制定文
内閣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第19条第1項
《審査請求は、他の法律条例に基づく処分につ…》
いては、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
(同法第61条、第66条第1項及び第83条第2項において準用する場合を含む。)の規定並びに同法第37条第2項、第38条第4項及び第5項並びに第41条第3項(これらの規定を同法第66条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号及び第2号、第78条第4項及び第5項、第80条並びに第86条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 審査請求
1条 (審理員)
1項 審査庁は、 行政不服審査法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》
り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか
の規定により2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2項 審査庁は、審理員が 法
第9条第2項
《2 審査庁が前項の規定により指名する者は…》
、次に掲げる者以外の者でなければならない。 1 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第1項の規定による指名を取り消さなければならない。
2条 (法第9条第3項に規定する場合の読替え等)
1項 法
第9条第3項
《3 審査庁が第1項各号に掲げる機関である…》
場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、
に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、
第15条
《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》
きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。
及び
第16条
《標準審理期間 第4条又は他の法律若しく…》
は条例の規定により審査庁となるべき行政庁以下「審査庁となるべき行政庁」という。は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるととも
の規定は、適用しない。
3条 (代表者等の資格の証明等)
1項 審査請求人の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第2項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法
第12条第2項
《2 前項の代理人は、各自、審査請求人のた…》
めに、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
2項 審査請求人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。
3項 前2項の規定は、参加人の代表者若しくは管理人又は代理人の資格について準用する。この場合において、第1項中「次条第2項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは「書面」と、「
第12条第2項
《2 前項の代理人は、各自、審査請求人のた…》
めに、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
ただし書」とあるのは「
第13条第4項
《4 前項の代理人は、各自、第1項又は第2…》
項の規定により当該審査請求に参加する者以下「参加人」という。のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、する
ただし書」と、前項中「審査請求人」とあるのは「参加人」と、「、総代又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4条 (審査請求書の提出)
1項 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通を提出しなければならない。
2項 審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。
5条 (審査請求書の送付)
1項 法
第29条第1項
《審理員は、審査庁から指名されたときは、直…》
ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。 ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第22条第3項若しくは第4項又は第83条第3項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。
6条 (弁明書の提出)
1項 弁明書は、正本並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2項 法
第29条第5項
《5 審理員は、処分庁等から弁明書の提出が…》
あったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。
7条 (反論書等の提出)
1項 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 法
第30条第2項
《2 参加人は、審査請求に係る事件に関する…》
意見を記載した書面第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。を提出することができる。 この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけ
に規定する 意見書 (次項及び
第15条
《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》
きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。
において「 意見書 」という。)は、正本並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。
2項 法
第30条第3項
《3 審理員は、審査請求人から反論書の提出…》
があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
の規定による反論書又は 意見書 の送付は、反論書又は意見書の副本によってする。
8条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
1項 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。
9条 (通話者等の確認)
1項 審理員は、 法
第37条第2項
《2 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住…》
している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
10条 (交付の求め)
1項 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 交付に係る 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
に規定する書面若しくは書類(以下「 対象書面等 」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「 対象電磁的記録 」という。)を特定するに足りる事項
2号 対象書面等 又は 対象電磁的記録 について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
3号 対象書面等 又は 対象電磁的記録 について
第14条
《行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場…》
合の措置 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び関
に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
11条 (交付の方法)
1項 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
1号 対象書面等 の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
2号 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
3号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
12条 (手数料の額等)
1項 法
第38条第4項
《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》
求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により納付しなければならない 手数料 (以下この条及び次条において「 手数料 」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条第1号又は第2号に掲げる交付の方法用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として 手数料 の額を算定する。
2号 前条第3号に掲げる交付の方法同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき10円
2項 手数料 は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 手数料 の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合
2号 審査庁の事務所において 手数料 の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
13条 (手数料の減免)
1項 審理員は、 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条及び次条において「 審査請求人等 」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2項 手数料 の減額又は免除を受けようとする 審査請求人等 は、 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3項 前項の書面には、 審査請求人等 が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
14条 (送付による交付)
1項 法
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
の規定による交付を受ける 審査請求人等 は、同条第4項の規定により納付しなければならない 手数料 のほか送付に要する費用を納付して、 対象書面等 の写し又は 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
2項 国に所属しない行政庁が審査庁である場合における前項の規定の適用については、同項中「総務省令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
15条 (事件記録)
1項 法
第41条第3項
《3 審理員が前2項の規定により審理手続を…》
終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第1項に規定する審理員意見書及び事件記録審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるも
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 審査請求録取書
2号 法
第29条第4項
《4 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合…》
には、前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。 1 行政手続法1993年法律第88号第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書 2 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書
各号に掲げる書面
3号 反論書
4号 意見書
5号 口頭意見陳述若しくは特定意見聴取、 法
第34条
《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》
審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
の陳述若しくは鑑定、法第35条第1項の検証、法第36条の規定による質問又は法第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取の記録
6号 法
第32条第1項
《審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠…》
物を提出することができる。
又は第2項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
7号 法
第33条
《物件の提出要求 審理員は、審査請求人若…》
しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。
の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件
2項 前項第5号の「特定意見聴取」とは、審理手続において審理員が次に掲げる規定による意見の聴取を行った場合における当該意見の聴取をいう。
1号 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第56条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同
2号 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号)
第34条第2項
《2 登録若しくは仮登録の申請に対する処分…》
若しくはその不作為、第13条の2第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第31条第1項若しくは第2項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分
(同法第33条の5第4項において準用する場合を含む。)
3号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第55条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
4号 漁船法 (1950年法律第178号)
第48条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第11条第2項に規定する審理員が
5号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第156条第1項
《第1号に掲げる処分若しくはその不作為又は…》
第2号に掲げる処分についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同法第23条の規定により不備を補正す
6号 鉱業法 (1950年法律第289号)
第126条
《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》
はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同
( 採石法 (1950年法律第291号)
第38条
《審査請求についての鉱業法の準用 鉱業法…》
1950年法律第289号第126条から第132条までの規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分第42条の3の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く。又はその不
、 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第30条第3項
《3 鉱業法1950年法律第289号第12…》
6条から第132条までの規定は、前項において準用する採石法第34条第2項の決定についての審査請求に準用する。 この場合において、鉱業法第127条第1項中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行
及び 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (1973年法律第26号)
第35条
《準用 鉱業法第126条から第132条ま…》
での規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。
において準用する場合を含む。)
7号 採石法
第34条の5第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求第38条に規定する審査請求を除く。に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相
8号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第78条第1項
9号 税理士法 (1951年法律第237号)
第35条第3項
《3 国税不服審判所の担当審判官又は行政不…》
服審査法第9条第1項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第30条の規定による書面を提出している
10号 航空機製造事業法 (1952年法律第237号)
第20条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
11号 輸出入取引法 (1952年法律第299号)
第39条の2第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為前…》
条に規定する輸出組合の規制命令に係る事務の処理としての行為又はその不作為を含む。についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、
12号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (1953年法律第35号)
第63条第1項
《この法律に基づく処分又はその不作為につい…》
ての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して相当な期間を置いて予告した上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取
13号 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第10条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる総務大臣の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求をした者に対し、相当な期間を置い
(同法第11条において読み替えて準用する場合を含む。)
14号 商工会議所法 (1953年法律第143号)
第83条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法
15号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第30条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
16号 臨時船舶建造調整法 (1953年法律第149号)
第6条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
17号 ガス事業法(1954年法律第51号)第184条第1項
18号 家畜取引法 (1956年法律第123号)
第31条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
19号 工業用水法 (1956年法律第146号)
第27条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
20号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第26条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
21号 小売商業調整特別措置法 (1959年法律第155号)
第20条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当の期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
22号 商工会法 (1960年法律第89号)
第59条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法
23号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第44条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法
24号 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
第51条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
25号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第110条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
26号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第92条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
27号 砂利採取法
第39条第1項
《この法律の規定による処分第30条第2項に…》
おいて準用する採石法第34条第2項の決定を除く。又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対
28号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (1970年法律第96号)
第31条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
29号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第30条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
30号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第38条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
31号 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)
第50条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
32号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第51条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見
33号 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (1976年法律第88号)
第22条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
34号 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)第46条第1項
35号 深海底鉱業暫定措置法 (1982年法律第64号)
第38条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法
36号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第171条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
37号 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (1988年法律第53号)
第28条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
38号 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第38条第1項
《第13条第3項、第17条第3項、第20条…》
第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する
39号 計量法 (1992年法律第51号)
第164条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
40号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
第21条第1項
《第17条の規定による命令についての審査請…》
求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開に
41号 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第40条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
3項 法
第42条第2項
《2 審理員は、審理員意見書を作成したとき…》
は、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
の規定による事件記録(審査請求書、弁明書、反論書及び 意見書 に限る。)の提出は、審査請求書、弁明書、反論書又は意見書の正本によってする。
16条 (審理員意見書の提出)
1項 審理員は、 法
第42条第2項
《2 審理員は、審理員意見書を作成したとき…》
は、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
の規定により審理員 意見書 を提出するときは、事件記録のほか、法第13条第1項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。
17条 (審議会等)
1項 法
第43条第1項第1号
《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第46条の11
《資格審査会 協会に、資格審査会を置く。…》
2 資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第2項及び第34条の10の14第2項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うも
に規定する資格審査会
2号 地方社会保険医療協議会
3号 司法書士法 (1950年法律第197号)
第67条
《登録審査会 日本司法書士会連合会に、登…》
録審査会を置く。 2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
に規定する登録審査会
4号 港湾法 (1950年法律第218号)
第24条の2
《地方港湾審議会 委員長の諮問に応じ、当…》
該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第12条の2の規程で定めるところにより、地方
に規定する地方港湾審議会
5号 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第62条
《登録審査会 調査士会連合会に、登録審査…》
会を置く。 2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 登録審査
に規定する登録審査会
6号 行政書士法 (1951年法律第4号)
第18条の4
《資格審査会 日本行政書士会連合会に、資…》
格審査会を置く。 2 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第6条の2第2項の規定による登録の拒否、第6条の5第1項の規定による登録の取消し又は第7条第2項の規定による登録の抹消について必要
に規定する資格審査会
7号 税理士法
第49条の16
《資格審査会 日本税理士会連合会に、資格…》
審査会を置く。 2 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 3 資格審査
に規定する資格審査会
8号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第71条の4
《土地区画整理審議会 機構等が第3条の二…》
又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会以下この節において「審議会」という。を置く。 2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くこと
に規定する土地区画整理審議会
9号 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第25条の37
《資格審査会 連合会に、資格審査会を置く…》
。 2 資格審査会は、連合会の請求により、第14条の6第1項の規定による登録の拒否及び第14条の9第1項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。 3 資格審査会は、会長及び委員六名
に規定する資格審査会
10号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の十九、
第43条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行なわせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2
及び
第50条の14
《審査委員 再開発会社は、都道府県知事の…》
承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
に規定する審査委員並びに同法第59条に規定する市街地再開発審査会
11号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第60条
《住宅街区整備審議会の設置及び組織 機構…》
又は地方公社が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備審議会以下この款において「審議会」という。を置く。 2 土地区画整理法第56条第2項から第4項ま
に規定する住宅街区整備審議会
12号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第131条
《審査委員 個人施行者は、都道府県知事の…》
承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければなら
、
第161条
《審査委員 事業組合に、この法律及び定款…》
で定める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前
及び
第177条
《審査委員 事業会社は、都道府県知事の承…》
認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。 2
に規定する審査委員並びに同法第190条に規定する防災街区整備審査会
13号 弁理士法 (2000年法律第49号)
第70条
《登録審査会 弁理士会に、登録審査会を置…》
く。 2 登録審査会は、弁理士会の請求により、第19条第1項の規定による登録の拒否、第23条第1項の規定による登録の取消し又は第25条第1項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
に規定する登録審査会
14号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
、
第53条
《審査委員 個人施行者は、都道府県知事等…》
の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければな
、
第136条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
及び
第185条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
に規定する審査委員
15号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第10条
《認証審査参与員 法務省に、第5条の認証…》
の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第12条第1項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第23条第2項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求
に規定する認証審査参与員
16号 郵政民営化委員会
17号 地方年金記録訂正審議会
2項 法
第43条第1項第2号
《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不
の政令で定めるものは、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第10条
《認証審査参与員 法務省に、第5条の認証…》
の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求、第12条第1項の変更の認証の申請及び当該申請に対する処分についての審査請求並びに第23条第2項の規定による認証の取消し及び当該取消しについての審査請求
に規定する認証審査参与員とする。
2章 再調査の請求
18条
1項 第3条
《代表者等の資格の証明等 審査請求人の代…》
表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、次条第2項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第12条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。 2 審査請求人
、
第4条第2項
《2 審査請求書の正本には、審査請求人が法…》
人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては
及び
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3章 再審査請求
19条
1項 第1章(
第2条
《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》
法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適
、
第6条
《弁明書の提出 弁明書は、正本並びに当該…》
弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。 2 法第29条第5項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。
、
第15条第1項第2号
《法第41条第3項の政令で定めるものは、次…》
に掲げるものとする。 1 審査請求録取書 2 法第29条第4項各号に掲げる書面 3 反論書 4 意見書 5 口頭意見陳述若しくは特定意見聴取、法第34条の陳述若しくは鑑定、法第35条第1項の検証、法第
及び第3号並びに第2項並びに
第17条
《審議会等 法第43条第1項第1号の政令…》
で定めるものは、次のとおりとする。 1 公認会計士法1948年法律第103号第46条の11に規定する資格審査会 2 地方社会保険医療協議会 3 司法書士法1950年法律第197号第67条に規定する登録
を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 再審査庁が 法
第66条第1項
《第2章第9条第3項、第18条第3項を除く…》
。、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除
において準用する法第9条第1項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する
第1条
《審理員 審査庁は、行政不服審査法以下「…》
法」という。第9条第1項の規定により2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。 2 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に
、
第15条
《事件記録 法第41条第3項の政令で定め…》
るものは、次に掲げるものとする。 1 審査請求録取書 2 法第29条第4項各号に掲げる書面 3 反論書 4 意見書 5 口頭意見陳述若しくは特定意見聴取、法第34条の陳述若しくは鑑定、法第35条第1項
(第1項第2号及び第3号並びに第2項を除く。)及び
第16条
《審理員意見書の提出 審理員は、法第42…》
条第2項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第13条第1項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。
の規定は、適用しない。
4章 行政不服審査会
20条 (議事)
1項 法
第72条第1項
《審査会は、委員のうちから、審査会が指名す…》
る者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第2項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 法
第72条第1項
《審査会は、委員のうちから、審査会が指名す…》
る者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3項 法
第72条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、審査会が定め…》
る場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4項 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
21条 (調査審議の手続の併合又は分離)
1項 行政不服 審査会 (以下「 審査会 」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2項 審査会 は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
22条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
1項 第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定は、 法
第75条第1項
《審査会は、審査関係人の申立てがあった場合…》
には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
の規定による意見の陳述について準用する。この場合において、
第8条
《特別の不服申立ての制度 前条の規定は、…》
同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
中「審理員は」とあるのは「 審査会 は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。
23条 (提出資料の交付)
1項 第10条
《交付の求め 法第38条第1項の規定によ…》
る交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 1 交付に係る法第38条第1項に規定する書面若しくは書類以下「対象書面等」という。又は交付に係る同項に規定する電磁的記録以下
から
第14条
《送付による交付 法第38条第1項の規定…》
による交付を受ける審査請求人等は、同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めること
まで(
第12条第2項第1号
《2 手数料は、審査庁が定める書面に収入印…》
紙を貼って納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公
及び
第14条第2項
《2 国に所属しない行政庁が審査庁である場…》
合における前項の規定の適用については、同項中「総務省令で」とあるのは、「審査庁が」とする。
を除く。)の規定は、 法
第78条第1項
《審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出…》
された主張書面若しくは資料の閲覧電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書
の規定による交付について準用する。この場合において、
第10条第1号
《法人でない社団又は財団の審査請求 第10…》
条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
中「
第38条第1項
《審査請求人又は参加人は、第41条第1項又…》
は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項
」とあるのは「
第78条第1項
《審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出…》
された主張書面若しくは資料の閲覧電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書
」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「 対象書面等 」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第2号及び第3号並びに
第11条第1号
《総代 第11条 多数人が共同して審査請求…》
をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。 2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。
中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、
第12条第1項
《審査請求は、代理人によってすることができ…》
る。
中「
第38条第4項
《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》
求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは「
第78条第4項
《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》
求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
」と、「以下この条及び次条において」とあるのは「以下」と、同条第2項中「審査庁」とあり、並びに
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
及び第2項中「審理員」とあるのは「 審査会 」と、
第14条第1項
《行政庁が審査請求がされた後法令の改廃によ…》
り当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条に規定する審査請求書又は第21条第2項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をす
中「同条第4項の規定により納付しなければならない 手数料 」とあるのは「手数料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。
24条 (審査会の事務局長等)
1項 審査会 の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項 審査会 の事務局に、課を置く。
3項 前項に定めるもののほか、 審査会 の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
25条 (審査会の調査審議の手続)
1項 この政令に定めるもののほか、 審査会 の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
5章 補則
26条 (不服申立書)
1項 法
第83条第2項
《2 第19条第5項第1号及び第2号を除く…》
。の規定は、前項の不服申立書について準用する。
において法第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第1項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第82条第1項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第2項第1号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第2号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第3号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第4号及び第6号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第4項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第2項各号又は前項各号」とあるのは「第2項各号」と、同条第5項第3号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。
2項 第4条第2項
《2 審査請求書の正本には、審査請求人が法…》
人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては
の規定は、 法
第83条第1項
《行政庁が前条の規定による教示をしなかった…》
場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
の不服申立書について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 審査請求書の正本には、審査請求人が法…》
人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては
中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と読み替えるものとする。
27条 (総務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のために必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。