制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第43条の4第1項の規定に基づき、 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の7第1項
《油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止…》
のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。
2条
1項 法
第43条の7第1項
《油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止…》
のために使用する薬剤であつて国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 油処理剤については、次の要件を備えていること。
イ 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。
ロ 界面活性剤の生分解度は、生分解試験開始後7日目の値と8日目の値との平均値が90パーセント以上であること。
ハ 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該油処理剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。
ニ 当該油処理剤により処理された特定油が微粒子となつて海中に分散するものであり、かつ、当該処理された特定油が海底に沈降しないものであること。
2号 油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。
イ 液体油ゲル化剤
(1) 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。
(2) 水溶性成分が海中に残留するものでないこと。
(3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、当該液体油ゲル化剤の含有量が一万立方センチメートルにつき一立方センチメートル以上の溶液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、当該液体油ゲル化剤の含有量が一万立方センチメートルにつき三十立方センチメートル以上の溶液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。
ロ 粉末油ゲル化剤
(1) 引火点は、摂氏六十度を超えるものであること。
(2) 海面に浮き、容易に回収されるものであること。
(3) 対生物毒性は、スケレトネマ・コスタツムを1週間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を一グラム以上加えた液で培養したときに当該スケレトネマ・コスタツムが死滅しないものであり、かつ、ヒメダカを24時間、10キログラムにつき当該粉末油ゲル化剤を三十グラム以上加えた液で飼育したときにその50パーセント以上が死滅しないものであること。