官公庁施設の建設等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2000年建設省令第38号

略称: 官公法委任権限省令

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制定文 官公庁施設の建設等に関する法律 1951年法律第181号第13条 《国家機関の建築物に関する勧告等 国土交…》 通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 2 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機 の規定に基づき、 官公庁施設の建設等に関する法律 第13条 《国家機関の建築物に関する勧告等 国土交…》 通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 2 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機 の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。


1条 (定期点検)

1項 官公庁施設の建設等に関する法律 以下「」という。第12条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》 築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2項 建築基準法 1950年法律第201号第18条第18項 《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計 の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の 第12条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する建築物建…》 築基準法第12条第2項本文に規定するものを除く。次項において同じ。で政令で定めるものの敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第1項に規定す の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。

2条

1項 第12条第2項 《2 各省各庁の長は、その所管に属する建築…》 物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第12条第3項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2項 建築基準法 第18条第18項 《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》 受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の 第12条第2項 《2 各省各庁の長は、その所管に属する建築…》 物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法第12条第3項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年以内に行うものとする。

3条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第8条第1項 《国土交通大臣は、庁舎が建築基準法又はこれ…》 に基く命令若しくは条例、又は前条第1項若しくは第2項の規定に適合せず、且つ、保安上又は防火上危険であると認める場合においては、各省各庁の長に対して、方法及び期間を定めて、改築、移築、修繕、模様替その他 の規定により勧告すること。

2号 第13条第1項 《国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその…》 附帯施設の位置、規模及び構造並びに保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 の規定により勧告し、同条第2項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。

3号 第13条第3項 《3 国土交通大臣は、国家機関の建築物及び…》 その附帯施設の保全の適正を図るため、必要があると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 の規定により指導させること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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