制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)を実施するため、 労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令 を次のように定める。
1項 労働安全衛生法
第75条の2第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、 労働安全衛生規則 (1972年労働省令第32号)
第69条
《免許試験 法第75条第1項の厚生労働省…》
令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 1 第1種衛生管理者免許試験 1の2 第2種衛生管理者免許試験 2 高圧室内作業主任者免許試験 3 ガス溶接作業主任者免許試験 4 林業架線作業主任者免
各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。