3条 (手数料)
1項 法 第50条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、手数料を国第43条第4項又は第46条第4項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。に納付しなければならない
の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法 第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)20,000円
2号 既に 法 第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の認定を受けている型式(以下この号において「 既認定型式 」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該 既認定型式 が既に法第16条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第16条の認定の更新を受けようとする者20,000円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
3号 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者2,300円
4号 浄化槽設備士試験を受けようとする者31,700円
5号 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者2,300円
6号 浄化槽管理士試験を受けようとする者23,600円
2項 前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。