産業技術力強化法施行令《本則》

法番号:2000年政令第206号

略称: 産技法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 産業技術力強化法 2000年法律第44号第16条 《特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施…》 する者の国有施設の無償使用 国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第11条第1項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規 及び 第17条 《国が委託した研究及び開発の成果等に係る特…》 許権等の取扱い 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

1項 産業技術力強化法 以下「」という。第16条の2 《国有の特許権又は実用新案権の取扱い 国…》 は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。

2項 第16条の2 《国有の特許権又は実用新案権の取扱い 国…》 は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に の政令で定める期間は、3年とする。

3項 第16条の2 《国有の特許権又は実用新案権の取扱い 国…》 は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。

1号 資本金の額又は出資の総額が600,000,000円以下の法人

2号 常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3号 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が20,100,000,000円以下の法人

4号 設立の日以後の期間が10年未満の法人であって、 第16条の2 《国有の特許権又は実用新案権の取扱い 国…》 は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。)が100分の3を超えるもの

2条 (国が譲り受けないことができる権利等)

1項 第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。

2項 第17条第1項第4号 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「 専用実施権等 」という。)とする。

3項 第17条第1項第4号 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受託者等( 第17条第1項 《国は、技術に関する研究開発活動を活性化し…》 及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果以下この条において「特定研究開発等成果」という。に係 に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は 専用実施権等 の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「 移転等 」という。)をする場合

2号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第4条第1項 《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》 特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画 の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。又は同法第11条第1項の認定を受けた者に 移転等 をする場合

3号 技術研究組合が組合員に 移転等 をする場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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