別記様式第1 (第1条第1項関係) 別記様式第1( 第1条第1項 《大深度地下の公共的使用に関する特別措置法…》 以下「法」という。第9条において準用する土地収用法1951年法律第219号第15条第4項の規定による同条第1項に規定する証票国土交通省の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。の様式は、別記様式 関係)
様式第4 (第1条第4項関係) 様式第4( 第1条第4項 《4 法第9条において準用する土地収用法第…》 15条第4項の規定による同条第2項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第4の2とする。 関係)
様式第4の2 (第1条第4項関係) 様式第4の2( 第1条第4項 《4 法第9条において準用する土地収用法第…》 15条第4項の規定による同条第2項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第4の2とする。 関係)
様式第5 (第1条第5項関係) 様式第5( 第1条第5項 《5 法第9条又は法第32条第4項法第37…》 条第2項において準用する場合を含む。において準用する土地収用法第94条第6項において準用する同法第65条第4項の規定による証票の様式は、別記様式第5とする。 関係)
様式第6 (第2条関係) 様式第6( 第2条 《損失の補償の裁決申請書の様式 法第9条…》 又は法第32条第4項法第37条第2項において準用する場合を含む。において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第6とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)
様式第7 (第3条第1項関係) 様式第7( 第3条第1項 《事業者は、法第12条第1項の規定による事…》 業概要書を別記様式第7により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図平面図、縦断面図及び横断面図を添付して送付するものとする。 関係)
様式第9 (第7条関係) 様式第9( 第7条 《使用認可申請書の様式等 法第14条第1…》 項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第9とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数の写しを提出するものとする。 2 法第14条第1項第3号の事業区域は 関係)