制定文 電気通信事業法 (1984年法律第86号)の規定に基づき、及び同法を施行するため、接続料規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、第1種指定電気通信設備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 (以下「 事業者 」という。)が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及び再計算に関する事項その他の必要な事項を定め、もって接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものであることを確保することを目的とする。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 電気通信事業法 (以下「 法 」という。)及び 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 第1種指定加入者交換機メタルインターネットプロトコル電話用設備以外のアナログ電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備以外の総合デジタル通信用設備である第1種指定端末系交換等設備をいう。
1_2号 第1種指定メタル回線収容装置メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である第1種指定端末系交換等設備をいう。
1_3号 第1種指定ワイヤレス固定電話用設備専らワイヤレス固定電話用設備( 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第3条第2項第4号
《2 この規則の規定の解釈については、次の…》
定義に従うものとする。 1 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号第2条第2項第1号に規定する音声伝送役務をいう。 2 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第2条第
の3に規定するものをいう。別表第6において同じ。)を用いて提供される音声伝送役務の提供の用に供される第1種指定電気通信設備をいう。
2号 第1種指定中継交換機主として音声伝送役務の提供に用いられる第1種指定中継系交換等設備をいう。
3号 第1種指定中継伝送路設備等第1種指定中継系伝送路設備、同1の建物に設置されている第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備、第1種指定加入者交換機と他の電気通信 事業者 の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備及び第1種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備をいう。
4号 一般第1種指定収容ルータ第1種指定端末系交換等設備に該当するルータ(第1種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものを除く。)であって、特定のパケットを識別する機能を提供するものをいう。
5号 一般第1種指定中継ルータ第1種指定中継系交換等設備に該当するルータ(1の都道府県の区域内の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第1種指定メタル回線収容装置又は一般第1種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
5_2号 一般第1種指定県間中継ルータ第1種指定中継系交換等設備に該当するルータ(専ら異なる都道府県の区域間の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第1種指定メタル回線収容装置又は一般第1種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
6号 一般第1種指定ルータ一般第1種指定収容ルータ、一般第1種指定中継ルータ及び一般第1種指定県間中継ルータをいう。
6_2号 関門系ルータ他の電気通信 事業者 の電気通信設備と一般第1種指定中継ルータ又は一般第1種指定県間中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第1種指定中継ルータ又は一般第1種指定県間中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。
6_3号 メディアゲートウェイ他の電気通信 事業者 の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
7号 削除
8号 削除
9号 SIPサーバ 電気通信事業法施行規則
第23条の2第4項第3号
《4 法第33条第1項の電気通信設備であつ…》
て総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。 1 符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は
の設備(第1種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。以下「 制御等設備 」という。)であって、メディアゲートウェイ又は一般第1種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するものをいう。
9_2号 セッションボーダコントローラ 制御等設備 であって、SIPサーバと連携して、 事業者 の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能を有するものをいう。
9_3号 ENUMサーバ 制御等設備 であって、SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能を有するものをいう。
9_4号 IP電話用DNSサーバ 制御等設備 であって、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有するもの(専らIP電話の提供の用に供されるものに限る。)をいう。
10号 関門交換機第1種指定中継交換等設備と他の電気通信 事業者 の電気通信設備とを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される第1種指定中継交換機であって、通信路を設定する機能、接続料の精算に係る情報を送信する機能及び発信者の電気通信番号を転送する機能を提供するものをいう。
11号 信号用伝送路設備信号の伝送を行う設備をいう。
12号 第1種指定設備管理運営費第1種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
13号 法定機能法第33条第4項第1号ロの総務省令で定める機能をいう。
14号 特別法定機能
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表13の項の機能をいう。
15号 一般法定機能特別法定機能以外の法定機能をいう。
3条 (遵守義務)
1項 事業者 は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
2章 法定機能の内容等
4条 (法定機能の区分、内容及び対象設備等)
1項 法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「 対象設備等 」という。)とする。
1号 表1の項の光信号端末回線伝送機能並びに表6の項の一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけるものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。
2号 表2の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものとする。
イ 事業者 が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料金から他の電気通信事業者が事業者に支払うべき接続料を相殺し精算している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機能
ロ 第1種指定加入者交換機と他の電気通信 事業者 の交換設備との間の伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第1種指定中継交換機を経由して当該第1種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能
3号 表6の項の機能(中継伝送共用機能を除く。)は、対象設備が 事業者 の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。
5条 (法第33条第5項機能)
1項 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
の総務省令で定める機能(以下「 法第33条第5項機能 」という。)は、前条の表2の項の機能(メタル回線収容機能、加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)、6の2の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)及び8の項の機能とする。
3章 資産及び費用
6条 (法第33条第5項機能に関する資産及び費用の整理の手順等の通知)
1項 事業者 は、 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備(新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備を含む。以下この項及び次項、次条並びに
第12条の2第2項第1号
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第11条第1項第2号 登録年月日及び 登録及びその更新の年
において同じ。)に係る資産及びこの場合に当該第1種指定電気通信設備との接続により当該第1種指定電気通信設備によって提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第1種指定電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により当該通知において定められる当該手順の適用の日までに整理して、総務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の整理は、第1種指定電気通信設備を次に掲げる要件を満たすように新たに構成するものとして行うものでなければならない。
1号 前項の通知の直近に国が行う調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであること
2号 安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること
3号 現に当該第1種指定電気通信設備を設置する通信用建物の位置にある通信用建物に設置されていること
4号 現に当該第1種指定電気通信設備を用いて電気通信役務が提供されている区域において電気通信役務を提供するときに用いるものであること
5号 前項の適用の日の直近に 法
第33条第12項
《12 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項第14項において「通信量等」
の規定により記録された通信量等を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有すること
3項 第1項の整理は、
第4条
《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》
る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
の 対象設備等 を別表第1の一及び別表第1の2の左欄の対象設備又は附属設備等ごとに右欄の設備区分又は設備等区分に区分して行うものでなければならない。
4項 第1項の整理は、資産にあっては別表第2の1に掲げる正味固定資産価額算定方法及び別表第2の2に掲げる正味固定資産価額算定に用いる数値を用いて別表第三様式第1による固定資産明細表及び別表第三様式第2による固定資産帰属明細表を作成して、費用にあっては別表第4の1に掲げる費用算定方式、別表第4の2に掲げる共通費等の配賦基準及び別表第4の3に掲げる費用算定に用いる数値を用いて別表第5による設備区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
4章 原価及び利潤の算定
7条 (原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用)
1項 事業者 は、 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備 接続会計規則 (1997年郵政省令第91号。以下「 接続会計規則 」という。)に規定する第1種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及び利潤を算定しなければならない。
8条 (接続料の原価及び利潤)
1項 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費( 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に係るものにあっては、
第6条第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供につ…》
いて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第1項及び
第14条第3項
《3 接続料の体系は、当該接続料に係る第1…》
種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
において同じ。)に
第11条
《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》
本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該
から
第13条
《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》
税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11
までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
2項 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、1年とする。ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を5年までの期間の範囲内とすることができる。
1号 第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信 事業者 が一般法定機能( 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものである場合
2号 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。
3項 特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。)に対して営業費から 接続会計規則 別表第二様式第4の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。ただし、他の電気通信 事業者 の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。
9条 (第1種指定設備管理運営費の算定)
1項 一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その 対象設備等 に係る費用の額を基礎として算定するものとする。ただし、他の電気通信 事業者 が設置する設備を利用して当該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加えるものとする。
2項 前項の費用は、 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に係るものにあっては別表第5の設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係るものにあっては 接続会計規則 別表第二様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用とする。ただし、前条第2項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、同表様式第4の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するものとする。
10条 (第1種指定設備管理運営費の算定の特例)
1項 前条の規定にかかわらず、 対象設備等 が 法第33条第5項機能 に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が 接続会計規則 別表第二様式第4の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第1種指定設備管理運営費の額は、次に掲げる式により計算することができる。この場合において、対象設備等が法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を控除するものとする。
2項 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された 対象設備等 の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。
3項 第1項の類似機能に係る第1種指定設備管理運営費の算定の対象となる設備の取得固定資産価額は、 接続会計規則 別表第二様式第3の固定資産帰属明細表の取得価額を基礎として算定された額とする。
11条 (他人資本費用)
1項 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2項 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。
3項 前項の 対象設備等 の正味固定資産価額は、 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に係るものにあっては別表第三様式第2の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては 接続会計規則 別表第二様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された額とする。ただし、
第8条第2項
《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》
、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。
ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、同表様式第3の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定された額とする。
4項 第2項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、 接続会計規則 別表第二様式第2に記載された第1種指定設備管理部門の電気通信事業固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産(第1種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。)の額の占める比率並びに 電気通信事業会計規則 別表第二様式第1に記載された固定資産の額から同表様式第1に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。
5項 第2項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただし、 法
第33条第5項
《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》
第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省
機能に係る同式の適用については、同式中「 対象設備等 の第1種指定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)」とあるのは、「対象設備等の第1種指定設備管理運営費(
第6条第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供につ…》
いて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含み、減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額を除く。)」とする。
6項 第1項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する。
7項 第1項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務(以下「 有利子負債 」という。)に対する利子率並びに 有利子負債 以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したものとする。
8項 前項の 有利子負債 に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。
9項 第7項の 有利子負債 以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とする。
12条 (自己資本費用)
1項 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2項 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとする。
3項 第1項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去3年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去5年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
4項 前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する 事業者 の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
5項 第3項の規定にかかわらず、第1種指定設備管理運営費の額が
第10条第1項
《前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第…》
33条第5項機能に係る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分が接続会計規則別表第二様式第4の設備区分別費用明細表において独立した設備区分として整理されていないときは、第1種
に掲げる式により計算される場合( 対象設備等 を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第1項の自己資本利益率は過去3年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去5年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
12条の2 (調整額)
1項 一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。
1号 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
2号 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める式
イ 前期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式及び前々期算定方式が実績原価等方式である場合
ハ 前期算定方式及び前々期算定方式が第2号長期将来原価方式又は実績原価等方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合
3号 当期算定方式が実績原価等方式である場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める式
イ 前期算定方式が第1号将来原価等方式である場合
ロ 前期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合であって、前々期算定方式が第1号将来原価等方式であるとき
ハ 前期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
ニ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第1号将来原価等方式であるとき
ホ 前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第2号長期将来原価方式であるとき
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 第1号将来原価等方式
第8条第2項第1号
《2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利…》
潤の算定期間は、1年とする。 ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を5年までの期間の範囲内とすることができる。 1 第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続
に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式又は
第6条
《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》
の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1
の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式をいう。
2号 第2号長期将来原価方式
第8条第2項第2号
《2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利…》
潤の算定期間は、1年とする。 ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を5年までの期間の範囲内とすることができる。 1 第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続
に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、当該原価及び利潤の算定期間が1年を超えるものをいう。
3号 実績原価等方式接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、前2号に掲げる方式以外のものをいう。
4号 当期算定方式前項の規定により計算しようとする調整額がその原価及び利潤に算入される接続料が設定される算定期間における当該接続料の算定方式の種類をいう。
5号 前期算定方式前期算定期間(前号に規定する算定期間の直前の算定期間をいう。以下この項において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
6号 前々期算定方式前々期算定期間(前期算定期間の直前の算定期間をいう。第9号において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
7号 前期費用収入間予測差額前期算定期間における費用の額(前年度の費用(第1種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額であって、前項の規定により調整額を算定する機能に係るものをいう。次号及び第9号において同じ。)は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)と前期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前期算定期間における接続料収入の額(前年度の需要は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)を減じた額をいう。
8号 前々期差額実績予測間差分前々期算定期間における費用(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額から前々期算定期間における接続料収入(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額を減じた額から、前々期算定期間における費用(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額から前々期算定期間における接続料収入(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額を減じた額を減じた額をいう。
9号 前々期費用収入間差額前々期算定期間における費用の額と前々期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前々期算定期間における接続料収入の額を減じた額をいう。
13条 (利益対応税)
1項 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2項 前項の他人資本比率は、
第11条第1項
《一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次…》
に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率
の他人資本比率とする。
3項 第1項の 有利子負債 以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。
4項 第1項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。
5章 接続料設定
14条 (接続料設定の原則)
1項 接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。
2項 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信 事業者 との間で事業者が 電気通信事業法施行規則
第23条の4第2項第10号
《2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ
の4に規定する方式を採用するときは、第1種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信…》
事業者が法第13条第5項の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第3によるネットワーク構成図記載事項に変更が
ただし書又は
第10条
《電気通信役務等の変更の報告 電気通信事…》
業者は、第4条第4項第2号又は第9条第1項第2号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 2 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第10の報告書に、様式第3によ
の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。
3項 接続料の体系は、当該接続料に係る第1種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
14条の2 (利用者料金との比較による接続料の水準の調整)
1項 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し 事業者 が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係により、当該事業者の設置する第1種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとする方法により設定するものとする。ただし、利用者料金の水準が不当な競争を引き起こすものである場合等、当該方法によっては接続料の水準を設定することが困難な場合(
第3条
《遵守義務 事業者は、法定機能ごとの接続…》
料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
ただし書の規定により総務大臣の許可を受ける場合を除く。)は、この省令の他の規定(同条ただし書の規定を除く。)により接続料の水準を最も低いものとなるように設定すれば足りる。
15条 (端末系交換機能等の接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表2の項の機能(メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。)及び5の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分の費用が 対象設備等 の費用に対して占める比率等を勘案して設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2項 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、通信ビット数その他の単位を組み合わせて定めることができる。
3項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表2の項の一般収容ルータ優先パケット識別機能に係る接続料は、契約数を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
15条の2 (番号ポータビリティ機能の接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表2の項の番号ポータビリティ機能の接続料は、当該機能により通信路が変更された通信の回数を単位として設定するものとする。ただし、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信 事業者 が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を事業者に支払うことに合理的な理由があり、その支払いが確保される場合には、当該回数に代えて、当該機能に係る第1種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の数を単位として設定することができる。
16条 (市内伝送機能等の接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表2の項の機能(加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送専用機能、中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び6の2の項の一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
17条 (端末回線伝送機能等の接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項の機能(帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。)、3の2の項の機能、3の3の項の機能、6の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。次項において同じ。)及び6の3の項から7の項までの機能の接続料は、回線容量又は回線数を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
2項 前項の場合において、接続料の単位は、
第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項の機能、3の2の項の機能、3の3の項の機能、6の項の機能及び7の項の機能については、回線容量にあっては少なくとも一、536キロビット毎秒相当以下に、光信号伝送用の回線数にあっては芯線数ごとに、それぞれ細分化して設定するものとする。
17条の2
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項の機能(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
2項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表1の項の帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、
第7条
《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》
事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規
及び
第8条
《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》
る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな
の規定に基づき算定した第1種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額を、第1種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。
18条 (端末間伝送等機能に係る接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表13の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。
18条の2 (一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表6の2の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表の6の2の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
18条の3 (SIPサーバ機能等に係る接続料)
1項 第4条
《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》
定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機
の表9の項から9の4の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
6章 その他の接続料
18条の4 (その他の接続料に係る法第33条第4項第2号の総務省令で定める方法)
1項 法定機能に係る接続料以外の接続料に係る 法
第33条第4項第2号
《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》
り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に
の総務省令で定める方法は、前3章の規定に準じて算定する方法とする。
7章 通信量等の記録
19条 (通信量等の記録)
1項 法
第33条第12項
《12 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項第14項において「通信量等」
の規定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第1により、回線数にあっては別表第六様式第2により行うほか、認可接続約款等において
第14条第3項
《3 接続料の体系は、当該接続料に係る第1…》
種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。
の規定に基づき設定した単位(次項及び第3項において「 設定単位 」という。)の通信量又は回線数にあっては適宜の様式により行わなければならない。
2項 法
第33条第12項
《12 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項第14項において「通信量等」
の総務省令で定める事項は、別表第7に掲げるもの及びそれ以外の 設定単位 (通信量及び回線数以外のものに限る。次項において同じ。)とする。
3項 法
第33条第12項
《12 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に係る第4項第1号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項第14項において「通信量等」
の規定による前項の事項の記録は、別表第7に掲げるものにあっては別表第8により、それ以外の 設定単位 にあっては適宜の様式により、行わなければならない。
4項 第1項及び前項の記録は、毎事業年度経過後6月内を期限として行い、その結果は3年間保存しておかなければならない。
5項 第1項及び第3項の記録並びに前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができる。
8章 再計算
20条 (接続料の再計算の期間)
1項 法
第33条第14項
《14 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、第5項に規定する接続料にあつては第2項の認可を受けた後5年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したと
の総務省令で定める期間は、1年間とする。
21条 (接続料の再計算)
1項 事業者 は、 法
第33条第14項
《14 第1種指定電気通信設備を設置する電…》
気通信事業者は、第5項に規定する接続料にあつては第2項の認可を受けた後5年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したと
の規定により再計算した接続料を、法第33条第5項機能に係るもの並びに
第8条第2項
《2 一般法定機能に係る接続料の原価及び利…》
潤の算定期間は、1年とする。 ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を5年までの期間の範囲内とすることができる。 1 第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続
ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後7月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。