行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令《別表など》

法番号:2000年政令第41号

略称: 行政機関情報公開法施行令・情報公開法施行令

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別表 (第13条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。

イ 閲覧

百枚までごとにつき100円

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

一枚につき100円に十二枚までごとに760円を加えた額

ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。

用紙一枚につき10円(A二判については40円、A一判については80円

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙一枚につき20円(A二判については140円、A一判については180円

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

一枚につき120円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、520円)に十二枚までごとに760円を加えた額

ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき100円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき120円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額

チ 情報通信技術活用法の適用による方法

当該文書又は図画一枚につき10円

2 マイクロフィルム

イ 用紙に印刷したものの閲覧

用紙一枚につき10円

ロ 専用機器により映写したものの閲覧

一巻につき290円

ハ 用紙に印刷したものの交付

用紙一枚につき80円(A三判については140円、A二判については370円、A一判については690円

3 写真フィルム

イ 印画紙に印画したものの閲覧

一枚につき10円

ロ 印画紙に印画したものの交付

一枚につき30円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、430円

4 スライド(9の項に該当するものを除く。

イ 専用機器により映写したものの閲覧

一巻につき390円

ロ 印画紙に印画したものの交付

一枚につき100円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、1,300円

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

一巻につき290円

ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

一巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

一巻につき290円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

一巻につき580円

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。

イ 用紙に出力したものの閲覧

用紙百枚までごとにつき200円

ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

一ファイルにつき410円

ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。

用紙一枚につき10円

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙一枚につき20円

ホ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき100円に一ファイルごとに210円を加えた額

ヘ 光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

一枚につき120円に一ファイルごとに210円を加えた額

ト 電子情報処理組織を使用する方法

一ファイルにつき210円

チ 幅12・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

一巻につき7,000円に一ファイルごとに210円を加えた額

リ 幅12・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

一巻につき800円(日本産業規格X6,135に適合するものについては2,500円、国際規格一四八三三、一五八九五又は15,307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に一ファイルごとに210円を加えた額

ヌ 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

一巻につき1,800円(日本産業規格X6,142に適合するものについては2,600円、国際規格15,757に適合するものについては3,200円)に一ファイルごとに210円を加えた額

ル 幅3・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

一巻につき590円(日本産業規格X六一二九、X六一三〇又はX6,137に適合するものについては、それぞれ800円、1,300円又は1,750円)に一ファイルごとに210円を加えた額

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

一巻につき390円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(十六ミリメートル映画フィルムについては13,000円、三十五ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(十六ミリメートル映画フィルムについては3,200円、三十五ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。

イ 専用機器により再生したものの視聴

一巻につき680円

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド二十枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数一枚につき110円を加えた額

備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。

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