制定文
内閣は、 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第10条第2項
《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》
者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄
、
第46条
《浄化槽管理士試験 浄化槽管理士試験は、…》
浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。 3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。 ただし、
の二及び
第50条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、手数料を国第43条第4項又は第46条第4項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。に納付しなければならない
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
1項 浄化槽法 (以下「 法 」という。)
第10条第2項
《2 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理…》
者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者以下「技術管理者」という。を置かなければならない。 ただし、自ら技術管理者として管理する浄
の政令で定める規模の浄化槽は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第32条第1項第1号
《屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定…》
める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの以下「汚物処理性能に関する
の表に規定する方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。
2条 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
1項 法
第46条の2
《準用 第43条の2の規定は第46条第4…》
項の規定による指定について、第43条の3から第43条の十七までの規定は指定試験機関について、第43条の18の規定は第45条第1項第2号の規定による指定について、第43条の19から第43条の二十七までの
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (手数料)
1項 法
第50条第1項
《次に掲げる者は、政令で定めるところにより…》
、手数料を国第43条第4項又は第46条第4項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。に納付しなければならない
の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第16条
《認定の更新 第13条第1項又は第2項の…》
認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)20,000円
2号 既に 法
第13条第1項
《浄化槽を工場において製造しようとする者は…》
、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
又は第2項の認定を受けている型式(以下この号において「 既認定型式 」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該 既認定型式 が既に法第16条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第16条の認定の更新を受けようとする者20,000円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
3号 浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者2,300円
4号 浄化槽設備士試験を受けようとする者31,700円
5号 浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者2,300円
6号 浄化槽管理士試験を受けようとする者23,600円
2項 前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。