第1種指定電気通信設備接続料規則《附則》

法番号:2000年郵政省令第64号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第79号)の施行の日から施行する。ただし、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項中「(番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供を受ける電気通信 事業者 を当該電気通信事業者以外の電気通信事業者に変更した場合において、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく変更後の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けることができること。)を実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者の固定端末系伝送路設備を識別する機能を含む。)」の部分及び「優先接続機能電気通信事業者の電気通信設備を識別する電気通信番号を指定加入者交換機に登録し、当該指定加入者交換機により、加入者回線ごとにあらかじめ指定された電気通信事業者の電気通信設備に優先的に接続するために、その登録した電気通信番号を識別する機能」の部分については2000年12月31日から施行する。

2条 (郵政省令の廃止)

1項 次の郵政省令は、廃止する。

1号 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(1997年郵政省令第92号。以下「 旧原価算定規則 」という。

2号 電気通信事業法施行規則 の一部を改正する省令(1999年郵政省令第38号

3号 電気通信事業法施行規則 の一部を改正する省令(1999年郵政省令第63号

6条 (経過措置)

1項 郵政大臣は、この省令の施行後 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の通知をするものとする。

2項 事業者 は、この省令の施行の際法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令に定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

3項 前項の規定に基づく申請に対する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令の定めるところに合致しているものとみなす。

4項 第2項の規定に基づき 事業者 が認可の申請をするまでの間は、 第6条第1項 《電気通信事業者は、電気通信役務の提供につ…》 いて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 中「当該通知から60日以上90日を超えない期間を経過した日として当該通知において定められる」とあるのは「当該通知において定められる」と読み替えるものとする。

7条

1項 事業者 は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、前条第2項の規定に基づいて申請する接続約款に定める 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の機能に係る接続料を 第14条第2項 《2 第12条第2項の規定は、前項の場合に…》 準用する。 の規定にかかわらず、通信量の直近の実績値に代えて事業者が現に記録している1998年4月1日以後に開始する事業年度の通信量等を用いて算定することができる。

8条

1項 事業者 は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第6条第2項の規定に基づいて申請し、 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料について、これを2002年4月1日までの期間で段階的に実施することができる。

2項 前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。

1号 施行の日から2001年3月31日までの期間に、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと

2号 前号の期間に、 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の機能( 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと

3号 2001年4月1日から2002年3月31日までの期間に、 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと

4号 前号の期間に、 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の機能( 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の表5の項及び6の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと

9条

1項 事業者 は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の施行の際法第38条の2第2項の規定により現に認可を受けている接続約款に定める接続料であって、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表の2の項に規定する加入者交換機能に係る接続料に統合されることになるものを2002年4月1日までの期間で段階的に廃止することができる。

10条

1項 事業者 は、事業者が附則第6条第2項の規定に基づいて申請し、 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料を、2000年4月1日から適用することができる。

11条

1項 この省令の施行の際現にされている 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の申請に係る接続約款については、この省令の規定は適用せず、なお従前の例による。

12条

1項 この省令の施行の際現に 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の認可を受けている接続約款に定める接続料の精算については、 第22条 《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。 の規定は適用せず、 旧原価算定規則 第15条の規定はなお効力を有する。この場合において、旧原価算定規則第15条中「接続料を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、」とあるのは「接続料を変更したときは、」と、「省令で定める機能」とあるのは「接続料規則(2000年郵政省令第64号)第4条に規定する機能」と、「変更前後」とあるのは「変更前の額と接続料を廃止前の指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(1997年郵政省令第92号)の規定により算定するものとした場合の額と」と読み替えるものとする。

13条

1項 事業者 は、 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により接続料の変更をするに際しては、 第19条 《基礎的電気通信役務の届出契約約款 基礎…》 的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。

14条

1項 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表13の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、 第8条第3項 《3 特別法定機能に係る接続料の原価及び利…》 潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。に対し 及び 第18条 《端末間伝送等機能に係る接続料 第4条の…》 表13の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。 の規定は適用せず、なお従前の例による。

15条

1項 この省令の施行の日から2000年12月30日までの間は、 第5条 《法第33条第5項機能 法第33条第5項…》 の総務省令で定める機能以下「法第33条第5項機能」という。は、前条の表2の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能同表備考2のイに掲げる機能を除く。、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換 中「2の項(加入者交換機能のうち番号ポータビリティを実現するため、指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信 事業者 の固定端末系伝送路設備を識別する機能及び優先接続機能を除く。)」とあるのは、「2の項」とする。

16条 (検討)

1項 事業者 は、この省令の施行後2年を目途として総務大臣が行うこの省令の規定についての見直し結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を補修して、使用することがある。

附 則(2001年4月6日総務省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月11日総務省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 電気通信 事業者 は、この省令の施行の際 電気通信事業法 以下「」という。第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

3項 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている接続約款は、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 及び接続料規則の定めるところに合致しているものとみなす。

4項 第2項の規定に基づく申請に基づく処分があるまでの間は、 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の申請に係る接続約款については、この省令による改正後の 電気通信事業法施行規則 及び接続料規則の規定は適用しない。

附 則(2001年11月29日総務省令第153号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)の施行の日(2001年11月30日)から施行する。

附 則(2001年12月11日総務省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の接続料規則(以下「 新規則 」という。)第4条の表備考2のヘの規定( 第5条 《電気通信事業に関する条約 電気通信事業…》 に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 において引用する場合を含む。)は、2004年3月31日までの間は、適用しない。

3項 事業者 は、この省令の施行の際 電気通信事業法 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

4項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、 新規則 の定めるところに合致しているものとみなす。

附 則(2002年2月20日総務省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の接続料規則(以下「 新規則 」という。)第8条第3項ただし書の規定は、2002年6月30日までの間は、適用しない。

3項 事業者 は、この省令の施行の際 電気通信事業法 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から2月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

4項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づき認可に関する処分があるまでの間、 新規則 の定めるところに合致しているものとみなす。

附 則(2002年6月19日総務省令第64号) 抄

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2001年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年6月20日)から施行する。

附 則(2003年4月11日総務省令第80号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表1の項及び備考の改正規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行後、 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する第1種電気通信 事業者 以下「 指定電気通信事業者 」という。)は、この省令の施行の際 電気通信事業法 以下「」という。第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(以下「 新規則 」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

4項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、 新規則 の規定に合致しているものとみなす。

5項 指定電気通信事業者 は、附則第3項の規定に基づき 第38条の2第4項 《4 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 の総務省令で定める機能(以下「 法第38条の2第4項の機能 」という。)に係る接続料の変更をするに際し、法第38条の2第4項の機能( 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(加入者交換機能のうち同表備考3のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)、4の項、5の項、6の項(中継伝送共用機能に限る。及び8の項に限る。)に係る通信量等については、 第19条 《通信量等の記録 法第33条第12項の規…》 定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第1により、回線数にあっては別表第六様式第2により行うほか、認可接続約款等において第14条第3項の規定に基づき設定した単位 の規定により記録された通信量等(以下「 記録通信量等 」という。)に代えて、指定電気通信事業者が現に記録している2001年度下半期(2001年10月1日から2002年3月31日までの期間をいう。及び2002年度上半期(2002年4月1日から同年9月30日までの期間をいう。)の通信量等を用いるものとする。

6項 指定電気通信事業者 は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(同表備考3のヘの機能を除く。)、4の項、5の項、6の項(光信号中継伝送機能を除く。及び8の項の機能に係る接続料については、2005年3月31日までの間は、 第8条 《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》 る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな 及び 第14条 《接続料設定の原則 接続料は、一般法定機…》 能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。 2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等当該一般法定機能に対 の規定の適用については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。

7項 指定電気通信事業者 は、附則第3項の規定に基づいて申請し、 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により認可を受けた接続約款に定める法第38条の2第4項の機能に係る接続料を、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から法第38条の2第2項の規定による認可を受けた日(以下「 認可日 」という。)までの間のいずれかの日から適用することができる。

8項 指定電気通信事業者 は、2003年度(2003年4月1日から2004年3月31日までをいう。又は2004年度(2004年4月1日から2005年3月31日までをいう。以下同じ。)の 記録通信量等 を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間(以下「 加入者交換機通信総時間 」という。)が附則第3項の規定に基づき変更の申請をし、認可を受けた接続約款に係る接続料(以下「 認可接続料 」という。)の再計算に用いた通信量等を基礎として算定した加入者交換機を経由する通信の総時間に比して15パーセントの割合を超えて変動しているときは、当該年度経過後3月以内に、その旨を総務大臣に報告するものとする。

9項 総務大臣は、前項の報告があったときは、 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第4項の規定と異なる整理の手順を通知することができる。

10項 指定電気通信事業者 は、前項の通知があったときは、2003年度( 認可日 附則第7項の規定に基づき、附則第3項及び 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号)第2条の規定による改正前の 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により認可を受けた接続約款に定める附則第7項に規定する接続料を、 施行日 から認可日までのいずれかの日から適用する場合にあっては、その日)から2004年3月31日までをいう。及び2004年度の各年度ごとに、当該年度の 記録通信量等 2003年度の通信量等にあっては、2003年4月1日から2004年3月31日までのものとする。並びに前項の規定により通知する手順に従い整理された資産及び費用を用いて計算した法第33条第5項の機能( 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(加入者交換機能のうち同表備考3のイからニまでの機能及びヘの機能、信号制御交換機能並びに優先接続機能を除く。)に限る。)に係る接続料(以下この項及び次項において「 再計算後接続料 」という。)と同機能に係る 認可接続料 との差に次の式により算定した数を乗じて得た額に、第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信 事業者 以下「 他事業者 」という。)に係る当該年度の 第19条 《通信量等の記録 法第33条第12項の規…》 定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第1により、回線数にあっては別表第六様式第2により行うほか、認可接続約款等において第14条第3項の規定に基づき設定した単位 の規定により記録された通信量を乗じて得た額を、 他事業者 と精算するものとする。

11項 指定電気通信事業者 は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、附則第8項及び前項に規定する 記録通信量等 加入者交換機通信総時間 及び 再計算後接続料 については、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して算定するものとする。

12項 指定電気通信事業者 は、自らが持株会社の子会社であって、かつ、当該持株会社の他の子会社として他の指定電気通信事業者が存在する場合は、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項の機能(加入者交換機能については、同表備考3のイからニまでの機能に限る。)に係る2003年度及び2004年度に適用する接続料について行う第22条に規定する精算については、各年度ごとに、接続料を、その原価及び通信量等を当該他の指定電気通信事業者の原価及び通信量等と合算して再計算し、その結果に基づき接続料を変更したものとして、同条の規定を適用する。

13項 この省令の施行の日から2004年3月31日までの間は、附則第5項、第6項及び前項中「備考三」とあるのは「備考二」とする。

附 則(2003年7月2日総務省令第95号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《法第33条第5項機能 法第33条第5項…》 の総務省令で定める機能以下「法第33条第5項機能」という。は、前条の表2の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能同表備考2のイに掲げる機能を除く。、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換 の改正規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 事業者 は、この省令の施行の際 電気通信事業法 第38条の2第2項 《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》 設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正 の規定により現に認可を受けている接続約款について、この省令による改正後の接続料規則(次項において「 新規則 」という。)の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに、同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

3項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、 新規則 の規定に合致しているものとみなす。

附 則(2003年9月26日総務省令第118号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年4月11日から適用する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2004年4月1日総務省令第79号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月14日総務省令第14号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「 新規則 」という。)第6条第1項の規定による通知を行うものとする。

3項 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項に規定する申請に対する認可の処分の日が2005年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。

6項 事業者 は、第1種指定電気通信設備接続料 規則 2000年郵政省令第64号。以下「 規則 」という。第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項の加入者交換機能の接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は規則別表第1の1第一表に掲げる第1種指定加入者交換機に係る設備のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を控除して算定するものとする。

7項 前項の規定にかかわらず、 事業者 は、2024年12月31日までの間、その提供する電気通信役務に関する料金に及ぼす影響を緩和するため、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤の一部を加入者交換機能の接続料の原価及び利潤に加算することができる。

8項 前項の加算は、次の要件を確保するものでなければならない。

1号 2005年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額を加算するものであること

2号 2006年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること

3号 2007年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の2を超えない額を加算するものであること

4号 2008年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の5分の1を超えない額(第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の2を超えない額)を加算するものであること

5号 2009年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること

6号 2010年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額を加算するものであること

7号 2011年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価を超えない額を加算するものであること。

8号 2013年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤を超えない額を加算するものであること。

9項 事業者 は、 規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表12の項の機能に係る接続料を変更する場合には、その原価及び利潤は、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤(公衆電話機( 電気通信事業法施行規則 1985年郵政省令第25号第14条第2号 《第1号基礎的電気通信役務の範囲 第14条…》 法第7条第1号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの卸電気通信役務に該当するものを含む。とする。 1 アナログ電話用設備事業用電気通信設備規則1985年郵政省令第30号第3条第2 の2に掲げる電気通信役務で用いる電話機を除く。)から発信される通信に係るものに限る。次項において同じ。)の全部又は一部を加算して算定することができる。

10項 前項の加算は、2024年12月31日までの間、次の要件を確保するものでなければならない。

1号 2007年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の5分の3を超えない額を加算するものであること。

2号 2008年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)との接続に関する接続料の原価の5分の4を超えない額(第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の3を超えない額)を加算するものであること。

3号 2009年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の2を超えない額を加算するものであること。

4号 2010年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その5分の1を超えない額を加算するものであること。

5号 2011年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、加算しないものであること。

6号 2013年4月1日以降に開始する事業年度にあっては、第1種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価及び利潤については、加算しないものであること。

11項 附則第8項第4号から第7号まで及び前項第2号から第5号までのき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの並びに附則第8項第8号及び前項第6号のき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの及び局設置簡易遠隔収容装置から加入者交換機設置局間に設置するものについては、現に 事業者 が設置する局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されているものに限る。

12項 事業者 は、 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、2024年12月31日までの間、 規則 第19条 《通信量等の記録 法第33条第12項の規…》 定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第1により、回線数にあっては別表第六様式第2により行うほか、認可接続約款等において第14条第3項の規定に基づき設定した単位 の規定により記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。

13項 事業者 は、前項の合算値を用いる場合において、 規則 第19条 《通信量等の記録 法第33条第12項の規…》 定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第1により、回線数にあっては別表第六様式第2により行うほか、認可接続約款等において第14条第3項の規定に基づき設定した単位 の規定により記録された通信量等が存在しない場合には、これに代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。

14項 前項の予測値を用いる場合には、 事業者 は、当該予測値を得るために必要な各月の通信量等を記録しておかなければならない。ただし、この項で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。

15項 2024年12月31日までの間、 事業者 は、その第1種指定電気通信設備を設置する都道府県の区域(当該事業者が固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)を設置する都道府県の区域に限る。)以外の都道府県の区域において第1種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、 規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。及び8の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。

16項 事業者 は、その第1種指定電気通信設備と接続する電気通信事業者の負担の増加を緩和させるため必要がある場合には、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。及び5の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。)の機能に係る接続料について、 新規則 の規定にかかわらず適切な方法で段階的に実施することができる。

17項 現に 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の認可を受けている接続約款に定める 第4条 《秘密の保護 電気通信事業者の取扱中に係…》 る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。 の表2の項(加入者交換機専用トランクポート機能に限る。)、3の4の項、5の項(中継交換機専用トランクポート機能に限る。及び6の項(中継交換機接続伝送専用機能に限る。)の機能に係る接続料については、2006年3月31日までの間は、 新規則 に基づき適切な方法で算定された接続料とみなす。

附 則(2005年9月8日総務省令第138号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項(番号ポータビリティ機能に限る。)の機能に関する第5章の規定の適用については、2007年1月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、この省令の施行の日から速やかに同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。

4項 現に認可を受けている接続約款は、前項の申請に対する処分があるまでの間は、 新規則 の規定に合致しているものとみなす。

附 則(2006年2月9日総務省令第18号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が2006年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。

附 則(2007年2月7日総務省令第9号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が2007年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。

附 則(2007年2月7日総務省令第10号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日総務省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第22条 《通信量等の記録 特定電気通信役務を提供…》 する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。 を削る改正規定は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第12条の2 《調整額 一般法定機能に係る調整額は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。 1 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合 調整額=0 2 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに の規定にかかわらず、 新規則 の施行の際現に認可を受け、又は2008年4月1日前に開始する事業年度に適用する接続料の原価に加える調整額は、零とする。

3項 事業者 は、 新規則 の規定にかかわらず、 電気通信事業法 1984年法律第86号。以下「」という。第33条第13項 《13 第1種指定電気通信設備を設置する電…》 気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第1種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。 及び第14項の規定により、2007年度(2007年4月1日から2008年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の会計を整理し、接続料(新規則第4条の表1の項のうち総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表13の項の機能に係るもの並びに 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 の機能に係るものを除く。以下この項において同じ。)を再計算し、その結果に基づき接続料を変更したときは、新規則第4条に規定する機能ごとに、当該機能に係る算定に用いる期間が2007年度の事業年度より前である原価により定めた接続料の変更前後の差額に当該機能に対する需要の実績値を乗じて得た額の2分の1に相当する額を、第1種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者と精算するものとする。ただし、新規則第8条第2項ただし書及び新規則第10条の規定に基づき当該機能に係る接続料の原価を算定した場合は精算することを要しない。

4項 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続料又は新規則の施行後に認可を受け、かつ、2008年4月1日前に開始する事業年度に適用する接続料を変更して定める接続料は、新規則第12条の2の規定の適用については、新たに設定する接続料とみなす。

附 則(2008年2月8日総務省令第9号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に合致させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が2008年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に合致しているものとみなす。

附 則(2008年2月8日総務省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日総務省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月7日総務省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までの間は、適用しない。

1号 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 中接続料 規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表6の2の項(特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能に係る部分を除く。)の改正規定2009年3月31日

2号 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 中接続料 規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表6の2の項の次に1項を加える改正規定2010年3月31日

2条 (検討)

1項 総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料 規則 について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2009年2月3日総務省令第5号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が2009年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2009年2月3日総務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月21日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年1月8日総務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月2日総務省令第6号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の日が2010年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2011年2月1日総務省令第1号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が2011年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2011年2月1日総務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月30日総務省令第7号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が2012年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2013年1月16日総務省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が2013年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

6項 2013年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、第1種指定電気通信設備接続料 規則 2000年郵政省令第64号。以下「 規則 」という。)別表第1の1第一表に掲げる加入者交換機及び中継交換機並びに規則別表第1の2第一表に掲げる監視設備(加入者交換機及び中継交換機に係るものに限る。及び無形固定資産(交換機ソフトウェアに限る。)(以下「交換機関連設備等」という。)の正味固定資産価額及び減価償却費の額については、規則の規定にかかわらず、その一部を控除するものとする。

7項 前項の控除は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 2013年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率(現に 事業者 が使用している交換機関連設備等の取得原価のうち法定耐用年数を経過して使用している設備の取得原価が占める割合に基づき算定される値であって、 規則 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定に基づき総務大臣が通知するものをいう。以下この項において同じ。)を控除した率を乗じて得た額の3分の1に相当する額をそれぞれ控除するものであること。

2号 2014年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額の3分の2に相当する額をそれぞれ控除するものであること。

3号 2015年4月1日以降に開始する事業年度の接続料の算定にあっては、交換機関連設備等の正味固定資産価額又は減価償却費の額に1から補正比率を控除した率を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ控除するものであること。

附 則(2013年8月30日総務省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)は、当該事業者が2014年4月1日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能の接続料に係る接続約款の変更認可申請を行った日又は2013年12月31日のいずれか遅い日において当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する電気通信事業者と2012年4月1日に開始する事業年度において当該事業者の特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用していた電気通信事業者とが同1の者であって、当該日までに当該者以外の電気通信事業者から当該事業者の一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能を利用する旨の接続の請求を受けていない場合には、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。)の規定にかかわらず、 新規則 に基づき算定した2014年4月1日に開始する事業年度に適用する一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る接続料の原価に、この省令による改正前の接続料規則第12条の2第1項第6号に定める式により計算した特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能に係る調整額を加えて算定することができる。

附 則(2014年1月14日総務省令第1号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うものとする。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 新規則 の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の規定による申請に対する認可の処分の日が2014年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2015年1月15日総務省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による 接続約款 附則第5項において「 接続約款 」という。)について、 新規則 の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における 接続約款 は、当該認可の日までの間は、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2016年1月13日総務省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の接続料 規則 以下「 新規則 」という。)に適合する手順を定める、接続料規則第6条第1項の規定による通知を行うことができる。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による 接続約款 附則第5項において「 接続約款 」という。)について、 新規則 の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における 接続約款 は、当該認可の日までの間は、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2016年3月29日総務省令第30号) 抄

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年5月21日)から施行する。

附 則(2016年5月23日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備 接続会計規則 の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。

附 則(2016年12月16日総務省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月4日総務省令第1号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。)に適合する手順を定める、 第1種指定電気通信設備接続料規則 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うことができる。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による 接続約款 附則第5項において「 接続約款 」という。)について、 新規則 の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における 接続約款 は、当該認可の日までの間は、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2018年1月10日総務省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。)に適合する手順を定める、 第1種指定電気通信設備接続料規則 第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる の規定による通知を行うことができる。

3項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による 接続約款 附則第5項において「 接続約款 」という。)について、 新規則 の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同条第2項の規定に基づく変更の認可申請をすることができる。

4項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

5項 附則第3項の申請に対する認可の日がこの省令の施行の日後となる場合における 接続約款 は、当該認可の日までの間は、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2018年2月26日総務省令第6号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)は、この省令による改正後の 電気通信事業法 施行 規則 及び 第1種指定電気通信設備接続料規則 以下「 新接続料規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている 接続約款 について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

4項 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が2018年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

5項 事業者 は、当分の間、 新接続料規則 第14条第2項 《2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料…》 を算定する一般法定機能ごとの通信量等当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第10号の4に規定する方式を採用するときは、第1種 ただし書の規定に基づき、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いた場合であって、その実績値が判明したときは、新接続料規則第4条の表に規定する次に掲げる機能を利用する電気通信事業者(事業者を除く。)ごとに当該機能ごとの実績値に基づく接続料を計算し、当該電気通信事業者と精算することができる。

1号 同表2の項に規定する端末系ルータ交換機能

2号 同表2の項に規定する一般収容ルータ優先パケット識別機能

3号 同表5の項に規定する関門系ルータ交換機能

4号 同表5の2の項に規定する音声パケット変換機能

5号 同表6の2の項に規定する一般中継系ルータ交換伝送機能

6号 同表9の項に規定するSIPサーバ機能

6項 事業者 は、当分の間、総務大臣の許可を受けて、 新接続料規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表5の項に規定する関門系ルータ交換機能(インターネットへの接続を可能とする電気通信役務の提供に当たって用いられるものに限る。)に係る接続料に相当する金額を当該機能の利用を停止した他の電気通信事業者から取得することができる。

附 則(2019年3月5日総務省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる に規定する手順を定める通知及び附則第4条第1項第1号に規定する条件を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 について、 新規則 等規定(新規則の規定、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 の規定による改正後の接続料 規則 の一部を改正する省令(2005年総務省令第14号。以下「 新2005年改正省令 」という。)附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに附則第4条から 第6条 《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》 の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1 までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

3条 (経過措置)

1項 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、 新規則 等規定に適合しているものとみなす。

4条 (接続料算定の特例)

1項 次に掲げる場合における 第33条第4項第1号 《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》 り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に ロの総務省令で定める機能(以下この項において「 法定機能 」という。)については、 新規則 第4条の規定(同条の表2の項(加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、4の項、5の項(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、6の項(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に係る部分に限る。及び8の項に係る部分に限る。)は、適用しない。この場合において、 法定機能 は、同条に定める機能(同条の表1の項の機能、2の項の機能(端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケット識別機能、加入者交換機能のうち同表備考2のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)、3の項から3の3の項までの機能、5の項の関門系ルータ交換機能、5の2の項の機能、6の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。並びに6の2の項から7の項まで及び9の項から14の項までの機能に限る。)のほか、附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。

1号 新規則 の規定( 新2005年改正省令 附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに接続料 規則 及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(2013年総務省令第1号。以下「 2013年改正省令 」という。)附則第6項及び第7項を含む。)を適用することとしたならば算定されることとなる 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能(法第33条第5項の総務省令で定める機能をいう。以下同じ。)に係る接続料の水準が、電気通信役務(卸電気通信役務を除く。)に関する料金の水準との関係を勘案し、より高度で新しい電気通信技術を利用して設備を構成するものとして接続料を算定することが必要であるものとして総務大臣が通知する条件に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。

2号 算定しようとする接続料の原価及び利潤の 算定期間 以下この号において「 算定期間 」という。)の直前の算定期間(次条第2項第3号において「 前算定期間 」という。)において同条第1項に規定する方法(同条第2項第1号において「 特例算定方法 」という。)により 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能に係る接続料を算定した場合

3号 2022年3月31日までの間において、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 がその第1種指定電気通信設備を設置する単位指定区域( 電気通信事業法 施行 規則 1985年郵政省令第25号)第23条の2第2項に規定する単位指定区域をいう。以下この号において同じ。)以外の単位指定区域において第1種指定電気通信設備を設置する他の電気通信事業者が存在する場合において、当該他の電気通信事業者の設置する第1種指定電気通信設備の機能( 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能に限る。次条第2項第2号において「 他地域設備機能 」という。)に係る接続料の水準が第1号に規定する条件に該当する場合(前2号に掲げる場合を除く。

2項 前項各号に掲げる場合における 新規則 第5条及び別表第6の規定の適用については、同条中「前条の表2の項の機能(加入者交換機能(同表備考2のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。及び8の項の機能」とあるのは「第1種指定電気通信設備接続料 規則 等の一部を改正する省令࿸2019年総務省令第13号。以下「2019年改正省令」という。)附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第2の第五表中「中継伝送専用機能」とあるのは「加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能」と、同表様式第2の第六表中「中継伝送共用機能に係る回線数」とあるのは「第1種指定加入者交換機と第1種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線数(加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。)」とする。

3項 第1項各号に掲げる場合における 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能に関する資産及び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、 新規則 第3章から第5章までの規定( 第14条の2 《利用者料金との比較による接続料の水準の調…》 整 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務卸電気通信役務を除く。に関する料金の水準との関係により、 の規定を除く。)は、適用しない。

5条

1項 前条第1項各号に掲げる場合における 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能に係る接続料は、附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、単位費用(附則別表第1の二又は附則別表第1の3の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能(附則別表第1の機能の区分の欄に定める機能の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。)について附則別表第1の二又は附則別表第1の3の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「 対象設備等 」という。)に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額(以下「 単位費用総額 」という。)であって附則別表第1の 単位費用総額 の算定方法()の欄に定める方法により算定したものに1から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表第1の単位費用総額の算定方法()の欄に定める方法により算定したものに特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。

2項 前項において、特定比率は、5分の一、5分の二、5分の三、5分の四又は5分の5のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 その比率を用いて 特例算定方法 によることとしたならば算定されることとなる 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能に係る接続料の水準が前条第1項第1号の条件に該当しないこと。

2号 全ての 第33条第5項 《5 前項第2号の総務省令で定める方法同項…》 第1号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第1種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省 機能(2022年3月31日までの間においては、前条第1項第3号に該当する場合における 他地域設備機能 を含む。)について同一であること。

3号 前条第1項第2号に掲げる場合にあっては、 前算定期間 に用いた比率よりも低くないものであること。

6条

1項 新規則 第3章から第5章までの規定( 第6条 《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》 の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1第7条 《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》 事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規第8条 《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》 る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな第1項及び第2項本文に限る。)、 第9条 《第1種指定設備管理運営費の算定 一般法…》 定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、第4条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機第1項及び第2項本文に限る。)、 第11条 《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該第3項ただし書を除く。)、 第12条 《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす第5項を除く。)、 第12条の2第1項 《一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。 1 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合 調整額=0 2 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、 第13条 《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》 税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11第14条 《接続料設定の原則 接続料は、一般法定機…》 能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。 2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等当該一般法定機能に対第2項ただし書を除く。)、 第15条 《端末系交換機能等の接続料 第4条の表2…》 の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。及び5の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分第3項を除く。並びに 第16条 《市内伝送機能等の接続料 第4条の表2の…》 項の機能加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項の機能、5の項の機能中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。、6の項 から 第17条 《端末回線伝送機能等の接続料 第4条の表…》 1の項の機能帯域分割端末回線伝送機能、光信号端末回線伝送機能、総合デジタル通信端末回線伝送機能及びその他端末回線伝送機能に限る。次項において同じ。、3の2の項の機能、3の3の項の機能、6の項の機能一般 までの規定に限る。及び別表第1の1から別表第五までの規定並びに 新2005年改正省令 附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに 2013年改正省令 附則第6項及び第7項の規定は、附則別表第1の2の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 新規則 第3章から第5章までの規定( 第6条 《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》 の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1第7条 《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》 事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規第8条 《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》 る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな第1項及び第2項本文に限る。)、 第9条 《第1種指定設備管理運営費の算定 一般法…》 定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、第4条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機第1項及び第2項本文に限る。)、 第11条 《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該第3項ただし書を除く。)、 第12条 《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす第5項を除く。)、 第12条の2第1項 《一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。 1 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合 調整額=0 2 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、 第13条 《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》 税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11第14条 《接続料設定の原則 接続料は、一般法定機…》 能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。 2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等当該一般法定機能に対第2項ただし書を除く。)、 第15条 《端末系交換機能等の接続料 第4条の表2…》 の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。及び5の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分第3項を除く。)、 第16条 《市内伝送機能等の接続料 第4条の表2の…》 項の機能加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項の機能、5の項の機能中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。、6の項 並びに第16条の2の規定に限る。並びに 新2005年改正省令 附則第6項及び第12項から第15項までの規定は、附則別表第1の3の部分機能の区分の欄及び内容の欄に定める部分機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1号 定額法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数定額法正味固定資産価額()÷経済的耐用年数

2号 定額法正味固定資産価額()=(期首定額法正味固定資産価額()+期末定額法正味固定資産価額()÷2

期首定額法正味固定資産価額()=MAX{投資額-(投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n-1)、最低残存価額}

期末定額法正味固定資産価額()=MAX{投資額-(投資額-最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}

3号 定率法正味固定資産価額=Σn=1~経済的耐用年数定率法正味固定資産価額()÷経済的耐用年数

定率法正味固定資産価額()=(期首定率法正味固定資産価額()+期末定率法正味固定資産価額()÷2

期首定率法正味固定資産価額()=MAX{投資額×(1-償却率n-1、投資額×最低残存率}

期末定率法正味固定資産価額()=MAX{投資額×(1-償却率、投資額×最低残存率}

償却率=1-(残存率1÷法定耐用年数

残存率=0.1とする。

附 則(令和元年5月14日総務省令第5号) 抄

1条

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年9月27日総務省令第45号)

1項 この省令は、令和元年12月24日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 電気通信事業法 施行 規則 第24条の4第2項及び様式第18の改正規定並びに 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 及び 第5条 《法第33条第5項機能 法第33条第5項…》 の総務省令で定める機能以下「法第33条第5項機能」という。は、前条の表2の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能同表備考2のイに掲げる機能を除く。、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年1月10日総務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 について、 新規則 等規定(新規則の規定及び 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 等の一部を改正する省令附則第4条から 第6条 《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》 の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1 までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

3条 (経過措置)

1項 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、 新規則 等規定に適合しているものとみなす。

附 則(2021年1月14日総務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)は、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の 電気通信事業法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。及び 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続料規則 以下「 新接続料規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により現に認可を受けている 接続約款 について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

3項 前項の規定による申請に対する認可の処分の日が2021年4月1日後となる場合において、 新規則 の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

5条

1項 2024年12月31日までの間、 事業者 は、 新接続料規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項の機能(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、5の項の機能(関門系ルータ交換機能に限る。)、5の2の項の機能、6の2の項の機能(一般中継系ルータ交換伝送機能及び一般県間中継ルータ伝送交換機能に限る。及び9の項から9の4の項までの機能を用いて、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続し、IP電話(事業用電気通信設備 規則 1985年郵政省令第30号)第3条第2項第4号の2に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備又は同項第5号の2に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を用いて提供されるものを除く。以下同じ。)を提供するために通信の交換及び伝送を行う機能(次項及び第3項において「 光IP電話接続機能 」という。)の接続料を設定するものとする。

2項 光IP電話接続機能 の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したものを用いて設定するものとする。この場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。

3項 2024年12月31日までの間、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合における 新接続料規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表5の項の機能(中継交換機能に限る。)の接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間を乗じたものに、関門交換機を経由してIP電話を提供する場合及び関門系ルータを経由してIP電話を提供する場合の通信回数及び通信時間をそれぞれ合算したもので除して得た額を 光IP電話接続機能 と組み合わせて適用する。

附 則(2021年1月14日総務省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 について、 新規則 等規定(新規則の規定及び 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 等の一部を改正する省令附則第4条から 第6条 《法第33条第5項機能に関する資産及び費用…》 の整理の手順等の通知 事業者は、法第33条第5項機能に関し、第1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1 までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

3条 (経過措置)

1項 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、 新規則 等規定に適合しているものとみなす。

附 則(2022年2月28日総務省令第7号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月1日総務省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新接続料規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 以下「 事業者 」という。)は、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 について、 新接続料規則 等規定(新接続料規則の規定、 第3条 《遵守義務 事業者は、法定機能ごとの接続…》 料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 の規定による改正後の接続料 規則 の一部を改正する省令(以下「 新2005年改正省令 」という。)附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の規定による改正後の接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(以下「 2013年改正省令 」という。)附則第6項及び第7項の規定並びに附則第4条から 第8条 《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》 る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新接続料規則 等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

3条 (経過措置)

1項 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、 新接続料規則 等規定に適合しているものとみなす。

4条

1項 2025年3月31日までの間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条

1項 2024年12月31日までの間、 第33条第4項第1号 《4 総務大臣は、第2項第16項の規定によ…》 り読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第6項、第9項、第10項及び第14項において同じ。の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第2項の認可をしなければならない。 1 次に ロの総務省令で定める機能は、 新接続料規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 に定める機能のほか、加入電話・メタルIP電話接続機能(他の電気通信 事業者 の電気通信設備を加入者交換機若しくは中継交換機又は関門系ルータで接続する場合における第1種指定電気通信設備によりアナログ電話用設備(事業用電気通信設備 規則 1985年郵政省令第30号)第3条第2項第3号に規定するものをいう。以下同じ。又は総合デジタル通信用設備(同項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。以下同じ。)とする。

2項 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 加入電話・メタルIP電話接続機能に関する原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、 新接続料規則 第4章及び第5章の規定( 第14条の2 《利用者料金との比較による接続料の水準の調…》 整 接続料の水準は、当該接続料に係る特定接続がある場合には当該特定接続に関し事業者が取得すべき金額も考慮して、当該事業者が提供する電気通信役務卸電気通信役務を除く。に関する料金の水準との関係により、 の規定を除く。)は、適用しない。

6条

1項 加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料は、附則別表第1第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の 単位費用総額 単位費用(附則別表第2の要素機能の区分の欄に定める要素機能(附則別表第1の部分機能の区分の欄に定める部分機能の構成要素となる機能をいう。以下同じ。)について、附則別表第2の対象設備の欄に定める対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設に係る費用の額を用いて算定された当該要素機能の原価及び利潤の総額を当該要素機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。)の総額であって、附則別表第1の単位費用総額の算定方法の欄に定める方法により算定したものをいう。以下同じ。)を当該各部分機能に係る需要(要素機能の単位費用算定に用いる通信時間であって、当該各部分機能に係るものをいう。)により加重平均したものに1から特定比率を減じた比率を乗じることにより算定した額に、附則別表第1第二表の部分機能の区分の欄に定める部分機能の単位費用総額に特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものとする。

2項 前項において、特定比率は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる比率とする。

1号 2022年4月1日以降に適用される接続料を算定する場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)〇.9

2号 2023年4月1日以降に適用される接続料を算定する場合(次号に掲げる場合を除く。)〇.34

3号 2024年4月1日以降に適用される接続料を算定する場合〇.77

3項 第1項の加入電話・メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備 規則 第3条第2項第4号の3に規定するものをいう。)である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の通信量等を、附則別表第1第一表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の 単位費用総額 の算定にあってはアナログ電話に係る通信量等に、附則別表第1第二表の部分機能の区分の欄に定める各部分機能の単位費用総額の算定にあってはメタルIP電話に係る通信量等にそれぞれ合算したものを用いるものとする。

7条

1項 新接続料規則 第4章及び第5章の規定( 第7条 《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》 事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規第8条 《接続料の原価及び利潤 一般法定機能に係…》 る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第1種指定設備管理運営費法第33条第5項機能に係るものにあっては、第6条第1項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとな第1項及び第2項本文に限る。)、 第9条 《第1種指定設備管理運営費の算定 一般法…》 定機能に係る第1種指定設備管理運営費は、第4条の表の上欄に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算定するものとする。 ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当該機第1項及び第2項本文に限る。)、 第11条 《他人資本費用 一般法定機能に係る他人資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 他人資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率 2 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 当該第3項ただし書を除く。)、 第12条 《自己資本費用 一般法定機能に係る自己資…》 本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 自己資本費用=当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率 2 前項の自己資本比率は、1から前条第1項の他人資本比率を差し引いたものとす第5項を除く。)、 第12条の2第1項 《一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲…》 げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。 1 当期算定方式が第1号将来原価等方式である場合 調整額=0 2 当期算定方式が第2号長期将来原価方式である場合 次のイからニまでに掲げる場合第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、 第13条 《利益対応税 一般法定機能に係る利益対応…》 税の額は、次に掲げる式により計算する。 利益対応税=自己資本費用+当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率×利益対応税率 2 前項の他人資本比率は、第11第14条 《接続料設定の原則 接続料は、一般法定機…》 能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。 2 前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等当該一般法定機能に対第2項ただし書を除く。)、 第15条 《端末系交換機能等の接続料 第4条の表2…》 の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能及び信号制御交換機能に限る。及び5の項の中継交換機能の接続料は、少なくとも、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、それぞれの機能に関連する部分第3項を除く。)、 第16条 《市内伝送機能等の接続料 第4条の表2の…》 項の機能加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。、4の項の機能、5の項の機能中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。、6の項 並びに 第18条の3 《SIPサーバ機能等に係る接続料 第4条…》 の表9の項から9の4の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。 の規定に限る。及び別表第1の1から別表第五までの規定、 新2005年改正省令 附則第6項から第8項まで及び第12項から第15項までの規定並びに 新2013年改正省令 附則第6項及び第7項の規定は、附則別表第2の要素機能の区分の欄及び内容の欄に定める要素機能に係る単位費用の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1表 > 2表 > 1表 > 2表 > 附 則(2023年1月16日総務省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の 電気通信事業法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。及び 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続料規則 以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際現に 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により認可を受けている 接続約款 について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、 新施行規則 の施行前においても当該申請に係る 接続約款 の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、 改正法 の施行の日において、 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による認可を受けたものとみなす。

3項 第1項の申請に係る 接続約款 の変更の認可の処分の日が 新規則 の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2023年2月16日総務省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日(2023年6月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 中第1種指定電気通信設備接続料 規則 別表第2の二及び別表第4の3の改正規定2023年4月1日

2条 (経過措置)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 電気通信事業法以下「法」という。及び電気通信事業法施行規則1985年郵政省令第25号において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新接続料規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる 第3条 《遵守義務 事業者は、法定機能ごとの接続…》 料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 の規定による改正後の 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 新接続料規則 及び 第1条 《目的 この省令は、第1種指定電気通信設…》 備との接続に関し当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以下「事業者」という。が取得すべき接続料に関して、法定機能の内容等、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法、通信量等の記録及 の規定による改正後の 電気通信事業法 施行 規則 以下「 新施行規則 」という。)(以下これらを「 新規則 」と総称する。)の施行の際現に 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により認可を受けている 接続約款 について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、 新施行規則 の施行前においても当該申請に係る 接続約款 の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による認可を受けたものとみなす。

4項 第2項の規定による申請に係る 接続約款 の変更の認可の処分の日が 新規則 の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2023年12月27日総務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《遵守義務 事業者は、法定機能ごとの接続…》 料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。 中第1種指定電気通信設備接続料 規則 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機 の表2の項の改正規定、 第4条 《法定機能の区分、内容及び対象設備等 法…》 定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設以下「対象設備等」という。とする。 機第5条 《法第33条第5項機能 法第33条第5項…》 の総務省令で定める機能以下「法第33条第5項機能」という。は、前条の表2の項の機能メタル回線収容機能、加入者交換機能同表備考2のイに掲げる機能を除く。、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換 及び 第7条 《原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用 …》 事業者は、法第33条第5項機能に係る接続料にあっては前条の規定により整理された第1種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、それ以外の法定機能に係る接続料にあっては第1種指定電気通信設備接続会計規 の規定は、2024年3月1日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。)の施行の際現に 電気通信事業法 以下「」という。第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により認可を受けている 接続約款 について、 新規則 の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請に係る 接続約款 の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、新規則の施行の日において、 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定による認可を受けたものとみなす。

3項 第1項の申請に係る 接続約款 の変更の認可の処分の日が 新規則 の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2024年1月24日総務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第1種指定電気通信設備接続料 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《事業者は、法第33条第5項機能に関し、第…》 1種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の第1種指定電気通信設備新たに構成するものとした場合に用いることとなる 第1種指定電気通信設備接続料規則 等の一部を改正する省令(2022年総務省令第9号)附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2項 第1種指定電気通信設備を設置する電気通信 事業者 は、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 について、 新規則 の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても 電気通信事業法 第33条第2項 《2 前項の規定により指定された電気通信設…》 備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得 の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3項 総務大臣は、前項の申請が 新規則 の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

3条 (経過措置)

1項 前条第2項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている 接続約款 は、当該処分の日までの間は、 新規則 の規定に適合しているものとみなす。

附 則(2024年3月7日総務省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。