別表 (第13条関係)
行政文書の種別 |
開示の実施の方法 |
開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) |
イ 閲覧 |
百枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 |
一枚につき100円に十二枚までごとに760円を加えた額 |
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ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) |
用紙一枚につき10円(A二判については40円、A一判については80円) |
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ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 |
用紙一枚につき20円(A二判については140円、A一判については180円) |
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ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき120円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、520円)に十二枚までごとに760円を加えた額 |
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ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
一枚につき100円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額 |
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ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
一枚につき120円に当該文書又は図画一枚ごとに10円を加えた額 |
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チ 情報通信技術活用法の適用による方法 |
当該文書又は図画一枚につき10円 |
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2 マイクロフィルム |
イ 用紙に印刷したものの閲覧 |
用紙一枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 |
一巻につき290円 |
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ハ 用紙に印刷したものの交付 |
用紙一枚につき80円(A三判については140円、A二判については370円、A一判については690円) |
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3 写真フィルム |
イ 印画紙に印画したものの閲覧 |
一枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき30円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、430円) |
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4 スライド(9の項に該当するものを除く。) |
イ 専用機器により映写したものの閲覧 |
一巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
一枚につき100円(縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものについては、1,300円) |
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5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク |
イ 専用機器により再生したものの聴取 |
一巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 |
一巻につき430円 |
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6 ビデオテープ又はビデオディスク |
イ 専用機器により再生したものの視聴 |
一巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
一巻につき580円 |
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7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) |
イ 用紙に出力したものの閲覧 |
用紙百枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 |
一ファイルにつき410円 |
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ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) |
用紙一枚につき10円 |
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ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 |
用紙一枚につき20円 |
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ホ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
一枚につき100円に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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ヘ 光ディスク(日本産業規格X6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
一枚につき120円に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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ト 電子情報処理組織を使用する方法 |
一ファイルにつき210円 |
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チ 幅12・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 |
一巻につき7,000円に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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リ 幅12・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき800円(日本産業規格X6,135に適合するものについては2,500円、国際規格一四八三三、一五八九五又は15,307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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ヌ 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき1,800円(日本産業規格X6,142に適合するものについては2,600円、国際規格15,757に適合するものについては3,200円)に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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ル 幅3・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 |
一巻につき590円(日本産業規格X六一二九、X六一三〇又はX6,137に適合するものについては、それぞれ800円、1,300円又は1,750円)に一ファイルごとに210円を加えた額 |
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8 映画フィルム |
イ 専用機器により映写したものの視聴 |
一巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
6,800円(十六ミリメートル映画フィルムについては13,000円、三十五ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(十六ミリメートル映画フィルムについては3,200円、三十五ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 |
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9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) |
イ 専用機器により再生したものの視聴 |
一巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
5,200円(スライド二十枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数一枚につき110円を加えた額) |
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備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。 |