制定文 文部科学省組織令 (2000年政令第251号)第90条第5項の規定に基づき、及び同令を実施するため、 国立教育政策研究所組織規則 を次のように定める。
1条 (国立教育政策研究所の位置)
1項 国立教育政策研究所は、東京都に置く。
2条 (所長及び次長)
1項 国立教育政策研究所に、所長及び次長1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。
3項 次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
3条 (国立教育政策研究所に置く部等)
1項 国立教育政策研究所に、次の七部並びに教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターを置く。
4条 (総務部の所掌事務)
1項 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
2号 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3号 機密に関すること。
4号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
7号 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
8号 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
9号 評議員会の庶務に関すること。
10号 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5条 (総務部に置く課)
1項 総務部に、次の三課を置く。
6条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
2号 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3号 機密に関すること。
4号 所長の官印及び所印の保管に関すること。
5号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
6号 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
7号 評議員会の庶務に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
7条 (会計課の所掌事務)
1項 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
2号 国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
3号 庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。
4号 庁内の管理に関すること。
8条 (研究支援課の所掌事務)
1項 研究支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する申請の手続その他の調査及び研究の実施上共通して必要となるものに関すること。
2号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する連絡調整に関すること。
9条 (研究企画開発部の所掌事務)
1項 研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
2号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
3号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
4号 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
5号 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
6号 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究(前号に掲げるものを含む。)に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
7号 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
8号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
9号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育(第7号に掲げる事項を含む。)に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
10条 (研究企画開発部に置く課)
1項 研究企画開発部に、情報支援課を置く。
11条 (情報支援課の所掌事務)
1項 情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
2号 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
3号 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
4号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。
12条 (企画調整官)
1項 研究企画開発部に、企画調整官1人を置く。
2項 企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。
13条 (総括研究官)
1項 研究企画開発部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
14条 (教育政策・評価研究部の所掌事務)
1項 教育政策・評価研究部は、教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
15条 (総括研究官)
1項 教育政策・評価研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、教育政策・評価研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
16条 (生涯学習政策研究部の所掌事務)
1項 生涯学習政策研究部は、生涯学習及び社会教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育実践研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
17条 (総括研究官)
1項 生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、生涯学習政策研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
18条 (初等中等教育研究部の所掌事務)
1項 初等中等教育研究部は、初等中等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
19条 (総括研究官)
1項 初等中等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、初等中等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
20条 (高等教育研究部の所掌事務)
1項 高等教育研究部は、高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
21条 (総括研究官)
1項 高等教育研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、高等教育研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
22条 (国際研究・協力部の所掌事務)
1項 国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。
23条 (総括研究官)
1項 国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
24条 (教育データサイエンスセンターの所掌事務)
1項 教育データサイエンスセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 教育に係るデータの収集、分析及び活用(以下この条において「 教育データ分析等 」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、 教育データ分析等 に関する援助及び助言を行うこと。
25条 (教育データサイエンスセンターに置く課)
1項 教育データサイエンスセンターに、次の二課を置く。
26条 (コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)
1項 コンピュータ使用型調査推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、コンピュータを使用した調査方式による児童、生徒及び学生の学習に係るデータの収集、分析及び活用の推進(以下この条において「 コンピュータ使用型調査の推進 」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
2号 コンピュータ使用型調査の推進 に関し、国内の研究機関、大学その他の研究機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、 コンピュータ使用型調査の推進 に関する援助及び助言を行うこと(学習データ活用調査官の所掌に属するものを除く。)。
26条の2 (教育測定技術専門官)
1項 コンピュータ使用型調査推進課に、教育測定技術専門官1人を置く。
2項 教育測定技術専門官は、児童、生徒及び学生の学力を効果的に把握する手法に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
27条 (データ基盤課の所掌事務)
1項 データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、教育に係るデータの活用を図るための基盤の整備(以下この条において「 教育データ活用の基盤整備 」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
2号 教育データ活用の基盤整備 に関し、国内の研究機関、大学その他の機関と連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、 教育データ活用の基盤整備 に関する援助及び助言を行うこと。
28条 (学習データ活用調査官)
1項 教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官1人を置く。
2項 学習データ活用調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する調査及び研究を行うこと。
2号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
29条 (総括研究官)
1項 教育データサイエンスセンターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、教育データサイエンスセンターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
30条 (教育課程研究センターの所掌事務)
1項 教育課程研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センターの所掌に属するものを除く。)。
31条 (教育課程研究センターに置く部)
1項 教育課程研究センターに、次の二部を置く。
32条 (基礎研究部の所掌事務)
1項 基礎研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究開発部及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び幼児教育研究センター並びに研究開発部の所掌に属するものを除く。)。
33条 (総括研究官)
1項 基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、基礎研究部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
34条 (研究開発部の所掌事務)
1項 研究開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
35条 (研究開発部に置く課)
1項 研究開発部に、次の二課を置く。
36条 (研究開発課の所掌事務)
1項 研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研究開発部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
2号 研究開発部の所掌事務に関する庶務に関すること。
3号 初等中等教育の教育課程の実施に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
4号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに学力調査課、教育課程調査官及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
37条 (学力調査課の所掌事務)
1項 学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 研究開発部の所掌事務のうち、児童及び生徒の学力を把握するための全国的な調査及び研究(以下「 学力の全国的調査研究 」という。)に係るものに関し、企画し、及び立案すること。
2号 学力の全国的調査研究 に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における 学力の全国的調査研究 の活用に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
38条 (教育課程調査官)
1項 研究開発部に、教育課程調査官35人を置く。
2項 教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに研究開発課、学力調査課及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
2号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
39条 (学力調査官)
1項 研究開発部に、学力調査官11人を置く。
2項 学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 学力の全国的調査研究 を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
2号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における 学力の全国的調査研究 の活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
3項 第1項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。
40条 (生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務)
1項 生徒指導・進路指導研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
41条 (生徒指導・進路指導研究センターに置く課)
1項 生徒指導・進路指導研究センターに、企画課を置く。
42条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
2号 生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
3号 初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
4号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育における生徒指導及び進路指導に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
43条 (総括研究官)
1項 生徒指導・進路指導研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
44条 (幼児教育研究センターの所掌事務)
1項 幼児教育研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 幼児に対する教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するもの並びに幼児に対する教育の教育課程の実施に関する政策に係るものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、幼児に対する教育に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するもの及び幼児に対する教育の教育課程の実施に関するものを除く。)。
45条 (総括研究官)
1項 幼児教育研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、幼児教育研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
46条 (社会教育実践研究センターの所掌事務)
1項 社会教育実践研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会教育指導者及び社会教育に関する事業(以下「 社会教育事業 」という。)に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び 社会教育事業 に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
47条 (社会教育実践研究センターに置く課)
1項 社会教育実践研究センターに、企画課を置く。
48条 (企画課の所掌事務)
1項 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
2号 社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
3号 社会教育指導者及び 社会教育事業 に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
4号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び 社会教育事業 に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。
49条 (社会教育調査官)
1項 社会教育実践研究センターに、社会教育調査官2人を置く。
2項 社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
1号 社会教育指導者及び 社会教育事業 に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
2号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び 社会教育事業 に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
50条 (文教施設研究センターの所掌事務)
1項 文教施設研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 文教施設の整備に関する施策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
2号 前号の事務に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
3号 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、文教施設の整備に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
51条 (総括研究官)
1項 文教施設研究センターに、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
2項 総括研究官は、命を受けて、文教施設研究センターの所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
52条 (総括研究官の総数)
1項 第13条第1項
《研究企画開発部に、別に所長が定める定数の…》
総括研究官を置く。
、
第15条第1項
《教育政策・評価研究部に、別に所長が定める…》
定数の総括研究官を置く。
、
第17条第1項
《生涯学習政策研究部に、別に所長が定める定…》
数の総括研究官を置く。
、
第19条第1項
《初等中等教育研究部に、別に所長が定める定…》
数の総括研究官を置く。
、
第21条第1項
《高等教育研究部に、別に所長が定める定数の…》
総括研究官を置く。
、
第23条第1項
《国際研究・協力部に、別に所長が定める定数…》
の総括研究官を置く。
、
第29条第1項
《教育データサイエンスセンターに、別に所長…》
が定める定数の総括研究官を置く。
、
第33条第1項
《基礎研究部に、別に所長が定める定数の総括…》
研究官を置く。
、
第43条第1項
《生徒指導・進路指導研究センターに、別に所…》
長が定める定数の総括研究官を置く。
、
第45条第1項
《幼児教育研究センターに、別に所長が定める…》
定数の総括研究官を置く。
及び
第51条第1項
《文教施設研究センターに、別に所長が定める…》
定数の総括研究官を置く。
に規定する総括研究官の総数は、32人とする。
53条 (センター長)
1項 教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターに、センター長を置く。
2項 生徒指導・進路指導研究センター及び社会教育実践研究センターのセンター長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
54条 (客員研究員)
1項 国立教育政策研究所に、客員研究員を置くことができる。
2項 客員研究員は、命を受けて、研究企画開発部、教育政策・評価研究部、生涯学習政策研究部、初等中等教育研究部、高等教育研究部、国際研究・協力部、教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの行う調査及び研究に参画する。
3項 客員研究員は、非常勤とする。