1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。ただし、
第1条
《株式等保有限度額を超えて株式等を保有する…》
ことができる理由 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律以下「法」という。第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 銀行等法第2条に規定する銀行等をいう。以
から
第3条
《銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関…》
する読替え 法第6項の規定による同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第1項 主務
までの規定は、2006年9月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月31日)から施行する。
1項 この政令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月30日)から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
33条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される銀行等保有株式取得 機構 債に係る銀行等保有株式取得機構債原簿については、第41条の規定による改正後の 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第15条第2項
《2 銀行等保有株式取得機構債原簿には、次…》
の事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第9条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項次号において「種類」という。 2 種類ごと
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第3号)の施行の日(2009年3月10日)から施行する。
1項 この政令は、 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年7月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第8条
《機構債の発行の方法 機構債の発行は、募…》
集の方法による。
の六、
第8条
《機構債の発行の方法 機構債の発行は、募…》
集の方法による。
の九、第8条の10第1項、第8条の12から
第9条
《募集機構債に関する事項の決定 機構は、…》
その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げる事項を定め
まで、第9条の7第12項第2号イ、第20条の2の十一、第20条の2の17第1項、
第20条
《機構債の債券の喪失 機構債の債券は、非…》
訟事件手続法2011年法律第51号第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
の三及び
第21条第1項
《機構は、債券が発行されている機構債をその…》
償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この
の改正規定、第21条の4を削り、第21条の5を第21条の4とし、第21条の6から
第21条
《利札が欠けている場合における機構債の償還…》
機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
の八までを1条ずつ繰り上げる改正規定、第21条の9第1項の改正規定、同条を第21条の8とする改正規定並びに
第24条
《内閣府令・財務省令への委任 第7条から…》
前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
の六、第24条の7第1項及び第48条の13第13項第2号イの改正規定並びに附則第5条の4の改正規定並びに附則第5条の規定2012年4月1日
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
14条 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第25条第2項
《2 機構に対する地方税法施行令1950年…》
政令第245号第21条第1項の規定の適用については、同項中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第57条第1項本文」とあるのは「租税特別措置法第66条の11の4第
の規定は、銀行等保有株式取得 機構 の施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。