厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する総括審議官等の範囲を定める省令《本則》

法番号:2001年厚生労働省令第73号

略称: 厚生年金法施行令第3条の16に規定する総括審議官等の範囲を定める省令

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制定文 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の13 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等 法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被 の規定に基づき、 厚生年金保険法施行令 第3条の13 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等 法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被 に規定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。


1条 (総括審議官)

1項 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号第3条の16第1号 《運用職員の範囲 第3条の16 法第79条…》 の10の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚 の厚生労働省令で定める総括審議官は、 厚生労働省組織令 2000年政令第252号第18条第2項 《2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省…》 の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 に規定する総括審議官のうち、積立金( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。

2条 (審議官)

1項 厚生年金保険法施行令 第3条の16第1号 《運用職員の範囲 第3条の16 法第79条…》 の10の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関国家行政組織法1948年法律第120号第1条に規定する国の行政機関をいう。の職員であつて当該各号に定めるものとする。 1 厚生労働省 事務次官、厚 の厚生労働省令で定める審議官は、 厚生労働省組織令 第18条第10項 《10 審議官は、命を受けて、厚生労働省の…》 所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

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