財政融資資金法施行令《本則》

法番号:2000年政令第360号

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制定文 内閣は、 財政融資資金法 1951年法律第100号第7条第4項 《4 第2項の規定により約定期間満了前に払…》 戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が1月未満のときは利子を付さず、当該期間が1月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大 及び 第10条第1項第10号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 並びに附則第12項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)

1項 財政融資資金法 以下「」という。第7条第4項 《4 第2項の規定により約定期間満了前に払…》 戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が1月未満のときは利子を付さず、当該期間が1月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大 の規定により付する利子の利率は、財政融資資金 預託金 法第4条の財政融資資金預託金をいう。以下「 預託金 」という。)が預託された時において 第7条第3項 《3 財政融資資金預託金には、約定期間に応…》 じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。 の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「 預託時利率 」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年0・100パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年0・1パーセントを下回らないものとする。

2条 (債券の貸付け)

1項 第10条第1項第10号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の政令で定める債券は、同項第1号、第3号、第5号、第7号及び第9号に掲げる債券とする。

2項 第10条第1項第10号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。

2号 金融商品取引法 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する証券金融会社

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