長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《附則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第40号

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附 則

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2012年2月15日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月5日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

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