漁船法施行規則《本則》

法番号:1950年農林省令第95号

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制定文 漁船法 1950年法律第178号)を実施するため、及び同法に基き、 漁船法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 漁船法 以下「」という。)において「 船舶の長さ 」とは、上甲板上において、船首材の前面から柱があるときはその後面まで、柱がないときは頭材の中心までの水平距離をいう。

2項 において「 船舶の幅 」とは、船体最広部において、骨の外面から外面までの水平距離をいう。

3項 において「 船舶の深さ 」とは、 船舶の長さ の中央において、骨の上面から上甲板の船側における上面までの垂直距離をいう。

4項 甲板を備えない船舶にあつてはげん端の上面を上甲板の上面とみなす。

5項 前項の外特殊の構造を有する船舶にあつては 船舶の長さ 、幅及び深さは、その構造に応じ前4項の規定に準じた距離をいうものとする。

6項 船舶の長さ 、幅及び深さは、メートルをもつて単位とし、1メートル未満の端数は小数点以下二位にとどめ、第三位は四捨五入するものとする。

7項 において「 推進機関の馬力数 」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては、日本産業規格F4,304により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあつては日本産業規格F405により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう。

8項 推進機関の馬力数 は、キロワツトをもつて単位とし、1キロワツト未満の場合にあつては1キロワツトとし、1キロワツト以上の場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力数は、30キロワツト以下の場合にあつては30キロワツトとし、30キロワツトを超え60キロワツト以下の場合にあつては60キロワツトとし、60キロワツトを超え80キロワツト以下の場合にあつては80キロワツトとし、80キロワツトを超え100キロワツト以下の場合にあつては100キロワツトとし、100キロワツトを超える場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。

9項 において「主たる根拠地」とは、漁船の操業又は運航の本拠となる1の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る。)をいい、その呼称は市町村(東京都の区の存する区域にあつては東京都)の名称による。

2章 漁船の建造調整

2条 (建造、改造及び転用許可申請の手続)

1項 第4条第3項 《3 前2項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名 の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第1号、改造の場合にあつては別記様式第2号、転用の場合にあつては別記様式第3号による。

2項 建造又は改造に係る 第4条第3項 《3 前2項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名 の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。

3条

1項 漁業法 1949年法律第267号第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 の規定により漁船の建造前に起業の認可を受けようとする者が、当該起業の認可申請書二通に 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の規定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは、同条第3項の規定による申請書の提出があつたものとみなす。

2項 前項の場合には、当該申請書に前条第2項に規定する書類のほか 第4条第3項 《3 前2項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名 各号に掲げる事項を記載した書類一通を添付しなければならない。

4条

1項 削除

5条 (変更許可の手続)

1項 第4条第6項 《6 第1項又は第2項の許可を受けた者は、…》 その許可に係る建造、改造又は転用について第3項第3号から第8号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。

1号 その変更が総トン数、 船舶の長さ 、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあつては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類

2号 その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあつては新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあつてはその旨を証する書類

3号 その変更が推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径に係る場合にあつては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類

6条 (期間の延長の手続)

1項 第6条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむ…》 を得ない理由があると認めるときは、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者の申請により、前項第1号から第3号までの期間を延長することができる。 の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。

7条 (認定の手続)

1項 第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。

2項 第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の3週間前までに当該予定期日並びに法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、第1項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。

4項 農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、 第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を交付させるものとする。

3章 漁船の登録

8条 (登録原簿の様式)

1項 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 の漁船原簿は、別記様式第6号による。

9条 (登録申請の手続)

1項 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名 3 総トン数 4 船舶の長さ、幅及び深さ 5 船質 6 進水年月日 7 造船所の名 の申請書は、動力漁船にあつては別記様式第7号、無動力漁船にあつては別記様式第8号による。

2項 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名 3 総トン数 4 船舶の長さ、幅及び深さ 5 船質 6 進水年月日 7 造船所の名 の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定による認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては 第7条第4項 《4 農林水産大臣指定認定機関が認定を行う…》 場合にあつては、指定認定機関は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を の認定通知書、総トン数二十トン以上の動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、総トン数二十トン未満の漁船に係る 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名 3 総トン数 4 船舶の長さ、幅及び深さ 5 船質 6 進水年月日 7 造船所の名 の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。

4項 第10条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 船名 3 総トン数 4 船舶の長さ、幅及び深さ 5 船質 6 進水年月日 7 造船所の名 の規定による申請が、法第18条第1項各号又は法第19条の規定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第18条第2項の規定により登録がなお失効していない漁船を含む。)につき当該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは、法第20条第1項の規定により当該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。

10条 (登録票の様式)

1項 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録をし…》 たときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 の登録票は、動力漁船にあつては別記様式第9号、無動力漁船にあつては別記様式第10号による。

11条 (登録票の再交付)

1項 登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。

2項 漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。

11条の2 (検認の手続)

1項 登録を受けた漁船及び登録票についての 第13条 《登録票の検認 前条第1項又は第17条第…》 3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。 検認 の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。

2項 第12条第1項 《都道府県知事は、第10条第1項の登録をし…》 たときは、申請者に登録票を交付しなければならない。 又は法第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付(法第17条第3項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第50条第1項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において同じ。)の日又は検認の日から起算して5年を経過する日の1月前までに、法第13条の規定による検認を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の場所及び期日を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して5年を経過した日から6月を超えない期間内でなければならない。

4項 都道府県知事は、 第13条 《登録票の検認 前条第1項又は第17条第…》 3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。 検認 の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に検認の年月日を記載しなければならない。

12条 (登録票を備え付けなくてもよい場合)

1項 第15条 《登録票の備付け 漁船の使用者は、漁船を…》 運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第12条の登録票を備え付けておかなければならない。 ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。 ただし書に規定する正当な理由がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第18条第2項 《2 前項第6号の場合において、相続人、合…》 併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から1箇月以内に第10条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処 の規定により登録票が効力を有する場合において、当該登録票を添付して登録を申請しているとき。

2号 建造し、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。

3号 漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき。

13条 (登録番号)

1項 第16条 《登録番号の表示 漁船の所有者は、第12…》 条第1項の規定により登録票の交付を受けたときは、同条第2項の場合を除き、遅滞なく登録票に記載された登録番号を当該漁船に表示しなければならない。 同項の規定により登録票の交付を受けた漁船の使用者について の登録番号は、付録に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第11号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。

13条の2 (変更の登録の手続)

1項 第17条第1項 《第10条第1項の登録を受けた漁船の所有者…》 は、その漁船について同条第2項第1号から第4号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項について変更が生じたときは、その変更の生じた日第2項の場合にあつては同項の通知を受けた日から2週間以内に、その変 の変更の登録の申請は、文書をもつてしなければならない。

2項 前項の文書には、 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては 第7条第4項 《4 農林水産大臣指定認定機関が認定を行う…》 場合にあつては、指定認定機関は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を の認定通知書、 船舶の長さ 、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数二十トン以上の動力漁船(改造により総トン数二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、 船舶の長さ 、幅、深さ又は総トン数を変更するため 第4条第1項 《船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁…》 船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力 又は第2項の許可を受けた総トン数二十トン未満の動力漁船(改造により総トン数二十トン以上となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン未満となる動力漁船に係るものにあつては第1項の文書に船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。

14条 (登録の報告書等の提出)

1項 都道府県知事は、毎年5月末日までに、前年度における 第10条第1項 《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》 。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 及び 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があつた…》 ときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。 の規定により行つた登録、法第18条第1項の規定により効力を失つた登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、毎年12月31日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年2月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

4章 漁船に関する検査

15条 (検査事項の種類)

1項 第25条第1項第2号 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第3号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第4号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第5号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第6号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用6分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。

16条 (設計及び工事の期間中の検査)

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時とする。ただし、同項の規定により検査を依頼された事項の構造及び工法を勘案して必要があると認めるときは、この項本文に規定する時のほか、農林水産大臣が指定する時とする。

1号 第25条第1項第1号 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ に掲げる事項に関する検査基本設計を完成した時

2号 第25条第1項第2号 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ から第6号までに掲げる事項の新設計に関する検査当該新設計を完成した時

3号 第25条第1項第2号 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ から第6号までに掲げる事項に関する検査(前号に掲げる検査を除く。)申請者の希望する時

2項 第25条第2項 《2 農林水産省令で定める場合は、前項の規…》 定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。 の農林水産省令で定める場合は、設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。

17条 (検査を行う場所)

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の検査は、当該工事の場所(魚群探知機、冷凍設備及び次条に規定する総合検査のしゆん工時の検査にあつては当該漁船)において行う。ただし、特に依頼があつたときは、他の場所において行うことがある。

2項 設計の検査及び 第25条第1項第6号 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の事項の検査は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣の指定する場所において行う。

18条 (依頼手続)

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の検査を依頼しようとする者は、その検査が総合検査(法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第13号、同項第2号から第6号までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあつては別記様式第14号による申請書を提出しなければならない。

2項 農林水産大臣が必要があると認めるときは、前項の申請書には、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。

19条 (検査合格証の様式)

1項 第26条 《検査成績 農林水産大臣は、前条第1項の…》 しゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第1項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第3項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基 の検査合格証は、別記様式第15号による。

20条 (検査合格証等の複本)

1項 農林水産大臣は、 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があつたときは、これを交付することがある。

21条

1項 削除

22条 (検査の準備)

1項 第25条第1項 《農林水産大臣は、漁船の所有者第4条第1項…》 又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わ の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。

5章 漁船に関する試験

23条 (設計及び試験の依頼手続)

1項 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。

2項 前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。

3項 農林水産大臣は、 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。

24条 (設計又は試験の準備)

1項 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の設計又は試験を依頼する者は、当該設計又は試験に必要な準備をするものとする。

6章 指定認定機関及び指定検認機関 > 1節 指定認定機関

25条 (指定認定機関の指定の申請)

1項 第29条 《指定認定機関の指定 第9条第1項の指定…》 は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、役員及び 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称

認定の業務を行おうとする動力漁船の種類

認定の業務を行おうとする区域

1年間に認定を行うことができる動力漁船の隻数

認定を実施する者の氏名及び略歴

認定以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要

5号 申請者が 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第44条第 各号に該当しないことを明らかにする書面

6号 申請者が 第28条 《模範設計 農林水産大臣は、漁船の改善及…》 び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。 の基準に適合していることを明らかにする書面

26条 (認定を実施する者の条件及び数)

1項 第31条第1号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。

2号 船舶又は船舶用機関、船舶用機械その他の船舶用施設に関する製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査の業務に1年以上従事した経験を有する者であること。

3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農林水産大臣又は都道府県知事が認める者であること。

27条 (指定認定機関の構成員)

1項 第31条第2号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 一般社団法人、商法(1899年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(1938年法律第74号)第1条第1項の有限会社社員

2号 商法第53条の株式会社株主

3号 その他の法人当該法人の種類に応じて前2号に掲げる者に準ずる者

28条 (認定が不公正になるおそれがないものとして定める基準)

1項 第31条第3号 《指定の基準 第31条 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

29条 (指定認定機関の指定の更新に係る準用)

1項 第25条 《指定認定機関の指定の申請 法第29条の…》 規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書申請者が個人である場合は から前条までの規定は、 第33条第1項 《第9条第1項の指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定による指定認定機関の指定の更新について準用する。この場合において、 第25条 《依頼検査 農林水産大臣は、漁船の所有者…》 第4条第1項又は第2項の許可を受けた者を含む。から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において 中「法第29条」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第29条」と、 第26条 《認定を実施する者の条件及び数 法第31…》 条第1号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令 中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、 第27条 《指定認定機関の構成員 法第31条第2号…》 の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一般社団法人、商法1899年法律第48号第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法193 中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。

30条 (指定認定機関による認定の報告)

1項 指定認定機関は、認定を行つたときは、遅滞なく、 第7条第4項 《4 農林水産大臣指定認定機関が認定を行う…》 場合にあつては、指定認定機関は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を の認定通知書の副本を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

31条 (指定認定機関の業務規程の記載事項)

1項 第37条第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産…》 省令で定める。 の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 認定の業務を行う動力漁船の種類

2号 認定の業務を行う区域に関する事項

3号 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項

4号 認定の業務の実施方法に関する事項

5号 認定通知書の交付に関する事項

6号 認定の業務を行う組織に関する事項

7号 認定を実施する者の選任及び解任に関する事項

8号 手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項

32条 (指定認定機関の帳簿)

1項 指定認定機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認定を行つた日の属する事業年度の末日から6年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 第38条 《帳簿の記載 指定認定機関は、農林水産省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 認定の申請をした者の氏名又は名称及び住所

2号 認定の申請を受けた年月日

3号 認定を行つた動力漁船に係る次の事項

第4条 《建造、改造及び転用の許可 船舶製造業者…》 その他の者に注文して、動力漁船長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水 の規定による許可の番号及び許可年月日

船名

漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地

総トン数

動力漁船の長さ、幅及び深さ

船質

造船所の名称及び所在地

推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径

4号 認定を実施した者の氏名

5号 認定を行つた年月日及び場所

33条 (認定の業務の休廃止の届出)

1項 第40条第1項 《指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部…》 を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第16号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

34条 (認定の業務の引継ぎ)

1項 第45条第3項 《3 農林水産大臣又は都道府県知事が第1項…》 の規定により認定の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第40条第1項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があつた場合又は前条第1項の規定により指定認定機関の指定を取り に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。

3号 その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

2節 指定検認機関

35条 (指定検認機関の指定の申請)

1項 第46条 《指定検認機関の指定 第14条第1項の指…》 定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書面

申請者が法人である場合は、役員及び 第37条 《業務規程 指定認定機関は、認定の業務に…》 関する規程以下「業務規程」という。を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。 に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称

検認の業務を行おうとする漁船の種類

検認の業務を行おうとする区域

1年間に検認を行うことができる漁船の隻数

検認を実施する者の氏名及び略歴

検認以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

5号 申請者が 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面

6号 申請者が 第38条 《検認が不公正になるおそれがないものとして…》 定める基準 法第47条において準用する法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 2 検認を受ける者との取引関係 の基準に適合していることを明らかにする書面

36条 (検認を実施する者の条件及び数)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、 第26条 《認定を実施する者の条件及び数 法第31…》 条第1号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令 各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。

37条 (指定検認機関の構成員)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、 第27条 《指定認定機関の構成員 法第31条第2号…》 の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 一般社団法人、商法1899年法律第48号第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法193 各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

38条 (検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 検認を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、検認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

39条 (指定検認機関の指定の更新に係る準用)

1項 第35条 《指定検認機関の指定の申請 法第46条の…》 規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書申請者が個人である場合は、その氏名及び から前条までの規定は、 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第33条第1項の規定による指定検認機関の指定の更新について準用する。この場合において、 第35条 《指定検認機関の指定の申請 法第46条の…》 規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書申請者が個人である場合は、その氏名及び 中「法第46条」とあるのは「法第47条において準用する法第33条第2項において準用する法第29条」と、 第36条 《検認を実施する者の条件及び数 法第47…》 条において準用する法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、第26条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。 中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、 第37条 《指定検認機関の構成員 法第47条におい…》 て準用する法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、第27条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。

40条 (指定検認機関による検認の報告)

1項 指定検認機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、別記様式第17号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

41条 (指定検認機関の業務規程の記載事項)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 検認の業務を行う漁船の種類

2号 検認の業務を行う区域に関する事項

3号 検認の業務を行う時間及び休日に関する事項

4号 検認の業務の実施方法に関する事項

5号 検認の業務を行う組織に関する事項

6号 検認を実施する者の選任及び解任に関する事項

7号 手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項

42条 (指定検認機関の帳簿)

1項 指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行つた日の属する事業年度の末日から6年を経過する日まで保存しなければならない。

2項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第38条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所

2号 検認の申請を受けた年月日

3号 検認を行つた動力漁船に係る次の事項

登録番号及び登録年月日

船名

総トン数

船舶の長さ 、幅及び深さ

船質

進水年月日

造船所の名称及び所在地

推進機関の種類及び馬力数

無線電波の型式及び空中線電力

漁船の使用者の氏名又は名称及び住所

主たる根拠地

漁業種類又は用途

4号 検認を実施した者の氏名

5号 検認を行つた年月日及び場所

6号 検認の結果

43条 (検認の業務の休廃止の届出)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第40条第1項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第18号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。

44条 (検認の業務の引継ぎ)

1項 第47条 《準用 第30条から第38条まで及び第4…》 0条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。 この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」 において準用する法第45条第3項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。

3号 その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

7章 雑則

45条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

1項 漁船法施行令 2001年政令第307号第2条 《行政不服審査法施行令の準用 法第48条…》 第1項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて 第48条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 2014年法律第68号第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて 行政不服審査法 第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

46条 (立入検査の職員の証票)

1項 第50条第4項 《4 前3項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。 の証票は、別記様式第19号による。

47条 (手数料)

1項 第52条第1項 《第25条第1項の規定により検査を受けよう…》 とする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。 の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。

2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第18条第1項 《国は、民間手続における情報通信技術の活用…》 の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技 の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第52条第1項 《第25条第1項の規定により検査を受けよう…》 とする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料は、前項の額の収入印紙を 第18条第1項 《次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効…》 力を失う。 1 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。 2 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。 3 登録を受けた漁船の存否が3箇月間不明になったとき。 4 登録を受けた漁船が譲 の申請書に貼り付けて納付するものとする。

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