別表第1の1 (第6条関係) 対象設備に係る設備区分
0 第1表
対象設備 |
設備区分 |
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第1種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) |
主配線盤 |
第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
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光ケーブル成端架 |
第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
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メタルケーブル |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
||
加入系光ケーブル |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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加入系電柱 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
||
加入系管路 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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加入系中口径管路 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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加入系共同溝 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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加入系とう道 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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電線共同溝 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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自治体管路 |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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情報ボックス |
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
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総合デジタル通信局内回線終端装置 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
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第1種指定加入者交換機(第1種指定端末系伝送路設備、第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
加入者交換機 |
アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。 |
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加入者交換回線収容装置 |
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局設置遠隔収容装置 |
アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
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消防警察トランク |
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警察消防用回線集約装置 |
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光ケーブル成端架 |
第1種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置~加入者交換機間及び加入者交換機~中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。 |
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伝送装置 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中間中継伝送装置 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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クロック供給装置 |
局設置遠隔収容装置 加入者交換機 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系光ケーブル |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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海底光ケーブル |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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海底中間中継伝送装置 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線伝送装置 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線アンテナ |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線鉄塔 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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衛星通信設備 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系電柱 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系管路 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系中口径管路 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系共同溝 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系とう道 |
局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの |
アナログ局内回線収容部 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
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アナログ・デジタル回線共通部 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの 加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
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局設置簡易遠隔収容装置 |
アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
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き線点遠隔収容装置 |
アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
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加入者系半固定パス伝送装置 |
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主配線盤 |
第1種指定加入者交換機に属する部分に限る。 |
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光ケーブル成端架 |
第1種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの |
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中間中継伝送装置 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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クロック供給装置 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系光ケーブル |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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海底光ケーブル |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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海底中間中継伝送装置 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線伝送装置 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線アンテナ |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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無線鉄塔 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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衛星通信設備 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系電柱 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
||
中継系管路 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
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中継系中口径管路 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
||
中継系共同溝 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
||
中継系とう道 |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの 局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの |
||
第1種指定中継交換機(第1種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。) |
中継交換機 |
中継交換回線収容装置を除く。 |
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中継交換回線収容装置 |
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クロック供給装置 |
中継交換機 |
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光ケーブル成端架 |
中継交換機に属する部分に限る。 |
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第1種指定中継系伝送路設備等であって、第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置されるもの(第1種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第1種指定加入者交換機又は第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
伝送装置 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
|
中間中継伝送装置 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
クロック供給装置 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系光ケーブル |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
海底光ケーブル |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
海底中間中継伝送装置 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
無線伝送装置 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
無線アンテナ |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
無線鉄塔 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
衛星通信設備 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系電柱 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系管路 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系中口径管路 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系共同溝 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
中継系とう道 |
加入者交換機~中継交換機間に設置するもの 中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間に設置するもの |
||
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 |
信号用中継交換機 |
0 第2表
対象設備 |
設備区分 |
|
第1種指定端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び第1種指定端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。) |
主配線盤 |
第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
光ケーブル成端架 |
第1種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
|
メタルケーブル |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
|
加入者側終端装置~メタル回線収容装置(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
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加入系光ケーブル |
き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
加入系電柱 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
加入系管路 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
加入系中口径管路 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
加入系共同溝 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
加入系とう道 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
電線共同溝 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
自治体管路 |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
情報ボックス |
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
|
総合デジタル通信局内回線終端装置 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
|
き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
||
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
||
第1種指定メタル回線収容装置等(第1種指定端末系伝送路設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
音声収容ルータ |
収容局に設置するもの |
共用収容ルータ |
収容局に設置するもの |
|
メタル回線収容装置 |
収容局に設置するもの(アナログ局内回線収容部及び総合デジタル通信局内回線終端装置を除く。) |
|
メタル回線収容装置用レイヤ2スイッチ(以下「メタル回線収容装置用L2SW」という。) |
収容局に設置するもの |
|
消防警察トランク |
収容局に設置するもの |
|
警察消防用回線集約装置 |
収容局に設置するもの |
|
第1種指定メタル回線収容装置等に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの |
き線点遠隔収容装置 |
アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 |
アナログ局内回線収容部 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
|
き線点遠隔収容装置~メタル回線収容装置間に設置するもの |
||
加入者側終端装置~メタル回線収容装置間(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの |
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アナログ・デジタル回線共通部 |
加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの |
|
主配線盤 |
第1種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 |
|
光ケーブル成端架 |
第1種指定メタル回線収容装置等に属する部分に限る。 |
|
関門系ルータ以外の一般第1種指定中継ルータ |
共用コアルータ |
コア局に設置するもの |
コア局用レイヤ2スイッチ(以下「コア局用L2SW」という。) |
コア局に設置するもの |
|
第1種指定中継系伝送路設備であって、第1種指定メタル回線収容装置等と関門系ルータ以外の一般第1種指定中継ルータとの間に設置されるもの(第1種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。) |
光ケーブル成端架 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
伝送装置 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中間中継伝送装置 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系光ケーブル |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
海底光ケーブル |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
海底中間中継伝送装置 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
無線伝送装置 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
インタフェース変換装置 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
無線アンテナ |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
無線鉄塔 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
衛星通信設備 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系電柱 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系管路 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系中口径管路 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系共同溝 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
中継系とう道 |
音声収容ルータ又は共用収容ルータ~共用コアルータ間に設置するもの |
|
共用コアルータ間に設置するもの |
||
SIPサーバ |
コールサーバ(以下「CS」という。) |
コア局に設置するもの |
関門系ルータ |
関門系ルータ |
相互接続局に設置するもの |
相互接続局用レイヤ2スイッチ(以下「相互接続局用L2SW」という。) |
相互接続局に設置するもの |
|
セッションボーダコントローラ |
セッションボーダコントローラ(以下「SBC」という。) |
相互接続局に設置するもの |
ENUMサーバ |
ENUMサーバ |
相互接続局に設置するもの |
IP電話用DNSサーバ |
DNSサーバ |
相互接続局に設置するもの |
別表第1の2 (第6条関係) 附属設備等に係る設備等区分
0 第1表
附属設備等 |
設備等区分 |
空調設備 |
空調設備 |
電力設備 |
整流装置 直流変換電源装置 交流無停電電源装置 蓄電池 受電装置 発電装置 小規模局用電源装置 可搬型発動発電機 |
機械室建物 |
機械室建物 |
機械室土地 |
機械室土地 |
監視設備 |
総合監視 加入者交換機 中継交換機 伝送無線機械 市外線路 市内線路 |
共通用建物 |
共通用建物 |
共通用土地 |
共通用土地 |
構築物 |
構築物 |
機械及び装置 |
機械及び装置 |
車両 |
車両 |
工具、器具及び備品 |
工具、器具及び備品 |
無形固定資産 |
交換機ソフトウェア その他の無形固定資産 |
0 第2表
附属設備等 |
設備等区分 |
空調設備 |
空調設備 |
電力設備 |
整流装置 直流変換電源装置 交流無停電電源装置 蓄電池 受電装置 発電装置 小規模局用電源装置 可搬型発動発電機 |
機械室建物 |
機械室建物 |
機械室土地 |
機械室土地 |
監視設備 |
総合監視 収容局設備 コア局設備 伝送無線機械 市外線路 市内線路 |
共通用建物 |
共通用建物 |
共通用土地 |
共通用土地 |
構築物 |
構築物 |
機械及び装置 |
機械及び装置 |
車両 |
車両 |
工具、器具及び備品 |
工具、器具及び備品 |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) |
別表第2の1 (第6条関係) 正味固定資産価額算定方法
1号 第1表
定額法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n-1)、最低残存価額}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1-償却率)n-1、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1-償却率)n、投資額×最低残存率}
償却率=1-(残存率)1÷法定耐用年数
残存率=0.1とする。
2号 なお、投資額は、次の設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分 |
算定方法 |
加入者交換機 |
1 交換機の設置基準 (1) 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービスの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 (2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 2 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 (1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。 (2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。 (3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置ごとに、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間又は局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間の伝送路距離を考慮して局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 3 設備量の算定 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 なお、2以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあっては、以下の(1)から(4)の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが1であるときは、これを2とみなす。 (1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の発着信呼量に各役務の収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) 4 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。 局ごと加入者交換機投資額=加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単価+回線共通投資額+加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線単価+加入者交換機直収総合デジタル通信端子数×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量投資額+対向局設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価+局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数×局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価+加入者交換機中継52Mパス数×加入者交換機中継52Mパス単価 |
局設置遠隔収容装置 |
1 局設置遠隔収容装置の設置基準 局ごとに、局別収容回線数から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域IP回線(当該光地域IP回線が当該局~加入者交換機設置局間に設置される伝送装置をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。)以外の回線を含まないこと。 イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線数に回線収容率を乗じた値以下であること。 2 設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 3 投資額の算定 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。 局ごと局設置遠隔収容装置投資額=局設置遠隔収容装置ユニット投資額+局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価+局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価+回線収容部投資額+中継インタフェース部投資額 |
局設置簡易遠隔収容装置 |
1 設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を1とする。 2 投資額の算定 次の(1)及び(2)の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡易遠隔収容装置投資額を算定する。 (1)局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額=(局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価+専用線ユニット単価)×(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数÷(局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数+局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数))+局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価+局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価+回線収容部投資額 (2)局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額=局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価+局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価+局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価+回線収容部投資額 |
き線点遠隔収容装置 |
1 回線数の算定 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。 世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区) 就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区) (1)住宅用加入電話回線数=局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 (2)事務用加入電話回線数=局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (3)住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別住宅用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 (4)事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別事務用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (5)第2種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別第2種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (6)第1種公衆電話回線数=単位料金区域別第1種公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 (7)第1種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第1種デジタル公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 (8)第2種公衆電話回線数=単位料金区域別第2種公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (9)第2種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第2種デジタル公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (10)低速専用線二線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線二線式実績回線数÷(県別低速専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (11)低速専用線四線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線四線式実績回線数÷(県別低速専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (12)高速メタル専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速メタル専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (13)高速光専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速光専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 2 き線点~局間伝送路経路の選択 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は次の基準により決定する。 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。 (6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 3 設備構成選択 き線点~局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 4 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの (2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点ごとのき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 5 投資額の算定 次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額として全ての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。 (1)局ごとき線点遠隔収容装置投資額=(局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価)×(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷(局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数+局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数))+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 (2)局ごとき線点遠隔収容装置投資額=局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置ユニット単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価+局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 |
加入者系半固定パス伝送装置 |
1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額=加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者系半固定パス伝送装置1架当たり単価+帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 |
消防警察トランク |
1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から210,000を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 局ごと消防警察トランク投資額=消防警察トランク数×消防警察トランク単価+消防警察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 |
警察消防用回線集約装置 |
1 設備量の算定 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 (1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 (2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 (3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額=警察消防用回線集約装置数×警察消防用回線集約装置単価+警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 |
主配線盤 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。 (2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 局ごと主配線盤投資額=主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価+主配線盤電話端子数×主配線盤端子当たり単価 |
光ケーブル成端架 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 (2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。 (3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。 (4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 (5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。 (6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。 (7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 局ごと光ケーブル成端架投資額=光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価+光ケーブル成端架(大型)心線数×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価+光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価+光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価 |
伝送装置 |
1 局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第1種総合デジタル通信サービス回線数及び第2種総合デジタル通信サービス回線数に第2種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。 エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。 この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。 ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。 (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。 イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。 ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。 2 加入者交換機~中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 加入者交換機~中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。 (1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。 イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。 ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。 エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。 オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。 カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。 キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。 ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。 (3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。 (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。 3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 4 投資額の算定 次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。 局ごと伝送装置投資額=多重変換装置投資額+高速終端中継伝送装置投資額+クロスコネクト装置投資額+分岐挿入伝送装置投資額 局ごと多重変換装置投資額=多重変換装置架数×多重変換装置架・共通部当たり単価+多重変換装置ユニット数×多重変換装置ユニット当たり単価+多重変換装置1.5Mインタフェース数×多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価+多重変換装置2Mインタフェース数×多重変換装置2Mインタフェース当たり単価+多重変換装置6Mインタフェース数×多重変換装置6Mインタフェース当たり単価+多重変換装置8Mインタフェース数×多重変換装置8Mインタフェース当たり単価+多重変換装置52Mインタフェース数×多重変換装置52Mインタフェース当たり単価+多重変換装置156Mインタフェース数×多重変換装置156Mインタフェース当たり単価 局ごと高速終端中継伝送装置投資額=高速終端中継伝送装置架数×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価+高速終端中継伝送装置ユニット数×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価+高速終端中継伝送装置局内インタフェース数×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価+高速終端中継伝送装置局間インタフェース数×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 局ごとクロスコネクト装置投資額=クロスコネクト装置基本架数×クロスコネクト装置基本架当たり単価+クロスコネクト装置接続架数×クロスコネクト装置接続架当たり単価+クロスコネクト装置増設リンク数×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価+クロスコネクト装置空間スイッチユニット数×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価+クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当たり単価+クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当たり単価+クロスコネクト装置局外インタフェース数×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価+クロスコネクト装置ユニット数×クロスコネクト装置ユニット単価 局ごと分岐挿入伝送装置投資額=分岐挿入伝送装置システム数×分岐挿入伝送装置システム当たり単価+分岐挿入伝送装置局内インタフェース数×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 |
中間中継伝送装置 |
1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。 (1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 3 加入者交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。 (1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。 (2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。 4 中継交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により、前4項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 局ごと中間中継伝送装置投資額=中間中継伝送装置架数×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価+中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 |
クロック供給装置 |
1 設備量の算定 (1) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 (4) 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、全ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。 局ごとクロック供給装置投資額=クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単価+クロック供給装置被クロック供給装置数÷4×クロック供給装置供給クロック単価 |
メタルケーブル |
1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。 (2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 (3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 (5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。 3 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額=当該種別架空メタルケーブル対km×当該種別架空メタルケーブル対km単価+当該種別架空メタルケーブル延長km×当該種別架空メタルケーブル延長km単価+当該種別地下メタルケーブル対km×当該種別地下メタルケーブル対km単価+当該種別地下メタルケーブル延長km×当該種別地下メタルケーブル延長km単価 |
加入系光ケーブル |
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。 (2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 (5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。 3 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと光ケーブル投資額=加入系架空光ケーブル心km×加入系架空光ケーブル心km単価+加入系架空光ケーブル延長km×加入系架空光ケーブル延長km単価+加入系地下光ケーブル心km×加入系地下光ケーブル心km単価+加入系地下光ケーブル延長km×加入系地下光ケーブル延長km単価 |
中継系光ケーブル |
1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 3 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 網構成(交換機設置局間の伝送路の構成)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。 4 投資額の算定 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 局ごと光ケーブル投資額=中継系架空光ケーブル心km×中継系架空光ケーブル心km単価+中継系架空光ケーブル延長km×中継系架空光ケーブル延長km単価+中継系地下光ケーブル心km×中継系地下光ケーブル心km単価+中継系地下光ケーブル延長km×中継系地下光ケーブル延長km単価 |
海底光ケーブル |
1 設備量の算定 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。 (2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。 (3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で2分の一ずつに案分する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。 局ごと有中継海底光ケーブル投資額=有中継海底光ケーブル心km×有中継海底光ケーブル心km単価+有中継海底光ケーブル延長km×有中継海底光ケーブル延長km単価 局ごと無中継海底光ケーブル投資額=無中継海底光ケーブル心km×無中継海底光ケーブル心km単価+無中継海底光ケーブル延長km×無中継海底光ケーブル延長km単価 |
海底中間中継伝送装置 |
1 設備量の算定 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 局ごと海底中間中継伝送装置投資額=海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置単価+海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 |
無線伝送装置 |
1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 (2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。 (3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。 (4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。 (5) (1)~(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 局ごと無線伝送装置投資額=変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニット単価+変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価+無線送受信装置ユニット数×無線送受信装置ユニット単価+無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 |
無線アンテナ |
1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 局ごとアンテナ投資額=アンテナ数×アンテナ単価 |
無線鉄塔 |
1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 局ごと鉄塔投資額=屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価+地上設置用鉄塔数×地上設置用鉄塔単価 |
衛星通信設備 |
1 設備量の算定 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 (2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。 (3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 (4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。 (5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 局ごと衛星通信設備投資額=トランスポンダ数×トランスポンダ単価+TDMA装置架数×TDMA装置架単価+衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価+衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価+衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 |
加入系電柱 |
1 設備量の算定 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架率を使用する。 局ごと加入系電柱投資額=加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 |
中継系電柱 |
1 設備量の算定 局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。 局ごと中継系電柱投資額=中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 |
加入系管路 |
1 設備量の算定 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと管路投資額=加入系管路条km×加入系管路条km当たり単価+加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価+インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価 |
中継系管路 |
1 設備量の算定 都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと管路投資額=中継系管路条km×中継系管路条km当たり単価+中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価 |
加入系中口径管路 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。 (2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 (3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと加入系中口径管路投資額=加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価 |
中継系中口径管路 |
1 設備量の算定 中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと中継系中口径管路投資額=中継系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価 |
加入系共同溝 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。 (2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと加入系共同溝投資額=加入系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価 |
中継系共同溝 |
1 設備量の算定 共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと中継系共同溝投資額=中継系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価 |
加入系とう道 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。 (2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと加入系とう道投資額=加入系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価 |
中継系とう道 |
1 設備量の算定 とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと中継系とう道投資額=中継系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価 |
電線共同溝 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと電線共同溝投資額=電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価 |
自治体管路 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。 2 投資額の算定 自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
情報ボックス |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。 2 投資額の算定 情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 |
総合デジタル通信局内回線終端装置 |
1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第1種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額=き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価+局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価+局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価+加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 |
アナログ局内回線収容部 |
1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごとアナログ局内回線収容部投資額=き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価+局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価+局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価+加入者交換機アナログ局内回線収容部数×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 |
アナログ・デジタル回線共通部 |
1 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 (4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 2 投資額の算定 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額=き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価+局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価+局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価+加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 |
加入者交換回線収容装置 |
1 設備量の算定 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。 局ごと加入者交換回線収容装置投資額=加入者交換機中継インタフェース数×加入者交換機中継インタフェース単価+加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 |
中継交換回線収容装置 |
1 設備量の算定 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。 局ごと中継交換回線収容装置投資額=中継交換機中継インタフェース数×中継交換機中継インタフェース単価+中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 |
中継交換機 |
1 設備量の算定 中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 (1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼量のうち加入者交換機を経由しないものをいう。(3)及び(4)において同じ。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時総呼数(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼数のうち加入者交換機を経由しないものをいう。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものに中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) 2 投資額の算定 次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。 局ごと中継交換機投資額=中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価+中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価+中継交換機52Mパス数×中継交換機52Mパス単価+最繁時総呼数×最繁時総呼数単価+最繁時呼量×最繁時呼量単価 |
信号用中継交換機 |
1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。 (2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。 (3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。 (4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。 (6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第4の1第1表における通信設備使用料の算定に用いる。 2 投資額の算定 信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 信号区域ごと信号用中継交換機投資額=信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交換機ユニット当たり単価+信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単価 |
空調設備 |
1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 (1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの (4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの 2 局設置遠隔収容装置設置局(RT―BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 種別ごと空調設備投資額=当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備1台当たり単価 |
電力設備(整流装置) |
1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 (3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。 (4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 局ごと整流装置投資額=整流装置基本部数×整流装置基本部単価+整流装置増設架数×整流装置増設架単価+整流器ユニット数×整流器ユニット単価 |
電力設備(直流変換電源装置) |
1 設備量の算定 (1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。 (2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 局ごと直流変換電源装置投資額=直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価 |
電力設備(交流無停電電源装置) |
1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100Vを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100V所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1kVを乗じたものを、当該局の交流100V所要容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備(監視設備(総合監視))の交流200V所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2kVを乗じたものを、当該局の交流200V所要容量とする。 (3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 種別ごと交流無停電電源装置投資額=当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交流無停電電源装置単価 |
電力設備(蓄電池) |
1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。 (3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 2 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 3 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 4 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 種別ごと蓄電池投資額=当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 |
電力設備(受電装置) |
1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 局ごと受電装置投資額=受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価 |
電力設備(発電装置) |
1 設備量の算定 (1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。 (2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 (3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。 (4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 (5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 局ごと発電装置投資額=発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価 |
電力設備(小規模局用電源装置) |
1 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)の1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから選定される小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)台数を小規模局用電源装置台数に加える。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 局ごと小規模局用電源装置投資額=小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価 |
電力設備(可搬型発動発電機) |
1 設備量の算定 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごとに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。 2 投資額の算定 (1) 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。 (2) (1)で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これらを合算した値を投資額とする。 |
機械室建物 |
1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定 (1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。 ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保) (ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積 (イ) 加入者交換機1台当たり所要面積 (ウ) 中継交換機1台当たり所要面積 (エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積 ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの (2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計 エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保) (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。 (4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 (6) (1)から(5)までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定 RT―BOX数を1とする。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積又はRT―BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 局ごと機械室建物投資額=機械室建物面積×機械室建物建設単価 又は 局ごと機械室建物投資額=RT―BOX単価 |
機械室土地 |
1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 2 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 局ごとに、次の手順で算定を行う。 (1) 当該局がRT―BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。 ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、地上鉄塔土地面積及び駐車スペース等土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 (2) 当該局がRT―BOXの場合、RT―BOX土地面積及び地上鉄塔土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。 局ごと機械室土地投資額=機械室土地面積×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数)×土地単価時点補正係数 |
監視設備(総合監視) |
監視設備(総合監視)投資額=ネットワーク設備投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率 注 ネットワーク設備とは、別表第1の1第1表に規定する設備区分に係る設備及び別表第1の2第1表に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。 |
監視設備(加入者交換機) |
監視設備(加入者交換機)投資額=(加入者交換機投資額+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)×監視設備(加入者交換機)対投資額比率 |
監視設備(中継交換機) |
監視設備(中継交換機)投資額=中継交換機投資額×監視設備(中継交換機)対投資額比率 |
監視設備(伝送無線機械) |
監視設備(伝送無線機械)投資額=(伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率 |
監視設備(市外線路) |
監視設備(市外線路)投資額=市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)×監視設備(市外線路)対投資額比率 |
監視設備(市内線路) |
監視設備(市内線路)投資額=市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)×監視設備(市内線路)対投資額比率 |
共通用建物 |
共通用建物投資額=機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 |
共通用土地 |
共通用土地投資額=機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 |
構築物 |
構築物投資額=(機械室建物投資額+共通用建物投資額)×構築物対投資額比率 |
機械及び装置 |
機械及び装置投資額=ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 |
車両 |
車両投資額=ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 |
工具、器具及び備品 |
工具、器具及び備品投資額=ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率 |
無形固定資産(交換機ソフトウェア) |
無形固定資産(交換機ソフトウェア)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(交換機ソフトウェア)対投資額比率 |
無形固定資産(その他の無形固定資産) |
無形固定資産(その他の無形固定資産)投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率 |
3号 第2表
定額法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n-1)、最低残存価額}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額-((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1-償却率)n-1、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1-償却率)n、投資額×最低残存率}
償却率=1-(残存率)1÷法定耐用年数
残存率=0.1とする。
4号 なお、投資額は、次の設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分 |
算定方法 |
音声収容ルータ |
1 音声収容ルータの設置基準 収容局であって、収容回線に光地域IP回線が含まれないもの又はコア局との間の伝送(離島設備の適用区間に限る。)を無線伝送装置又は衛星通信設備により行うもの(以下「離島局」という。)には、音声収容ルータを設置する。 2 設備量の算定 (1) 音声収容ルータ設置局ごとに、次のアからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該局の音声収容ルータユニット数とする。 ア メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT(光回線終端装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数(当該局が離島局の場合に限る。)、ADSL地域IP1Gポート数及び音声収容ルータPTN(パケット伝送装置をいう。以下同じ。)対向1Gポート数の合計を音声収容ルータインタフェース数とし、これを音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時帯域の合計を音声収容ルータの最繁時帯域とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(当該局が離島局の場合に限る。)の最繁時パケット数の合計を音声収容ルータの最繁時パケット数とし、これを音声収容ルータ収容率及び音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の音声収容ルータユニット数に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後音声収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータユニット数とする。 (3) (1)アの音声収容ルータPTN対向1Gポート数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数とする。 (4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数及び(3)のメタルIP音声系音声収容ルータPTN対向1Gポート数の合計に音声収容ルータ冗長化係数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと音声収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、音声収容ルータ投資額を算定する。 局ごと音声収容ルータ投資額=メタルIP音声系冗長化後音声収容ルータユニット数×音声収容ルータユニット単価+メタルIP音声系冗長化後音声収容ルータインタフェース数×音声収容ルータインタフェース単価+メタルIP音声系冗長化後音声収容ルータユニット数×音声収容ルータソフトウェア単価 |
共用収容ルータ |
1 共用収容ルータの設置基準 音声収容ルータを設置しない収容局には、共用収容ルータを設置する。 2 設備量の算定 (1) 共用収容ルータ設置局ごとに、次のアからエまでにより求めた共用収容ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用収容ルータユニット数とする。 ア 共用収容ルータ1Gインタフェース数(メタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数、OLT対向1Gポート数及びADSL地域IP1Gポート数の合計)を共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ1Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 共用収容ルータ10Gインタフェース数(共用収容ルータCWDM(波長分割多重装置をいう。以下同じ。)対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局以外の場合に限る。)、及び共用収容ルータ共用コアルータ対向10Gポート数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)の合計)を共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数から共用収容ルータ間渡り10Gインタフェース数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用収容ルータ10Gボード数とし、これを共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用収容ルータの最繁時帯域とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) エ アナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用収容ルータの最繁時パケット数とし、これを共用収容ルータ収容率及び共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW対向1Gポート数を冗長化考慮したものをメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数とする。 (3) (1)アの共用収容ルータ1Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比及びポート数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数とする。 (4) (1)イの共用収容ルータ10Gインタフェース数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数とする。 (5) (1)イの共用収容ルータ10Gボード数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数とする。 (6) (1)の共用収容ルータユニット数を冗長化考慮したものを当該局の冗長化後共用収容ルータユニット数とし、データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後共用収容ルータユニット数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと共用収容ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用収容ルータ投資額を算定する。 局ごと共用収容ルータ投資額=メタルIP音声系冗長化後共用収容ルータユニット数×共用収容ルータユニット単価+メタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gボード数×共用収容ルータ10Gボード単価+メタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ10Gインタフェース数×共用収容ルータ10Gインタフェース単価+メタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gボード数×共用収容ルータ1Gボード単価+メタルIP音声系冗長化後共用収容ルータ1Gインタフェース数×共用収容ルータ1Gインタフェース単価 |
メタル回線収容装置 |
1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、アナログ電話、第1種総合デジタル通信サービス及び第2種総合デジタル通信サービスの回線数を、それぞれ、メタル回線収容装置回線収容率及び当該サービスに係るボード1枚当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のアナログ電話用ボード数、第1種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第2種総合デジタル通信サービス用ボード数とする。 (2) (1)のアナログ電話用ボード数、第1種総合デジタル通信サービス用ボード数及び第2種総合デジタル通信サービス用ボード数に、それぞれ当該サービスに係るボード当たり占用スロット数を乗じ、全てのサービスについて合計したものを当該局のメタル回線収容装置スロット数とし、これをメタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のメタル回線収容装置ユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとメタル回線収容装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、メタル回線収容装置ソフトウェア投資額((3)に係るものを除く。)を加え、メタル回線収容装置投資額を算定する。 (1)メタル回線収容装置(回線収容部)投資額=アナログ電話用ボード数×アナログ電話用ボード単価+第1種総合デジタル通信サービス用ボード数×第1種総合デジタル通信サービス用ボード単価+第2種総合デジタル通信サービス用ボード数×第2種総合デジタル通信サービス用ボード単価 (2)メタル回線収容装置(ユニット部)投資額=メタル回線収容装置ユニット数×メタル回線収容装置ユニット単価 (3)メタル回線収容装置(ユニット部ソフトウェア)投資額=(メタル回線収容装置ユニット数×メタル回線収容装置ソフトウェア単価)×メタル回線収容装置(ユニット部)投資額÷(メタル回線収容装置(回線収容部)投資額+メタル回線収容装置(ユニット部)投資額) (4)局ごとメタル回線収容装置投資額=メタル回線収容装置(ユニット部)投資額+メタル回線収容装置(ユニット部ソフトウェア)投資額 |
メタル回線収容装置用L2SW |
1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものを当該局のメタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。 ア メタル回線収容装置100Mインタフェース数をメタル回線収容装置用L2SWポート収容率で除したものをメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とし、これをメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数からメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの最繁時呼量に1接続1秒当たり音声パケット数を乗じ、メタル回線収容装置用L2SW収容率及びメタル回線収容装置用L2SW最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SWユニット数とする。 (3) (1)のメタル回線収容装置用L2SWユニット数にメタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり音声収容ルータ接続数及びメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW1Gインタフェース数とする。 (4) (1)アのメタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数にメタル回線収容装置用L2SW冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後メタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとメタル回線収容装置用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタル回線収容装置用L2SW投資額を算定する。 局ごとメタル回線収容装置用L2SW投資額=冗長化後メタル回線収容装置用L2SWユニット数×メタル回線収容装置用L2SWユニット単価+冗長化後メタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース数×メタル回線収容装置用L2SW100Mインタフェース単価+冗長化後メタル回線収容装置用L2SW1Gインタフェース数×メタル回線収容装置用L2SW1Gインタフェース単価 |
消防警察トランク |
1 設備量の算定 (1) 消防警察トランク設置収容局ごとの消防警察トランク数は、局別収容回線数が2万回線未満の場合は2とし、局別収容回線数が2万回線以上の場合は、当該回線数から210,000を減じた後、1万で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値とする。当該局の収容回線に異行政収容回線が含まれる場合は、消防警察トランク数を1加算する。 (2) 消防警察トランク設置収容局ごとに、(1)の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと消防警察トランク投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 局ごと消防警察トランク投資額=消防警察トランク数×消防警察トランク単価+消防警察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 |
警察消防用回線集約装置 |
1 設備量の算定 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された収容局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 (1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された消防警察トランク設置収容局ごとに、必要となる専用線回線数を算定して割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該割付対象局の総割付回線数とする。 (2) 割付対象局の警察消防用回線集約装置数は、当該割付対象局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には0とし、総割付回線数を超える場合には、当該割付対象局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)とする。 (3) (2)の割付対象局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該割付対象局の警察消防用回線集約装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、全ての対象局について当該投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額=警察消防用回線集約装置数×警察消防用回線集約装置単価+警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 |
き線点遠隔収容装置 |
1 回線数の算定 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。 世帯自県案分率(県、調査区)=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区) 就業者自県案分率(県、調査区)=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区) (1)住宅用加入電話回線数=局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 (2)事務用加入電話回線数=局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (3)住宅用光地域IP回線数=局ごと住宅用光地域IP回線数÷調査区ごと世帯数の局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 (4)事務用光地域IP回線数=局ごと事務用光地域IP回線数÷調査区ごと就業者数の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×世帯自県案分率 (5)住宅用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別住宅用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 (6)事務用第1種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別事務用第1種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (7)第2種総合デジタル通信サービス回線数=単位料金区域別第2種総合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 (8)第1種公衆電話回線数=単位料金区域別第1種公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 (9)第1種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第1種デジタル公衆電話実績回線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 (10)第2種公衆電話回線数=単位料金区域別第2種公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (11)第2種デジタル公衆電話回線数=単位料金区域別第2種デジタル公衆電話実績回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (12)低速専用線二線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線二線式実績回線数÷(県別低速専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (13)低速専用線四線式回線数=単位料金区域別低速専用線実績回線数×(県別低速専用線四線式実績回線数÷(県別低速専用線二線式実績回線数+県別低速専用線四線式実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (14)高速メタル専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速メタル専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 (15)高速光専用線回線数=単位料金区域別高速専用線実績回線数×(県別高速光専用線実績回線数÷(県別高速メタル専用線実績回線数+県別高速光専用線実績回線数))÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 2 き線点~収容局間伝送路経路の選択 収容局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点~局間伝送路経路は、次の基準により決定する。 (1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 (2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。 (3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。 (4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。 (5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。 (6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 3 設備構成選択 き線点~収容局間伝送路ごとに、次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により選択不可能なものを除く。 (1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 (2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 (4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 4 設備量の算定 (1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの (2) 収容局ごとに、当該局に収容されるき線点ごとに(1)で算定したき線点遠隔収容装置ユニット数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置ユニット数とし、当該き線点ごとのき線点遠隔収容装置収容回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 5 投資額の算定 次の算定式(1)及び(2)により求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうちいずれか小さいものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額とし、全ての局について当該投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。 (1)局ごとき線点遠隔収容装置投資額=(き線点遠隔収容装置ユニット数×(き線点遠隔収容装置ユニット単価+き線点遠隔収容装置ユニット災害対策増分単価)+専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価)×き線点遠隔収容装置収容回線数÷(き線点遠隔収容装置収容回線数+専用線遠隔収容装置収容回線数) (2)局ごとき線点遠隔収容装置投資額=き線点遠隔収容装置ユニット数×(き線点遠隔収容装置ユニット単価+き線点遠隔収容装置ユニット災害対策増分単価) |
総合デジタル通信局内回線終端装置 |
1 設備量の算定 (1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。 (2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第1種総合デジタル通信サービス回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。 (1)メタル回線収容装置(総合デジタル通信サービス回線収容部)投資額=第1種総合デジタル通信サービス用ボード数×第1種総合デジタル通信サービス用ボード単価+第2種総合デジタル通信サービス用ボード数×第2種総合デジタル通信サービス用ボード単価 (2)メタル回線収容装置(総合デジタル通信サービス回線収容部ソフトウェア)投資額=(メタル回線収容装置ユニット数×メタル回線収容装置ソフトウェア単価)×メタル回線収容装置(総合デジタル通信サービス回線収容部)投資額÷(メタル回線収容装置(回線収容部)投資額+メタル回線収容装置(ユニット部)投資額) (3)局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額=き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価+メタル回線収容装置(総合デジタル通信サービス回線収容部)投資額+メタル回線収容装置(総合デジタル通信サービス回線収容部ソフトウェア)投資額 |
アナログ局内回線収容部 |
1 設備量の算定 (1) メタル回線収容装置の設備量の算定において求めたメタル回線収容装置ユニット数を局ごとのメタル回線収容装置ユニット数とする。 (2) 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容するアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとアナログ局内回線収容部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。 (1)メタル回線収容装置(アナログ電話回線収容部)投資額=アナログ電話用ボード数×アナログ電話用ボード単価 (2)メタル回線収容装置(アナログ電話回線収容部ソフトウェア)投資額=(メタル回線収容装置ユニット数×メタル回線収容装置ソフトウェア単価)×メタル回線収容装置(アナログ電話回線収容部)投資額÷(メタル回線収容装置(回線収容部)投資額+メタル回線収容装置(ユニット部)投資額) (3)局ごとアナログ局内回線収容部投資額=き線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価+メタル回線収容装置(アナログ電話回線収容部)投資額+メタル回線収容装置(アナログ電話回線収容部ソフトウェア)投資額 |
アナログ・デジタル回線共通部 |
1 設備量の算定 収容局ごとに、当該局がき線点遠隔収容装置ごとに収容する第1種総合デジタル通信サービス回線数及びアナログ電話回線数の合計を当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。 局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額=き線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装置回線単価 |
主配線盤 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数及びき線回線予備率分の回線数の合計を主配線盤回線収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤端子数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤端子数とする。 (2) (1)の主配線盤端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の主配線盤架数とし、専用線サービスに係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の音声系主配線盤架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと主配線盤投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 局ごと主配線盤投資額=音声系主配線盤端子数×主配線盤端子当たり単価+音声系主配線盤架数×主配線盤架当たり単価 |
光ケーブル成端架 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに、次のア及びイにより求めた心線数の合計を当該局の光ケーブル成端架心線数とする。 ア 当該局に直接光回線で収容される回線数に1回線当たり心線数を乗じたものにき線回線予備率分の心線数を加えたもの及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置1ユニット当たり心線数を乗じたものに当該局に帰属する光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。)ユニット数及び光予備心線数を加えたものの合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該局が収容する中継伝送用光回線の心線数の合計を光ケーブル成端架収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)の光ケーブル成端架心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の光ケーブル成端架(大型)架数とし、これに光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数を乗じたものを当該局の光ケーブル成端架(大型)心線数とする。 (3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)の光ケーブル成端架(大型)心線数を減じたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数を超える場合は光ケーブル成端架(大型)に収容する。また、この心線数が光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数を超え光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容し、光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容する。 (4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 (5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。 (6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。 (7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。 (8) (1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、種別ごとにデータ系サービスに係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除し、心数比により階梯ごとに配賦したものを当該局の階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数とする。 (9) 階梯ごと及び種別ごと音声系光ケーブル成端架架数及び音声系光ケーブル成端架心線数から、光IP電話に係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系光ケーブル成端架架数及びメタルIP音声系光ケーブル成端架心線数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに階梯ごと光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。 階梯ごと光ケーブル成端架投資額=当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(大型)心線数×光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価+当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価 |
共用コアルータ |
1 設備量の算定 (1) コア局ごとに、次のアからエまで(共用コアルータが100Gインタフェースを有しない場合は、アを除く。)により求めた共用コアルータのユニット数のうち最大のものを当該局の共用コアルータユニット数とする。 ア データ系IP装置対向100Gインタフェース数を共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ100Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 共用コアルータ10Gインタフェース数(CWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)、コア局用L2SW対向10Gインタフェース数、データ系IP装置対向10Gインタフェース数(共用コアルータが100Gインタフェースを有する場合を除く。)及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計)を共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、これを共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域の合計を共用コアルータ最繁時帯域とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) エ 共用コアルータを経由するアナログ電話、総合デジタル通信サービス及びADSL地域IPサービス並びに光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を共用コアルータ最繁時パケット数とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)イのCWDM10Gインタフェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(当該局が収容局兼コア局の場合に限る。)及びコア局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものの合計をメタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gインタフェース数とする。 (3) (1)イの関門系ルータ対向10Gインタフェースから光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gインタフェース数とする。 (4) (1)イの共用コアルータ10Gボード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、インタフェース数比によりユニット部及び関門系ルータ対向部に配賦したものを、メタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gボード数及びメタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gボード数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと共用コアルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、共用コアルータ投資額を算定する。 局ごと共用コアルータ投資額=メタルIP音声系共用コアルータユニット数×共用コアルータユニット単価+(メタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gボード数+メタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gボード数)×共用コアルータ10Gボード単価+(メタルIP音声系共用コアルータ(ユニット部)10Gインタフェース数+メタルIP音声系共用コアルータ(関門系ルータ対向部)10Gインタフェース数)×共用コアルータ10Gインタフェース単価+メタルIP音声系共用コアルータユニット数×共用コアルータソフトウェア単価 |
コア局用L2SW |
1 設備量の算定 (1) コア局ごとに、PTN1Gポート数及びCS1Gポート数の合計をコア局用L2SW1Gインタフェース数とし、共用コアルータにおけるコア局用L2SW対向10Gインタフェース数をコア局用L2SW10Gインタフェース数とする。 (2) (1)のコア局用L2SW1Gインタフェース数及びコア局用L2SW10Gインタフェース数の合計をコア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局用L2SWユニット数とする。 (3) (1)及び(2)で算定したコア局用L2SW1Gインタフェース数、コア局用L2SW10Gインタフェース数及びコア局用L2SWユニット数のそれぞれについて冗長化考慮し、PTN経由のデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数、メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとコア局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、コア局用L2SW投資額を算定する。 局ごとコア局用L2SW投資額=メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SWユニット数×コア局用L2SWユニット単価+メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW10Gインタフェース数×コア局用L2SW10Gインタフェース単価+メタルIP音声系冗長化後コア局用L2SW1Gインタフェース数×コア局用L2SW1Gインタフェース単価 |
伝送装置 |
1 PTN及びCWDMの設置基準 収容局とコア局間の伝送は、PTN又はCWDMにより行う。共用収容ルータを設置する収容局にはCWDMを設置し、それ以外の収容局にはPTNを設置する。コア局には対向する収容局と同じ伝送装置を設置する。 2 PTNの設備量算定 (1) PTN設置局ごとに、当該局に収容されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス及び専用線サービス並びに光IP電話及び光地域IPサービス(PTN設置局が離島局又は離島局と対向するコア局である場合に限る。)の最繁時帯域から算定されるPTN低速インタフェース混在ボード数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とし、データ系サービスに係るもの(ポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数とする。 (2) PTN設置局ごとに、次のア及びイにより求めたユニット数のうちいずれか大きいものをPTNユニット数とする。 ア 当該局が属するループのPTNリング数を合計し、これから1を減じたもの(1に満たない場合は、1とする。) イ PTN低速インタフェース混在ボード数をPTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (3) (2)のPTNユニット数に冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTNユニット数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後PTNユニット数とする。 (4) (2)のPTNリング数及びPTNユニット数から算定した当該局のPTN高速インタフェース数のうちPTN10G高速インタフェース数を当該局の10GPTNリング数により算定し、残りをPTN2.4G高速インタフェース数とする。 (5) (4)のPTN10G高速インタフェース数及びPTN2.4G高速インタフェース数のそれぞれに冗長化係数を乗じたものを当該局の冗長化後PTN10G高速インタフェース数及び冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とし、これらからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局が属するループごとにポート容量比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数及びメタルIP音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数とする。 3 収容局設置CWDMの設備量算定 (1) CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータの設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDM低速10Gカード数を算定する。また、当該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM―1インタフェース数及びCWDM低速STM―1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及びCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものを当該局のCWDM高速インタフェース波長数とする。 (2) (1)のCWDM高速インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDMユニット数とする。 (3) (2)のCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDMユニット数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。 (4) (1)のCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM低速10Gカード数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。 (5) (1)のCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数とし、これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。 4 コア局設置CWDMの設備量算定 (1) コア局ごとに、当該局に属するCWDM設置収容局のメタルIP音声系CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系CWDMユニット数(当該コア局設置CWDMに対向するものに限る。)を、それぞれ全ての当該局に属するCWDM設置収容局について合算したものを、当該局のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数、メタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数及びメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数とする。 (2) コア局渡り区間ごとに、コア局間で伝送されるアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDM10Gインタフェース数をCWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速10Gカード数とする。 (3) コア局間で伝送される専用線サービスの最繁時帯域から定まるコア局渡りCWDMSTM―1インタフェース数をCWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDM低速STM―1カード数とする。 (4) (2)及び(3)で算定したコア局渡りCWDM低速10Gカード数及びコア局渡りCWDM低速STM―1カード数の合計に2を乗じたものをコア局渡りCWDM高速インタフェース波長数とし、これをCWDM高速インタフェース最大波長数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をコア局渡りCWDMユニット数とする。 (5) (2)のコア局渡りCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM10Gインタフェース数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM10Gインタフェース数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする。 (6) (2)のコア局渡りCWDM低速10Gカード数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDM低速10Gカード数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDM低速10Gカード数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。 (7) (4)のコア局渡りCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)並びに専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数とし、これに(1)のメタルIP音声系収容局対向CWDMユニット数を加えたものを、当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごとPTN投資額及び局ごとCWDM投資額を求め、全ての局についてそれら投資額を合算し、PTN投資額及びCWDM投資額を算定する。 局ごとPTN投資額=(メタルIP音声系冗長化後PTN低速インタフェース混在ボード数×PTN低速混在インタフェースボード単価+メタルIP音声系冗長化後PTNユニット数×PTNユニット単価+メタルIP音声系冗長化後PTN2.4G高速インタフェース数×PTN2.4G高速インタフェースポート単価+メタルIP音声系冗長化後PTN10G高速インタフェース数×PTN10G高速インタフェースポート単価)×(1+クロック供給装置投資額加算率) 局ごとCWDM投資額=(メタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数×CWDMユニット単価+メタルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数×CWDM低速10Gカード単価+メタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数×CWDM10Gインタフェース単価)×(1+クロック供給装置投資額加算率) |
中間中継伝送装置 |
1 収容局とコア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定 CWDMを設置する収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、メタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数を乗じたものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とする。 2 コア局間に設置するCWDM用中間中継伝送装置の設備量の算定 CWDMを設置するコア局間の区間ごとに、コア局間の伝送距離をCWDM用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)に、当該区間のメタルIP音声系コア局渡りCWDMユニット数を乗じたものを当該区間のメタルIP音声系CWDM用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該区間の両端に位置するコア局のうち片側の局に設置するものとみなす。 3 PTN用中間中継伝送装置の設備量の算定 PTNによる伝送の経路となるループごとに、ループ延長をPTN用中間中継伝送装置平均距離で除した中間中継伝送装置設置箇所数(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)から当該ループに属するPTN設置局数を減じ、当該ループに係る中継伝送用光回線の心線数(データ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものとする。)を乗じたものを当該ループのメタルIP音声系PTN用中間中継伝送装置ユニット数とし、当該ループ内にPTN設置局がある場合には当該ループ内PTN設置局のうち収容回線数が最も多い局に、当該ループ内にPTN設置局がない場合には当該ループ内の局のうち収容回線数が最も多い局に設置するものとみなす。 4 中間中継伝送装置の設備量の算定 1から3までにより求めた中間中継伝送装置ユニット数の局ごとの合計を当該局のメタルIP音声系中間中継伝送装置ユニット数とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 局ごと中間中継伝送装置投資額=メタルIP音声系中間中継伝送装置ユニット数×中間中継伝送装置ユニット単価 |
CS |
1 CSの設備量の算定 (1) 中継区域ごとに、音声サービス回線数(音声サービス(アナログ電話、総合デジタル通信サービス及び光IP電話をいう。)の回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容音声サービス回線数とし、これをCS収容率及びCS1ユニット当たり最大処理回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCSユニット数とする。 (2) (1)のCSユニット数にCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CSユニット数とし、光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CSユニット数とする。 (3) 中継区域ごとに、メタルIP電話回線数(アナログ電話及び総合デジタル通信サービスの回線数の合計をいう。)を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS収容メタルIP電話回線数とし、これにCS冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS収容メタルIP電話回線数とする。 2 CS用データベース(以下「CS用DB」という。)の設備量の算定 (1) 中継区域ごとに、音声サービスの最繁時呼数を当該中継区域に属するコア局数で除したものを当該区域に属するコア局のCS音声サービス最繁時呼数とし、これをCS用DB収容率及びCS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該区域に属するコア局のCS用DBユニット数とする。 (2) (1)のCS用DBユニット数にCS用DB冗長化係数を乗じたものを当該区域に属するコア局の冗長化後CS用DBユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを当該区域に属するコア局のメタルIP音声系冗長化後CS用DBユニット数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとCS投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算したものに、CSソフトウェア投資額(光IP電話に係るものを控除したもの。)を加え、CS投資額を算定する。 局ごとCS投資額=メタルIP音声系冗長化後CSユニット数×CSユニット単価+冗長化後CS収容メタルIP電話回線数×CS1回線当たり単価+メタルIP音声系冗長化後CS用DBユニット数×CS用DBユニット単価 |
関門系ルータ |
1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、次のアからエまでにより求めた関門系ルータのユニット数のうち最大のものを当該局の関門系ルータユニット数とする。 ア 関門系ルータ10Gインタフェース数(コア局対向10Gインタフェース数、同一局内共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数の合計をいう。)を関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を関門系ルータ10Gボード数とし、関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) イ 当該相互接続局の最繁時帯域を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) ウ 当該相互接続局の最繁時パケット数を関門系ルータ収容率及び関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。) (2) (1)アのコア局対向10Gインタフェース数、共用コアルータ対向10Gインタフェース数、相互接続局渡り10Gインタフェース数、SBC対向10Gインタフェース数、ENUMサーバ対向10Gインタフェース数、DNSサーバ対向10Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW対向10Gインタフェース数から、それぞれ光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除し、合計したものを、当該局のメタルIP音声系関門系ルータ10Gインタフェース数とする。 (3) (1)アの関門系ルータ10Gボード数から光IP電話に係るもの(インタフェース数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータ10Gボード数とする。 (4) (1)の関門系ルータユニット数から光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系関門系ルータユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと関門系ルータ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、関門系ルータ投資額を算定する。 局ごと関門系ルータ投資額=メタルIP音声系関門系ルータユニット数×関門系ルータユニット単価+メタルIP音声系関門系ルータ10Gボード数×関門系ルータ10Gボード単価+メタルIP音声系関門系ルータ10Gインタフェース数×関門系ルータ10Gインタフェース単価+メタルIP音声系関門系ルータユニット数×関門系ルータソフトウェア単価 |
相互接続局用L2SW |
1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用1Gインタフェース数に相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW1Gインタフェース数とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の相互接続用10Gインタフェース数及び関門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計に相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数を加えたものを当該局の相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SW10Gインタフェース数とする。 (3) (1)及び(2)で算定した相互接続局用L2SW1Gインタフェース数及び相互接続局用L2SW10Gインタフェース数の合計を相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の相互接続局用L2SWユニット数とし、光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系相互接続局用L2SWユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごと相互接続局用L2SW投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、相互接続局用L2SW投資額を算定する。 局ごと相互接続局用L2SW投資額=メタルIP音声系相互接続局用L2SWユニット数×相互接続局用L2SWユニット単価+メタルIP音声系相互接続局用L2SW1Gインタフェース数×相互接続局用L2SW1Gインタフェース単価+メタルIP音声系相互接続局用L2SW10Gインタフェース数×相互接続局用L2SW10Gインタフェース単価 |
SBC |
1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)をSBC収容率及びSBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数で除したものを、当該局のSBCユニット(呼処理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(呼処理部)数は0とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)から算定したSBC同時接続数をSBC収容率及びSBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数で除したものを、当該局のSBCユニット(セッション管理部)数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理セッション数により決定する場合には、SBCユニット(セッション管理部)数は0とする。 (3) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼量(接続呼に係るものに限る。)をSBCセッション数とし、これをSBC収容率及びSBC1ユニット当たり最大処理セッション数で除したものを、当該局のSBCユニット数とする。ただし、当該局に設置するSBCの設備量がSBC1ユニット当たり最大処理最繁時呼数及びSBC1ユニット当たり最大処理同時接続数により決定する場合には、SBCユニット数は0とする。 (4) (1)のSBCユニット(呼処理部)数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系SBCユニット(呼処理部)数とする。 (5) (2)のSBCユニット(セッション管理部)数及び(3)のSBCユニット数から、それぞれ光IP電話に係るもの(当該局の最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系SBCユニット(セッション管理部)数及びメタルIP音声系SBCユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとSBC投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、SBC投資額を算定する。 局ごとSBC投資額=(メタルIP音声系SBCユニット(呼処理部)数×SBCユニット(呼処理部)単価+メタルIP音声系SBCユニット(セッション管理部)数×SBCユニット(セッション管理部)単価+メタルIP音声系SBCユニット数×SBCユニット単価)×(1+相互接続局共通設備投資額加算率)+(メタルIP音声系SBCユニット(呼処理部)数×SBCユニット(呼処理部)ソフトウェア単価+メタルIP音声系SBCユニット(セッション管理部)数×SBCユニット(セッション管理部)ソフトウェア単価+メタルIP音声系SBCユニット数×SBCユニットソフトウェア単価+SBC同時接続数×SBC同時接続数当たりソフトウェア単価)×(1+相互接続局共通設備ソフトウェア投資額加算率) |
ENUMサーバ |
1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数をENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUMサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、ENUMサーバユニット数は0とする。 (2) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したENUMクエリ数及びDNSクエリ数を合計したものをENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のENUM・DNS共通サーバユニット数とする。ただし、当該局にENUMサーバ及びDNSサーバを設置する場合には、ENUM・DNS共通サーバユニット数は0とする。 (3) (1)のENUMサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系ENUMサーバユニット数とする。 (4) (2)のENUM・DNS共通サーバユニット数からDNSに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(ENUM相当分)とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとENUMサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、ENUMサーバ投資額を算定する。 局ごとENUMサーバ投資額=(メタルIP音声系ENUMサーバユニット数×ENUMユニット単価+メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(ENUM相当分)×ENUM・DNS共通サーバユニット単価)×(1+相互接続局共通設備投資額加算率)+(メタルIP音声系ENUMサーバユニット数×ENUMユニット当たりソフトウェア単価+メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(ENUM相当分)×ENUM・DNS共通サーバユニットソフトウェア単価+ENUMクエリ数×ENUMクエリ当たりソフトウェア単価)×(1+相互接続局共通設備ソフトウェア投資額加算率) |
DNSサーバ |
1 設備量の算定 (1) 相互接続局ごとに、当該局の最繁時呼数(接続呼に係るものに限る。)から算定したDNSクエリ数をDNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数で除したものを、当該局のDNSサーバユニット数とする。ただし、当該局にENUM・DNS共通サーバを設置する場合には、DNSサーバユニット数は0とする。 (2) (1)のDNSサーバユニット数から光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系DNSサーバユニット数とする。 (3) ENUMサーバの設備量の算定において求めたENUM・DNS共通サーバユニット数からENUMに係るもの(クエリ数比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの(当該局の最繁時呼数比により算定するものとする。)を控除したものを、メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(DNS相当分)とする。 2 投資額の算定 次の算定式により、局ごとDNSサーバ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、DNSサーバ投資額を算定する。 局ごとDNSサーバ投資額=(メタルIP音声系DNSサーバユニット数×DNSユニット単価+メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(DNS相当分)×ENUM・DNS共通サーバユニット単価)×(1+相互接続局共通設備投資額加算率)+(メタルIP音声系DNSサーバユニット数×DNSユニット当たりソフトウェア単価+メタルIP音声系ENUM・DNS共通サーバユニット数(DNS相当分)×ENUM・DNS共通サーバユニットソフトウェア単価+DNSクエリ数×DNSクエリ当たりソフトウェア単価)×(1+相互接続局共通設備ソフトウェア投資額加算率) |
メタルケーブル |
1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布を基にあらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数及び条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km及び対kmを算定する。 (2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmは、局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 (3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 (4) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。 2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 (1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、収容局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。 (5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要対数及び条数を算定し、それらを用いてメタルケーブル延長km及び対kmを算定する。 (6) 局ごとに、架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km及び対kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空メタルケーブル対km、メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km、メタルIP音声系地下メタルケーブル対km及びメタルIP音声系地下メタルケーブル延長kmとする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとのメタルケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、メタルケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額=当該種別メタルIP音声系架空メタルケーブル対km×当該種別架空メタルケーブル対km単価+当該種別メタルIP音声系架空メタルケーブル延長km×当該種別架空メタルケーブル延長km単価+当該種別メタルIP音声系地下メタルケーブル対km×当該種別地下メタルケーブル対km単価+当該種別メタルIP音声系地下メタルケーブル延長km×当該種別地下メタルケーブル延長km単価 |
加入系光ケーブル |
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数及び条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数及び条数を用いて、光ケーブルの延長km及び心kmを算定する。 (2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、収容局ごとに与えられた配線地下比率により算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 (1) 収容局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。 (2) (1)によりき線亘長kmを算定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から設備管理運営費(減価償却費及び施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなるものを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により選択不可能なものを除く。 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 (3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、当該局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先する。 (4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル又は光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択する。 (5) 伝送路の各区間において需要数を勘案して必要心数及び条数を算定し、それらを用いて光ケーブル延長km及び心kmを算定する。 (6) 局ごとに、架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長km及び心kmのそれぞれの合計からデータ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局の種別ごとのメタルIP音声系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系地下光ケーブル延長kmとする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとの光ケーブル投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 局ごと光ケーブル投資額=メタルIP音声系加入系架空光ケーブル心km×加入系架空光ケーブル心km単価+メタルIP音声系加入系架空光ケーブル延長km×(加入系架空光ケーブル延長km単価+加入系光ケーブル延長km災害対策増分単価)+メタルIP音声系加入系地下光ケーブル心km×加入系地下光ケーブル心km単価+メタルIP音声系加入系地下光ケーブル延長km×(加入系地下光ケーブル延長km単価+加入系光ケーブル延長km災害対策増分単価) |
中継系光ケーブル |
1 設備量の算定 (1) 収容局ごとに、収容局とコア局間の伝送で経由する全てのループについて、当該収容局のCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。 (2) コア局渡りごとに、コア局間の伝送で経由する全てのループについて、コア局渡りCWDMユニット数にCWDM1ユニット当たり心線数及び0.5を乗じた心線数を算定する。 (3) ループごとに、(1)及び(2)で算定した心線数を合計したものを当該ループのCWDM心線数とする。 (4) ループごとに、PTNリング数にPTN高速インタフェース当たり心線数を乗じたものを当該ループのPTNリング心線数とする。 (5) (3)のCWDM心線数、(4)のPTNリング心線数、中継ダークファイバ分の心線数及び光予備心線数を合計したものを当該ループの必要心線数とし、これを光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を光ケーブル条数とする。 (6) (5)の光ケーブル条数から1を減じたものに光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(5)の必要心線数との差分である余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを光ケーブル心線数とする。 (7) ループごとに、(5)及び(6)で算定した光ケーブル心線数及び光ケーブル条数にそれぞれループ延長kmを乗じたものを当該ループの光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmとする。 (8) (7)の光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmからそれぞれ離島設備に係るものを控除し、中継線路架空比率により架空と地下に割り当てたものを中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmとする。 (9) ループごとに、(8)の中継系架空光ケーブル心km、中継系架空光ケーブル延長km、中継系地下光ケーブル心km及び中継系地下光ケーブル延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系架空光ケーブル心km、メタルIP音声系中継系架空光ケーブル延長km、メタルIP音声系中継系地下光ケーブル心km及びメタルIP音声系中継系地下光ケーブル延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、光ケーブル投資額を算定する。 ループごと光ケーブル投資額=メタルIP音声系中継系架空光ケーブル心km×中継系架空光ケーブル心km単価+メタルIP音声系中継系架空光ケーブル延長km×中継系架空光ケーブル延長km単価+メタルIP音声系中継系地下光ケーブル心km×中継系地下光ケーブル心km単価+メタルIP音声系中継系地下光ケーブル延長km×中継系地下光ケーブル延長km単価 |
海底光ケーブル |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合には、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を有中継海底光ケーブル条数とし、これに有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル心線数とする。 (2) (1)の有中継海底光ケーブル心線数及び有中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の有中継海底光ケーブル心km及び有中継海底光ケーブル延長kmとする。 (3) 区間の里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合には、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用する。当該区間における通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無中継海底光ケーブル条数とする。 (4) (3)の無中継海底光ケーブル条数から1を減じたものに無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じ、これと(3)の必要心線数との差分である無中継海底光ケーブル余り心線数から選定される直近上位の規格心線数を加えたものを無中継海底光ケーブル心線数とする。 (5) (3)及び(4)で算定した無中継海底光ケーブル心線数及び無中継海底光ケーブル条数のそれぞれに区間距離を乗じたものを当該区間の無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長kmとする。 (6) ループごとに、(2)及び(5)で算定した有中継海底光ケーブル心km、有中継海底光ケーブル延長km、無中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル延長km(それぞれ当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からそれぞれデータ系サービスに係るもの及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系有中継海底光ケーブル心km、メタルIP音声系有中継海底光ケーブル延長km、メタルIP音声系無中継海底光ケーブル心km及びメタルIP音声系無中継海底光ケーブル延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと海底光ケーブル投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底光ケーブル投資額を算定する。 ループごと海底光ケーブル投資額=メタルIP音声系有中継海底光ケーブル心km×(有中継海底光ケーブル心km当たり単価+海底光ケーブル心km当たり漁業補償費)+メタルIP音声系有中継海底光ケーブル延長km×有中継海底光ケーブル延長km当たり単価+メタルIP音声系無中継海底光ケーブル心km×(無中継海底光ケーブル心km当たり単価+海底光ケーブル心km当たり漁業補償費)+メタルIP音声系無中継海底光ケーブル延長km×無中継海底光ケーブル延長km当たり単価 |
海底中間中継伝送装置 |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として海底光ケーブルが指定されている区間で有中継海底光ケーブルを使用する場合には、区間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とし、これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該区間の海底中間中継伝送装置数とする。 (2) ループごとに、(1)の海底中間中継伝送装置数(当該ループが属する全ての区間について合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系海底中間中継伝送装置数とする。 (3) (1)の場合の区間の両端の局に海底中間中継伝送装置用給電装置を1ずつ設置し、これを当該局の海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。 (4) 局ごとに、(3)の海底中間中継伝送装置用給電装置数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとに心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数とする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと海底中間中継伝送装置投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。また、局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、海底中間中継伝送装置用給電装置投資額を算定する。 ループごと海底中間中継伝送装置投資額=メタルIP音声系海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置単価 局ごと海底中間中継伝送装置用給電装置投資額=メタルIP音声系海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 |
無線伝送装置 |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置ユニット数とする。 (2) 局ごとに、(1)の変復調回線切替装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユニット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユニット数及び無線送受信装置架数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系変復調回線切替装置ユニット数、メタルIP音声系変復調回線切替装置架数、メタルIP音声系無線送受信装置ユニット数及びメタルIP音声系無線送受信装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 局ごと無線伝送装置投資額=メタルIP音声系変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニット単価+メタルIP音声系変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価+メタルIP音声系無線送受信装置ユニット数×無線送受信装置ユニット単価+メタルIP音声系無線送受信装置架数×無線送受信装置架・共通部単価 |
インタフェース変換装置 |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置又は衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフェース変換装置ポート収容率で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置インタフェース数とする。 (2) (1)のインタフェース変換装置インタフェース数をインタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をインタフェース変換装置ユニット数とする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したインタフェース変換装置インタフェース数及びインタフェース変換装置ユニット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系インタフェース変換装置ユニット数及びメタルIP音声系インタフェース変換装置インタフェース数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとインタフェース変換装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、インタフェース変換装置投資額を算定する。 局ごとインタフェース変換装置投資額=メタルIP音声系インタフェース変換装置ユニット数×インタフェース変換装置ユニット単価+メタルIP音声系インタフェース変換装置インタフェース数×インタフェース変換装置インタフェースポート単価 |
無線アンテナ |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置が指定されている経路数の合計に1経路当たりアンテナ数を乗じたものを当該局の無線アンテナ数とする。 (2) 局ごとに、(1)の無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系無線アンテナ数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 局ごと無線アンテナ投資額=メタルIP音声系無線アンテナ数×アンテナ単価 |
無線鉄塔 |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局ごとに、無線アンテナ数(当該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該当する場合は当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 (2) (1)の地上設置用無線鉄塔数及び屋上設置用無線鉄塔数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系地上設置用無線鉄塔数及びメタルIP音声系屋上設置用無線鉄塔数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと無線鉄塔投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 局ごと無線鉄塔投資額=メタルIP音声系地上設置用無線鉄塔数×地上設置用鉄塔単価+メタルIP音声系屋上設置用無線鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価 |
衛星通信設備 |
1 設備量の算定 (1) 区間設備として衛星通信設備が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。 (2) (1)の地球局必要回線数を、1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除したものを必要トランスポンダ数、時分割多元接続装置(この項において「TDMA装置」という。)架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)をTDMA装置架数、衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を衛星送受信装置架数とする。 (3) 地球局1局ごとに衛星アンテナ数は1組とし、本土側地球局1局ごとに衛星回線制御装置架数は1組とする。 (4) 局ごとに、(1)から(3)までにより求めた必要トランスポンダ数、TDMA装置架数、衛星送受信装置架数、衛星アンテナ数及び衛星回線制御装置架数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループごとにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系トランスポンダ数、メタルIP音声系TDMA装置架数、メタルIP音声系衛星送受信装置架数、メタルIP音声系衛星アンテナ数及びメタルIP音声系衛星回線制御装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと衛星通信設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 局ごと衛星通信設備投資額=メタルIP音声系トランスポンダ数×トランスポンダ単価+メタルIP音声系TDMA装置架数×TDMA装置架単価+メタルIP音声系衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価+メタルIP音声系衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価+メタルIP音声系衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 |
加入系電柱 |
1 設備量の算定 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を加入系電柱間隔で除したものを当該局の加入系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るものを控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系電柱投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系電柱投資額を算定する。 局ごと加入系電柱投資額=メタルIP音声系加入系電柱本数×電柱単価×電柱共架率 |
中継系電柱 |
1 設備量の算定 ループごとに、中継系管路亘長km(離島設備の適用区間を除く。)に中継線路架空比率を乗じて中継系電柱間隔で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該ループの中継系電柱本数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系電柱本数とする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系電柱投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系電柱投資額を算定する。 ループごと中継系電柱投資額=メタルIP音声系中継系電柱本数×電柱単価 |
加入系管路 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の合計を当該局の加入系管路亘長kmとする。 (2) (1)の敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、これらを局ごとにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとする。 (3) 局ごとに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除する。 (4) (3)の加入系管路条km、加入系管路亘長km及び(2)のインナーパイプ延長kmからそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系管路条km、メタルIP音声系加入系管路亘長km及びメタルIP音声系インナーパイプ延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該局が属する都道府県の値とする。 局ごと加入系管路投資額=メタルIP音声系加入系管路条km×(加入系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)+メタルIP音声系加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価+メタルIP音声系インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価 |
中継系管路 |
1 設備量の算定 (1) ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとする。 (2) 光ケーブル条数を中継管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を管路条数とし、これに中継系管路亘長kmを乗じたものを中継系管路条kmとする。 (3) (1)及び(2)で算定した中継系管路条km及び中継系管路亘長kmからそれぞれ中口径管路、共同溝、とう道の適用区間を控除し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系管路条km及びメタルIP音声系中継系管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。この場合に使用する単価は、当該ループが属する都道府県の値とする。 ループごと中継系管路投資額=メタルIP音声系中継系管路条km×(中継系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)+メタルIP音声系中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価 |
加入系中口径管路 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。 (2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路、共同溝及びとう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 (3) 局ごとに、中口径管路亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系中口径管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系中口径管路投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。 局ごと加入系中口径管路投資額=メタルIP音声系加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価 |
中継系中口径管路 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定した中口径管路亘長kmを管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと中口径管路亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと中口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系中口径管路亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系中口径管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。 ループごと中継系中口径管路投資額=メタルIP音声系中継系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価 |
加入系共同溝 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。 (2) 局ごとに、共同溝亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系共同溝亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。 局ごと加入系共同溝投資額=メタルIP音声系加入系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価 |
中継系共同溝 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定した共同溝亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごと共同溝亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごと及びループごと共同溝亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系共同溝亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系共同溝投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。 ループごと中継系共同溝投資額=メタルIP音声系中継系共同溝亘長km×共同溝亘長km当たり単価 |
加入系とう道 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。 (2) 局ごとに、とう道亘長kmに加入系管路条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系とう道亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと加入系とう道投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。 局ごと加入系とう道投資額=メタルIP音声系加入系とう道亘長km×(とう道亘長km当たり単価+とう道亘長km当たり災害対策増分単価) |
中継系とう道 |
1 設備量の算定 (1) 局ごとに算定したとう道亘長kmを、管路条数比率により当該局が属する各ループに案分したものを局ごと及びループごととう道亘長kmとする。 (2) ループごとに、(1)の局ごとループごととう道亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系とう道亘長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式によりループごと中継系とう道投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。 ループごと中継系とう道投資額=メタルIP音声系中継系とう道亘長km×(とう道亘長km当たり単価+とう道亘長km当たり災害対策増分単価) |
電線共同溝 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmの合計を当該局の電線共同溝延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系電線共同溝延長kmとする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと電線共同溝投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。 局ごと電線共同溝投資額=メタルIP音声系電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価 |
自治体管路 |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線自治体管路延長km及び配線自治体管路延長kmの合計を当該局の自治体管路延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系自治体管路延長kmとする。 2 投資額の算定 自治体管路は、自治体の資産であり、投資額は算定しない。 |
情報ボックス |
1 設備量の算定 (1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路条kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。 (2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路条kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。 (3) 局ごとに、(1)及び(2)で算定したき線情報ボックス延長km及び配線情報ボックス延長kmの合計を当該局の情報ボックス延長kmとし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系情報ボックス延長kmとする。 2 投資額の算定 情報ボックスは、国の資産であり、投資額は算定しない。 |
空調設備 |
1 RT―BOX(収容局(メタル回線収容装置架数及びFTTH架数(OLT及び光信号分離装置を設置する架の数をいう。)の合計が3以下で、かつ、共用架数が1以下のものに限る。)又は陸揚局の場合の局舎種別をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定 空調設備は、RT―BOXの局舎と一体のものとし、別途設備量の算定は行わない。 2 RT―BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごと及び空調区画ごとに設置される設備の電力容量の合計に発熱量換算係数を乗じ、空調設備の1台当たりの能力で除した値(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に空調設備予備台数を加えたものを空調設備台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別(空調設備(大)又は空調設備(小))を選択する。 (2) 空調区画及び空調設備の種別ごとに、(1)の空調設備台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電力容量比により算定するものとする。)を控除し、全ての空調区画について合計したものを当該局の種別ごとメタルIP音声系空調設備台数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと空調設備投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。 局ごと空調設備投資額=メタルIP音声系空調設備(大)台数×空調設備(大)1台当たり単価+メタルIP音声系空調設備(小)台数×空調設備(小)1台当たり単価 |
電力設備(整流装置) |
1 設備量の算定 (1) 大規模局(相互接続局、コア局及び収容局(緊急通報受付台又はオペレーション設備を設置するものに限る。)をいう。以下同じ。)及び整流装置区画ごとに、所要電流値の合計を整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置系統数とする。 (2) (1)の所要電流値の合計を整流装置系統数及び整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に整流器予備ユニット数を加えたものを整流装置1系統当たり整流器ユニット数とする。 (3) (2)の整流装置1系統当たり整流器ユニット数から整流装置基本部収容可能整流装置数を減じ、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を整流装置1系統当たり増設架数とする。 (4) (1)の整流装置系統数を整流装置基本部数とし、(2)及び(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数及び整流装置1系統当たり整流器ユニット数のそれぞれに整流装置系統数を乗じたものを整流装置増設架数及び整流器ユニット数とする。 (5) (4)の整流装置基本部数、整流装置増設架数及び整流器ユニット数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除し、全ての整流装置区画について合計したものを当該局のメタルIP音声系整流装置基本部数、メタルIP音声系整流装置増設架数及びメタルIP音声系整流器ユニット数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと整流装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。 局ごと整流装置投資額=メタルIP音声系整流装置基本部数×整流装置基本部単価+メタルIP音声系整流装置増設架数×整流装置増設架単価+メタルIP音声系整流器ユニット数×整流器ユニット単価 |
電力設備(直流変換電源装置) |
1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を当該局の警察消防用回線所要電流値とする。 (2) (1)の警察消防用回線所要電流値を直流変換電源装置1架当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の直流変換電源装置架数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。 局ごと直流変換電源装置投資額=直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり単価 |
電力設備(交流無停電電源装置) |
1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流100Vを要する設備の交流100V所要電力の合計を交流100V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(100V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流100V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(100V用直近上位規格)の台数を1とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備の交流200V所要電力の合計を交流200V総所要電力とし、これを交流無停電電源装置(200V用最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V用最大規格)台数とする。また、それによって生じた交流200V総所要電力の余りから交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)を選定し、当該交流無停電電源装置(200V用直近上位規格)の台数を1とする。 (3) (1)及び(2)で算定した規格ごとの交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとの交流無停電電源装置(200V)台数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)台数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)台数とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに規格ごと交流無停電電源装置(100V)投資額及び規格ごと交流無停電電源装置(200V)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 規格ごと交流無停電電源装置(100V)投資額=当該規格メタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)台数×当該規格交流無停電電源装置(100V)単価 規格ごと交流無停電電源装置(200V)投資額=当該規格メタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)台数×当該規格交流無停電電源装置(200V)単価 |
電力設備(蓄電池) |
1 大規模局に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の整流装置用蓄電池容量とし、これを整流装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の整流装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた整流装置用蓄電池容量の余りから整流装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該整流装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (3) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に大規模局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とし、これを交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量の余りから交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (4) (1)から(3)までで算定した規格ごとの整流装置用蓄電池組数、交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系整流装置用蓄電池組数、規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数及び規格ごとメタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数とする。 2 小規模局(大規模局以外の局をいう。以下同じ。)に設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値の合計に小規模局用電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを当該局の小規模局用電源装置用蓄電池容量とし、これを小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置用蓄電池(最大規格)組数とする。また、それによって生じた小規模局用電源装置用蓄電池容量の余りから小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置用蓄電池(直近上位規格)の組数を1とする。 (2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置用蓄電池組数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとに規格ごと整流装置用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(100V)用蓄電池投資額、規格ごと交流無停電電源装置(200V)用蓄電池投資額及び規格ごと小規模局用電源装置用蓄電池投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。 規格ごと整流装置用蓄電池投資額=当該規格メタルIP音声系整流装置用蓄電池組数×当該規格整流装置用蓄電池単価 規格ごと交流無停電電源装置(100V)用蓄電池投資額=当該規格メタルIP音声系交流無停電電源装置(100V)用蓄電池組数×当該規格交流無停電電源装置(100V)用蓄電池単価 規格ごと交流無停電電源装置(200V)用蓄電池投資額=当該規格メタルIP音声系交流無停電電源装置(200V)用蓄電池組数×当該規格交流無停電電源装置(200V)用蓄電池単価 規格ごと小規模局用電源装置用蓄電池投資額=当該規格メタルIP音声系小規模局用電源装置用蓄電池組数×当該規格小規模局用電源装置用蓄電池単価 |
電力設備(受電装置) |
1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計に整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置受電容量とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。 (3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。 (4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の受電装置所要容量とし、これを受電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の受電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた受電装置所要容量の余りから受電装置(直近上位規格)を選定し、当該受電装置(直近上位規格)の台数を1とする。 (5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分の所要電力容量により算定した受電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系受電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと受電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。 局ごと受電装置投資額=メタルIP音声系受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり単価 |
電力設備(発電装置) |
1 設備量の算定 (1) 大規模局ごとに、当該局に設置される整流装置の整流器ユニット数の合計に整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを整流装置発電容量とする。 (2) 大規模局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)を要する設備の所要電力容量及び交流無停電電源装置(200V)を要する設備の所要電力容量の合計を交流無停電電源装置総合効率で除したものを交流無停電電源装置電力容量とする。 (3) 大規模局ごとに、当該局の種別ごと空調設備台数に当該種別ごとの空調設備1台当たり電力容量を乗じたものを全ての種別について合計したものを空調設備電力容量とする。 (4) (1)から(3)までにより求めた電力容量の合計を当該局の発電装置所要容量とし、これを発電装置(最大規格)の規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の発電装置(最大規格)台数とする。また、それによって生じた発電装置所要容量の余りから発電装置(直近上位規格)台数を選定し、当該発電装置(直近上位規格)の台数を1とする。 (5) (1)から(4)までにおいて、メタルIP電話相当分のユニット数及び所要電力容量により算定した発電装置所要容量を当該局のメタルIP音声系発電装置所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごと発電装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 局ごと発電装置投資額=メタルIP音声系発電装置所要容量×(発電装置単位容量当たり単価+発電装置単位容量当たり停電対策増分単価) |
電力設備(小規模局用電源装置) |
1 RT―BOX以外の小規模局に設置する場合の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)の1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数とする。 2 RT―BOXに設置する場合の設備量の算定 (1) 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)1台当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を当該局の小規模局用電源装置(RT―BOX用最大規格)台数とする。また、それによって生じた所要電流値の余りから小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)を選定し、当該小規模局用電源装置(RT―BOX用直近上位規格)の台数を1台とする。 (2) (1)で算定した規格ごとの小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(電流比により算定するものとする。)を控除したものを当該局の規格ごとメタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごとに小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)投資額及び規格ごと小規模局用電源装置(RT―BOX用)投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。 小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)投資額=メタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)台数×小規模局用電源装置(RT―BOX以外の小規模局用)単価 規格ごと小規模局用電源装置(RT―BOX用)投資額=当該規格メタルIP音声系小規模局用電源装置(RT―BOX用)台数×当該規格小規模局用電源装置(RT―BOX用)単価 |
電力設備(可搬型発動発電機) |
1 設備量の算定 (1) 所要電流値ごとに、可搬型発動発電機設置台数に可搬型発動発電機規定容量を乗じ、全ての所要電流値について合計したものを可搬型発動発電機所要容量とする。 (2) 可搬型発動発電機容量を小規模局ごとの総電流比により配賦したものを当該局の可搬型発動発電機容量とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(当該局の電力容量比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系可搬型発動発電機所要容量とする。 2 投資額の算定 次の算定式により局ごとに可搬型発動発電機投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、可搬型発動発電機投資額を算定する。 可搬型発動発電機投資額=メタルIP音声系可搬型発動発電機所要容量×可搬型発動発電機単位容量当たり単価 |
機械室建物 |
1 RT―BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定 (1) 局ごとに、次のアからスまでにより求めた面積の合計を当該局のネットワーク設備面積とする。 ア メタル回線収容装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの イ CSの架数及びCS用DBの架数に、それぞれ当該設備の架当たり面積を乗じたものを合計したもの ウ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数及び無線送受信装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したもの エ 衛星通信設備のTDMA装置の架数、衛星送受信装置の架数及び衛星回線制御装置の架数に、それぞれ当該装置の架当たり面積を乗じたものを合計したもの オ 消防警察トランクの架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの カ 警察消防回線集約装置の架数に当該設備の架当たり面積を乗じたもの キ SBCの架数、ENUMサーバの架数、DNSサーバの架数及び相互接続局共通設備の架数の合計に相互接続局設備共用架当たり面積を乗じたもの ク 主配線盤収容端子数を10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1万端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの ケ 種別ごとに、光ケーブル成端架収容心線数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたものを、全ての種別について合計したもの コ 海底中間中継伝送装置用給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの サ オペレーション設備の所要面積 シ 共用架搭載設備(メタル回線収容装置用L2SW、音声収容ルータ、共用収容ルータ、共用コアルータ、コア局用L2SW、PTN、CWDM、中間中継伝送装置、インタフェース変換装置、関門系ルータ及び相互接続局用L2SW)ごとに当該設備のユニット数をそれぞれの共用架当たり最大搭載ユニット数で除し、全ての設備について合計したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の共用架数とし、これに共用架当たり所要面積を乗じたもの ス メタル回線収容装置、光信号分離装置、OLT、CS、海底中間中継伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、消防警察トランク及び警察消防回線集約装置の各設備並びに相互接続局設備共用架及び共用架の更改のための面積のうち最大のもの (2) 局ごとに、次のアからクまでにより求めた面積の合計を当該局の電力設備面積とする。 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの ウ 交流無停電電源装置種別及び規格ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計 エ 蓄電池種別及び規格ごとに、蓄電池組数に蓄電池所要面積を乗じたものの合計 オ 受電装置規格ごとに、受電装置台数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 カ 発電装置規格ごとに、発電装置台数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 キ 小規模局用電源装置種別及び規格ごとに、小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 ク 整流装置、交流無停電電源装置、蓄電池、受電装置及び小規模局用電源装置の各設備の更改のための面積の合計 (3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を当該局の空調設備面積とする。 (4) 局ごとに、(1)クで算定した面積を当該局のケーブル室面積とする。 (5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを乗じ、建物付帯設備面積付加係数で除したものを当該局の建物付帯設備面積とする。 (6) (1)から(5)までにより求めたネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を当該局の機械室建物面積とする。 (7) (1)から(6)までにおいて、メタルIP電話相当分の面積により算定した機械室建物面積を当該局のメタルIP音声系機械室建物面積とする。 2 RT―BOXの機械室建物の設備量の算定 RT―BOX数を1とし、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系RT―BOX数とする。 3 投資額の算定 次の算定式により局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。 (1) 局舎種別が複数階局の場合 局ごと機械室建物投資額=メタルIP音声系機械室建物面積×(複数階局機械室建物建設単価+複数階局機械室建物災害対策増分単価) (2) 局舎種別が無線単独局又は衛星通信単独局の場合 局ごと機械室建物投資額=メタルIP音声系機械室建物面積×局舎種別ごと機械室建物建設単価 (3) 局舎種別が平屋局であって(2)以外の場合 局ごと機械室建物投資額=メタルIP音声系機械室建物面積×(平屋局機械室建物建設単価+平屋局機械室建物災害対策増分単価) (4) 局舎種別がRT―BOXの場合 局ごと機械室建物投資額=メタルIP音声系RT―BOX数×RT―BOX単価 |
機械室土地 |
1 局舎種別の選定基準 (1) 大規模局、無線併設局及び衛星通信併設局の局舎種別は複数階局とし、無線単独局及び衛星通信単独局の局舎種別は平屋局とする。 (2) その他の局(RT―BOXを除く。)の局舎種別は、複数階局及び平屋局の場合についてそれぞれ算定した機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、利益対応税及び固定資産税の合計をいう。)及び保守コスト(施設保全費及び撤去費用の合計をいう。)の合計を比較し、より安価なものを選択する。 2 複数階局の機械室土地の設備量の算定 (1) 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを当該局の機械室土地面積とする。 (2) (1)の機械室土地面積から、データ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 3 平屋局の機械室土地の設備量の算定 (1) 局ごとに、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、駐車スペース等土地面積及び地上鉄塔土地面積(無線伝送装置を設置する場合に限る。)の合計を当該局の機械室土地面積とする。 (2) (1)の機械室土地面積から、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 4 RT―BOXの機械室土地の設備量の算定 局ごとに、RT―BOX土地面積を当該局の機械室土地面積とし、駐車スペース面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(回線数比により算定するものとする。)及び駐車スペース以外の土地面積のうちデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(機械室建物の所要面積比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系機械室土地面積とする。 5 投資額の算定 次の算定式により局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。この場合に使用する土地単価時点補正係数は、当該局が属する都道府県の値とする。 局ごと機械室土地投資額=メタルIP音声系機械室土地面積×(固定資産評価額÷土地単価時価補正係数)×土地単価時点補正係数 |
監視設備(総合監視) |
監視設備(総合監視)投資額=ネットワーク設備投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率 注 ネットワーク設備とは、別表第1の1第2表に規定する設備区分に係る設備をいう。以下この表において同じ。 |
監視設備(収容局設備) |
監視設備(収容局設備)投資額=(音声収容ルータ投資額+共用収容ルータ投資額+メタル回線収容装置投資額+メタル回線収容装置用L2SW投資額+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)×監視設備(収容局設備)対投資額比率 |
監視設備(コア局設備) |
監視設備(コア局設備)投資額=(共用コアルータ投資額+コア局用L2SW投資額+CS投資額)×監視設備(コア局設備)対投資額比率 |
監視設備(伝送無線機械) |
監視設備(伝送無線機械)投資額=(伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額+インタフェース変換装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率 |
監視設備(市外線路) |
監視設備(市外線路)投資額=市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)×監視設備(市外線路)対投資額比率 |
監視設備(市内線路) |
監視設備(市内線路)投資額=市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)×監視設備(市内線路)対投資額比率 |
共通用建物 |
共通用建物投資額=ネットワーク設備投資額合計×共通用建物対投資額比率 |
共通用土地 |
共通用土地投資額=ネットワーク設備投資額合計×共通用土地対投資額比率×共通用土地単価補正係数 |
構築物 |
構築物投資額=(機械室建物投資額+共通用建物投資額)×構築物対投資額比率 |
機械及び装置 |
機械及び装置投資額=ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 |
車両 |
車両投資額=ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 |
工具、器具及び備品 |
工具、器具及び備品投資額=ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額比率 |
無形固定資産 |
無形固定資産投資額=ネットワーク設備投資額合計×無形固定資産(ソフトウェア以外)対投資額比率 |
別表第2の2 (第6条関係) 正味固定資産価額算定に用いる数値
0 第1表
項目 |
数値 |
単位 |
メタルケーブル(小)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(10) |
800 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(11) |
1,000 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(12) |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(13) |
1,400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(14) |
1,600 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(15) |
1,800 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(16) |
2,000 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(17) |
2,400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(18) |
3,000 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(10) |
800 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(11) |
1,000 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(12) |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(小)最大規格対数 |
3,000 |
対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数 |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数 |
600 |
対 |
加入系光ケーブル規格心数(1) |
8 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(2) |
16 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(3) |
24 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(4) |
32 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(5) |
40 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(6) |
60 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(7) |
80 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(8) |
100 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(9) |
120 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(10) |
160 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(11) |
200 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(12) |
300 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(13) |
400 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(14) |
500 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(15) |
600 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(16) |
800 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(17) |
1,000 |
心 |
加入系電柱間隔 |
0.035 |
km |
配線回線予備率 |
0.026 |
― |
加入系光予備心数 |
4 |
心 |
区画戸建最大回線数 |
31.25 |
― |
メタルケーブル(小)最大伝送距離 |
2 |
km |
メタルケーブル(中)最大伝送距離 |
4 |
km |
メタルケーブル(大)最大伝送距離 |
7 |
km |
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) |
400 |
対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) |
400 |
対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) |
200 |
対 |
加入系光ケーブル最大規格心数 |
1,000 |
心 |
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) |
200 |
心 |
メタルケーブル(小)径(1) |
11 |
mm |
メタルケーブル(小)径(2) |
11 |
mm |
メタルケーブル(小)径(3) |
12 |
mm |
メタルケーブル(小)径(4) |
14 |
mm |
メタルケーブル(小)径(5) |
16 |
mm |
メタルケーブル(小)径(6) |
19 |
mm |
メタルケーブル(小)径(7) |
23 |
mm |
メタルケーブル(小)径(8) |
30 |
mm |
メタルケーブル(小)径(9) |
35 |
mm |
メタルケーブル(小)径(10) |
39 |
mm |
メタルケーブル(小)径(11) |
43 |
mm |
メタルケーブル(小)径(12) |
47 |
mm |
メタルケーブル(小)径(13) |
50 |
mm |
メタルケーブル(小)径(14) |
53 |
mm |
メタルケーブル(小)径(15) |
56 |
mm |
メタルケーブル(小)径(16) |
59 |
mm |
メタルケーブル(小)径(17) |
63 |
mm |
メタルケーブル(小)径(18) |
70 |
mm |
メタルケーブル(中)径(1) |
13 |
mm |
メタルケーブル(中)径(2) |
14 |
mm |
メタルケーブル(中)径(3) |
16 |
mm |
メタルケーブル(中)径(4) |
18 |
mm |
メタルケーブル(中)径(5) |
21 |
mm |
メタルケーブル(中)径(6) |
28 |
mm |
メタルケーブル(中)径(7) |
33 |
mm |
メタルケーブル(中)径(8) |
44 |
mm |
メタルケーブル(中)径(9) |
53 |
mm |
メタルケーブル(中)径(10) |
60 |
mm |
メタルケーブル(中)径(11) |
67 |
mm |
メタルケーブル(中)径(12) |
70 |
mm |
メタルケーブル(大)径(1) |
14 |
mm |
メタルケーブル(大)径(2) |
18 |
mm |
メタルケーブル(大)径(3) |
23 |
mm |
メタルケーブル(大)径(4) |
27 |
mm |
メタルケーブル(大)径(5) |
34 |
mm |
メタルケーブル(大)径(6) |
38 |
mm |
メタルケーブル(大)径(7) |
43 |
mm |
メタルケーブル(大)径(8) |
59 |
mm |
メタルケーブル(大)径(9) |
70 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(1) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(2) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(3) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(4) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(5) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(6) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(7) |
13 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(8) |
13 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(9) |
15 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(10) |
15 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(11) |
17 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(12) |
19 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(13) |
19 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(14) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(15) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(16) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(17) |
30 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(1) |
27 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(2) |
36 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(3) |
47 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(4) |
56 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(1) |
14 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(2) |
23 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(3) |
32 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(4) |
40 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(1) |
42 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(2) |
33 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(3) |
22 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(4) |
13 |
mm |
予備管路あたり最大管路数 |
15 |
条 |
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 |
512 |
回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 |
23 |
回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 |
3 |
回線 |
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 |
4 |
心 |
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 |
7 |
km |
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 |
400 |
回線 |
き線点遠隔収容装置収容率 |
0.965 |
― |
き線回線予備率 |
0.116 |
― |
配線光予備心線数 |
2 |
心 |
引込ビル数算定式二次係数 |
-0.0000007 |
― |
引込ビル数算定式一次係数 |
0.0319 |
― |
引込ビル数算定式定数 |
0 |
― |
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間中継伝送路年経費 |
10,000,000 |
円 |
き線管路総延長 |
120,474 |
km |
自治体管路総延長 |
39 |
km |
電線共同溝総延長 |
1,558 |
km |
情報ボックス総延長 |
8,335 |
km |
配線自治体管路適用率 |
0.02275 |
― |
配線電線共同溝適用率 |
0.10725 |
― |
配線情報ボックス適用率 |
0 |
― |
き線点遠隔収容装置帰属先局舎種別判別値 |
15,000 |
回線 |
第2種総合デジタル通信サービス換算係数 |
10 |
― |
時間帯パラメータ(アナログ電話) |
1 |
― |
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) |
1 |
― |
呼完了率(アナログ電話) |
0.7 |
― |
呼完了率(総合デジタル通信サービス) |
0.7 |
― |
加入者交換機最大収容回線数 |
96,500 |
回線 |
加入者交換機最大処理最繁時呼量 |
53,600 |
BHE |
加入者交換機最大処理最繁時総呼数 |
800,000 |
BHCA |
加入者交換機低速パス |
1.5M |
― |
リンク当たり信号数 |
240 |
信号数/リンク |
中継区域内中継交換機渡り回線通過率 |
0.5 |
― |
信号区域間リンク分散数 |
2 |
数 |
信号用中継交換機当たり最大リンク数 |
1,056 |
リンク/STP |
信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 |
8 |
リンク/STP対 |
信号用中継交換機当たり処理信号数 |
56,320 |
信号数/STP |
加入者交換機/局設置遠隔収容装置判別値 |
12,000 |
回線 |
同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 |
12,000 |
回線 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数 |
512 |
回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 |
23 |
回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 |
3 |
回線/台 |
局設置遠隔収容装置最大収容回線数 |
2,900 |
回線/台 |
局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数 |
512 |
回線 |
専用6Mパス収容回線数(低速) |
96 |
回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) |
48 |
回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速光) |
4 |
回線/6Mパス |
総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数 |
48 |
回線/6Mパス |
クロック供給装置―1S架当たり最大クロック分配数 |
120 |
クロック数/架 |
クロック供給装置―1G基本架当たり最大クロック分配数 |
400 |
クロック数/架 |
クロック供給装置―1S架収容率(遠隔収容装置設置局) |
0.8 |
― |
クロック供給装置―1G架収容率(加入者交換機設置局) |
0.8 |
― |
クロック供給装置―1G架収容率(中継交換機設置局) |
0.8 |
― |
中間中継伝送装置平均距離(52M) |
30 |
km |
中間中継伝送装置平均距離(156M) |
30 |
km |
中間中継伝送装置平均距離(600M) |
30 |
km |
中間中継伝送装置平均距離(2.4G) |
30 |
km |
中間中継伝送装置平均距離(10G) |
30 |
km |
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 |
6 |
IF/台 |
加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数 |
16 |
sys(RSBM―F)/IF |
加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収容回線数 |
1,792 |
回線/IF |
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 |
2 |
IF/台 |
加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数 |
8 |
sys(A/I/L)/IF |
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大収容システム数 |
16 |
sys/装置 |
加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数 |
4 |
装置/台 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数 |
60 |
回線 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数 |
96 |
回線 |
加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数 |
48 |
回線 |
中継交換機最大収容回線数 |
104,000 |
64kチャネル/ユニット |
中継交換機最大処理最繁時呼量 |
53,600 |
BHE/ユニット |
中継交換機最大処理最繁時総呼数 |
800,000 |
BHCA/ユニット |
中継交換機低速パス |
8M |
― |
中継系電柱距離 |
0.035 |
km |
中継系管路当たり最大ケーブル条数 |
2 |
ケーブル条数/管路 |
チャネル切上単位(1.5M) |
24 |
― |
チャネル切上単位(2M) |
30 |
― |
チャネル切上単位(6M) |
96 |
― |
チャネル切上単位(8M) |
120 |
― |
チャネル切上単位(52M) |
672 |
― |
収容52Mパス数(156M) |
3 |
― |
収容52Mパス数(600M) |
12 |
― |
収容52Mパス数(2.4G) |
48 |
― |
収容52Mパス数(10G) |
192 |
― |
インタフェース当たりハイウェイ数(1.5M) |
4 |
HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(6M) |
2 |
HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(2M) |
8 |
HW/IF |
インタフェース当たりハイウェイ数(8M) |
2 |
HW/IF |
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置52M) |
3 |
システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(多重変換装置156M) |
1 |
システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) |
4 |
システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) |
1 |
システム/ユニット |
ユニット当たり局間インタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) |
1 |
システム/ユニット |
クロスコネクト装置ユニット当たり52Mパス数 |
18 |
52Mパス/ユニット |
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(1架構成) |
1 |
ユニット/架 |
クロスコネクト装置基本架当たりユニット数(複数架構成) |
2 |
ユニット/架 |
クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 |
4 |
基本架/接続架 |
クロスコネクト装置最大接続架数 |
2 |
架 |
クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 |
6 |
JIF/ユニット |
クロスコネクト装置冗長構成係数 |
2 |
JIF/ユニット |
クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェース数 |
16 |
JIF/SSWUnit |
架当たり回線数(主配線盤) |
150,000 |
回線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) |
2,000 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) |
128 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) |
256 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) |
389 |
心線/架 |
架当たり台数(電話遠隔収容装置小) |
1 |
台/架 |
架当たり台数(電話遠隔収容装置大) |
0.5 |
台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置52M) |
30 |
台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置156M) |
16 |
台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置600M) |
8 |
台/架 |
架当たり台数(中間中継伝送装置2.4G) |
4 |
台/架 |
架当たりユニット数(多重変換装置) |
5 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置156M) |
2 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置600M) |
3 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(高速終端中継伝送装置2.4G) |
1 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置600M) |
4 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置2.4G) |
7.5 |
ユニット/架 |
架当たりユニット数(分岐挿入伝送装置10G) |
4.5 |
ユニット/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置156M) |
24 |
52MIF/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置600M) |
36 |
52MIF/架 |
架当たり52Mインタフェース数(高速終端中継伝送装置2.4G) |
48 |
52MIF/架 |
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置2.4G) |
48 |
156MIF/架 |
架当たり156Mインタフェース数(分岐挿入伝送装置10G) |
144 |
156MIF/架 |
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置52M) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(多重変換装置156M) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置156M) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置600M) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(高速終端中継伝送装置2.4G) |
4 |
心線/IF |
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置小) |
4 |
心線/ユニット |
ユニット当たり心線数(電話遠隔収容装置大) |
4 |
心線/ユニット |
き線点遠隔収容装置当たり心線数 |
4 |
心線/き線点遠隔収容装置 |
回線当たり心線数(第2種総合デジタル通信サービス) |
2 |
心線/回線 |
回線当たり心線数(高速光専用線) |
2 |
心線/回線 |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置600M) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置2.4G) |
4 |
心線/IF |
局間インタフェース当たり心線数(分岐挿入伝送装置10G) |
4 |
心線/IF |
主配線盤回線収容率 |
0.965 |
― |
光ケーブル成端架収容率 |
0.965 |
― |
電話遠隔収容装置回線収容率 |
0.965 |
― |
加入者交換機回線収容率 |
0.965 |
― |
電話遠隔収容装置集線率 |
8 |
― |
伝送装置収容率 |
0.8 |
― |
伝送装置共用比率(ATM系、ADSL地域IP) |
1 |
― |
伝送装置共用比率(光地域IP) |
0 |
― |
中継交換機側架収容率多重変換装置52Mパス単位 |
0.8 |
― |
中継交換機側架収容率システム単位(156M) |
0.8 |
― |
中継交換機側架収容率システム単位(600M) |
0.8 |
― |
中継交換機側架収容率システム単位(2.4G) |
0.8 |
― |
中間中継伝送装置架収容率(52M) |
0.8 |
― |
中間中継伝送装置架収容率(156M) |
0.8 |
― |
中間中継伝送装置架収容率(600M) |
0.8 |
― |
中間中継伝送装置架収容率(2.4G) |
0.8 |
― |
中継系光ケーブル規格心数(1) |
8 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(2) |
16 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(3) |
24 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(4) |
32 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(5) |
40 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(6) |
60 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(7) |
80 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(8) |
100 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(9) |
120 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(10) |
160 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(11) |
200 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(12) |
300 |
心 |
中継系予備心線数 |
4 |
心 |
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 |
130 |
km |
海底用中間中継伝送装置収容心数 |
8 |
心 |
有中継光ケーブル規格心線数 |
8 |
心 |
有中継光ケーブル最大規格心線数 |
8 |
心 |
無中継光ケーブル最大規格心線数 |
100 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(1) |
16 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(2) |
24 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(3) |
32 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(4) |
40 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(5) |
60 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(6) |
80 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(7) |
100 |
心 |
変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 |
1 |
52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) |
4 |
ユニット/架 |
無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数 |
1 |
52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(無線送受信装置) |
5 |
ユニット/架 |
クロック供給装置―1S架収容率(無線単独局) |
0.8 |
― |
ルート当たりアンテナ数 |
3 |
個 |
最大アンテナ搭載数 |
12 |
個 |
中継系最大規格心線数 |
300 |
心 |
混在収容時効率低下係数(遠隔収容装置) |
1 |
― |
混在収容時効率低下係数(加入者交換機) |
1 |
― |
海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 |
4 |
システム |
海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 |
4 |
システム |
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 |
149 |
回線/トランスポンダ |
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 |
298 |
回線/架 |
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 |
298 |
回線/架 |
加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 |
54 |
― |
中継交換機最大搭載中継インタフェース数 |
165 |
― |
電話遠隔収容装置単位電流 |
28 |
A |
電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 |
2,560 |
回線 |
電話遠隔収容装置基本部面積 |
4.68 |
m2 |
電話遠隔収容装置単位面積 |
4.68 |
m2 |
電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 |
2,560 |
回線 |
加入者交換機基本部電流 |
44 |
A |
加入者交換機収容架回線単位電流 |
17.6 |
A |
加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 |
1,225 |
回線 |
加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 |
38.7 |
A |
加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 |
167 |
KBHCA |
加入者交換機AC電流 |
3 |
A/台 |
加入者交換機基本部面積 |
21.08 |
m2 |
加入者交換機収容架単位面積 |
2.08 |
m2 |
加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 |
1,194 |
回線 |
中継交換機基本部電流 |
42.5 |
A/台 |
中継交換機収容架単位電流 |
31.2 |
A |
中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 |
3,250 |
チャネル |
中継交換機AC電流 |
3 |
A/台 |
中継交換機基本部面積 |
14.33 |
m2 |
中継交換機収容架単位面積 |
1.62 |
m2/架 |
中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 |
3,250 |
チャネル |
多重変換装置基本部電流 |
61.4 |
A/架 |
多重変換装置ユニット電流 |
0 |
A/ユニット |
多重変換装置架面積 |
1.92 |
m2/架 |
多重変換装置1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
クロスコネクト装置基本架電流 |
40.3 |
A/架 |
クロスコネクト装置増設架基本部電流 |
38.2 |
A/架 |
クロスコネクト装置ユニット電流 |
7.9 |
A/ユニット |
クロスコネクト装置架面積 |
1.44 |
m2/架 |
クロスコネクト装置1アイランド最大架数 |
10 |
架 |
高速終端中継伝送装置156M基本部電流 |
40.5 |
A/架 |
高速終端中継伝送装置156Mユニット電流 |
0 |
A/ユニット |
高速終端中継伝送装置156M架面積 |
1.92 |
m2/架 |
高速終端中継伝送装置156M1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
高速終端中継伝送装置600M基本部電流 |
47.9 |
A/架 |
高速終端中継伝送装置600Mユニット電流 |
0 |
A/ユニット |
高速終端中継伝送装置600M架面積 |
1.92 |
m2/架 |
高速終端中継伝送装置600M1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
高速終端中継伝送装置2.4G基本部電流 |
24.1 |
A/台 |
高速終端中継伝送装置2.4Gユニット電流 |
0 |
A/ユニット |
高速終端中継伝送装置2.4G架面積 |
1.92 |
m2/架 |
高速終端中継伝送装置2.4G1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
分岐挿入伝送装置600M基本部電流 |
1 |
A/台 |
分岐挿入伝送装置600Mユニット電流 |
6.1 |
A/ユニット |
分岐挿入伝送装置600M架面積 |
2.5 |
m2/架 |
分岐挿入伝送装置600M1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
分岐挿入伝送装置2.4G基本部電流 |
0 |
A/台 |
分岐挿入伝送装置2.4Gユニット電流 |
3.2 |
A/ユニット |
分岐挿入伝送装置2.4G架面積 |
2 |
m2/架 |
分岐挿入伝送装置2.4G1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
分岐挿入伝送装置10G基本部電流 |
0 |
A/台 |
分岐挿入伝送装置10Gユニット電流 |
5.5 |
A/ユニット |
分岐挿入伝送装置10G架面積 |
2 |
m2/架 |
分岐挿入伝送装置10G1アイランド最大架数 |
1 |
架 |
クロック供給装置1S架単位電流 |
2 |
A/架 |
クロック供給装置1S架面積 |
1.44 |
m2/架 |
クロック供給装置1G架単位電流 |
4 |
A/架 |
クロック供給装置1G架面積 |
1.44 |
m2/架 |
中間中継伝送装置(52M)基本部電流 |
7.1 |
A/架 |
中間中継伝送装置(156M)基本部電流 |
19.6 |
A/架 |
中間中継伝送装置(600M)基本部電流 |
30.7 |
A/架 |
中間中継伝送装置(2.4G)基本部電流 |
20 |
A/架 |
中間中継伝送装置架面積 |
1.6 |
m2/架 |
信号用中継交換機基本部電流 |
12.7 |
A/台 |
信号用中継交換機収容架単位電流 |
67 |
A |
信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数(48K換算) |
480 |
リンク |
信号用中継交換機AC電流 |
0.16 |
A/台 |
信号用中継交換機基本部面積 |
0 |
m2/台 |
信号用中継交換機収容架単位面積 |
1.5 |
m2 |
信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数(48K換算) |
480 |
リンク |
交換機の端子収容率 |
0.965 |
― |
1万端子当たりの必要主配線盤長 |
2.52 |
m |
作業スペース込みの主配線盤幅 |
3.9 |
m |
加入者系半固定パス伝送装置単位電流 |
27.12 |
A |
加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 |
14,336 |
端子 |
加入者系半固定パス伝送装置単位面積 |
1.6 |
m2 |
加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 |
14,336 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(大) |
12 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(大) |
2,000 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小1) |
1 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小1) |
128 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小2) |
2 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(小2) |
256 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(中) |
2 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数(中) |
389 |
端子 |
オペレーション設備(総合監視)設置局数 |
11 |
局 |
オペレーション設備(試験受付)設置局数 |
47 |
局 |
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 |
0.8 |
A/m2 |
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 |
0.8 |
A/m2 |
オペレーション設備(総合監視)面積 |
505 |
m2 |
オペレーション設備(試験受付)面積 |
432 |
m2 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 |
0.92 |
A/台 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 |
1.44 |
m2 |
変復調回線切替装置単位電流 |
1.7 |
A/台 |
変復調回線切替装置架面積 |
1.92 |
m2/架 |
無線送受信装置単位電流 |
0.5 |
A/台 |
無線送受信装置架面積 |
1.44 |
m2/架 |
地上鉄塔土地面積 |
144 |
m2 |
発熱量換算係数 |
860 |
kcal/kVA |
空調設備1台当たりの能力(1) |
48,151 |
kcal/台 |
空調設備1台当たりの能力(2) |
19,261 |
kcal/台 |
空調設備1台当たりの電力容量(1) |
18.54 |
kVA |
空調設備1台当たりの電力容量(2) |
5.6 |
kVA |
空調設備単位面積(1) |
3.43 |
m2 |
空調設備単位面積(2) |
0.67 |
m2 |
整流器1ユニット当たり最大電流 |
100 |
A/ユニット |
整流装置1系統当たり最大電流 |
800 |
A/系統 |
整流装置基本部収容可能整流器数 |
4 |
個/架 |
整流装置増設架収容可能整流器数 |
4 |
個/架 |
整流装置総合効率 |
0.87 |
― |
整流装置基本部面積 |
10 |
m2/架 |
整流装置増設架面積 |
2 |
m2/架 |
直流電圧値 |
48 |
V |
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 |
0.484375 |
A/回線 |
直流変換電源装置1架最大電流 |
80 |
A/架 |
直流変換電源装置架単位面積 |
5 |
m2/架 |
入力変換効率 |
0.85 |
― |
交流無停電電源装置規定出力容量(1) |
1 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(2) |
3 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(3) |
5 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(4) |
7 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(5) |
10 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(6) |
15 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(7) |
20 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(8) |
30 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(9) |
50 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(10) |
75 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(11) |
100 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(12) |
200 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(13) |
250 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(14) |
300 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(15) |
400 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(16) |
500 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(17) |
600 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(18) |
800 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(19) |
1,000 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(20) |
1,200 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(21) |
1,500 |
kVA |
交流無停電電源装置所要面積(1) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(2) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(3) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(4) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(5) |
7 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(6) |
7 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(7) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(8) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(9) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(10) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(11) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(12) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(13) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(14) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(15) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(16) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(17) |
20 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(18) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(19) |
50 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(20) |
40 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(21) |
50 |
m2 |
交流無停電電源装置総合効率 |
0.88 |
― |
交流無停電電源装置(100V)直流部電圧 |
0.087 |
kV |
交流無停電電源装置(200V)直流部電圧 |
0.176 |
kV |
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、整流装置用、保持時間:3時間) |
5.8 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) |
4.2 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) |
12.6 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) |
21.7 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(遠隔収容装置設置局及びRT―BOX(局設置簡易遠隔収容装置設置局を除く。)(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) |
39.7 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:2時間) |
5.0 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:10時間) |
15.3 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(局設置簡易遠隔収容装置設置局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:28時間) |
33.3 |
AH/A |
整流装置用蓄電池規定容量(1) |
200 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(2) |
300 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(3) |
500 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(4) |
1,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(5) |
1,500 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(6) |
2,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(7) |
3,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(8) |
4,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(9) |
5,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(10) |
6,000 |
AH |
整流装置用蓄電池所要面積(1) |
5 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(2) |
6 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(3) |
5 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(4) |
8 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(5) |
11 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(6) |
13 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(7) |
15 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(8) |
18 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(9) |
22 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(10) |
23 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) |
50 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) |
100 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) |
200 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) |
300 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) |
500 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) |
1,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) |
1,500 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) |
2,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) |
3,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) |
9 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) |
13 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) |
18 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) |
21 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) |
27 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) |
200 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) |
300 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) |
500 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) |
1,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) |
1,500 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) |
2,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) |
3,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) |
13 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) |
16 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) |
22 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) |
22 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) |
31 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) |
38 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) |
49 |
m2 |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) |
0.7 |
― |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) |
0.8 |
― |
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) |
0.9 |
― |
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(複数階局舎) |
0.01 |
kVA/m2 |
単位面積当たりの建物付帯設備受電容量(平屋局舎) |
0.01 |
kVA/m2 |
単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量(交換機設置局) |
0.01 |
kVA/m2 |
受電装置規定容量(1) |
100 |
kVA |
受電装置規定容量(2) |
200 |
kVA |
受電装置規定容量(3) |
300 |
kVA |
受電装置規定容量(4) |
500 |
kVA |
受電装置規定容量(5) |
750 |
kVA |
受電装置規定容量(6) |
1,000 |
kVA |
受電装置規定容量(7) |
1,500 |
kVA |
受電装置規定容量(8) |
2,000 |
kVA |
受電装置規定容量(9) |
4,000 |
kVA |
受電装置所要面積(1) |
30 |
m2 |
受電装置所要面積(2) |
45 |
m2 |
受電装置所要面積(3) |
45 |
m2 |
受電装置所要面積(4) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(5) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(6) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(7) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(8) |
60 |
m2 |
受電装置所要面積(9) |
162 |
m2 |
受電装置更改面積(1) |
15 |
m2 |
受電装置更改面積(2) |
25 |
m2 |
受電装置更改面積(3) |
25 |
m2 |
受電装置更改面積(4) |
32 |
m2 |
受電装置更改面積(5) |
35 |
m2 |
受電装置更改面積(6) |
37 |
m2 |
受電装置更改面積(7) |
52 |
m2 |
受電装置更改面積(8) |
54 |
m2 |
受電装置更改面積(9) |
212 |
m2 |
発電装置規定容量(1) |
10 |
kVA |
発電装置規定容量(2) |
20 |
kVA |
発電装置規定容量(3) |
37.5 |
kVA |
発電装置規定容量(4) |
50 |
kVA |
発電装置規定容量(5) |
75 |
kVA |
発電装置規定容量(6) |
100 |
kVA |
発電装置規定容量(7) |
150 |
kVA |
発電装置規定容量(8) |
200 |
kVA |
発電装置規定容量(9) |
250 |
kVA |
発電装置規定容量(10) |
300 |
kVA |
発電装置規定容量(11) |
375 |
kVA |
発電装置規定容量(12) |
500 |
kVA |
発電装置規定容量(13) |
625 |
kVA |
発電装置規定容量(14) |
750 |
kVA |
発電装置規定容量(15) |
1,000 |
kVA |
発電装置規定容量(16) |
1,500 |
kVA |
発電装置規定容量(17) |
1,750 |
kVA |
発電装置規定容量(18) |
2,000 |
kVA |
発電装置規定容量(19) |
3,125 |
kVA |
発電装置所要面積(1) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(2) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(3) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(4) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(5) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(6) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(7) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(8) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(9) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(10) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(11) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(12) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(13) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(14) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(15) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(16) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(17) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(18) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(19) |
108 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(遠隔収容装置設置局) |
150 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) |
37.5 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) |
50 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) |
100 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(遠隔収容装置設置局) |
7 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) |
9 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) |
9 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) |
9 |
m2 |
可搬型発動発電機規定容量(1) |
1 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(2) |
2 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(3) |
3 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(4) |
4 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(5) |
5 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(6) |
6 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(7) |
7 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(8) |
8 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(9) |
9 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(10) |
10 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(11) |
11 |
kVA |
可搬型発動発電機設置台数(1) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(2) |
29 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(3) |
6 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(4) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(5) |
2 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(6) |
2 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(7) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(8) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(9) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(10) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(11) |
1 |
台 |
複数階局舎容積率 |
400 |
% |
平屋局舎容積率 |
100 |
% |
駐車スペース等土地面積 |
90 |
m2 |
RT―BOX土地面積 |
75 |
m2 |
駐車スペース面積 |
21 |
m2 |
時分割多元接続装置架単位電流 |
9.5 |
A/架 |
時分割多元接続装置架単位面積 |
1.44 |
m2/架 |
衛星送受信装置架単位電流 |
36.7 |
A/架 |
衛星送受信装置架単位面積 |
1.44 |
m2/架 |
衛星回線制御装置架単位電流 |
210.5 |
A/架 |
衛星回線制御装置架単位面積 |
16.38 |
m2/架 |
土地単価時価補正係数 |
0.7 |
― |
土地単価時点補正係数(北海道) |
0.9372 |
― |
土地単価時点補正係数(青森県) |
0.6723 |
― |
土地単価時点補正係数(岩手県) |
0.7125 |
― |
土地単価時点補正係数(宮城県) |
1.1305 |
― |
土地単価時点補正係数(秋田県) |
0.6269 |
― |
土地単価時点補正係数(山形県) |
0.7561 |
― |
土地単価時点補正係数(福島県) |
0.8232 |
― |
土地単価時点補正係数(茨城県) |
0.7157 |
― |
土地単価時点補正係数(栃木県) |
0.7236 |
― |
土地単価時点補正係数(群馬県) |
0.7276 |
― |
土地単価時点補正係数(埼玉県) |
0.9031 |
― |
土地単価時点補正係数(千葉県) |
0.9441 |
― |
土地単価時点補正係数(東京都) |
1.1041 |
― |
土地単価時点補正係数(神奈川県) |
0.9517 |
― |
土地単価時点補正係数(新潟県) |
0.7519 |
― |
土地単価時点補正係数(富山県) |
0.8261 |
― |
土地単価時点補正係数(石川県) |
0.8081 |
― |
土地単価時点補正係数(福井県) |
0.7037 |
― |
土地単価時点補正係数(山梨県) |
0.7464 |
― |
土地単価時点補正係数(長野県) |
0.7577 |
― |
土地単価時点補正係数(岐阜県) |
0.7920 |
― |
土地単価時点補正係数(静岡県) |
0.8206 |
― |
土地単価時点補正係数(愛知県) |
1.0368 |
― |
土地単価時点補正係数(三重県) |
0.7798 |
― |
土地単価時点補正係数(滋賀県) |
0.8572 |
― |
土地単価時点補正係数(京都府) |
0.9713 |
― |
土地単価時点補正係数(大阪府) |
0.9429 |
― |
土地単価時点補正係数(兵庫県) |
0.8952 |
― |
土地単価時点補正係数(奈良県) |
0.8323 |
― |
土地単価時点補正係数(和歌山県) |
0.6755 |
― |
土地単価時点補正係数(鳥取県) |
0.6703 |
― |
土地単価時点補正係数(島根県) |
0.7259 |
― |
土地単価時点補正係数(岡山県) |
0.8331 |
― |
土地単価時点補正係数(広島県) |
0.8623 |
― |
土地単価時点補正係数(山口県) |
0.7236 |
― |
土地単価時点補正係数(徳島県) |
0.6329 |
― |
土地単価時点補正係数(香川県) |
0.6927 |
― |
土地単価時点補正係数(愛媛県) |
0.7401 |
― |
土地単価時点補正係数(高知県) |
0.6037 |
― |
土地単価時点補正係数(福岡県) |
1.0636 |
― |
土地単価時点補正係数(佐賀県) |
0.7567 |
― |
土地単価時点補正係数(長崎県) |
0.7946 |
― |
土地単価時点補正係数(熊本県) |
0.9062 |
― |
土地単価時点補正係数(大分県) |
0.8159 |
― |
土地単価時点補正係数(宮崎県) |
0.7928 |
― |
土地単価時点補正係数(鹿児島県) |
0.6931 |
― |
土地単価時点補正係数(沖縄県) |
1.3032 |
― |
監視設備(総合監視) 対投資額比率 |
0.001501 |
― |
監視設備(加入者交換機) 対投資額比率 |
0.05643 |
― |
監視設備(中継交換機) 対投資額比率 |
0.07811 |
― |
監視設備(市外線路) 対投資額比率 |
0.03659 |
― |
監視設備(市内線路) 対投資額比率 |
0.01099 |
― |
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 |
0.09972 |
― |
共通用建物 対投資額比率 |
0.01077 |
― |
共通用土地 対投資額比率 |
0.006779 |
― |
共通用土地単価補正係数 |
1 |
― |
構築物 対投資額比率 |
0.06675 |
― |
機械及び装置 対投資額比率 |
0.0006728 |
― |
車両 対投資額比率 |
0.0001275 |
― |
工具、器具及び備品 対投資額比率 |
0.006621 |
― |
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 対投資額比率 |
0.02356 |
― |
無形固定資産(その他の無形固定資産) 対投資額比率 |
0.004236 |
― |
0 第2表
項目 |
数値 |
単位 |
メタルケーブル(小)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(10) |
800 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(11) |
1,000 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(12) |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(13) |
1,400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(14) |
1,600 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(15) |
1,800 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(16) |
2,000 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(17) |
2,400 |
対 |
メタルケーブル(小)規格対数(18) |
3,000 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(10) |
800 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(11) |
1,000 |
対 |
メタルケーブル(中)規格対数(12) |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(1) |
5 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(2) |
10 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(3) |
20 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(4) |
30 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(5) |
50 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(6) |
100 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(7) |
200 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(8) |
400 |
対 |
メタルケーブル(大)規格対数(9) |
600 |
対 |
メタルケーブル(小)最大規格対数 |
3,000 |
対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数 |
1,200 |
対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数 |
600 |
対 |
加入系光ケーブル規格心数(1) |
8 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(2) |
16 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(3) |
24 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(4) |
32 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(5) |
40 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(6) |
60 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(7) |
80 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(8) |
100 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(9) |
120 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(10) |
160 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(11) |
200 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(12) |
300 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(13) |
400 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(14) |
500 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(15) |
600 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(16) |
800 |
心 |
加入系光ケーブル規格心数(17) |
1,000 |
心 |
加入系電柱間隔 |
0.035 |
km |
配線回線予備率 |
0.026 |
― |
加入系光予備心数 |
4 |
心 |
区画戸建最大回線数 |
31.25 |
― |
メタルケーブル(小)最大伝送距離 |
2 |
km |
メタルケーブル(中)最大伝送距離 |
4 |
km |
メタルケーブル(大)最大伝送距離 |
7 |
km |
メタルケーブル(小)最大規格対数(架空) |
400 |
対 |
メタルケーブル(中)最大規格対数(架空) |
400 |
対 |
メタルケーブル(大)最大規格対数(架空) |
200 |
対 |
加入系光ケーブル最大規格心数 |
1,000 |
心 |
加入系光ケーブル最大規格心数(架空) |
200 |
心 |
メタルケーブル(小)径(1) |
11 |
mm |
メタルケーブル(小)径(2) |
11 |
mm |
メタルケーブル(小)径(3) |
12 |
mm |
メタルケーブル(小)径(4) |
14 |
mm |
メタルケーブル(小)径(5) |
16 |
mm |
メタルケーブル(小)径(6) |
19 |
mm |
メタルケーブル(小)径(7) |
23 |
mm |
メタルケーブル(小)径(8) |
30 |
mm |
メタルケーブル(小)径(9) |
35 |
mm |
メタルケーブル(小)径(10) |
39 |
mm |
メタルケーブル(小)径(11) |
43 |
mm |
メタルケーブル(小)径(12) |
47 |
mm |
メタルケーブル(小)径(13) |
50 |
mm |
メタルケーブル(小)径(14) |
53 |
mm |
メタルケーブル(小)径(15) |
56 |
mm |
メタルケーブル(小)径(16) |
59 |
mm |
メタルケーブル(小)径(17) |
63 |
mm |
メタルケーブル(小)径(18) |
70 |
mm |
メタルケーブル(中)径(1) |
13 |
mm |
メタルケーブル(中)径(2) |
14 |
mm |
メタルケーブル(中)径(3) |
16 |
mm |
メタルケーブル(中)径(4) |
18 |
mm |
メタルケーブル(中)径(5) |
21 |
mm |
メタルケーブル(中)径(6) |
28 |
mm |
メタルケーブル(中)径(7) |
33 |
mm |
メタルケーブル(中)径(8) |
44 |
mm |
メタルケーブル(中)径(9) |
53 |
mm |
メタルケーブル(中)径(10) |
60 |
mm |
メタルケーブル(中)径(11) |
67 |
mm |
メタルケーブル(中)径(12) |
70 |
mm |
メタルケーブル(大)径(1) |
14 |
mm |
メタルケーブル(大)径(2) |
18 |
mm |
メタルケーブル(大)径(3) |
23 |
mm |
メタルケーブル(大)径(4) |
27 |
mm |
メタルケーブル(大)径(5) |
34 |
mm |
メタルケーブル(大)径(6) |
38 |
mm |
メタルケーブル(大)径(7) |
43 |
mm |
メタルケーブル(大)径(8) |
59 |
mm |
メタルケーブル(大)径(9) |
70 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(1) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(2) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(3) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(4) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(5) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(6) |
11 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(7) |
13 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(8) |
13 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(9) |
15 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(10) |
15 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(11) |
17 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(12) |
19 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(13) |
19 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(14) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(15) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(16) |
23 |
mm |
加入系光ファイバケーブル径(17) |
30 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(1) |
27 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(2) |
36 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(3) |
47 |
mm |
インナーパイプ径(外径)(4) |
56 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(1) |
14 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(2) |
23 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(3) |
32 |
mm |
インナーパイプ径(内径)(4) |
40 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(1) |
42 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(2) |
33 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(3) |
22 |
mm |
インナーパイプ径(空き径)(4) |
13 |
mm |
予備管路当たり最大管路数 |
15 |
条 |
き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 |
512 |
回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 |
23 |
回線 |
き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 |
3 |
回線 |
き線点遠隔収容装置当たり必要心数 |
4 |
心 |
き線点遠隔収容装置収容配線最大長 |
7 |
km |
き線点遠隔収容装置設置最小回線数 |
400 |
回線 |
き線点遠隔収容装置収容率 |
0.965 |
― |
き線回線予備率 |
0.116 |
― |
配線光予備心線数 |
2 |
心 |
引込ビル数算定式二次係数 |
-0.0000007 |
― |
引込ビル数算定式一次係数 |
0.0319 |
― |
引込ビル数算定式定数 |
0 |
― |
き線管路総延長 |
120,474 |
km |
自治体管路総延長 |
39 |
km |
電線共同溝総延長 |
1,558 |
km |
情報ボックス総延長 |
8,335 |
km |
配線自治体管路適用率 |
0.02275 |
― |
配線電線共同溝適用率 |
0.10725 |
― |
配線情報ボックス適用率 |
0 |
― |
第2種総合デジタル通信サービス換算係数 |
10 |
― |
時間帯パラメータ(アナログ電話) |
1 |
― |
時間帯パラメータ(総合デジタル通信サービス) |
1 |
― |
時間帯パラメータ(光IP電話) |
1 |
― |
呼完了率(アナログ電話) |
0.7 |
― |
呼完了率(総合デジタル通信サービス) |
0.7 |
― |
呼完了率(光IP電話) |
0.7 |
― |
1接続当たり音声帯域 |
105 |
kbps |
1接続1秒当たり音声パケット数 |
100 |
pps |
QoS制御係数 |
1.26 |
― |
6Mパス当たり帯域 |
6 |
Mbps |
IPデータ系Mbps当たりパケット数 |
177 |
pps/Mbps |
メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり最大収容回線数 |
24 |
回線/ボード |
メタル回線収容装置第1種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 |
8 |
回線/ボード |
メタル回線収容装置第2種総合デジタル通信サービス用ボード当たり最大収容回線数 |
1 |
回線/ボード |
メタル回線収容装置アナログ電話用ボード当たり占用スロット数 |
1 |
スロット/ボード |
メタル回線収容装置第1種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 |
1 |
スロット/ボード |
メタル回線収容装置第2種総合デジタル通信サービス用ボード当たり占用スロット数 |
2 |
スロット/ボード |
メタル回線収容装置1ユニット当たり最大収容スロット数 |
28 |
スロット/ユニット |
メタル回線収容装置1ユニット当たり100Mインタフェース数 |
4 |
IF/ユニット |
メタル回線収容装置回線収容率 |
0.9 |
― |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 |
48 |
IF/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり最大処理Mpps数 |
77.37 |
Mpps/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たり収容ルータ接続数 |
1 |
ユニット/ユニット |
メタル回線収容装置ポート収容率 |
0.875 |
― |
メタル回線収容装置用L2SW収容率 |
1 |
― |
メタル回線収容装置用L2SW冗長化係数 |
2 |
ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大インタフェース数 |
26 |
IF/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 |
44,000 |
Mbps/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 |
65 |
Mpps/ユニット |
音声収容ルータ収容率 |
0.9 |
― |
音声収容ルータ冗長化係数 |
2 |
ユニット |
共用収容ルータ1Gボード当たり最大収容インタフェース数 |
26 |
IF/ボード |
共用収容ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 |
2 |
IF/ボード |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大1Gボード数 |
1 |
ボード/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 |
1 |
ボード/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 |
44,000 |
Mbps/ユニット |
共用収容ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 |
65 |
Mpps/ユニット |
共用収容ルータ間渡り10Gポート数 |
1 |
ポート/ユニット |
共用収容ルータ収容率 |
0.8 |
― |
専用6Mパス収容回線数(低速) |
96 |
回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速メタル) |
48 |
回線/6Mパス |
専用6Mパス収容回線数(高速光) |
4 |
回線/6Mパス |
中間中継伝送装置平均距離(CWDM) |
80 |
km |
中間中継伝送装置平均距離(PTN) |
80 |
km |
コア局用L2SW1ユニット当たり最大収容インタフェース数 |
48 |
IF/ユニット |
コア局用L2SW冗長化係数 |
2 |
ユニット |
共用コアルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 |
40 |
IF/ボード |
共用コアルータ100Gボード当たり最大収容インタフェース数 |
4 |
IF/ボード |
共用コアルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 |
1 |
ボード/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大100Gボード数 |
1 |
ボード/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 |
800,000 |
Mbps/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 |
600 |
Mpps/ユニット |
共用コアルータ収容率 |
0.8 |
― |
CS1ユニット当たり最大処理回線数 |
260,000 |
回線/ユニット |
CS収容率 |
1 |
― |
CS冗長化係数 |
2 |
ユニット |
CS用DB1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 |
2,190,000 |
BHCA/ユニット |
CS用DB収容率 |
1 |
― |
CS用DB冗長化係数 |
2 |
ユニット |
関門系ルータ10Gボード当たり最大収容インタフェース数 |
48 |
IF/ボード |
関門系ルータ1ユニット当たり最大10Gボード数 |
2 |
ボード/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域 |
705,000 |
Mbps/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数 |
367 |
Mpps/ユニット |
関門系ルータ収容率 |
0.6 |
― |
相互接続局用L2SW予備1Gインタフェース数 |
3 |
IF |
相互接続局用L2SW予備10Gインタフェース数 |
1 |
IF |
相互接続局用L2SW1ユニット当たり最大インタフェース数 |
40 |
IF/ユニット |
SBC呼処理部1ユニット当たり最大処理最繁時呼数 |
0 |
BHCA/ユニット |
SBCセッション管理部1ユニット当たり最大処理同時接続数 |
0 |
回線数/ユニット |
SBC1ユニット当たり最大処理セッション数 |
15,000 |
セッション/ユニット |
SBC収容率 |
0.8 |
― |
ENUMクエリ対最繁時呼数比率 |
1 |
クエリ/BHCA |
ENUMサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 |
97,200,000 |
クエリ/ユニット |
DNSクエリ対最繁時呼数比率 |
1 |
クエリ/BHCA |
DNSサーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 |
97,200,000 |
クエリ/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たり最大処理クエリ数 |
0 |
クエリ/ユニット |
ENUMサーバ収容率 |
0.8 |
― |
DNSサーバ収容率 |
0.8 |
― |
中継系電柱間隔 |
0.035 |
km |
中継系管路当たり最大ケーブル条数 |
2 |
ケーブル条数/管路 |
チャネル切上単位(52M) |
672 |
― |
架当たり回線数(主配線盤) |
150,000 |
回線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架大) |
2,000 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架中) |
389 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小1) |
128 |
心線/架 |
架当たり心線数(光ケーブル成端架小2) |
256 |
心線/架 |
CWDM低速10Gカード当たり最大収容インタフェース数 |
1 |
IF/カード |
CWDM低速STM―1カード当たり最大収容STM―1インタフェース数 |
4 |
IF/カード |
CWDM高速インタフェース最大波長数 |
8 |
波長/IF |
CWDM1ユニット当たり心線数 |
1 |
心/ユニット |
PTN2.4G高速インタフェース最大容量 |
2.4 |
Gbps |
PTN10G高速インタフェース最大容量 |
10 |
Gbps |
PTN1リング当たり高速インタフェース数 |
2 |
IF/リング |
PTN1ユニット当たり最大高速インタフェース数 |
4 |
IF/ユニット |
PTN高速インタフェース当たり心線数 |
2 |
心/IF |
PTN低速混在インタフェースボード最大STM―1ポート数 |
4 |
STM―1ポート/混在ボード |
PTN低速混在インタフェースボード最大1Gポート数 |
8 |
1Gポート/混在ボード |
PTN1ユニット当たり最大低速インタフェースボード数 |
2 |
ボード/ユニット |
PTN冗長化係数 |
2 |
ユニット |
伝送装置収容率 |
1 |
― |
伝送装置ポート収容率 |
1 |
― |
1Gポート最大Mbps |
1,000 |
Mbps/ポート |
10Gポート最大Mbps |
10,000 |
Mbps/ポート |
100Gポート最大Mbps |
100,000 |
Mbps/ポート |
STM―1ポート最大Mbps |
156 |
Mbps/ポート |
回線当たり心線数(第2種総合デジタル通信サービス) |
2 |
心線/回線 |
回線当たり心線数(高速光専用線) |
2 |
心線/回線 |
回線当たり心線数(光地域IPデータ回線) |
1 |
心線/回線 |
主配線盤回線収容率 |
0.965 |
― |
光ケーブル成端架収容率 |
0.965 |
― |
中継系光ケーブル規格心数(1) |
8 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(2) |
16 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(3) |
24 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(4) |
32 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(5) |
40 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(6) |
60 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(7) |
80 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(8) |
100 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(9) |
120 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(10) |
160 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(11) |
200 |
心 |
中継系光ケーブル規格心数(12) |
300 |
心 |
海底用中間中継伝送装置最大中継距離 |
130 |
km |
有中継光ケーブル最大規格心線数 |
8 |
心 |
無中継光ケーブル最大規格心線数 |
100 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(1) |
16 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(2) |
24 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(3) |
32 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(4) |
40 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(5) |
60 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(6) |
80 |
心 |
無中継光ケーブル規格心線数(7) |
100 |
心 |
52Mパス当たり帯域 |
52 |
Mbps |
変復調回線切替装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 |
1 |
52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(変復調回線切替装置) |
4 |
ユニット/架 |
無線送受信装置1ユニット当たり最大収容52Mパス数 |
1 |
52Mパス/ユニット |
架当たりユニット数(無線送受信装置) |
5 |
ユニット/架 |
ルート当たりアンテナ数 |
3 |
個 |
最大アンテナ搭載数 |
12 |
個 |
中継系最大規格心線数 |
300 |
心 |
トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 |
149 |
回線/トランスポンダ |
時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 |
298 |
回線/架 |
衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 |
298 |
回線/架 |
局当たり衛星通信用アンテナ数 |
2 |
個 |
インタフェース変換装置1ユニット当たり最大収容インタフェース数 |
6 |
IF/ユニット |
インタフェース変換装置ポート収容率 |
1 |
― |
RT―BOX最大回線収容装置架数 |
3 |
架/RT―BOX |
RT―BOX最大共用架数 |
1 |
架/RT―BOX |
共用架当たり所要面積 |
1.5 |
m2/架 |
メタル回線収容装置1ユニット当たりDC電流 |
10.45 |
A/ユニット |
メタル回線収容装置架当たり最大搭載ユニット数 |
2 |
ユニット/架 |
メタル回線収容装置架当たり面積 |
0.172 |
m2/架 |
メタル回線収容装置用L2SW1ユニット当たりDC電流 |
10.5 |
A/ユニット |
メタル回線収容装置用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 |
18 |
ユニット/架 |
音声収容ルータ1ユニット当たりDC電流 |
5 |
A/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たりAC100V電流 |
0 |
A/ユニット |
音声収容ルータ1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
音声収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 |
11 |
ユニット/架 |
共用収容ルータ1ユニット当たりDC電流 |
5 |
A/ユニット |
共用収容ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 |
12 |
ユニット/架 |
共用コアルータ1ユニット当たりDC電流 |
8 |
A/ユニット |
共用コアルータ1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
共用コアルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 |
8 |
ユニット/架 |
コア局用L2SW1ユニット当たりAC100V電流 |
6.6 |
A/ユニット |
コア局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 |
6 |
ユニット/架 |
CS1ユニット当たりDC電流 |
54.5 |
A/ユニット |
CS1ユニット当たりAC100V電流 |
0 |
A/ユニット |
CS架当たり最大搭載ユニット数 |
12 |
ユニット/架 |
CS架当たり面積 |
1.5 |
m2/架 |
CS用DB架当たり最大搭載ユニット数 |
2 |
ユニット/架 |
CS用DB架当たり面積 |
3 |
m2/架 |
関門系ルータ1ユニット当たりDC電流 |
0 |
A/ユニット |
関門系ルータ1ユニット当たりAC200V電流 |
16 |
A/ユニット |
関門系ルータ共用架当たり最大搭載ユニット数 |
5 |
ユニット/架 |
相互接続局用L2SW1ユニット当たりDC電流 |
22.6 |
A/ユニット |
相互接続局用L2SW共用架当たり最大搭載ユニット数 |
14 |
ユニット/架 |
SBC呼処理部1ユニット当たりDC電流 |
0 |
A/ユニット |
SBC呼処理部1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
SBC呼処理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
0 |
ユニット/架 |
SBCセッション管理部1ユニット当たりDC電流 |
0 |
A/ユニット |
SBCセッション管理部1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
SBCセッション管理部相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
0 |
ユニット/架 |
SBC1ユニット当たりDC電流 |
8.74 |
A/ユニット |
SBC1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
SBC相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
16 |
ユニット/架 |
ENUMサーバ1ユニット当たりDC電流 |
8.96 |
A/ユニット |
ENUMサーバ1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
ENUMサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
16 |
ユニット/架 |
DNSサーバ1ユニット当たりDC電流 |
8.96 |
A/ユニット |
DNSサーバ1ユニット当たりAC200V電流 |
0 |
A/ユニット |
DNSサーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
16 |
ユニット/架 |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりDC電流 |
0 |
A/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ1ユニット当たりAC200電流 |
0 |
A/ユニット |
ENUM・DNS共通サーバ相互接続局設備共用架当たり最大搭載ユニット数 |
0 |
ユニット/架 |
相互接続局共通設備当たりDC電流 |
206.4 |
A |
相互接続局共通設備当たりAC200V電流 |
0 |
A |
相互接続局共通設備架数 |
3 |
架 |
相互接続局設備共用架当たり面積 |
0.63 |
m2/架 |
PTN1ユニット当たりDC電流 |
3.05 |
A/ユニット |
PTN共用架当たり最大搭載ユニット数 |
16 |
ユニット/架 |
CWDM1ユニット当たりDC電流 |
4.2 |
A/ユニット |
CWDM1ユニット当たりAC100V電流 |
2 |
A/ユニット |
CWDM共用架当たり最大搭載ユニット数 |
8 |
ユニット/架 |
中間中継伝送装置1ユニット当たりDC電流 |
4.2 |
A/ユニット |
中間中継伝送装置1ユニット当たりAC100V電流 |
2 |
A/ユニット |
中間中継伝送装置共用架当たり最大搭載ユニット数 |
8 |
ユニット/架 |
1万端子当たりの必要主配線盤長 |
2.52 |
m |
作業スペース込みの主配線盤幅 |
3.9 |
m |
光ケーブル成端架単位面積(大) |
12 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(大) |
2,000 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(中) |
2 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(中) |
389 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小1) |
1 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小1) |
128 |
端子 |
光ケーブル成端架単位面積(小2) |
2 |
m2 |
光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数(小2) |
256 |
端子 |
オペレーション設備(総合監視)単位面積当たりAC電流 |
0.8 |
A/m2 |
オペレーション設備(試験受付)単位面積当たりAC電流 |
0.8 |
A/m2 |
オペレーション設備(総合監視)面積 |
505 |
m2 |
オペレーション設備(試験受付)面積 |
432 |
m2 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 |
0.92 |
A/台 |
海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 |
1.44 |
m2 |
変復調回線切替装置単位電流 |
1.7 |
A/台 |
変復調回線切替装置架面積 |
1.92 |
m2/架 |
無線送受信装置単位電流 |
0.5 |
A/台 |
無線送受信装置架面積 |
1.44 |
m2/架 |
地上鉄塔土地面積 |
144 |
m2 |
発熱量換算係数 |
860 |
kcal/kVA |
空調設備1台当たりの能力(1) |
48,151 |
kcal/台 |
空調設備1台当たりの能力(2) |
19,261 |
kcal/台 |
空調設備1台当たりの電力容量(1) |
18.54 |
kVA |
空調設備1台当たりの電力容量(2) |
5.6 |
kVA |
空調設備単位面積(1) |
3.43 |
m2 |
空調設備単位面積(2) |
0.67 |
m2 |
空調設備予備台数 |
1 |
台 |
整流器1ユニット当たり最大電流 |
100 |
A/ユニット |
整流装置1系統当たり最大電流 |
800 |
A/系統 |
整流装置基本部収容可能整流器数 |
4 |
個/架 |
整流装置増設架収容可能整流器数 |
4 |
個/架 |
整流装置総合効率 |
0.87 |
― |
整流装置基本部面積 |
10 |
m2/架 |
整流装置増設架面積 |
2 |
m2/架 |
整流器予備ユニット数 |
1 |
ユニット |
直流電圧値 |
48 |
V |
警察消防用回線1回線当たりの消費電流 |
0.484375 |
A/回線 |
直流変換電源装置1架最大電流 |
80 |
A/架 |
直流変換電源装置架当たり単位面積 |
5 |
m2/架 |
交流無停電電源装置規定出力容量(1) |
1 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(2) |
3 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(3) |
5 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(4) |
7 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(5) |
10 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(6) |
15 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(7) |
20 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(8) |
30 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(9) |
50 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(10) |
75 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(11) |
100 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(12) |
200 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(13) |
250 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(14) |
300 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(15) |
400 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(16) |
500 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(17) |
600 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(18) |
800 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(19) |
1,000 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(20) |
1,200 |
kVA |
交流無停電電源装置規定出力容量(21) |
1,500 |
kVA |
交流無停電電源装置所要面積(1) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(2) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(3) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(4) |
4 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(5) |
7 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(6) |
7 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(7) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(8) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(9) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(10) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(11) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(12) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(13) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(14) |
10 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(15) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(16) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(17) |
20 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(18) |
30 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(19) |
50 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(20) |
40 |
m2 |
交流無停電電源装置所要面積(21) |
50 |
m2 |
交流無停電電源装置総合効率 |
0.88 |
― |
蓄電池容量算出係数(大規模局、整流装置用、保持時間:3時間) |
5.8 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(大規模局、交流無停電電源装置用、保持時間:3時間) |
4.2 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するもの及び災害対策の強化を目的とするものを除く。)、保持時間:10時間) |
12.6 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(作業員の到着に1.5時間以上を要するものに限る。)、保持時間:18時間) |
21.7 |
AH/A |
蓄電池容量算出係数(小規模局(災害対策の強化を目的とするものに限る。)、保持時間:36時間) |
39.7 |
AH/A |
整流装置用蓄電池規定容量(1) |
200 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(2) |
300 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(3) |
500 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(4) |
1,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(5) |
1,500 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(6) |
2,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(7) |
3,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(8) |
4,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(9) |
5,000 |
AH |
整流装置用蓄電池規定容量(10) |
6,000 |
AH |
整流装置用蓄電池所要面積(1) |
5 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(2) |
6 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(3) |
5 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(4) |
8 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(5) |
11 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(6) |
13 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(7) |
15 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(8) |
18 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(9) |
22 |
m2 |
整流装置用蓄電池所要面積(10) |
23 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(1) |
50 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(2) |
100 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(3) |
200 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(4) |
300 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(5) |
500 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(6) |
1,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(7) |
1,500 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(8) |
2,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池規定容量(9) |
3,000 |
AH |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(1) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(2) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(3) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(4) |
9 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(5) |
8 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(6) |
13 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(7) |
18 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(8) |
21 |
m2 |
交流無停電電源装置(100V)用蓄電池所要面積(9) |
27 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(1) |
200 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(2) |
300 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(3) |
500 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(4) |
1,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(5) |
1,500 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(6) |
2,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池規定容量(7) |
3,000 |
AH |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(1) |
13 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(2) |
16 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(3) |
22 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(4) |
22 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(5) |
31 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(6) |
38 |
m2 |
交流無停電電源装置(200V)用蓄電池所要面積(7) |
49 |
m2 |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備あり) |
0.7 |
― |
建物付帯設備面積付加係数(複数階局舎、オペレーション設備なし) |
0.8 |
― |
建物付帯設備面積付加係数(平屋局舎) |
0.9 |
― |
単位面積当たりの建物付帯設備電力容量 |
0.01 |
kVA/m2 |
受電装置規定容量(1) |
100 |
kVA |
受電装置規定容量(2) |
200 |
kVA |
受電装置規定容量(3) |
300 |
kVA |
受電装置規定容量(4) |
500 |
kVA |
受電装置規定容量(5) |
750 |
kVA |
受電装置規定容量(6) |
1,000 |
kVA |
受電装置規定容量(7) |
1,500 |
kVA |
受電装置規定容量(8) |
2,000 |
kVA |
受電装置規定容量(9) |
4,000 |
kVA |
受電装置所要面積(1) |
30 |
m2 |
受電装置所要面積(2) |
45 |
m2 |
受電装置所要面積(3) |
45 |
m2 |
受電装置所要面積(4) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(5) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(6) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(7) |
50 |
m2 |
受電装置所要面積(8) |
60 |
m2 |
受電装置所要面積(9) |
162 |
m2 |
受電装置更改面積(1) |
15 |
m2 |
受電装置更改面積(2) |
25 |
m2 |
受電装置更改面積(3) |
25 |
m2 |
受電装置更改面積(4) |
32 |
m2 |
受電装置更改面積(5) |
35 |
m2 |
受電装置更改面積(6) |
37 |
m2 |
受電装置更改面積(7) |
52 |
m2 |
受電装置更改面積(8) |
54 |
m2 |
受電装置更改面積(9) |
212 |
m2 |
発電装置規定容量(1) |
10 |
kVA |
発電装置規定容量(2) |
20 |
kVA |
発電装置規定容量(3) |
37.5 |
kVA |
発電装置規定容量(4) |
50 |
kVA |
発電装置規定容量(5) |
75 |
kVA |
発電装置規定容量(6) |
100 |
kVA |
発電装置規定容量(7) |
150 |
kVA |
発電装置規定容量(8) |
200 |
kVA |
発電装置規定容量(9) |
250 |
kVA |
発電装置規定容量(10) |
300 |
kVA |
発電装置規定容量(11) |
375 |
kVA |
発電装置規定容量(12) |
500 |
kVA |
発電装置規定容量(13) |
625 |
kVA |
発電装置規定容量(14) |
750 |
kVA |
発電装置規定容量(15) |
1,000 |
kVA |
発電装置規定容量(16) |
1,500 |
kVA |
発電装置規定容量(17) |
1,750 |
kVA |
発電装置規定容量(18) |
2,000 |
kVA |
発電装置規定容量(19) |
3,125 |
kVA |
発電装置所要面積(1) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(2) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(3) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(4) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(5) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(6) |
36 |
m2 |
発電装置所要面積(7) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(8) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(9) |
54 |
m2 |
発電装置所要面積(10) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(11) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(12) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(13) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(14) |
72 |
m2 |
発電装置所要面積(15) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(16) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(17) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(18) |
108 |
m2 |
発電装置所要面積(19) |
108 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(小規模局) |
150 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(1) |
37.5 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(2) |
50 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの最大電流(RT―BOX)(3) |
100 |
A |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(小規模局) |
7 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(1) |
9 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(2) |
9 |
m2 |
小規模局用電源装置1台当たりの所要面積(RT―BOX)(3) |
9 |
m2 |
可搬型発動発電機規定容量(1) |
1 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(2) |
2 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(3) |
3 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(4) |
4 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(5) |
5 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(6) |
6 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(7) |
7 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(8) |
8 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(9) |
9 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(10) |
10 |
kVA |
可搬型発動発電機規定容量(11) |
11 |
kVA |
可搬型発動発電機設置台数(1) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(2) |
29 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(3) |
6 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(4) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(5) |
2 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(6) |
2 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(7) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(8) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(9) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(10) |
0 |
台 |
可搬型発動発電機設置台数(11) |
1 |
台 |
複数階局舎容積率 |
400 |
% |
平屋局舎容積率 |
100 |
% |
駐車スペース等土地面積 |
90 |
m2 |
RT―BOX土地面積 |
75 |
m2 |
駐車スペース面積 |
21 |
m2 |
時分割多元接続装置架当たりDC電流 |
9.5 |
A/架 |
時分割多元接続装置架当たり面積 |
1.44 |
m2/架 |
衛星送受信装置架当たりDC電流 |
36.7 |
A/架 |
衛星送受信装置架当たり面積 |
1.44 |
m2/架 |
衛星回線制御装置架当たりDC電流 |
210.5 |
A/架 |
衛星回線制御装置架当たり面積 |
16.38 |
m2/架 |
インタフェース変換装置1ユニット当たりDC電流 |
3.125 |
A/ユニット |
インタフェース変換装置共用架当たり最大搭載ユニット数 |
5 |
ユニット/架 |
土地単価時価補正係数 |
0.7 |
― |
土地単価時点補正係数(北海道) |
0.9372 |
― |
土地単価時点補正係数(青森県) |
0.6723 |
― |
土地単価時点補正係数(岩手県) |
0.7125 |
― |
土地単価時点補正係数(宮城県) |
1.1305 |
― |
土地単価時点補正係数(秋田県) |
0.6269 |
― |
土地単価時点補正係数(山形県) |
0.7561 |
― |
土地単価時点補正係数(福島県) |
0.8232 |
― |
土地単価時点補正係数(茨城県) |
0.7157 |
― |
土地単価時点補正係数(栃木県) |
0.7236 |
― |
土地単価時点補正係数(群馬県) |
0.7276 |
― |
土地単価時点補正係数(埼玉県) |
0.9031 |
― |
土地単価時点補正係数(千葉県) |
0.9441 |
― |
土地単価時点補正係数(東京都) |
1.1041 |
― |
土地単価時点補正係数(神奈川県) |
0.9517 |
― |
土地単価時点補正係数(新潟県) |
0.7519 |
― |
土地単価時点補正係数(富山県) |
0.8261 |
― |
土地単価時点補正係数(石川県) |
0.8081 |
― |
土地単価時点補正係数(福井県) |
0.7037 |
― |
土地単価時点補正係数(山梨県) |
0.7464 |
― |
土地単価時点補正係数(長野県) |
0.7577 |
― |
土地単価時点補正係数(岐阜県) |
0.7920 |
― |
土地単価時点補正係数(静岡県) |
0.8206 |
― |
土地単価時点補正係数(愛知県) |
1.0368 |
― |
土地単価時点補正係数(三重県) |
0.7798 |
― |
土地単価時点補正係数(滋賀県) |
0.8572 |
― |
土地単価時点補正係数(京都府) |
0.9713 |
― |
土地単価時点補正係数(大阪府) |
0.9429 |
― |
土地単価時点補正係数(兵庫県) |
0.8952 |
― |
土地単価時点補正係数(奈良県) |
0.8323 |
― |
土地単価時点補正係数(和歌山県) |
0.6755 |
― |
土地単価時点補正係数(鳥取県) |
0.6703 |
― |
土地単価時点補正係数(島根県) |
0.7259 |
― |
土地単価時点補正係数(岡山県) |
0.8331 |
― |
土地単価時点補正係数(広島県) |
0.8623 |
― |
土地単価時点補正係数(山口県) |
0.7236 |
― |
土地単価時点補正係数(徳島県) |
0.6329 |
― |
土地単価時点補正係数(香川県) |
0.6927 |
― |
土地単価時点補正係数(愛媛県) |
0.7401 |
― |
土地単価時点補正係数(高知県) |
0.6037 |
― |
土地単価時点補正係数(福岡県) |
1.0636 |
― |
土地単価時点補正係数(佐賀県) |
0.7567 |
― |
土地単価時点補正係数(長崎県) |
0.7946 |
― |
土地単価時点補正係数(熊本県) |
0.9062 |
― |
土地単価時点補正係数(大分県) |
0.8159 |
― |
土地単価時点補正係数(宮崎県) |
0.7928 |
― |
土地単価時点補正係数(鹿児島県) |
0.6931 |
― |
土地単価時点補正係数(沖縄県) |
1.3032 |
― |
監視設備(総合監視) 対投資額比率 |
0.001501 |
― |
監視設備(収容局設備) 対投資額比率 |
0.05643 |
― |
監視設備(コア局設備) 対投資額比率 |
0.07811 |
― |
監視設備(市外線路) 対投資額比率 |
0.03659 |
― |
監視設備(市内線路) 対投資額比率 |
0.01099 |
― |
監視設備(伝送無線機械) 対投資額比率 |
0.09972 |
― |
共通用建物 対投資額比率 |
0.01077 |
― |
共通用土地 対投資額比率 |
0.006779 |
― |
共通用土地単価補正係数 |
1 |
― |
構築物 対投資額比率 |
0.06675 |
― |
機械及び装置 対投資額比率 |
0.0006728 |
― |
車両 対投資額比率 |
0.0001275 |
― |
工具、器具及び備品 対投資額比率 |
0.006621 |
― |
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) 対投資額比率 |
0.004236 |
― |
別表第4の1 (第6条関係) 費用算定方式
0 第1表
費用区分 |
算定方式 |
減価償却費 |
(((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数 土地は減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。 |
通信設備使用料 |
伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの 伝送路数×専用線料金単価 信号用中継交換機に係るもの 信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価 |
固定資産税 |
定率法正味固定資産価額×固定資産税率 定率法正味固定資産価額は、別表第2の1第1表に定める算出式により算定する。 |
施設保全費 |
加入者交換機に係るもの 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)+加入者数×1加入者当たりの施設保全費+都道府県別施設保全費 加入系線路に係るもの 設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費 中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの 設備延長km×1km当たりの施設保全費 中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの 設備亘長km×1km当たりの施設保全費 監視設備(加入者交換機)に係るもの 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数) その他のもの 投資額×施設保全費対投資額比率 |
道路占用料 |
電柱に係るもの 電柱本数×電柱1本当たり道路占用料 管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの 管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料 き線点遠隔収容装置に係るもの き線点遠隔収容装置台数×き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 |
撤去費用 |
投資額×撤去費用対投資額比率 |
試験研究費 |
直接費×対直接費比率 直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用 |
接続関連事務費 |
加入者回線に係るもの 加入者回線数×1回線当たり接続関連事務費 中継伝送専用機能に係るもの 中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用型接続関連事務費 専用回線管理運営費に係るもの 中継伝送専用型回線数×1回線当たり専用回線管理運営費 |
管理共通費 |
(施設保全費+試験研究費+接続関連事務費)×管理共通費比率 |
0 第2表
費用区分 |
算定方式 |
減価償却費 |
(((投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数 土地は、減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。 |
通信設備使用料 |
伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの 伝送路数×専用線料金単価 |
固定資産税 |
定率法正味固定資産価額×固定資産税率 定率法正味固定資産価額は、別表第2の1第2表に定める算出式により算定する。 |
施設保全費 |
(1) 加入系線路に係るもの 設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費 (2) 中継系架空光ケーブル、中継系地下光ケーブル、海底光ケーブル、電線共同溝、自治体管路、監視設備(市外線路)及び監視設備(市内線路)に係るもの 設備延長km×1km当たりの施設保全費 (3) 管路、中口径管路、共同溝及びとう道に係るもの 設備亘長km×1km当たりの施設保全費 (4) 上記以外のもの 投資額×施設保全費対投資額比率 |
道路占用料 |
(1) 電柱に係るもの 電柱本数×電柱1本当たり道路占用料 (2) 管路、中口径管路及びとう道に係るもの 設備亘長km×1km当たり道路占用料 (3) 電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスに係るもの 設備延長km×1km当たり道路占用料 (4) き線点遠隔収容装置に係るもの き線点遠隔収容装置ユニット数×き線点遠隔収容装置1ユニット当たり道路占用料 |
撤去費用 |
投資額×撤去費用対投資額比率 |
試験研究費 |
直接費×対直接費比率 直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用 |
管理共通費 |
(施設保全費+試験研究費)×管理共通費比率 |
別表第4の2 (第6条関係) 共通費等の配賦基準
0 第1表
区分 |
帰属対象設備 |
配賦基準 |
|
試験研究費 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
直接費比 |
|
接続関連事務費 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
投資額比 |
|
管理共通費 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比 |
|
監視設備 |
総合監視 |
加入者交換機階梯以上の各設備 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
加入者交換機 |
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
中継交換機 |
中継交換機、信号用中継交換機 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
伝送無線機械 |
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備 (き線点遠隔収容装置~加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、加入者交換機~中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機~相互接続点間伝送) |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
市外線路 |
光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置 (き線点遠隔収容装置~加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置~加入者交換機間伝送、加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送) |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
市内線路 |
メタルケーブル、光ケーブル |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
共通用建物 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比 |
|
共通用土地 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比 |
|
構築物 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
機械室土地建物、共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
機械及び装置 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比 |
|
車両 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費比 |
|
工具、器具及び備品 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比 |
|
無形固定資産 |
交換機ソフトウェア |
加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 |
ネットワーク設備投資額 |
その他の無形固定資産 |
別表第1の1第1表の設備区分に定める各設備 |
ネットワーク設備投資額 |
|
空調設備 |
局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電力容量比 |
|
電力設備 |
整流装置 |
加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電流比 |
蓄電池 |
加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電流比 |
|
交流無停電電源装置 |
加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電流比 |
|
受電装置 |
加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電力容量比 |
|
発電装置 |
加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
電力容量比 |
|
小規模局舎用電源装置 |
局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
小規模局舎用蓄電池 |
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
可搬型発動発電機 |
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
直流変換電源装置 |
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 |
電流比 |
|
機械室建物 |
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
面積比 |
|
機械室土地 |
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 |
面積比 |
注
0 第2表
区分 |
帰属対象設備 |
配賦基準 |
|
試験研究費 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
直接費比 |
|
管理共通費 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費の合計額比 |
|
監視設備 |
総合監視 |
収容局以上の各設備 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
収容局設備 |
収容局の各設備 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
コア局設備 |
コア局の各設備 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
伝送無線機械 |
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備及びインタフェース変換装置 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
市外線路 |
中継系光ケーブル、海底光ケーブル及び海底中間中継伝送装置 |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
市内線路 |
メタルケーブル及び加入系光ケーブル |
資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
共通用建物 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費の合計額比 |
|
共通用土地 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費の合計額比 |
|
構築物 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
機械室土地建物及び共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比 |
|
機械及び装置 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費の合計額比 |
|
車両 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費比 |
|
工具、器具及び備品 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
施設保全費+試験研究費の合計額比 |
|
無形固定資産 |
別表第1の1第2表の設備区分に定める各設備 |
ネットワーク設備投資額比 |
|
空調設備 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
電力容量比 |
|
電力設備 |
整流装置 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ及びDNSサーバ |
電流比 |
蓄電池 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
電流比 |
|
交流無停電電源装置 |
音声収容ルータ、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、関門系ルータ、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
電流比 |
|
受電装置 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
電力容量比 |
|
発電装置 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
電力容量比 |
|
小規模局用電源装置 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
小規模局用蓄電池 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
可搬型発動発電機 |
音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置及び衛星通信設備 |
電流比 |
|
直流変換電源装置 |
消防警察トランク及び警察消防用回線集約装置 |
電流比 |
|
機械室建物 |
主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
面積比 |
|
機械室土地 |
主配線盤、光ケーブル成端架、音声収容ルータ、共用収容ルータ、メタル回線収容装置、メタル回線収容装置用L2SW、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、共用コアルータ、コア局用L2SW、CS、伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、インタフェース変換装置、衛星通信設備、関門系ルータ、相互接続局用L2SW、SBC、ENUMサーバ、DNSサーバ及びオペレーション設備 |
面積比 |
注
別表第4の3 (第6条関係) 費用算定に用いる数値
0 第1表
項目 |
数値 |
単位 |
|
加入者交換機施設保全費対投資額比率(二次係数) |
-46.081フェムト |
― |
|
加入者交換機施設保全費対投資額比率(一次係数) |
0.05031 |
― |
|
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 |
512 |
円/回線 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道) |
200,328,276 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県) |
188,604,419 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県) |
195,638,733 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県) |
205,017,818 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県) |
193,293,962 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県) |
198,569,697 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県) |
202,086,854 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県) |
202,086,854 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県) |
199,742,083 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県) |
197,397,311 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県) |
211,465,939 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県) |
212,638,325 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都) |
226,706,952 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県) |
213,224,517 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県) |
195,638,733 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県) |
202,086,854 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県) |
202,673,047 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県) |
180,983,913 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県) |
209,707,361 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県) |
200,914,468 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県) |
190,949,190 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県) |
198,569,697 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県) |
191,535,383 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県) |
192,121,576 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県) |
189,190,612 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府) |
186,259,648 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府) |
190,949,190 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県) |
183,914,877 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県) |
189,190,612 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県) |
189,776,805 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県) |
177,466,756 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県) |
177,466,756 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県) |
180,983,913 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県) |
185,673,455 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県) |
182,156,298 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県) |
186,259,648 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県) |
189,190,612 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県) |
183,328,684 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県) |
183,328,684 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県) |
195,052,540 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県) |
192,121,576 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県) |
186,259,648 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県) |
183,914,877 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県) |
185,673,455 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県) |
182,742,491 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県) |
186,259,648 |
円 |
|
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県) |
169,260,056 |
円 |
|
中継交換機施設保全費対投資額比率 |
0.03431 |
― |
|
伝送装置施設保全費対投資額比率 |
0.02688 |
― |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
95,307 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
89,794 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
93,101 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
97,512 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
91,999 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
94,480 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
95,031 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
93,928 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
100,544 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
101,095 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
107,711 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
101,371 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
93,101 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
96,409 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
86,210 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
99,717 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
95,582 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
90,896 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
94,480 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
91,172 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
91,447 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
90,896 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
87,588 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
90,345 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
84,556 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
84,556 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
86,210 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
88,415 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
86,761 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
87,313 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
87,313 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
92,826 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
91,447 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
87,588 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
88,415 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
87,037 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
80,697 |
円/km |
|
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 |
120 |
円/回線 |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
15,745 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
14,834 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
15,381 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
16,110 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
15,199 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
15,609 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
15,700 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
15,518 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
16,610 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
16,702 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
17,795 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
16,747 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
15,381 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
15,927 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
14,242 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
16,474 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
15,791 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
15,017 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
15,609 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
15,062 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
15,108 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
15,017 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
14,470 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
14,925 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
13,969 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
13,969 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
14,242 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
14,607 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
14,333 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
14,425 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
14,425 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
15,335 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
15,108 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
14,470 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
14,607 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
14,379 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
13,332 |
円/km |
|
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 |
120 |
円/回線 |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
95,232 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
89,685 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
93,013 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
97,450 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
91,904 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
94,400 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
94,954 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
93,845 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
100,501 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
101,056 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
107,711 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
101,333 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
93,013 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
96,341 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
86,080 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
99,669 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
95,509 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
90,794 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
94,400 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
91,072 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
91,349 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
90,794 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
87,467 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
90,240 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
84,416 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
84,416 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
86,080 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
88,298 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
86,635 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
87,189 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
87,189 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
92,736 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
91,349 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
87,467 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
88,298 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
86,912 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
80,533 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
321,302 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
302,266 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
313,688 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
328,917 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
309,880 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
318,447 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
320,350 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
316,543 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
339,387 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
341,290 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
364,134 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
342,242 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
313,688 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
325,110 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
289,892 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
336,531 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
322,254 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
306,073 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
318,447 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
307,025 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
307,977 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
306,073 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
294,651 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
304,169 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
284,181 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
284,181 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
289,892 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
297,507 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
291,796 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
293,699 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
293,699 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
312,736 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
307,977 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
294,651 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
297,507 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
292,748 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
270,856 |
円/km |
|
管路延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
とう道亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
共同溝亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
自治体管路延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
電力設備施設保全費対投資額比率 |
0.03428 |
― |
|
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率 |
0.03428 |
― |
|
機械室建物施設保全費対投資額比率 |
0.01364 |
― |
|
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 |
0.06952 |
― |
|
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(二次係数) |
-46.081フェムト |
― |
|
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率(一次係数) |
0.05031 |
― |
|
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率 |
0.03431 |
― |
|
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 |
3,960 |
円/km |
|
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 |
1,106 |
円/km |
|
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 |
0.02688 |
― |
|
共通用建物施設保全費対投資額比率 |
0.01364 |
― |
|
構築物施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
機械及び装置施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
車両施設保全費対投資額比率 |
0.03101 |
― |
|
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 |
0.001665 |
― |
|
無形固定資産(交換機ソフトウェア)施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
電柱1本当たり道路占用料 |
248 |
円/本 |
|
管路1km当たり道路占用料 |
29,225 |
円/km |
|
中口径管路1km当たり道路占用料 |
292,027 |
円/km |
|
とう道1km当たり道路占用料 |
615,336 |
円/km |
|
情報ボックス1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
自治体管路1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
電線共同溝1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 |
52 |
円/台 |
|
主配線盤端末回線側比率 |
0.5 |
― |
|
光ケーブル成端架端末回線側比率 |
0.5 |
― |
|
機械設備撤去費用対投資額比率 |
0.002797 |
― |
|
市外線路撤去費用対投資額比率 |
0.001866 |
― |
|
市内線路撤去費用対投資額比率 |
0.001981 |
― |
|
土木設備撤去費用対投資額比率 |
0.0008598 |
― |
|
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率 |
0.002797 |
― |
|
建物撤去費用対投資額比率 |
0.002464 |
― |
|
構築物撤去費用対投資額比率 |
0.006274 |
― |
|
機械及び装置撤去費用対投資額比率 |
0.001048 |
― |
|
車両撤去費用対投資額比率 |
0 |
― |
|
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 |
0.001072 |
― |
|
試験研究費対直接費比率 |
0.02522 |
― |
|
1回線当たり接続関連事務費 |
0 |
円/回線 |
|
1回線当たり専用型接続関連事務費 |
0 |
円/回線 |
|
1回線当たり専用回線管理運営費 |
5,747 |
円/回線 |
|
管理共通費比率 |
0.1136 |
― |
|
専用型速度換算係数 |
223 |
― |
|
専用型52M収容回線数 |
672 |
回線 |
|
端末系交換回数比例比率 |
0.1410 |
― |
|
中継系交換回数比例比率 |
0.3135 |
― |
|
経済的耐用年数 |
|||
交換機 |
29.3 |
年 |
|
局設置遠隔収容装置 |
30.1 |
年 |
|
局設置簡易遠隔収容装置 |
13.5 |
年 |
|
伝送装置 |
31.0 |
年 |
|
き線点遠隔収容装置 |
13.5 |
年 |
|
無線伝送装置 |
9 |
年 |
|
通信衛星設備 |
9 |
年 |
|
架空メタルケーブル |
35.5 |
年 |
|
地下メタルケーブル |
44.5 |
年 |
|
陸上架空光ケーブル |
25 |
年 |
|
陸上地下光ケーブル |
30 |
年 |
|
海底光ケーブル |
26.5 |
年 |
|
電柱 |
21.2 |
年 |
|
管路 |
65.6 |
年 |
|
中口径管路 |
65.6 |
年 |
|
とう道 |
75 |
年 |
|
共同溝 |
75 |
年 |
|
電線共同溝 |
65.6 |
年 |
|
無線アンテナ |
24.3 |
年 |
|
無線鉄塔 |
24.3 |
年 |
|
空調設備 |
22.8 |
年 |
|
電力設備(整流装置) |
15.7 |
年 |
|
電力設備(整流装置用蓄電池) |
9.9 |
年 |
|
電力設備(直流変換電源装置) |
20.4 |
年 |
|
電力設備(交流無停電電源装置) |
12.9 |
年 |
|
電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) |
9.4 |
年 |
|
電力設備(小規模局用電源装置) |
17.6 |
年 |
|
電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) |
9.9 |
年 |
|
電力設備(発電装置) |
18.2 |
年 |
|
電力設備(受電装置) |
20.9 |
年 |
|
電力設備(可搬型発動発電機) |
22.5 |
年 |
|
機械室建物 |
24.1 |
年 |
|
監視設備(総合監視) |
9 |
年 |
|
監視設備(加入者交換機) |
10.6 |
年 |
|
監視設備(中継交換機) |
10.5 |
年 |
|
監視設備(伝送無線機械) |
10.8 |
年 |
|
監視設備(市外線路) |
14.1 |
年 |
|
監視設備(市内線路) |
17.4 |
年 |
|
共通用建物 |
23.1 |
年 |
|
構築物 |
15.8 |
年 |
|
機械及び装置 |
10.7 |
年 |
|
車両 |
5 |
年 |
|
工具、器具及び備品 |
5.5 |
年 |
|
無形固定資産(交換機ソフトウェア) |
23.1 |
年 |
|
無形固定資産(その他の無形固定資産) |
5.2 |
年 |
0 第2表
項目 |
数値 |
単位 |
|
メタル回線収容装置施設保全費対投資額比率 |
0.04250 |
― |
|
メタル回線収容装置用L2SW施設保全費対投資額比率 |
0.05190 |
― |
|
主配線盤施設保全費対投資額比率 |
0.05031 |
― |
|
光ケーブル成端架施設保全費対投資額比率 |
0.05031 |
― |
|
伝送装置施設保全費対投資額比率 |
0.02688 |
― |
|
音声収容ルータ施設保全費対投資額比率 |
0.1365 |
― |
|
共用収容ルータ施設保全費対投資額比率 |
0.09875 |
― |
|
共用コアルータ施設保全費対投資額比率 |
0.08869 |
― |
|
コア局用L2SW施設保全費対投資額比率 |
0.05190 |
― |
|
CS施設保全費対投資額比率 |
0.08789 |
― |
|
関門系ルータ施設保全費対投資額比率 |
0.08590 |
― |
|
相互接続局用L2SW施設保全費対投資額比率 |
0.05190 |
― |
|
SBC施設保全費対投資額比率 |
0.10575 |
― |
|
ENUMサーバ施設保全費対投資額比率 |
0.10573 |
― |
|
DNSサーバ施設保全費対投資額比率 |
0.10555 |
― |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
95,307 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
89,794 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
93,101 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
97,512 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
91,999 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
94,480 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
95,031 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
93,928 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
100,544 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
101,095 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
107,711 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
101,371 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
93,101 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
96,134 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
96,409 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
86,210 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
99,717 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
95,582 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
90,896 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
94,480 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
91,172 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
91,447 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
90,896 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
87,588 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
90,345 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
84,556 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
84,556 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
86,210 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
88,415 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
86,761 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
90,069 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
87,313 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
87,313 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
92,826 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
91,447 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
87,588 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
88,415 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
87,037 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
88,691 |
円/km |
|
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
80,697 |
円/km |
|
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 |
120 |
円/回線 |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
15,745 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
14,834 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
15,381 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
16,110 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
15,199 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
15,609 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
15,700 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
15,518 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
16,610 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
16,702 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
17,795 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
16,747 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
15,381 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
15,882 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
15,927 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
14,242 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
16,474 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
15,791 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
15,017 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
15,609 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
15,062 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
15,108 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
15,017 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
14,470 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
14,925 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
13,969 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
13,969 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
14,242 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
14,607 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
14,333 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
14,880 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
14,425 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
14,425 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
15,335 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
15,108 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
14,470 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
14,607 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
14,379 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
14,652 |
円/km |
|
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
13,332 |
円/km |
|
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 |
120 |
円/回線 |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
95,232 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
89,685 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
93,013 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
97,450 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
91,904 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
94,400 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
94,954 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
93,845 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
100,501 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
101,056 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
107,711 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
101,333 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
93,013 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
96,064 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
96,341 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
86,080 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
99,669 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
95,509 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
90,794 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
94,400 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
91,072 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
91,349 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
90,794 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
87,467 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
90,240 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
84,416 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
84,416 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
86,080 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
88,298 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
86,635 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
89,962 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
87,189 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
87,189 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
92,736 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
91,349 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
87,467 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
88,298 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
86,912 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
88,576 |
円/km |
|
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
80,533 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) |
321,302 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) |
302,266 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) |
313,688 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) |
328,917 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) |
309,880 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) |
318,447 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) |
320,350 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) |
316,543 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) |
339,387 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) |
341,290 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) |
364,134 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) |
342,242 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) |
313,688 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) |
324,158 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) |
325,110 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) |
289,892 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) |
336,531 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) |
322,254 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) |
306,073 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) |
318,447 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) |
307,025 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) |
307,977 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) |
306,073 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) |
294,651 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) |
304,169 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) |
284,181 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) |
284,181 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) |
289,892 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) |
297,507 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) |
291,796 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) |
303,218 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) |
293,699 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) |
293,699 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) |
312,736 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) |
307,977 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) |
294,651 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) |
297,507 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) |
292,748 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) |
298,458 |
円/km |
|
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) |
270,856 |
円/km |
|
管路延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
中口径管路亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
とう道亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
共同溝亘長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
自治体管路延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
電線共同溝延長1km当たり施設保全費 |
46,489 |
円/km |
|
電力設備施設保全費対投資額比率 |
0.03428 |
― |
|
機械室建物施設保全費対投資額比率 |
0.01364 |
― |
|
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 |
0.06952 |
― |
|
監視設備(収容局設備)施設保全費対投資額比率 |
0.05007 |
― |
|
監視設備(コア局設備)施設保全費対投資額比率 |
0.04161 |
― |
|
監視設備(市外線路)市外線路延長1km当たり施設保全費 |
3,960 |
円/km |
|
監視設備(市内線路)市内線路延長1km当たり施設保全費 |
1,106 |
円/km |
|
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 |
0.02688 |
― |
|
共通用建物施設保全費対投資額比率 |
0.01364 |
― |
|
構築物施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
機械及び装置施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
車両施設保全費対投資額比率 |
0.03101 |
― |
|
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 |
0.001665 |
― |
|
メタル回線収容装置ソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.04250 |
― |
|
音声収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.1365 |
― |
|
共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.09875 |
― |
|
共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.08869 |
― |
|
CSソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.08789 |
― |
|
関門系ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.08590 |
― |
|
SBCソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.10575 |
― |
|
ENUMサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.10573 |
― |
|
DNSサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率 |
0.10555 |
― |
|
無形固定資産(ソフトウェアを除く。)施設保全費対投資額比率 |
0 |
― |
|
電柱1本当たり道路占用料 |
248 |
円/本 |
|
管路1km当たり道路占用料 |
29,225 |
円/km |
|
中口径管路1km当たり道路占用料 |
292,027 |
円/km |
|
とう道1km当たり道路占用料 |
615,336 |
円/km |
|
情報ボックス1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
自治体管路1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
電線共同溝1km当たり道路占用料 |
3,239 |
円/km |
|
き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料 |
52 |
円/台 |
|
機械設備撤去費用対投資額比率 |
0.002797 |
― |
|
市外線路撤去費用対投資額比率 |
0.001866 |
― |
|
市内線路撤去費用対投資額比率 |
0.001981 |
― |
|
土木設備撤去費用対投資額比率 |
0.0008598 |
― |
|
建物撤去費用対投資額比率 |
0.002464 |
― |
|
構築物撤去費用対投資額比率 |
0.006274 |
― |
|
機械及び装置撤去費用対投資額比率 |
0.001048 |
― |
|
車両撤去費用対投資額比率 |
0 |
― |
|
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 |
0.001072 |
― |
|
試験研究費対直接費比率 |
0.02522 |
― |
|
管理共通費比率(メタルIP電話) |
0.1136 |
― |
|
管理共通費比率(光IP電話) |
0.1344 |
― |
|
経済的耐用年数 |
|||
メタル回線収容装置 |
9 |
年 |
|
メタル回線収容装置用L2SW |
9 |
年 |
|
主配線盤 |
29.3 |
年 |
|
光ケーブル成端架 |
29.3 |
年 |
|
音声収容ルータ |
9 |
年 |
|
共用収容ルータ |
9 |
年 |
|
共用コアルータ |
9 |
年 |
|
コア局用L2SW |
9 |
年 |
|
CS |
9 |
年 |
|
関門系ルータ |
9 |
年 |
|
相互接続局用L2SW |
9 |
年 |
|
SBC |
9 |
年 |
|
ENUMサーバ |
9 |
年 |
|
DNSサーバ |
9 |
年 |
|
伝送装置 |
9 |
年 |
|
き線点遠隔収容装置 |
13.5 |
年 |
|
無線伝送装置 |
9 |
年 |
|
衛星通信設備 |
9 |
年 |
|
架空メタルケーブル |
35.5 |
年 |
|
地下メタルケーブル |
44.5 |
年 |
|
陸上架空光ケーブル |
25 |
年 |
|
陸上地下光ケーブル |
30 |
年 |
|
海底光ケーブル |
26.5 |
年 |
|
電柱 |
21.2 |
年 |
|
管路 |
65.6 |
年 |
|
中口径管路 |
65.6 |
年 |
|
とう道 |
75 |
年 |
|
共同溝 |
75 |
年 |
|
電線共同溝 |
65.6 |
年 |
|
無線アンテナ |
24.3 |
年 |
|
無線鉄塔 |
24.3 |
年 |
|
空調設備 |
22.8 |
年 |
|
電力設備(整流装置) |
15.7 |
年 |
|
電力設備(整流装置用蓄電池) |
9.9 |
年 |
|
電力設備(直流変換電源装置) |
20.4 |
年 |
|
電力設備(交流無停電電源装置) |
12.9 |
年 |
|
電力設備(交流無停電電源装置用蓄電池) |
9.4 |
年 |
|
電力設備(小規模局用電源装置) |
17.6 |
年 |
|
電力設備(小規模局用電源装置用蓄電池) |
9.9 |
年 |
|
電力設備(発電装置) |
18.2 |
年 |
|
電力設備(受電装置) |
20.9 |
年 |
|
電力設備(可搬型発動発電機) |
22.5 |
年 |
|
機械室建物 |
24.1 |
年 |
|
監視設備(総合監視) |
9 |
年 |
|
監視設備(収容局設備) |
10.6 |
年 |
|
監視設備(コア局設備) |
10.5 |
年 |
|
監視設備(伝送無線機械) |
10.8 |
年 |
|
監視設備(市外線路) |
14.1 |
年 |
|
監視設備(市内線路) |
17.4 |
年 |
|
共通用建物 |
23.1 |
年 |
|
構築物 |
15.8 |
年 |
|
機械及び装置 |
10.7 |
年 |
|
車両 |
5 |
年 |
|
工具、器具及び備品 |
5.5 |
年 |
|
メタル回線収容装置ソフトウェア |
5 |
年 |
|
音声収容ルータソフトウェア |
5 |
年 |
|
共用収容ルータソフトウェア |
5 |
年 |
|
共用コアルータソフトウェア |
5 |
年 |
|
CSソフトウェア |
5 |
年 |
|
関門系ルータソフトウェア |
5 |
年 |
|
SBCソフトウェア |
5 |
年 |
|
ENUMサーバソフトウェア |
5 |
年 |
|
DNSサーバソフトウェア |
5 |
年 |
|
無形固定資産(ソフトウェアを除く。) |
5.2 |
年 |
別表第5 (第6条・第9条関係) 設備区分別費用明細表
0 第1表
設備区分 |
き線点遠隔収容装置 |
局設置遠隔収容装置 |
局設置簡易遠隔収容装置 |
加入者交換機 |
主配線盤 |
加入者系半固定パス伝送装置 |
光ケーブル成端架 |
消防警察トランク |
警察消防用回線集約装置 |
中継交換機 |
伝送装置 |
中間中継伝送装置 |
海底中間中継伝送装置 |
無線伝送装置 |
無線アンテナ |
無線鉄塔 |
衛星通信設備 |
クロック供給装置 |
メタルケーブル |
加入系光ケーブル |
|
費用区分 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の減価償却費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の通信設備使用料 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の固定資産税 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の施設保全費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の道路占用料 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の撤去費用 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の減価償却費 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の固定資産税 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の施設保全費 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の撤去費用 |
|||||||||||||||||||||
試験研究費 |
|||||||||||||||||||||
接続関連事務費 |
|||||||||||||||||||||
管理共通費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分ごとの費用合計 |
中継系光ケーブル |
海底光ケーブル |
加入系電柱 |
中継系電柱 |
加入系管路 |
中継系管路 |
加入系中口径管路 |
中継系中口径管路 |
加入系共同溝 |
中継系共同溝 |
加入系とう道 |
中継系とう道 |
電線共同溝 |
自治体管路 |
情報ボックス |
総合デジタル通信局内回線終端装置 |
アナログ局内回線収容部 |
アナログ・デジタル回線共通部 |
加入者交換回線収容装置 |
中継交換回線収容装置 |
信号用中継交換機 |
0 第2表
音声収容ルータ |
共用収容ルータ |
メタル回線収容装置 |
メタル回線収容装置用L2SW |
消防警察トランク |
警察消防用回線集約装置 |
き線点遠隔収容装置 |
主配線盤 |
光ケーブル成端架 |
共用コアルータ |
コア局用L2SW |
伝送装置 |
中間中継伝送装置 |
CS |
関門系ルータ |
相互接続局用L2SW |
SBC |
ENUMサーバ |
DNSサーバ |
メタルケーブル |
加入系光ケーブル |
|
設備区分直接の減価償却費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の通信設備使用料 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の固定資産税 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の施設保全費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の道路占用料 |
|||||||||||||||||||||
設備区分直接の撤去費用 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の減価償却費 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の固定資産税 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の施設保全費 |
|||||||||||||||||||||
附属設備の撤去費用 |
|||||||||||||||||||||
試験研究費 |
|||||||||||||||||||||
管理共通費 |
|||||||||||||||||||||
設備区分ごとの費用合計 |
中継系光ケーブル |
海底光ケーブル |
海底中間中継伝送装置 |
無線伝送装置 |
インタフェース変換装置 |
無線アンテナ |
無線鉄塔 |
衛星通信設備 |
加入系電柱 |
中継系電柱 |
加入系管路 |
中継系管路 |
加入系中口径管路 |
中継系中口径管路 |
加入系共同溝 |
中継系共同溝 |
加入系とう道 |
中継系とう道 |
電線共同溝 |
自治体管路 |
情報ボックス |
総合デジタル通信局内回線終端装置 |
アナログ局内回線収容装置 |
アナログ・デジタル回線共通部 |
別表第7 (第19条関係) 法第33条第12項の総務省令で定める事項
1呼当たり信号数 総信号数 リルーティング指示に係る網保留時間 リダイレクション網使用機能(網内型)接続処理時間 リダイレクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間 リダイレクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間 |