通大臣…》
又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の24第1項の確認検査員又は副確認検査員いずれも常勤の職員である者に限る。の数が
の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人社員又は評議員
2号 会社法(2005年法律第86号)第575条第1項の持分会社社員
3号 会社法第2条第1号の株式会社株主
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
5号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
19条 (指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)
1項 指定確認検査機関は、 法
第77条の21第2項
《2 指定確認検査機関は、その名称若しくは…》
住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事以下この節において「国土交通大臣等」という。にその旨を
の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「 国土交通大臣等 」という。)に提出しなければならない。
20条 (指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
1項 指定確認検査機関は、 法
第77条の22第1項
《指定確認検査機関は、業務区域を増加しよう…》
とするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第4号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に
第14条第1号
《都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言…》
又は援助 第14条 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。 2 国土交通大臣は、特定行
から第5号まで、第7号、第10号、第10号の二、第13号、第15号及び第16号に掲げる書類を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
21条 (指定確認検査機関の業務区域の変更の届出)
1項 指定確認検査機関は、 法
第77条の22第2項
《2 指定確認検査機関は、業務区域を減少し…》
たときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第5号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
22条 (指定換えの手続)
1項 国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、 法
第77条の18第1項
《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》
の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同
に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。
1号 国土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が1の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
2号 都道府県知事の指定を受けた者が二以上の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
2項 国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、 法
第77条の18第1項
《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》
の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同
に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。
1号 国土交通大臣の指定を受けた者が1の地方整備局の管轄区域内であって二以上の都府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
2号 地方整備局長の指定を受けた者が二以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
3項 従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長は、前2項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。
23条 (指定確認検査機関に係る指定の更新)
1項 第14条
《指定確認検査機関に係る指定の申請 法第…》
77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場
から
第18条
《指定確認検査機関に係る構成員の構成 法…》
第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は評議員 2 会社法2005年法律第
までの規定は、 法
第77条の23第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
及び
第17条第1項第2号
《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》
建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が
中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。
24条 (確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)
1項 指定確認検査機関は、 法
第77条の24第4項
《4 指定確認検査機関は、確認検査員又は副…》
確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第6号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
25条 (確認検査業務規程の認可の申請)
1項 指定確認検査機関は、 法
第77条の27第1項
《指定確認検査機関は、確認検査の業務に関す…》
る規程以下この節において「確認検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
2項 指定確認検査機関は、 法
第77条の27第1項
《指定確認検査機関は、確認検査の業務に関す…》
る規程以下この節において「確認検査業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第8号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
26条 (確認検査業務規程の記載事項)
1項 法
第77条の27第2項
《2 確認検査業務規程で定めるべき事項は、…》
国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項
3号 確認検査の業務の範囲に関する事項
4号 確認検査の業務の実施方法に関する事項
5号 確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
6号 確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任に関する事項
7号 確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 確認検査員又は副確認検査員の配置に関する事項
9号 確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
10号 確認検査の業務の実施体制に関する事項
11号 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
12号 法
第77条の29
《帳簿の備付け等 指定確認検査機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省
の二各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
13号 その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項
27条 (掲示等の記載事項等)
1項 法
第77条の28
《指定区分等の掲示等 指定確認検査機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて
の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定の番号
2号 指定の有効期間
3号 機関の名称
4号 代表者氏名
5号 主たる事務所の住所及び電話番号
6号 取り扱う建築物等
7号 実施する業務の態様
2項 法
第77条の28
《指定区分等の掲示等 指定確認検査機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて
の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第9号様式によるものとする。
3項 法
第77条の28
《指定区分等の掲示等 指定確認検査機関は…》
、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて
の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
28条 (帳簿)
1項 法
第77条の29第1項
《指定確認検査機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
イ 建築物 建築基準法 施行規則 (1950年建設省令第40号。以下「 施行規則 」という。)別記第3号様式の建築計画概要書(第三面を除く。)に記載すべき事項
ロ 建築設備 施行規則 別記第8号様式による申請書の第二面に記載すべき事項
ハ 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
に規定する工作物 施行規則 別記第10号様式( 令 第138条第2項第1号に掲げる工作物にあっては、施行規則別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第二面に記載すべき事項
ニ 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
に規定する工作物 施行規則 別記第11号様式による申請書の第二面に記載すべき事項
2号 法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の引受けを行った年月日、法第7条の2第3項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び法第7条の4第2項(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日
3号 法
第7条の2第3項
《3 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつて
及び法第7条の4第2項の通知を行った年月日
4号 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の4第1項(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査を行った年月日
5号 当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員又は副確認検査員の氏名
6号 当該指定確認検査 機関 (次号において「 機関 」という。)が行った確認検査の結果
7号 機関 が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証及び 施行規則 別記第35号の三様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日
8号 当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額
9号 法
第6条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、法第7条の2第6項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第6項(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第7条の6第3項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第77条の29第1項
《指定確認検査機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第77条の29第1項
《指定確認検査機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第31条
《便所 下水道法1958年法律第79号第…》
2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚物を下水道法第2条
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
29条 (図書の保存)
1項 法
第77条の29第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定確認検査…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、 施行規則
第3条の3
《指定確認検査機関に対する確認の申請等 …》
第1条の三第7項及び第9項を除く。の規定は、法第6条の2第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認の申請について、第1条の4の規定は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受
において準用する施行規則第1条の三、施行規則第2条の二及び施行規則第3条、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条、施行規則第4条の11の2において準用する施行規則第4条の八並びに施行規則第4条の16第2項に規定する図書及び書類、施行規則第3条の5第3項第2号、施行規則第4条の7第3項第2号、施行規則第4条の14第3項第2号及び施行規則第4条の16の2第3項第2号に掲げる書類、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 (2015年法律第53号)
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する適合判定通知書又はその写し( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 (2016年国土交通省令第5号)
第8条第1号
《適合判定通知書又はその写しの提出 第8条…》
法第11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に
に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第2号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2項 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3項 法
第77条の29第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定確認検査…》
機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から15年間保存しなければならない。
29条の2 (書類の閲覧等)
1項 法
第77条の29の2第4号
《書類の閲覧 第77条の29の2 指定確認…》
検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければ
の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
3号 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
4号 法人である場合にあっては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
5号 法人であって、その者の親会社等が指定構造計算適合性判定 機関 である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類
2項 指定確認検査 機関 は、 法
第77条の29の2第1号
《書類の閲覧 第77条の29の2 指定確認…》
検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければ
及び前項第2号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。
3項 指定確認検査 機関 は、 法
第77条の29の2第2号
《書類の閲覧 第77条の29の2 指定確認…》
検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければ
及び第3号並びに第1項第1号及び第3号から第5号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。
4項 法
第77条の29
《帳簿の備付け等 指定確認検査機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省
の二各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5項 指定確認検査 機関 は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。
6項 指定確認検査 機関 は、 法
第77条の29
《帳簿の備付け等 指定確認検査機関は、国…》
土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省
の二各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
29条の3 (監督命令に係る公示の方法)
1項 法
第77条の30第2項
《2 国土交通大臣等は、前項の規定による命…》
令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
1号 監督命令をした年月日
2号 監督命令を受けた指定確認検査 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 監督命令の内容
4号 監督命令の原因となった事実
29条の4 (特定行政庁による報告)
1項 法
第77条の31第3項
《3 特定行政庁は、前項の規定による立入検…》
査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等
の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
1号 立入検査を行った指定確認検査 機関 の名称及び事務所の所在地
2号 立入検査を行った年月日
3号 法
第77条の31第3項
《3 特定行政庁は、前項の規定による立入検…》
査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等
に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
4号 その他特定行政庁が必要と認めること
30条 (指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 指定確認検査 機関 は、 法
第77条の34第1項
《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
2項 指定確認検査 機関 は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
30条の2 (処分の公示)
1項 法
第77条の35第3項
《3 国土交通大臣等は、前2項の規定により…》
指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
1号 処分をした年月日
2号 処分を受けた指定確認検査 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 処分の内容
4号 処分の原因となった事実
31条 (確認検査の業務の引継ぎ)
1項 指定確認検査 機関 ( 国土交通大臣等 が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、 法
第77条の34第1項
《指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 確認検査の業務を、 所轄特定行政庁 に引き継ぐこと。
2号 法
第77条の29第1項
《指定確認検査機関は、国土交通省令で定める…》
ところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿を 国土交通大臣等 に、同条第2項の書類を 所轄特定行政庁 に引き継ぐこと。
3号 その他 国土交通大臣等 又は 所轄特定行政庁 が必要と認める事項
2項 指定確認検査 機関 は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、 所轄特定行政庁 に協議しなければならない。
31条の2 (指定確認検査機関)
1項 指定確認検査 機関 (国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
3章の2 指定構造計算適合性判定機関
31条の3 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)
1項 法
第77条の35の2第1項
《第18条の2第1項の規定による指定以下こ…》
の節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第10号の二様式の指定構造計算適合性判定 機関 指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 申請者が法人である場合においては、役員又は
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 事務所の所在地を記載した書類
8号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の35の3第1号
《欠格条項 第77条の35の3 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わ
及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
9号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の35の3第9号
《欠格条項 第77条の35の3 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わ
に該当しない者であることを誓約する書類
10号 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
10_2号 別記第10号の2の二様式による構造計算適合性判定の業務の予定件数を記載した書類
10_3号 別記第10号の2の三様式による過去二十事業年度以内において構造計算適合性判定を行った件数を記載した書類
11号 構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該構造計算適合性判定員が構造計算適合判定資格者であることを証する書類
12号 現に行っている業務の概要を記載した書類
13号 構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類
14号 申請者の親会社等について、前各号(第3号、第4号、第10号の2から第11号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第10号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
14_2号 申請者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき
第31条の3の4第1項
《法第77条の35の4第3号の国土交通省令…》
で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任同法の規定により当該構
に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
15号 その他参考となる事項を記載した書類
31条の3の2 (心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第77条の35の3第9号
《欠格条項 第77条の35の3 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わ
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により構造計算適合性判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
31条の3の3 (構造計算適合性判定員の数)
1項 法
第77条の35の4第1号
《指定の基準 第77条の35の4 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員職員である者に限る。の数が、構造計算適
の国土交通省令で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数(その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて区分した件数をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、2とする。
2項 前項の常勤換算方法とは、指定構造計算適合性判定 機関 の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を常勤の構造計算適合性判定員が勤務する時間数で除することにより常勤の構造計算適合性判定員の数に換算する方法をいう。
31条の3の4 (指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額)
1項 法
第77条の35の4第3号
《指定の基準 第77条の35の4 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員職員である者に限る。の数が、構造計算適
の国土交通省令で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき 国家賠償法 による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該構造計算適合性判定に係る建築物について法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統括する都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
1号 15,010,000円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
イ 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合(ロに該当する場合を除く。)50,010,000円
ロ 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合1,000,050,010,000円
2号 その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った構造計算適合性判定の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額
2項 第17条第2項
《2 法第77条の20第3号の財産の評価額…》
第4項において「財産の評価額」という。は、次に掲げる額の合計額とする。 1 その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。の総額から当該貸
から第4項までの規定は、 法
第77条の35の4第3号
《指定の基準 第77条の35の4 国土交通…》
大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 第77条の35の9第1項の構造計算適合性判定員職員である者に限る。の数が、構造計算適
の 財産の評価額 について準用する。この場合において、
第17条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、都道府県の建築主事等…》
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがある
中「確認検査」とあるのは、「構造計算適合性判定」と読み替えるものとする。
31条の4 (指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の5第2項
《2 指定構造計算適合性判定機関は、その名…》
称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事以下この節において「国土交通大臣等」という。にその旨を届け出なければならない。
の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第10号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「 国土交通大臣等 」という。)に提出しなければならない。
31条の4の2 (指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の6第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を…》
増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第10号の3の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に
第31条の3第1号
《指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申…》
請 第31条の3 法第77条の35の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域に
から第5号まで、第7号、第10号の二、第10号の三、第13号、第14号の二及び第15号に掲げる書類を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
31条の5 (指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)
1項 第31条の3
《指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申…》
請 法第77条の35の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において構造計
から
第31条の3
《指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申…》
請 法第77条の35の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、1の都道府県の区域において構造計
の四までの規定は、 法
第77条の35の7第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により指定構造計算適合性判定 機関 が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、
第31条の3の3第1項
《法第77条の35の4第1号の国土交通省令…》
で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表のい欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びにろ欄に掲げる建築物の別に応じて区分した
及び
第31条の3の4第1項第2号
《法第77条の35の4第3号の国土交通省令…》
で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任同法の規定により当該構
中「その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った構造計算適合性判定の件数」と読み替えるものとする。
31条の6 (委任都道府県知事に対する指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
1項 国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の8第2項
《2 国土交通大臣の指定に係る指定構造計算…》
適合性判定機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の
の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第10号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。
2項 都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の8第3項
《3 都道府県知事の指定に係る指定構造計算…》
適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。
31条の7 (構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の9第3項
《3 指定構造計算適合性判定機関は、構造計…》
算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第10号の四様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
2項 指定構造計算適合性判定 機関 は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
31条の8 (構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の12第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》
合性判定の業務に関する規程以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第10号の五様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
2項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の12第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》
合性判定の業務に関する規程以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第10号の六様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
3項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の12第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適…》
合性判定の業務に関する規程以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けたときは、遅滞なく、その構造計算適合性判定業務規程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
31条の9 (構造計算適合性判定業務規程の記載事項)
1項 法
第77条の35の12第2項
《2 構造計算適合性判定業務規程で定めるべ…》
き事項は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行う区域に関する事項
3号 構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項
4号 構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項
5号 構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項
6号 構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項
7号 構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 構造計算適合性判定員の配置に関する事項
9号 構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項
10号 構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
11号 法
第77条の35
《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》
指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい
の十五各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
12号 その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項
31条の9の2 (掲示等の記載事項等)
1項 法
第77条の35の13
《業務区域等の掲示等 指定構造計算適合性…》
判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定の番号
2号 指定の有効期間
3号 機関 の名称
4号 代表者氏名
5号 主たる事務所の住所及び電話番号
6号 委任都道府県知事
7号 取り扱う建築物
2項 法
第77条の35の13
《業務区域等の掲示等 指定構造計算適合性…》
判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
の規定により指定構造計算適合性判定 機関 が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第10号の6の二様式によるものとする。
3項 法
第77条の35の13
《業務区域等の掲示等 指定構造計算適合性…》
判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の
の規定による公衆の閲覧は、指定構造計算適合性判定 機関 のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
31条の10 (帳簿)
1項 法
第77条の35の14第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 別記第18号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第42号の12の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
2号 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第18条第4項の規定による通知を受けた年月日
3号 構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名
4号 構造計算適合性判定の結果
5号 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
6号 構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第77条の35の14第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第77条の35の14第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第31条の14
《構造計算適合性判定の業務の引継ぎ 指定…》
構造計算適合性判定機関国土交通大臣等が法第77条の35の19第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者は、法第77
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
31条の11 (図書の保存)
1項 法
第77条の35の14第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定構造計算…》
適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、 施行規則
第3条の10
《指定構造計算適合性判定機関に対する構造計…》
算適合性判定の申請等 第3条の7の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第3条の8の規定は法第18条の2第4項において
において準用する施行規則第3条の七(施行規則第8条の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類とする。
2項 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3項 法
第77条の35の14第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定構造計算…》
適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第6条の3第4項又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から15年間保存しなければならない。
31条の11の2 (書類の閲覧等)
1項 法
第77条の35の15第4号
《書類の閲覧 第77条の35の15 指定構…》
造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させ
の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
3号 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
4号 法人である場合にあっては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
5号 法人であって、その者の親会社等が指定確認検査 機関 である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類
2項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の15第1号
《書類の閲覧 第77条の35の15 指定構…》
造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させ
及び前項第2号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく構造計算適合性判定の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。
3項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の15第2号
《書類の閲覧 第77条の35の15 指定構…》
造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させ
及び第3号並びに第1項第1号及び第3号から第5号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。
4項 法
第77条の35
《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》
指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい
の十五各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ構造計算適合性判定の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5項 指定構造計算適合性判定 機関 は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所に備え置くものとする。
6項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35
《指定の取消し等 国土交通大臣等は、その…》
指定に係る指定確認検査機関が第77条の十九各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号のい
の十五各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
31条の11の3 (監督命令に係る公示の方法)
1項 法
第77条の35の16第2項
《2 国土交通大臣等は、前項の規定による命…》
令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
1号 監督命令をした年月日
2号 監督命令を受けた指定構造計算適合性判定 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 監督命令の内容
4号 監督命令の原因となった事実
31条の11の4 (委任都道府県知事による報告)
1項 法
第77条の35の17第2項
《2 委任都道府県知事は、前項の規定による…》
立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関国土交通大臣の指定に係る者に限る。が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると
の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
1号 立入検査を行った指定構造計算適合性判定 機関 の名称及び事務所の所在地
2号 立入検査を行った年月日
3号 法
第77条の35の17第2項
《2 委任都道府県知事は、前項の規定による…》
立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関国土交通大臣の指定に係る者に限る。が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると
に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
4号 その他委任都道府県知事が必要と認めること
31条の12 (指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 は、 法
第77条の35の18第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大…》
臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号の七様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を 国土交通大臣等 に提出しなければならない。
31条の13 (処分の公示)
1項 法
第77条の35の19第3項
《3 国土交通大臣等は、前2項の規定により…》
指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
1号 処分をした年月日
2号 処分を受けた指定構造計算適合性判定 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 処分の内容
4号 処分の原因となった事実
31条の14 (構造計算適合性判定の業務の引継ぎ)
1項 指定構造計算適合性判定 機関 ( 国土交通大臣等 が法第77条の35の19第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、 法
第77条の35の21第3項
《3 委任都道府県知事が第1項の規定により…》
構造計算適合性判定の業務を行うこととし、又は国土交通大臣等が第77条の35の6第1項の規定により業務区域の減少を認可し、第77条の35の18第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、若
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 構造計算適合性判定の業務を、委任都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 法
第77条の35の14第1項
《指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿を 国土交通大臣等 に、同条第2項の書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
3号 その他 国土交通大臣等 又は委任都道府県知事が必要と認める事項
2項 指定構造計算適合性判定 機関 は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協議しなければならない。
31条の15 (準用)
1項 第22条
《指定換えの手続 国土交通大臣若しくは地…》
方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前
の規定は、 法
第77条の35の2第1項
《第18条の2第1項の規定による指定以下こ…》
の節において単に「指定」という。は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。
に規定する指定をしたときについて準用する。
4章 指定認定機関
32条 (指定認定機関に係る指定の申請)
1項 法
第77条の36第1項
《第68条の24第1項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。の規定による指定以下この節において単に「指定」という。は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定 機関 指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 申請者が法人である場合においては、役員又は
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 事務所の所在地を記載した書類
8号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第1号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
9号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第5号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
に該当しない者であることを誓約する書類
10号 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
11号 認定員の氏名及び略歴を記載した書類
12号 現に行っている業務の概要を記載した書類
13号 認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類
14号 その他参考となる事項を記載した書類
33条 (指定認定機関に係る指定の区分)
1項 法
第77条の36第2項
《2 前項の申請は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域以下この節において「業務区域」という。を定めてしなければならない。
の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
1号 型式適合認定を行う者としての指定
2号 型式部材等に係る 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の規定による認証及び法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
3号 型式部材等に係る 法
第68条の22第1項
《国土交通大臣は、申請により、外国において…》
本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
の規定による認証及び法第68条の22第2項において準用する法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の22第2項において準用する法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
2項 前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。
1号 令 第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分
2号 防火設備
2_2号 換気設備
3号 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽
4号 非常用の照明装置
5号 給水タンク又は貯水タンク
6号 冷却塔設備
7号 エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
8号 エスカレーター
9号 避雷設備
10号 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
11号 エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
12号 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
33条の2 (心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第77条の37第5号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
34条 (指定認定機関に係る名称等の変更の届出)
1項 指定認定 機関 は、 法
第77条の39第2項
《2 指定認定機関は、その名称若しくは住所…》
又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第12号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
35条 (指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の申請)
1項 指定認定 機関 は、 法
第77条の40第1項
《指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減…》
少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第13号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に
第32条第1号
《電気設備 第32条 建築物の電気設備は、…》
法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
から第5号まで、第7号、第13号及び第14号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
36条 (指定認定機関に係る指定の更新)
1項 法
第77条の41第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により、指定認定 機関 が指定の更新を受けようとする場合は、
第32条
《電気設備 建築物の電気設備は、法律又は…》
これに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
及び
第33条
《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》
物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
の規定を準用する。
37条 (認定等の方法)
1項 法
第77条の42第1項
《指定認定機関は、認定等を行うときは、国土…》
交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 型式適合認定次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
イ 施行規則
第10条の5の2
《型式適合認定の申請 法第68条の10第…》
1項法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定による認定以下「型式適合認定」という。のうち、令第136条の2の11第1号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第50号の
に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、当該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ 令 第136条の2の十一各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。
ロ 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは 令 第136条の2の十一各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
2号 型式部材等製造者の認証( 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第68条の22第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第68条の14第1項(法第68条の22第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。)次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
イ 施行規則
第10条の5の5
《型式部材等製造者の認証の申請 法第68…》
条の11第1項又は法第68条の22第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による認証以下「型式部材等製造者の認証」という。の申請をしようとする者は、別記第50号の五様式による
に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書をもって行うこと。
ロ 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは 法
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の十三各号に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
ハ 施行規則
第11条の2の3第2項
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
各号に掲げる場合を除き、当該申請に係る工場その他の事業場(以下この章において「 工場等 」という。)において実地に行うこと。
38条 (認定員の要件)
1項 法
第77条の42第2項
《2 認定員は、建築技術に関して優れた識見…》
を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
1号 型式適合認定を行う場合次のイからニまでのいずれかに該当する者
イ 学校教育法 に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
ロ 建築、機械、電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する分野の試験研究 機関 において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
ハ 一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、かつ、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して3年以上の実務の経験を有する者
ニ 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
2号 型式部材等製造者の認証を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 前号イからハまでのいずれかに該当する者
ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理( 工場等 で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
39条 (認定員の選任及び解任の届出)
1項 指定認定 機関 は、 法
第77条の42第3項
《3 指定認定機関は、認定員を選任し、又は…》
解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第14号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
40条 (認定等業務規程の認可の申請)
1項 指定認定 機関 は、 法
第77条の45第1項
《指定認定機関は、認定等の業務に関する規程…》
以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定認定 機関 は、 法
第77条の45第1項
《指定認定機関は、認定等の業務に関する規程…》
以下この節において「認定等業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第16号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
41条 (認定等業務規程の記載事項)
1項 法
第77条の45第2項
《2 認定等業務規程で定めるべき事項は、国…》
土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項
3号 認定等の業務の範囲に関する事項
4号 認定等の業務の実施方法に関する事項
5号 認定等に係る手数料の収納の方法に関する事項
6号 認定員の選任及び解任に関する事項
7号 認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 認定等の業務の実施体制に関する事項
9号 認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
10号 その他認定等の業務の実施に関し必要な事項
42条 (指定認定機関による認定等の報告)
1項 指定認定 機関 は、 法
第68条の24第1項
《国土交通大臣は、第77条の36から第77…》
条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項第68条の22第2項において準用する場合を含
に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。
1号 型式適合認定を行った場合別記第17号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。
2号 法
第68条の24第1項
《国土交通大臣は、第77条の36から第77…》
条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項第68条の22第2項において準用する場合を含
の認証を行った場合別記第18号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
3号 法
第68条の24第1項
《国土交通大臣は、第77条の36から第77…》
条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項第68条の22第2項において準用する場合を含
の認証の更新を行った場合別記第19号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
43条 (帳簿)
1項 法
第77条の47第1項
《指定認定機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
イ 型式適合認定にあっては、認定の申請に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類、名称、構造、材料その他の概要
ロ 型式部材等製造者の認証にあっては、認証の申請に係る 工場等 の名称、所在地その他の概要及び製造をする型式部材等に係る型式適合認定番号その他の概要
3号 認定等の申請を受けた年月日
4号 型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日
5号 型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
6号 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
7号 認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
8号 法
第77条の46第1項
《指定認定機関は、認定等を行つたときは、国…》
土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による報告を行った年月日
9号 認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第77条の47第1項
《指定認定機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第77条の47第1項
《指定認定機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第46条
《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》
ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
44条 (図書の保存)
1項 法
第77条の47第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定認定機関…》
は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。
1号 型式適合認定 施行規則
第10条の5の2第1項
《法第68条の10第1項法第88条第1項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による認定以下「型式適合認定」という。のうち、令第136条の2の11第1号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第50号の二様式による型式適合認
に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書
2号 型式部材等製造者の認証 施行規則
第10条の5の5
《型式部材等製造者の認証の申請 法第68…》
条の11第1項又は法第68条の22第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による認証以下「型式部材等製造者の認証」という。の申請をしようとする者は、別記第50号の五様式による
に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書
2項 前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項各号の図書に代えることができる。
3項 法
第77条の47第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定認定機関…》
は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては
第46条
《壁面線の指定 特定行政庁は、街区内にお…》
ける建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。 この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の
の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては5年間保存しなければならない。
45条 (指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定認定 機関 は、 法
第77条の50第1項
《指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第20号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
45条の2 (処分の公示)
1項 法
第77条の51第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定により指…》
定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
1号 処分をした年月日
2号 処分を受けた指定認定 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 処分の内容
4号 処分の原因となった事実
46条 (認定等の業務の引継ぎ)
1項 指定認定 機関 (国土交通大臣が 法
第77条の51第1項
《国土交通大臣は、指定認定機関が第77条の…》
三十七各号第4号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
46条の2 (指定認定機関)
1項 指定認定 機関 の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
5章 承認認定機関
47条 (承認認定機関に係る承認の申請)
1項 法
第77条の54第1項
《第68条の24第3項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。
の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定 機関 承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び
第72条第2号
《公開による意見の聴取 第72条 市町村の…》
長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。 2 建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の
において「 財産目録等 」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における 財産目録等 とする。
3号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第1号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
4号 第32条第3号
《電気設備 第32条 建築物の電気設備は、…》
法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる書類
48条 (承認認定機関に係る名称等の変更の届出)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第22号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
49条 (承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第23号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に
第32条第3号
《指定認定機関に係る指定の申請 第32条 …》
法第77条の36第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書
から第5号まで、第7号、第13号及び第14号並びに
第47条第1号
《承認認定機関に係る承認の申請 第47条 …》
法第77条の54第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又
及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
50条 (承認認定機関の業務区域の変更の届出)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第24号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
51条 (認定員の選任及び解任の届出)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第25号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
52条 (認定等業務規程の認可の申請)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第27号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
53条 (承認認定機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 承認認定 機関 は、 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の34第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第28号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
54条 (旅費の額)
1項 令 第136条の2の13の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
55条 (在勤官署の所在地)
1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。
56条 (旅費の額の計算に係る細目)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。
2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。
3項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。
4項 国土交通大臣が、 旅費法
第46条第1項
《指定認定機関国土交通大臣が法第77条の5…》
1第1項又は第2項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者は、法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 認定等の
の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。
57条 (準用)
1項 第33条
《指定認定機関に係る指定の区分 法第77…》
条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。 1 型式適合認定を行う者としての指定 2 型式部材等に係る法第68条の11第1項の規定による認証及び法第68
の規定は 法
第77条の54第1項
《第68条の24第3項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、認定等を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。
の規定による承認の申請に、
第33条
《避雷設備 高さ20メートルをこえる建築…》
物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
の二及び
第36条
《この章の規定を実施し、又は補足するため必…》
要な技術的基準 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機
の規定は法第68条の24第3項の規定による承認に、
第37条
《認定等の方法 法第77条の42第1項の…》
国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 型式適合認定 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。 イ 施行規則第10条の5の
、
第38条
《認定員の要件 法第77条の42第2項の…》
国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。 1 型式適合認定を行う場合 次のイからニまでのいずれかに該当する者 イ 学校教育法に基づく大学又
及び
第41条
《認定等業務規程の記載事項 法第77条の…》
45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項 3 認定等の業務の範囲
から
第44条
《図書の保存 法第77条の47第2項の認…》
定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。 1 型式適合認定 施行規則第10条の5の2第1項に規定する型式適合認
までの規定は承認認定 機関 について準用する。
6章 指定性能評価機関
58条 (指定性能評価機関に係る指定の申請)
1項 法
第77条の56第1項
《第68条の25第3項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による指定は、第68条の25第3項の評価以下「性能評価」という。を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価 機関 指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請に係る意思の決定を証する書類
5号 申請者が法人である場合においては、役員又は
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 事務所の所在地を記載した書類
8号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第1号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
9号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第5号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
に該当しない者であることを誓約する書類
10号 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
11号 審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
12号 評価員の氏名及び略歴を記載した書類
13号 現に行っている業務の概要を記載した書類
14号 性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類
15号 その他参考となる事項を記載した書類
58条の2 (心身の故障により性能評価の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の37第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により性能評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
59条 (指定性能評価機関に係る指定の区分)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
1号 法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第23条、法第27条第1項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第61条第1項(防火設備に関するものに限る。)、 令 第70条、令第108条の3第1号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第109条の3第1号及び第2号ハ、令第109条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第112条第1項、第2項、第4項第1号及び第12項ただし書、令第114条第5項、令第115条の2第1項第4号、令第129条の2の4第1項第7号ハ、令第137条の2の4第1号ロ並びに令第137条の10第1号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
2号 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
並びに 令 第1条第5号及び第6号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
2_2号 法
第20条第1項第1号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
2_3号 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イ及び第3号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
2_4号 法
第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》
要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通
(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
2_5号 法
第21条第2項
《2 延べ面積が三千平方メートルを超える建…》
築物その主要構造部床、屋根及び階段を除く。の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
3号 法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
及び法第62条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
3_2号 法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は…》
、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令
(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
4号 法
第30条第1項第1号
《長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げ…》
る基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合する
及び第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
5号 法
第31条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。
、 令 第29条、令第30条第1項及び令第35条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
6号 法
第37条第2号
《建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、…》
主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
6_2号 法
第61条第1項
《防火地域又は準防火地域内にある建築物は、…》
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされ
(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
7号 令 第20条の2第1号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
8号 令 第20条の3第2項第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
8_2号 令 第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
8_3号 令 第20条の7第2項から第4項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
8_4号 令 第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
8_5号 令 第20条の8第1項第1号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
8_6号 令 第20条の9の認定に係る性能評価を行う者としての指定
9号 令 第22条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
10号 令 第22条の2第2号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
10_2号 令 第39条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
11号 令 第45条第1項及び第2項並びに令第46条第4項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
12号 令 第67条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
12_2号 令 第67条第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
12_3号 令 第68条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
12_4号 令 第79条第2項及び令第79条の3第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
13号 令 第108条の3第1号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
14号 令 第108条の4第1項第2号及び第4項並びに令第112条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
15号 令 第109条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
16号 令 第112条第19項各号及び第21項、令第126条の2第2項第1号、令第129条の13の2第3号並びに令第145条第1項第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
17号 令 第115条第1項第3号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
18号 令 第123条第3項第2号及び令第129条の13の3第13項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
19号 令 第126条の5第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
20号 令 第126条の6第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
21号 令 第128条の7第1項、令第129条第1項及び令第129条の2第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
22号 令 第129条の2の4第1項第3号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
23号 令 第129条の2の4第2項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
24号 令 第129条の2の6第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
25号 令 第129条の4第1項第3号、令第129条の8第2項、令第129条の10第2項及び第4項並びに令第129条の12第1項第6号、第2項及び第5項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
26号 令 第129条の15第1号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
27号 令 第137条の2の2第1項第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
28号 令 第137条の2の2第2項第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
29号 令 第137条の4第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
30号 令 第137条の10第1号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
31号 令 第137条の11第1号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
32号 令 第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
33号 令 第140条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
34号 令 第141条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
35号 令 第143条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
36号 令 第144条第1項第1号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
37号 令 第144条第1項第3号イ及び第5号の認定並びに同条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
38号 施行規則
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
39号 施行規則
第8条の3
《枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法 …》
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。により設けられるものを用いる場合に
の認定に係る性能評価を行う者としての指定
60条 (指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)
1項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第30号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
61条 (指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)
1項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に
第58条第1号
《指定性能評価機関に係る指定の申請 第58…》
条 法第77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
から第5号まで、第7号、第11号、第14号及び第15号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
62条 (指定性能評価機関に係る指定の更新)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の41第1項の規定により、指定性能評価 機関 が指定の更新を受けようとする場合は、
第58条
《指定性能評価機関に係る指定の申請 法第…》
77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書
及び
第59条
《指定性能評価機関に係る指定の区分 法第…》
77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の一部に関
の規定を準用する。
63条 (性能評価の方法)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。
1号 施行規則
第10条の5の21第1項
《構造方法等の認定の申請をしようとする者は…》
、別記第50号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 1 構造方法、建築材料又はプログラム以下「構造方法等」という。の概要を記載した図書 2 平面図、立面図
各号に掲げる図書をもって行うこと。
2号 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
3号 前2号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第5号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第2号ロにおいて「 構造方法等 」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
4号 次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
イ 法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
から第8号まで、法第21条第1項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第23条若しくは法第27条第1項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)又は 令 第70条、令第108条の3第1号(床又は壁に関するものに限る。)、令第109条の3第1号若しくは第2号ハ、令第112条第2項若しくは第4項第1号、令第115条の2第1項第4号若しくは令第137条の2の4第1号ロの規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3) 試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「 長期許容応力度 」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。ただし、当該試験に係る構造に 長期許容応力度 に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。
(4) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ロ 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
又は 令 第1条第5号若しくは第6号の規定に基づく認定次に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ次に定める試験方法
(1) 施行規則 別表第2の 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(i) 実際のものと同1の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(ii) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(iii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
(2) 施行規則 別表第2の 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料令第108条の2第1号から第3号までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(i) (1)(i)及び(ii)に掲げる基準に適合するものであること。
(ii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する数値及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
ハ 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二ロ、法第27条第1項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第61条第1項(防火設備に関するものに限る。)又は 令 第108条の3第1号(防火設備に関するものに限る。)、令第109条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第112条第1項若しくは第12項ただし書、令第114条第5項、令第129条の2の4第1項第7号ハ若しくは令第137条の10第1号ロ(4)の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ニ 法
第22条第1項
《特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の…》
市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技
又は法第62条の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉( 法
第62条
《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》
の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交
の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ホ 法
第30条第1項第1号
《長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げ…》
る基準に適合するものとしなければならない。 1 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合する
又は第2項の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 試験開口部をはさむ二つの室を用い、一方の室の音源から 令 第22条の3の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ヘ 令 第20条の7第2項から第4項までの規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
ト 令 第45条第1項若しくは第2項若しくは令第46条第4項又は 施行規則
第8条の3
《枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法 …》
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。により設けられるものを用いる場合に
の規定に基づく認定次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同1の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。
5号 施行規則
第11条の2の3第2項第1号
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「 工場等 」という。)において行う試験又は 工場等 における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。
64条 (評価員の要件)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。
1号 前条各号に定める方法による審査を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 学校教育法 に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
ロ 建築、機械、電気若しくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究 機関 において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
2号 前条第5号の規定による試験の確認を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 前号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ 構造方法等 の性能に関する試験の実施、記録、報告等に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
3号 前条第5号の規定による製造、検査又は品質管理の確認を行う場合次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 第1号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ 指定建築材料の製造、検査又は品質管理( 工場等 で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
65条 (評価員の選任及び解任の届出)
1項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第32号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
66条 (性能評価業務規程の認可の申請)
1項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「 性能評価業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、別記第33号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る 性能評価業務規程 を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の45第1項後段の規定により 性能評価業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、別記第34号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
67条 (性能評価業務規程の記載事項)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項
3号 性能評価の業務の範囲に関する事項
4号 性能評価の業務の実施方法に関する事項
5号 性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項
6号 評価員の選任及び解任に関する事項
7号 性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
8号 性能評価の業務の実施体制に関する事項
9号 性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
10号 その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項
68条 (帳簿)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の47第1項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要
3号 性能評価の申請を受けた年月日
4号 第63条第5号
《性能評価の方法 第63条 法第77条の5…》
6第2項において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 1 施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書をも
の規定により審査を行った場合においては、 工場等 の名称、所在地その他の概要並びに同号の規定による確認を行った年月日及び評価員の氏名
5号 審査を行った評価員の氏名
6号 性能評価書の交付を行った年月日
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第71条
《性能評価の業務の引継ぎ 指定性能評価機…》
関国土交通大臣が法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者は、法第77条の56第
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
69条 (図書の保存)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の47第2項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、 施行規則
第10条の5の21第1項
《構造方法等の認定の申請をしようとする者は…》
、別記第50号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 1 構造方法、建築材料又はプログラム以下「構造方法等」という。の概要を記載した図書 2 平面図、立面図
各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
2項 前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価 機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書に代えることができる。
3項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、
第71条
《性能評価の業務の引継ぎ 指定性能評価機…》
関国土交通大臣が法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者は、法第77条の56第
の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
70条 (指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の50第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第35号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
70条の2 (処分の公示)
1項 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の51第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
1号 処分をした年月日
2号 処分を受けた指定性能評価 機関 の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
3号 処分の内容
4号 処分の原因となった事実
71条 (性能評価の業務の引継ぎ)
1項 指定性能評価 機関 (国土交通大臣が 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2号 性能評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項
71条の2 (指定性能評価機関)
1項 指定性能評価 機関 の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
7章 承認性能評価機関
72条 (承認性能評価機関に係る承認の申請)
1項 法
第77条の57第1項
《第68条の25第6項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、性能評価を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。
の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価 機関 承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における 財産目録等 。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
3号 申請者(法人である場合においてはその役員)が 法
第77条の37第1号
《欠格条項 第77条の37 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、
及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
4号 第58条第3号
《高度地区 第58条 高度地区内においては…》
、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー
から第7号まで及び第9号から第15号までに掲げる書類
73条 (承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第37号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
74条 (承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第38号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に
第58条第3号
《指定性能評価機関に係る指定の申請 第58…》
条 法第77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
から第5号まで、第7号、第11号、第14号及び第15号並びに
第72条第1号
《承認性能評価機関に係る承認の申請 第72…》
条 法第77条の57第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
75条 (承認性能評価機関の業務区域の変更の届出)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第39号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
76条 (評価員の選任及び解任の届出)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第40号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
77条 (性能評価業務規程の認可の申請)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「 性能評価業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る 性能評価業務規程 を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の45第1項後段の規定により 性能評価業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、別記第42号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
78条 (承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
1項 承認性能評価 機関 は、 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の34第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第43号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
79条 (準用)
1項 第59条
《指定性能評価機関に係る指定の区分 法第…》
77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の一部に関
の規定は 法
第77条の57第1項
《第68条の25第6項第88条第1項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による承認は、性能評価を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者に限る。の申請により行う。
の規定による承認の申請に、
第58条
《高度地区 高度地区内においては、建築物…》
の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用
の二及び
第62条
《屋根 防火地域又は準防火地域内の建築物…》
の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交
の規定は法第68条の25第6項の規定による承認に、
第63条
《性能評価の方法 法第77条の56第2項…》
において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 1 施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書をもって行う
、
第64条
《評価員の要件 法第77条の56第2項に…》
おいて準用する法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。 1 前条各号に定める方法による審査を行う場合 次のイからハまでのい
及び
第67条
《性能評価業務規程の記載事項 法第77条…》
の56第2項において準用する法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を
から
第69条
《図書の保存 法第77条の56第2項にお…》
いて準用する法第77条の47第2項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
までの規定は承認性能評価 機関 に、
第54条
《旅費の額 令第136条の2の13の旅費…》
の額に相当する額以下「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 この場合において、当該検査
から
第56条
《旅費の額の計算に係る細目 旅費法第6条…》
第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、20,000円として旅費相当額を計
までの規定は法第77条の57第2項において準用する法第77条の49第1項の検査について準用する。
8章 雑則
80条 (権限の委任)
1項 法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第1項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第4章の2第2節並びに
第31条
《確認検査の業務の引継ぎ 指定確認検査機…》
関国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。は、法第77条の34第1項の規定により
に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を1の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査 機関 に関するものは、当該地方整備局長に委任する。
2項 法
第18条の2第1項
《都道府県知事は、第77条の35の2から第…》
77条の35の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第6条の3第1項及び前条第5項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
及び法第4章の2第3節並びに
第31条の14
《構造計算適合性判定の業務の引継ぎ 指定…》
構造計算適合性判定機関国土交通大臣等が法第77条の35の19第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者は、法第77
に規定する国土交通大臣の権限のうち、その構造計算適合性判定の業務を1の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定構造計算適合性判定 機関 に関するものは、当該地方整備局長に委任する。