制定文
内閣は、 漁船法 (1950年法律第178号)
第33条第1項
《第9条第1項の指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(同法第47条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定認定機関等の指定の有効期間)
1項 漁船法 (以下「 法 」という。)
第33条第1項
《第9条第1項の指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
( 法
第47条
《準用 第30条から第38条まで及び第4…》
0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」
において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
2条 (行政不服審査法施行令の準用)
1項 法
第48条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が
の意見の聴取については、 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。