アルコール事業法施行令《本則》

法番号:2000年政令第415号

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制定文 内閣は、 アルコール事業法 2000年法律第36号)第33条第2項及び 第43条 《権限の委任 この法律の規定により経済産…》 業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。 並びに附則第14条第1項並びに第20条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国庫納付金の納付期限)

1項 アルコール事業法 以下「」という。第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第16条第1項 《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》 は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 製造事業者又は輸入事業者 」という。)は、 第2条第4項 《4 この法律において「特定アルコール」と…》 は、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額以下「加算額」という。を含む価格で次条第1項又は第16条第1項の許可を受けた者が に規定する特定アルコール(以下単に「特定アルコール」という。)を譲渡した日の属する月の末日から2月以内に、当該譲渡に係る法第31条第1項の規定による納付金(次条において「 国庫納付金 」という。)を国に納付しなければならない。

2条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 特定アルコールを譲渡した 製造事業者又は輸入事業者 は、毎月(特定アルコールの譲渡がない月を除く。)、経済産業省令で定めるところにより、その月中において譲渡した特定アルコールについて、 国庫納付金 の額を記載した申告書に、当該国庫納付金の計算書を添付して、翌月末日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 国庫納付金 は、 会計法 1947年法律第35号第4条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、国庫に納付しなければならない。

3条 (担保の提供の期限)

1項 経済産業大臣は、 第32条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による納…》 付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。 の規定により 製造事業者又は輸入事業者 に対し担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

4条 (権限の委任)

1項 次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、 第10条 《業務改善命令 経済産業大臣は、製造事業…》 者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。第12条 《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可これらの規定を法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。並びに第40条第1項及び第2項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 第40条第1項 《経済産業大臣は、この法律で別に定めるもの…》 のほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者次項において「承認試験研究製造者」という。又は第17条た 及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

3項 第40条第1項 《経済産業大臣は、この法律で別に定めるもの…》 のほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者次項において「承認試験研究製造者」という。又は第17条た 及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第17条ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第1項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。

4項 前2条に規定する経済産業大臣の権限は、当該 製造事業者又は輸入事業者 の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

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