大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:2000年政令第500号

略称: 大深度地下使用法施行令・大深度法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号第2条第1項第1号 《この法律において「大深度地下」とは、次の…》 各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 1 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 2 当該地下の使用をしようとする地点において通 及び第2号、 第3条 《対象地域 この法律による特別の措置は、…》 人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域以下「対象地域」という。について講第7条第1項 《公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度…》 地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県以下この条において「国の行政機関等」という。により、大深度地下使用第16条第6号 《使用の認可の要件 第16条 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。 1 事業が第4条各号に掲げるものであること。 2 事業が対象地域における大深度地下で施行され第39条 《手数料 第14条の規定によって国土交通…》 大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 並びに 第46条 《期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関…》 する土地収用法の準用 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第135条の規定を準用する。 において準用する 土地収用法 1951年法律第219号第135条第2項 《2 この法律に規定する通知及び書類の送達…》 の方法に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

1項 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「大深度地下」とは、次の…》 各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 1 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 2 当該地下の使用をしようとする地点において通 の政令で定める深さは、地表から40メートルとする。

2条 (通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「大深度地下」とは、次の…》 各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 1 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 2 当該地下の使用をしようとする地点において通 の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが一平方メートル当たり2,500キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「 支持地盤 」という。)とする。

2項 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3項 第2条第1項第2号 《この法律において「大深度地下」とは、次の…》 各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。 1 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ 2 当該地下の使用をしようとする地点において通 の政令で定める距離は、10メートルとする。

3条 (対象地域)

1項 第3条 《対象地域 この法律による特別の措置は、…》 人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域以下「対象地域」という。について講 の政令で定める地域は、別表第1のとおりとする。

4条 (大深度地下使用協議会)

1項 第7条第1項 《公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度…》 地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県以下この条において「国の行政機関等」という。により、大深度地下使用 の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。

1号 国土交通省

2号 第4条 《対象事業 この法律による特別の措置は、…》 次に掲げる事業について講じられるものとする。 1 道路法1952年法律第180号による道路に関する事業 2 河川法1964年法律第167号が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しく 各号に掲げる事業を所管する行政機関

3号 基本方針に定められた 第6条第2項第3号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項 2 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項 3 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公 又は第4号に掲げる事項に関係する行政機関

5条 (設置する施設又は工作物の耐力)

1項 第16条第6号 《使用の認可の要件 第16条 国土交通大臣…》 又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。 1 事業が第4条各号に掲げるものであること。 2 事業が対象地域における大深度地下で施行され の政令で定める耐力は、事業により設置する施設又は工作物の位置、土質及び地下水の状況に応じ、通常の建築物の建築により作用する荷重、土圧及び水圧に対して当該施設又は工作物が安全であることが、国土交通大臣の定める方法により確かめることができる最低の耐力とする。

2項 前項の通常の建築物の建築により作用する荷重は、その建築により地表から25メートルの深さまで排土するものとした場合において増加荷重が一平方メートル当たり300キロニュートンとなる建築物(当該建築物を通常の建築物として想定することが、その区域に適用される法令の規定による制限(建築物の高さ制限その他の建築することができる建築物の荷重に影響を及ぼす制限に限る。)からみて適切でない区域として国土交通大臣が指定する区域にあっては、当該区域において建築が想定される最大の荷重の建築物として別に国土交通大臣が定める荷重の建築物)が施設又は工作物に作用する荷重とし、土質、地下水の状況及び 支持地盤 の位置に応じ、国土交通大臣が定める方法により算定するものとする。

6条 (手数料)

1項 第39条 《手数料 第14条の規定によって国土交通…》 大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。 の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。

1号 事業区域の延長が2キロメートル以下の場合708,800円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、706,400円

2号 事業区域の延長が2キロメートルを超える場合708,800円(電子申請による場合にあっては、706,400円)に事業区域の延長の2キロメートルを超える部分が1キロメートルに達するごとに144,600円を加えた金額

7条 (通知)

1項 通知は、書面によってしなければならない。ただし、 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第14条第2項 《2 前項の規定によつて障害物を伐除しよう…》 とする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。 及び第3項の規定による通知は、口頭ですることができる。

2項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第11条第4項 《4 都道府県知事は、第2項の規定による許…》 可をしたとき、又は第1項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域及び期間をその土地の占有者に通知し、又はこれらの事項を公告しなければ第12条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。 及び 第94条第5項 《5 収用委員会は、第3項の規定による裁決…》 申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所 、法第21条第1項、法第24条、法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第94条第5項 《5 収用委員会は、第3項の規定による裁決…》 申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所 、法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。並びに法第35条第5項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、その命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させること又は書留郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるものによって通知を受けるべき者に送付することによって行わなければならない。

3項 民事訴訟法 1996年法律第109号第102条 《裁判所書記官による送達 裁判所書記官は…》 、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が第105条 《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》 達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有第106条 《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》 類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する 及び 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。又は成年被後見人」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 民事訴訟法 第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による通知がされたときは、通知すべき者が命じた職員は、その旨を通知を受けた者に通知しなければならない。

8条

1項 市町村長は、 第35条第3項 《3 前項の場合において、市町村長は、義務…》 及び認可事業者にあらかじめ通知した上で、第1項の規定により市町村長が物件の引渡し等を行うのに要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が認可事業者から受けるべき第32条第1項の補償金を義 の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所、居所その他通知すべき場所を確知することができないとき又は前条第3項の規定によることができないときは、公示による通知を行うことができる。

2項 公示による通知は、通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を市町村の掲示場に掲示して行うものとする。

3項 市町村長は、必要があると認めるときは、事業区域の所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、通知を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示による通知があった旨を掲示することを求め、又は公示による通知があった旨を官報に掲載することができる。

4項 前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その求めを受けた日から1週間以内に、都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。

5項 市町村長が第2項の規定による掲示をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して20日を経過した時に通知があったものとみなす。

9条

1項 前条の規定は、 第36条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、都道府…》 県知事が前項の規定による代執行に要した費用を徴収する場合に準用する。 において準用する法第35条第3項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前条第1項、第3項及び第5項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「市町村の掲示場に掲示して」とあるのは「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して」と、同条第3項中「所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、」とあるのは「所在する市町村の長若しくは」と、同条第4項中「前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その」とあるのは「市町村長は、前項の」と、「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村」とあるのは「当該市町村」と、同条第5項中「掲示をした」とあるのは「掲示及び掲載をした」と読み替えるものとする。

10条

1項 前3条の規定によるほか、 土地収用法施行令 1951年政令第342号第5条 《 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所…》 、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも の規定は、 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 及び 第32条第4項 《4 第2項の規定による協議が成立しないと…》 きは、土地収用法第94条第2項から第12項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「起業者」とあるのは「認可事業者」と、同条第6項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と、法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第94条第5項 《5 収用委員会は、第3項の規定による裁決…》 申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所 の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する。この場合において、同令第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 2000年政令第500号第7条第3項 《3 民事訴訟法1996年法律第109号第…》 102条、第103条、第105条、第106条及び第109条の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。 この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者独立して法 」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と、同項中「収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは「事業区域」と読み替えるものとする。

11条 (書類の送達)

1項 書類の送達については、 土地収用法施行令 第4条第1項 《書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する…》 職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。 1 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法 2 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年 から第3項まで及び 第5条 《 収用委員会は、送達を受けるべき者の住所…》 、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「収用し、若しくは使用しようとする土地( 第5条 《安全の確保及び環境の保全の配慮 大深度…》 地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び環境の保全に特に配慮しなければならない。 に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)」とあるのは、「事業区域」と読み替えるものとする。

12条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの( 第11条第1項 《事業が次の各号のいずれかに該当するもので…》 あるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が事業者である事業 2 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわた の事業に関するものに限る。)は 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(法第11条第2項の事業に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第8条第4項 《4 前項の求めを受けた都道府県知事又は市…》 町村長は、それぞれ、その求めを受けた日から1週間以内に、都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。第9条 《 前条の規定は、法第36条第2項において…》 準用する法第35条第3項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。 この場合において、前条第1項、第3項及び第5項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「市町村の掲示場に掲 において準用する 第8条第1項 《市町村長は、法第35条第3項の規定により…》 通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所、居所その他通知すべき場所を確知することができないとき又は前条第3項の規定によることができないときは、公示による通知を行うことができる。 及び第3項並びに 第10条 《 前3条の規定によるほか、土地収用法施行…》 令1951年政令第342号第5条の規定は、法第9条及び第32条第4項法第37条第2項において準用する場合を含む。において準用する土地収用法第94条第5項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する 及び前条において準用する 土地収用法施行令 第5条第1項 《収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、…》 居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。 及び第3項の規定により処理することとされている事務

2号 市町村が 第8条第1項 《この政令に規定する国土交通大臣の権限は、…》 国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 及び第3項、同条第4項( 第9条 《事務の区分 この政令の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの法第17条第1項各号に掲げる事業又は法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。は において準用する場合を含む。並びに 第10条 《 前3条の規定によるほか、土地収用法施行…》 令1951年政令第342号第5条の規定は、法第9条及び第32条第4項法第37条第2項において準用する場合を含む。において準用する土地収用法第94条第5項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する 及び前条において準用する 土地収用法施行令 第5条第4項 《4 市町村長は、前項の求めを受けた日から…》 1週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。 の規定により処理することとされている事務

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