制定文
内閣は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第4条
《二以上の事業所又は船舶に使用される場合の…》
保険料 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23
及び第82条第4項の規定に基き、 厚生年金保険法施行令 (1953年政令第239号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1条 (法第2条の5第2項の政令で定める事務及び実施機関)
1項 厚生年金保険法 (以下「 法 」という。)
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第2号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
1号 次に掲げる規定国家公務員共済組合
イ 法
第21条
《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23
から
第24条
《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》
額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条
まで、
第24条
《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》
額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条
の四、
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
の二及び
第81条の2
《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》
児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ
の二並びに法附則第4条の3
ロ 法
第26条
《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》
準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う
(第2号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。)
ハ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二、
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の六及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ニ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の五(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ホ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六(第2号厚生年金被保険者の配偶者として 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当していたものに適用される場合に限る。)
2号 法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
、
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
、
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の二、
第100条の3第3項
《3 実施機関は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
から第5項まで及び
第100条の3の2
《実施機関相互間の連絡調整 実施機関は、…》
被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。 2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定め
国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
3号 次に掲げる規定国家公務員共済組合連合会
イ 法
第26条
《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》
準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う
(第2号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。)
ロ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二、
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の六及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ハ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の五(第2号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ニ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六(第2号厚生年金被保険者の配偶者として 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当していたものに適用される場合を除く。)
ホ 第1号イ及び前号に掲げる規定並びに 法
第26条
《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》
準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う
、
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二、
第78条の4
《当事者等への情報の提供等 当事者又はそ…》
の一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の六まで、
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八、
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六以外の法の規定
2項 法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第3号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。
1号 次に掲げる規定地方公務員共済組合
イ 法
第21条
《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》
月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23
から
第24条
《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》
額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条
まで、
第24条
《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》
額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条
の四、
第26条
《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》
準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う
、
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
の二及び
第81条の2
《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》
児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ
の二並びに法附則第4条の三及び第7条の2
ロ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二及び
第78条の6
《標準報酬の改定又は決定 実施機関は、標…》
準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八まで(構成組合( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第27条第2項
《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》
済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務
に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第3号厚生年金被保険者(法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ハ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の五(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)
ニ 法
第78条の14
《特定被保険者及び被扶養配偶者についての標…》
準報酬の特例 被保険者被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者の配偶者として 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当していたものに適用される場合に限る。)
2号 次に掲げる規定地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)
イ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二及び
第78条の6
《標準報酬の改定又は決定 実施機関は、標…》
準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ロ 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の四及び
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の五(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)
ハ 法
第78条の14
《特定被保険者及び被扶養配偶者についての標…》
準報酬の特例 被保険者被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六まで(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者の配偶者として 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当していたものに適用される場合を除く。)
ニ 前号イ及び次号から第7号までに掲げる規定並びに 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の二、
第78条の4
《当事者等への情報の提供等 当事者又はそ…》
の一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の八まで及び
第78条の14
《特定被保険者及び被扶養配偶者についての標…》
準報酬の特例 被保険者被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。
から
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の十六まで以外の法の規定
3号 法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
、
第81条
《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》
する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料
、
第95条
《戸籍事項の無料証明 市町村長は、実施機…》
関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
及び
第96条
《受給権者に関する調査 実施機関は、必要…》
があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をし
地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)
4号 法
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
の二及び
第79条の3
《積立金の運用 特別会計積立金の運用は、…》
厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわ
地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
5号 法
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
及び
第80条
《国庫負担等 国庫は、毎年度、厚生年金保…》
険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を
地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第3号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会
6号 法
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の二及び
第100条の3の2
《実施機関相互間の連絡調整 実施機関は、…》
被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。 2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定め
地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
7号 法
第100条の3第1項
《実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条に…》
おいて同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について
及び第2項地方公務員共済組合連合会
1条の2 (法第6条第1項第1号レの政令で定める者)
1項 法
第6条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
レの政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公証人
2号 司法書士
3号 土地家屋調査士
4号 行政書士
5号 海事代理士
6号 税理士
7号 社会保険労務士
8号 沖縄弁護士に関する政令 (1972年政令第169号)
第1条
《沖縄弁護士が事務を行うことができる地域 …》
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日以下「復帰の日」という。の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法1949年法律第205号第4条、第5
に規定する沖縄弁護士
9号 外国法事務弁護士
10号 弁理士
1条の3 (報酬月額の算定に関する特例)
1項 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、 法
第22条第1項第1号
《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》
あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し
の規定にかかわらず、当該第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。
1条の4 (法第23条の2第1項に規定する政令で定める者)
1項 法
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国会職員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第108号)
第3条第1項
《国会職員第19条第2項に規定する任期付短…》
時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子民法1896年法律第
に規定する子
2号 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
(同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子
3号 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第2条第1項
《職員第18条第1項の規定により採用された…》
同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を
に規定する子
4号 裁判官の育児休業に関する法律 (1991年法律第111号)
第2条第1項
《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》
休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁
に規定する子
1条の5 (法第26条第1項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等)
1項 法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定により当該下回る月の法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第26条第1項に規定する従前標準報酬月額は、法第43条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第5項並びに第13条の4第5項及び第6項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。
2項 法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の申出が当該被保険者(法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 (以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 (以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)又は実施機関(法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。
2条 (調整期間の開始年度)
1項 法
第34条第1項
《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》
の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す
に規定する調整期間の開始年度は、2005年度とする。
3条 (端数処理)
1項 保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
3条の2 (未支給の保険給付を受けるべき者の順位)
1項 法
第37条第4項
《4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位…》
は、政令で定める。
に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
3条の2の2 (法第38条第2項に規定する政令で定める規定)
1項 法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第56条第3項において準用する 法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
本文及び第3項
2号 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
本文及び第3項( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
3条の3 (法第38条の2第4項に規定する政令で定める法令の規定)
1項 法
第38条の2第4項
《4 第1項又は第2項の規定により支給を停…》
止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
1号 船員保険法 (1939年法律第73号)
第89条
《障害年金の支給停止部分 障害年金は、同…》
1の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
及び
第100条第4項
《4 遺族年金は、同1の事由について厚生年…》
金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
1_2号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)別表第1第1号及び第2号
2号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第13条の2第1項第1号
《手当は、母又は養育者に対する手当にあつて…》
は児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一
ただし書及び第2項第1号ただし書
3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
ただし書及び
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
ただし書
4号 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1966年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項
5号 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項
6号 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年法律第51号)附則第14条の2第1項
7号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
ただし書
8号 健康保険法施行令(1926年勅令第243号)第38条ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
9号 船員保険法施行令 (1953年政令第240号)
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
10号 第3条の七ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
11号 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 (1956年政令第335号)附則第3条第1項、第2項及び第5項
12号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 (1957年政令第283号)附則第3条
13号 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の9第2項
《2 法第66条第8項に規定する政令で定め…》
る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の
(同項第2号に係る部分( 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する場合を含む。)に限る。)
14号 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第23条の6第2項
《2 法第68条第8項に規定する政令で定め…》
る年金である給付は、次に掲げる年金である給付その全額につき支給を停止されているものを除く。とする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の
(同項第2号に係る部分に限る。)
15号 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号。以下「 1986年経過措置政令 」という。)第28条ただし書(同条第2号に係る部分に限る。)
16号 2007年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 (2000年政令第241号)
第2条第7項
《7 第5項の場合において、旧法の規定によ…》
る遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの1980年10月31日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。が次に掲げる年金である給付その全額
(同項第3号に係る部分に限る。)
17号 2007年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 (2000年政令第341号)
第3条第3項
《3 旧法遺族年金受給者1969年度以後に…》
おける私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律1980年法律第75号附則第1項に規定する1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法
(同項第2号に係る部分に限る。)
3条の4 (標準報酬平均額の算定方法)
1項 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における 法
第43条の2第1項第2号
《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》
る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す
イに規定する 標準報酬平均額 (以下「 標準報酬平均額 」という。)は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
1号 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る 法 に規定する標準報酬月額(法第78条の6第1項又は第78条の14第2項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第78条の6第2項又は第78条の14第3項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第1号において「 標準報酬の総額 」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「 厚生年金保険の被保険者の性別構成等 」という。)を当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における 厚生年金保険の被保険者の性別構成等 と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
2号 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第2号において「 厚生年金保険の被保険者総数 」という。)を合算した数を十二で除して得た数
2項 当該年度の前々年度における 標準報酬平均額 は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
1号 当該年度の前々年度における 標準報酬の総額 を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
2号 当該年度の前々年度における 厚生年金保険の被保険者総数 を十二で除して得た数
3条の4の2 (公的年金被保険者総数の算定方法)
1項 法
第43条の4第1項第1号
《調整期間における再評価率の改定については…》
、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を上回るときは、一をいう。以下この条及び次条において同じ。に当該年度の前年度の特別調
に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第4条の4の3
《公的年金被保険者総数の算定方法 法第2…》
7条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者総数は、次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。 1 各年度の各月の末日における第1号被保険者旧法による被保険者を除く。の数の総数 2 各年度
の規定を準用する。
3条の5 (老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
1項 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項、第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1994年改正法 第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
1号 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに 1994年改正法 附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(1994年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2号 法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
3号 法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 法
第14条第2号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時
4号 法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 法
第14条第2号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第43条第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
5号 1994年改正法 附則第19条第4項及び第5項、第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに1994年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金の受給権者が1994年改正法附則第19条第1項、第20条第1項又は第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
又は1994年改正法附則第27条第9項(同条第10項及び第11項において準用する場合を含む。)若しくは第12項(同条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
6号 法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
7号 法附則第7条の3第3項及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。)当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
若しくは第3項又は附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
2項 その額の計算について既に 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
3項 その額の計算について 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
4項 法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
5項 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項第2号(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項、第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
6項 法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第4項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項において準用する法第44条第4項第2号に該当するものとする。
3条の5の2 (支給の繰下げの際に加算する額)
1項 法
第44条の3第4項
《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》
生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「 受給権取得月 」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「 受給権取得月前被保険者期間 」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額( 1985年改正法 附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に 受給権取得月 前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(1,000分の7に受給権取得月から法第44条の3第1項の申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(次項において「 申出日 」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2項 前項の平均支給率は、同項に規定する 受給権取得月 (当該受給権取得月から 申出日 の属する月までの期間が10年を超える場合にあつては、当該申出日の10年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が 法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては1とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
3条の6 (法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)
1項 法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「 被保険者等である日が属する月 」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。
1号 被保険者又は 法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する 70歳以上の使用される者 (以下「 70歳以上の使用される者 」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は70歳以上の使用される者の法第46条第2項において準用する法第20条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額
2号 国会議員の歳費月額( 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (1947年法律第80号)
第1条
《 各議院の議長は2,180,000円を、…》
副議長は1,584,000円を、議員は1,294,000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
の規定により受ける歳費月額をいう。)を、 法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
3号 地方公共団体の議会の議員の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第203条第1項
《普通地方公共団体は、その議会の議員に対し…》
、議員報酬を支給しなければならない。
に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、 法
第20条第1項
《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》
き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
2項 法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該 被保険者等である日が属する月 以前の1年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。
1号 70歳以上の使用される者 又は70歳以上の使用される者であつた者の 法
第46条第2項
《2 第20条から第25条までの規定は、前…》
項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第24条の4第1項に規定する標準賞与額に相当する額
2号 国会議員又は国会議員であつた者の期末手当( 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第11条の2
《 各議院の議長、副議長及び議員で6月1日…》
及び12月1日以下この条においてこれらの日を「基準日」という。に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。 これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者当該こ
から
第11条
《 第3条から第6条までの規定は第9条の調…》
査研究広報滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
の四までの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、 法
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
3号 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の 地方自治法
第203条第3項
《普通地方公共団体は、条例で、その議会の議…》
員に対し、期末手当を支給することができる。
に規定する期末手当の額を、 法
第24条の4第1項
《実施機関は、被保険者が賞与を受けた月にお…》
いて、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1,510,000
の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
3条の6の2 (70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
1項 法
第46条第2項
《2 第20条から第25条までの規定は、前…》
項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
において法第20条から第25条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条の7 (法第46条第6項に規定する政令で定める給付)
1項 法
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。
1号 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第35条第1項の規定により読み替えられた 法 の規定により支給されるもの若しくは 2012年一元化法 附則第59条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに1985年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「 旧法 」という。)による老齢年金及び障害年金
1_2号 国民年金法 による障害基礎年金及び 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)による障害年金
2号 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金及び障害年金
3号 2012年一元化法 改正前国共済年金(2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は 1986年経過措置政令 第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国家公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 旧国家公務員等共済組合法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに 1985年国家公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。以下「 旧国の施行法 」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
3_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
4号 2012年一元化法 改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は 1986年経過措置政令 第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地方公務員共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。以下「 旧 地方公務員等共済組合法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに 1985年地方公務員共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
4_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金
5号 2012年一元化法 改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号。以下「 沖縄特別措置政令 」という。)
第64条第3号
《老齢基礎年金の支給要件の特例等 第64条…》
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表
に規定するもの又は 1986年経過措置政令 第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。
第4条の2の2第7号
《法第84条の3の規定による実施機関に対す…》
る交付金の交付等 第4条の2の2 法第84条の3に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第32条に規定する保険給付、旧法による保険給付、1985年改正法附則第87条第2
及び
第4条の2の4第1項第9号
《法第84条の3の規定により、各年度におい…》
て、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の十三までにおいて同じ。に対して交付する交付金以下「交付金」という。の額は、当該年度における各実施
において「 1985年私学共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧私立学校教職員共済組合法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
6号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は 沖縄特別措置政令 第64条第4号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「 移行障害共済年金 」という。)並びに移行農林年金(2001年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
7号 恩給法 (1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
8号 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
9号 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
10号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 (1966年法律第111号。
第5条第11号
《高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失…》
第5条 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金
において「 旧 執行官法 」という。)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
11号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (1950年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
12号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)に基づく障害年金
3条の8 (障害等級)
1項 法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ 国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
3条の9 (法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
1項 法
第55条第1項
《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》
その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給
に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
3条の9の2 (法第56条第2号に規定する政令で定める者)
1項 法
第56条第2号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に 法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
2号 旧 国民年金法 による障害年金の受給権者であつて、最後に旧 国民年金法 別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
3条の10 (遺族厚生年金の生計維持の認定)
1項 法
第59条第1項
《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け
に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。
3条の10の2 (障害厚生年金等に関する事務の特例)
1項 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別( 法
第15条
《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》
同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ
に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
1号 当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
2号 当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間( 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間(
第3条の12第2号
《遺族厚生年金に関する事務の特例 第3条の…》
12 遺族厚生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号
において「 第2号被保険者期間 」という。)を除く。)である場合当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
3条の11 (遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
1項 法
第60条第1項第1号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2項 法
第60条第1項第2号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づき 国民年金法 により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
3項 法
第61条第3項
《3 前条第1項第2号の規定によりその額が…》
計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第43条第2項又は第3項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 ただし
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4項 1985年改正法 附則第74条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第1項及び第2項並びに 法
第60条第1項
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
ただし書の適用については、 国民年金法 による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
3条の11の2 (厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第64条の2の適用)
1項 配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、 法
第64条
《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、同法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。
3条の12 (遺族厚生年金に関する事務の特例)
1項 遺族厚生年金( 法
第58条第1項第2号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
1号 法
第58条第1項第2号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
2号 法
第58条第1項第2号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間( 第2号被保険者期間 を除く。)である場合当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
3条の12の2 (法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合等)
1項 法
第78条の10第1項
《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》
の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期間の末日後に当該老齢厚生年金
に規定する政令で定める場合は、法第78条の2第2項に規定する 標準報酬改定請求 (以下「 標準報酬改定請求 」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第78条の10第1項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「 離婚時の標準報酬の改定等 」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
2号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第78条の7に規定する 離婚時みなし被保険者期間 (以下この条において「 離婚時みなし被保険者期間 」という。)
3号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第2項の規定による改定が行われた後、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
4号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
5号 65歳未満の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
6号 65歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合 標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
7号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第9号に掲げる場合を除く。)65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における 離婚時みなし被保険者期間
8号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
の規定による改定が行われた後、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
9号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
10号 法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合 標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
11号 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
12号 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
13号 法附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、
第8条の2
《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》
第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号
の三、
第8条の2
《法附則第11条の4第1項に規定する法附則…》
第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号
の四及び
第8条の2の6
《法附則第17条の11の規定により読み替え…》
られた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等 法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合は、3号分割標準報酬改定請求があつた日における
において「 特例支給開始年齢 」という。)未満の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
14号 特例支給開始年齢 以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合 標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
15号 特例支給開始年齢 以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における 離婚時みなし被保険者期間
16号 特例支給開始年齢 以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
17号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第19号に掲げる場合を除く。)65歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び65歳に達した日の属する月以後における 離婚時みなし被保険者期間
18号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
の規定による改定が行われた後、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
19号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 離婚時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 離婚時みなし被保険者期間
3条の12の3 (法第78条の11に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
1項 法
第78条の11
《標準報酬が改定され、又は決定された者に対…》
する保険給付の特例 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定他の法令において、こ
に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3条の12の4 (対象期間に係る被保険者期間の計算)
1項 対象期間標準報酬総額( 法
第78条の3第1項
《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》
の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額
に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同1の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
3条の12の5 (2003年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
1項 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、 法
第78条の3第1項
《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》
の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額
の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1・3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第78条の2第1項に規定する当事者をいう。
第3条の12の7
《 当事者の一方が死亡した日から起算して1…》
月以内に法第78条の2第3項に規定する方法同条第1項第1号に規定する請求すべき按あん分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。により
において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
3条の12の6 (標準報酬改定請求の特例)
1項 法
第78条の6第1項
《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》
において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準
及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、 国民年金法 附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に 標準報酬改定請求 があつたものとみなす。ただし、法第78条の2第1項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
3条の12の7
1項 当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に 法
第78条の2第3項
《3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬…》
の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
に規定する方法(同条第1項第1号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による 標準報酬改定請求 があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
3条の12の8 (法第78条の18第2項の規定において準用する法第78条の10第2項の規定の読替え)
1項 法
第78条の18第2項
《2 第78条の10第2項の規定は、障害厚…》
生年金の受給権者である被扶養配偶者について第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。 この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
の規定により法第78条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第78条の6第1項及び第2項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該 標準報酬改定請求 」とあるのは「同条第1項の請求」と、同項ただし書中「 離婚時みなし被保険者期間 」とあるのは「第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。
3条の12の9 (法第78条の19に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
1項 法
第78条の19
《標準報酬が改定され、及び決定された者に対…》
する保険給付の特例 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定他の法令において、
に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、法第78条の11の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、法第78条の19の規定(同条の表第46条第1項の項に係る部分に限る。)、
第3条の12の3
《法第78条の11に規定する政令で定める規…》
定の適用に関する読替え 法第78条の11に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ
の規定(同条の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第26条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条の12の10 (特定期間に係る被保険者期間)
1項 特定被保険者( 法
第78条の14第1項
《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》
特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養
に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「 3号分割 標準報酬改定請求 」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該 3号分割標準報酬改定請求 の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。
3条の12の11 (特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
1項 障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が 3号分割標準報酬改定請求 をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
3条の12の12 (特定期間に係る被保険者期間の計算)
1項 特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同1の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
3条の12の13 (3号分割標準報酬改定請求の特例)
1項 法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る 国民年金法 附則第7条の3第1項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に 3号分割標準報酬改定請求 があつたものとみなす。ただし、法第78条の14第1項ただし書に規定するときは、この限りでない。
3条の12の14
1項 特定被保険者が死亡した日から起算して1月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と 3号分割標準報酬改定請求 の事由である離婚又は婚姻の取消しその他
第3条の12の10
《特定期間に係る被保険者期間 特定被保険…》
者法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。の被扶養配偶者同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求以下「3号分割標準報酬改定請求」
に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。
2項 前項の規定は、 法
第78条の20第1項
《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》
78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規
本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して1月以内に特定被保険者から 標準報酬改定請求 があつたときにあつたものとみなされる 3号分割標準報酬改定請求 について準用する。
3条の12の15 (2003年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算の特例)
1項 法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第78条の14第2項の規定により改定された場合における
第3条の12の5
《2003年4月1日前の期間に係る対象期間…》
標準報酬総額の計算 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第78条の3第1項の規定にかかわらず、同日前の
の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
3条の13 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等)
1項 法
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 (以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第44条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第44条第1項中「老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する1の期間に基づく老齢厚生年金当該1の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第3項の規定」とあるのは「若しくは第3項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定により同項に規定する 加給年金額 (以下この条において「 加給年金額 」という。)が加算される場合は、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち法第78条の22に規定する 1の期間 (以下「 1の期間 」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第8条の規定による老齢厚生年金(65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い1の期間(当該1の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。
1号 法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)
2号 法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第2号厚生年金被保険者期間 (以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)
3号 法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第3号厚生年金被保険者期間 (以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)
4号 法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)
3項 前項の規定により 加給年金額 を加算するものとされた 1の期間 に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定( 法
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第6項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該1の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の1の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の1の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。
4項 前項の規定は、同項の規定により 加給年金額 を加算するものとされた 1の期間 に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。
5項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた 法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
の規定を適用する場合における
第3条の5第1項
《法第44条第1項法附則第9条の2第3項、…》
第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る 1の期間 に基づく老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の1の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第44条第1項(第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた
第3条の5第1項
《法第44条第1項法附則第9条の2第3項、…》
第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95
の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の1の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第44条第1項(
第3条の13第1項
《法第78条の22に規定する各号の厚生年金…》
被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。に係る老齢厚生年金の額
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。
7項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る 1の期間 に基づく老齢厚生年金の額の計算について第1項の規定により読み替えられた 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
1号 法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金その受給権者が65歳に達する日
2号 法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その受給権者が法附則第8条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
3条の13の2 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金について、 法
第78条の28第1項
《第44条の3の規定は、二以上の種別の被保…》
険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付当該老齢厚生年金と同1の支給事由に基づいて
の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について前項の規定により読み替えられた 法
第78条の28第1項
《第44条の3の規定は、二以上の種別の被保…》
険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付当該老齢厚生年金と同1の支給事由に基づいて
の規定により読み替えられた法第44条の3第1項の規定を適用する場合における
第3条の5の2
《支給の繰下げの際に加算する額 法第44…》
条の3第4項公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む
の規定の適用については、同条第1項中「法第44条の3第4項」とあるのは「
第3条の13の2第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下
の規定により読み替えられた法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3第4項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第78条の22に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 のうち同条に規定する 1の期間 に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間」とあるのは「当該1の期間に係る被保険者期間」と、同条第2項中「法第46条第1項」とあるのは「法第78条の29の規定により読み替えられた法第46条第1項」とする。
3条の13の3 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 法
第78条の29
《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》
種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間以下この項に
の規定を適用する場合については、同条中「
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
」とあるのは「
第46条
《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》
険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員
(第6項については、
第54条第3項
《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》
について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
」とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について前項の規定により読み替えられた 法
第78条の29
《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》
種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間以下この項に
の規定により読み替えられた法第46条第6項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における
第3条の7
《法第46条第6項に規定する政令で定める給…》
付 法第46条第6項法第54条第3項において準用する場合を含む。に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、障害を支給事由とする給付
の規定の適用については、同条第1号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第78条の22に規定する 1の期間 (以下この条において「 1の期間 」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第3号の二及び第4号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。
3条の13の4 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
1項 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、 法
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た額」とする。
3条の13の5 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害手当金の額の特例の適用に関する読替え)
1項 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、 法
第57条
《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》
0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の13の4
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る障害厚生年金の額の特例の適用に関する読替え 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚
の規定により読み替えられた」とする。
3条の13の6 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 の遺族に係る遺族厚生年金( 法
第58条第1項第1号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第60条第1項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第1号中「第43条第1項」とあるのは「第78条の22に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに第43条第1項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第78条の22に規定する 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを300として計算した」とあるのは「当該4分の3に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に300を乗じて得た」とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 の遺族に係る遺族厚生年金( 法
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第60条第1項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第78条の22に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 以下この項及び第64条の2において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第78条の22に規定する 1の期間 (以下この項、第62条第1項及び第64条の2において「 1の期間 」という。)に基づく遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を合算して得た額で除して得た数以下この項及び第64条の2において「合算遺族按分率」という。)を乗じて得た」と、「第1号に定める」とあるのは「第1号に定める額に合算遺族按分率を乗じて得た」と、同項第1号中「第43条第1項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第43条第1項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第62条第1項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第64条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按分率を乗じて得た額に」とする。
3条の13の7 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
1項 前条第2項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた 法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち最も長い 1の期間 (当該1の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。
1号 第1号厚生年金被保険者 期間
2号 第2号厚生年金被保険者期間
3号 第3号厚生年金被保険者期間
4号 第4号厚生年金被保険者 期間
3条の13の8 (各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例)
1項 遺族厚生年金の受給権者が 各号の厚生年金被保険者期間 のうち二以上の 1の期間 に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における 法
第60条第1項第2号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
の規定の適用については、同号ロ中「
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
」とあるのは「
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額( 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の13第1項
《法第78条の22に規定する各号の厚生年金…》
被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。に係る老齢厚生年金の額
の規定により読み替えられた第44条第1項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第78条の22に規定する1の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。を合算して得た額とする」とする。
3条の13の9 (各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が他の1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定の特例)
1項 法
第60条第1項第2号
《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》
に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1
(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
2項 法
第61条第3項
《3 前条第1項第2号の規定によりその額が…》
計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第43条第2項又は第3項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 ただし
ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ( 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の13の8
《各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の…》
1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者に係る遺族厚生年金の額の計算に関する特例 遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合におけ
の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同号ロ)に」と読み替えるものとする。
3条の13の10 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金等に関する事務の特例の適用に関する読替え等)
1項 法
第78条の30
《障害厚生年金の額の特例 障害厚生年金の…》
受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1
の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第78条の33第1項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。
1号 法
第47条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
の規定による障害厚生年金同項に規定する基準傷病の初診日
2号 法
第48条第1項
《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》
き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害
の規定による障害厚生年金同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日
2項 法
第78条の32第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者の遺族に係る遺族厚生年金第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算
の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第78条の33第2項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。
3項 法
第78条の32第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者の遺族に係る遺族厚生年金第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算
の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第78条の33第2項において同条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。
4項 法
第78条の32第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者の遺族に係る遺族厚生年金第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算
の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第58条第1項第1号から第3号までのうち二以上に該当する場合においては、法第78条の33第2項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第2条の5第1項各号に定める者が行う。
1号 死亡した者が 法
第58条第1項第1号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
に該当する場合死亡日
2号 前号に該当する場合以外の場合法第58条第1項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日
3条の13の11
1項 第3条の10の2
《障害厚生年金等に関する事務の特例 障害…》
厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。に係る被保険者期間を有しない場合
の規定は、 法
第78条の30
《障害厚生年金の額の特例 障害厚生年金の…》
受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1
の規定による障害厚生年金及び法第78条の31の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、
第3条の10の2第2号
《障害厚生年金等に関する事務の特例 第3条…》
の10の2 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別法第15条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。に係る被保険者期
中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第3条の12
《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》
生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障
の規定は、 法
第78条の32第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者の遺族に係る遺族厚生年金第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算
の規定による遺族厚生年金(法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第58条第1項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、
第3条の12第2号
《遺族厚生年金に関する事務の特例 第3条の…》
12 遺族厚生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号
中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条の13の12 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る離婚等をした場合の特例の適用に関する読替え等)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の三及び
第78条の6
《標準報酬の改定又は決定 実施機関は、標…》
準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1
の規定を適用する場合においては、法第78条の3第1項中「再評価率」とあるのは「第78条の22に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 第78条の6第3項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第78条の6第3項中「第1号改定者の」とあるのは「、第1号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第78条の22に規定する 1の期間 以下この項において「1の期間」という。)に係る」と、「第2号改定者の」とあるのは「第2号改定者の当該1の期間に係る」とする。
2項 前項の場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに 法
第78条の10第1項
《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》
の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期間の末日後に当該老齢厚生年金
の規定及び
第3条の12の2
《法第78条の10第1項に規定する政令で定…》
める場合等 法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合は、法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求以下「標準報酬改定請求」という。があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各
の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第78条の10第2項の規定を適用する。この場合において、
第3条の12
《遺族厚生年金に関する事務の特例 遺族厚…》
生年金法第58条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものに限る。に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第2号に規定する初診日又は同項第3号に規定する障
の五中「再評価率」とあるのは、「法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率」とする。
3条の13の13 (第1号改定者又は第2号改定者が二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である場合の特例)
1項 法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
に規定する 第1号改定者 (以下この条において「 第1号改定者 」という。)及び同項に規定する 第2号改定者 (以下この条において「 第2号改定者 」という。)が異なる被保険者の種別に係る 1の期間 を有する者である場合であつて、第1号改定者又は第2号改定者が 各号の厚生年金被保険者期間 のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第1号改定者又は第2号改定者を 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 とみなして、法第78条の35の規定を適用する。
3条の13の14 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る被扶養配偶者である期間についての特例の適用に関する読替え等)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 法
第78条の14第2項
《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》
おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬
及び第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 のうち同条に規定する 1の期間 以下この項において「1の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該1の期間に係る」とする。
2項 前項の場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに法附則第17条の11の規定により読み替えられた 法
第78条の18第1項
《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》
の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の
の規定及び
第8条の2の6
《法附則第17条の11の規定により読み替え…》
られた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等 法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合は、3号分割標準報酬改定請求があつた日における
の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第78条の18第2項の規定を適用する。
3条の14 (法第79条の2の政令で定める部分)
1項 法
第79条の2
《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》
金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし
に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第84条の5第1項の規定による拠出金及び 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定による基礎年金拠出金の納付並びに 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第102条の2
《地方公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と地方の組合の地方公
の規定による財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第1号( 2012年一元化法 附則第76条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び 地方公務員等共済組合法
第116条の2
《国家公務員共済組合連合会に対する長期給付…》
に係る財政調整拠出金の拠出 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。の負担の水準と
の規定による財政調整拠出金(同法第116条の3第1項第1号(2012年一元化法附則第50条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。
3条の15 (共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)
1項 法
第79条の3第3項
《3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に…》
沿つて、実施機関が行うものとする。 ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号又は私
ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
1号 実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け
2号 実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け
3号 不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ 地方公務員等共済組合法
第144条の29第1項
《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》
地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣
に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)
4号 地方公共団体の1時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)
5号 地方債又は地方公共団体金融 機構 の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)
3条の16 (運用職員の範囲)
1項 法
第79条の10
《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》
事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければ
の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第1条
《目的 この法律は、内閣の統轄の下におけ…》
る行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの以下「国の行政機関」という。の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。
1号 厚生労働省事務次官、厚生労働審議官、官房長、 厚生労働省組織令 (2000年政令第252号)
第18条第2項
《2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省…》
の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第10項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
2号 財務省事務次官、官房長、 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第10条第2項
《2 次長は、局長を助け、局の事務を整理す…》
る。
に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、 財務省組織令
第12条第2項
《2 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事…》
務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの
3号 総務省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの
4号 文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第79条の2に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの
4条 (二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
1項 法
第82条第3項
《3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船…》
舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項若しくは第23条の2第1項、第23条の3第1項又は第24条第1項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
2項 法
第82条第3項
《3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船…》
舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
3項 法
第82条第3項
《3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船…》
舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
4項 被保険者が 法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び
第4条の4第1項
《国税庁長官は、法第100条の5第5項の規…》
定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により1の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし
において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。
4条の2 (法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者等)
1項 法
第82条第4項
《4 第2号厚生年金被保険者についての第1…》
項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。は、政令で定めるところにより」とする。
の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
2号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第3条第1項
《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》
置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお
に規定する法科大学院設置者
3号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する受入先 弁護士法 人等
4号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の2第1項
《避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を…》
推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構2015年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。は、避難指示・解除区域
に規定する公益社団法人福島相双復興推進 機構
5号 福島復興再生特別措置法
第89条の2第1項
《福島国際研究産業都市区域における新たな産…》
業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構2017年7月25日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想
に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進 機構
6号 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 (2015年法律第33号)
第8条第1項
《本部は、その所掌事務を遂行するため必要が…》
あると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第1
に規定する組織委員会
7号 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 (2015年法律第34号)
第2条
《 お年玉付郵便葉書等に関する法律1949…》
年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織
に規定する組織委員会
8号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2019年法律第18号)
第14条第1項
《経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団…》
法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、博覧会協会として指定することができる。
の規定により指定された博覧会協会
9号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 (2022年法律第15号)
第2条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし
の規定により指定された博覧会協会
2項 第2号厚生年金被保険者について、 法
第82条第4項
《4 第2号厚生年金被保険者についての第1…》
項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。は、政令で定めるところにより」とする。
の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第2号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第2号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
1号 国家公務員共済組合法
第99条第6項
《6 専従職員国家公務員法第108条の2の…》
職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第4条第2項若しくは労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下「職員団体」と総称する。の事務に専ら従事する職員をいう。
に規定する 職員団体 (以下この号において「 職員団体 」という。)の事務に専ら従事する者である第2号厚生年金被保険者職員団体
2号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
3号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第4条第3項
《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》
場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額
又は
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣された者である第2号厚生年金被保険者同法第3条第1項に規定する法科大学院設置者及び国
4号 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する弁護士職務従事職員である第2号厚生年金被保険者同項に規定する受入先 弁護士法 人等
5号 福島復興再生特別措置法
第48条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第48条の2第1項に規定する公益社団法人福島相双復興推進 機構 及び国
6号 福島復興再生特別措置法
第89条の3第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第89条の2第1項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進 機構 及び国
7号 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第17条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(同法第27条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第8条第1項に規定する組織委員会及び国
8号 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
第4条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第2条に規定する組織委員会及び国
9号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第25条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(同法第35条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会及び国
10号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第15条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
(同法第25条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第2号厚生年金被保険者同法第2条第1項の規定により指定された博覧会協会及び国
3項 法
第82条第5項
《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》
項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令
の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条
《職員団体 この法律において「職員団体」…》
とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 2 前項の「職員」とは、第5項に規定する職員以外の職員をいう。 3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ
に規定する 職員団体 又は 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号)
第5条
《職員の団結権 職員は、労働組合を結成し…》
、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の
(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第2号において「 地方の職員団体 」という。)
2号 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (2000年法律第50号)
第2条第3項
《3 第1項の取決めにおいては、当該職員派…》
遣に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等以下「派遣先団体」という。における報酬その他の勤務条件及び当該派遣先団体において従事すべき業務、当該職員の職員派遣の期間、当該職員の職務への復帰に関する事項そ
に規定する派遣先団体
3号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
4号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第3条第1項
《法科大学院設置者法科大学院を置き若しくは…》
置こうとする大学の設置者又は法科大学院を置く大学を設置しようとする者をいう。以下同じ。は、当該法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力各種の専門的な法分野にお
に規定する法科大学院設置者
5号 国( 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により法科大学院を置く公立大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する公立学校である大学をいう。次項第6号において同じ。)に派遣された者に 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
6号 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第8条第1項
《本部は、その所掌事務を遂行するため必要が…》
あると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第1
に規定する組織委員会
7号 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
第2条
《 お年玉付郵便葉書等に関する法律1949…》
年法律第224号第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、ラグビーワールドカップ大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織
に規定する組織委員会
8号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第14条第1項
《経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団…》
法人であって、第16条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、博覧会協会として指定することができる。
の規定により指定された博覧会協会
9号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第2条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし
の規定により指定された博覧会協会
4項 第3号厚生年金被保険者について、 法
第82条第5項
《5 第3号厚生年金被保険者についての第1…》
項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。は、政令
の規定により読み替えられた同条第1項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第3号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第3号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
1号 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県がその給与を負担する者である第3号厚生年金被保険者都道府県
2号 地方の職員団体 の事務に専ら従事する者である第3号厚生年金被保険者地方の職員団体
3号 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
第2条第1項
《任命権者地方公務員法第6条第1項に規定す…》
る任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。は、次に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推進
の規定により派遣された者である第3号厚生年金被保険者同条第3項に規定する派遣先団体
4号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する交流派遣職員である第3号厚生年金被保険者同法第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
5号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第4条第3項
《3 任命権者は、前条第1項の要請があった…》
場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意検察官については、検察庁法1947年法律第61号第25条の俸給の減額
又は
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣された者である第3号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。)同法第3条第1項に規定する法科大学院設置者及び国
6号 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律
第11条第1項
《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》
合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら
の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第3号厚生年金被保険者次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
イ 地方公共団体が設置する公立大学地方公共団体及び国
ロ 職員引継一般地方独立行政法人( 地方公務員等共済組合法
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学職員引継一般地方独立行政法人及び国
ハ 職員引継等合併一般地方独立行政法人( 地方公務員等共済組合法
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ニ 職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学団体( 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体をいう。)及び国
7号 2021年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
第17条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者同法第8条第1項に規定する組織委員会及び国
8号 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法
第4条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者同法第2条に規定する組織委員会及び国
9号 2025年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第25条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者同法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会及び国
10号 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第15条第7項
《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》
以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
に規定する派遣職員である第3号厚生年金被保険者同法第2条第1項の規定により指定された博覧会協会及び国
4条の2の2 (法第84条の3の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
1項 法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第32条に規定する保険給付、 旧法 による保険給付、 1985年改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付( 1996年改正法 附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。
1号 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用
2号 1985年改正法 附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
3号 1985年改正法 附則第79条の規定により国庫が負担する費用
4号 1985年改正法 附則第89条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用
5号 1985年国家公務員共済改正法 附則第31条第1項の規定により国が負担する費用
6号 1985年地方公務員共済改正法 附則第33条第1項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用
7号 1985年私学共済改正法 附則第6条第1項の規定により国が補助する費用
4条の2の3
1項 法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 法附則第29条第1項の規定による脱退1時金
2号 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付
3号 2012年一元化法 附則第32条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害1時金
4号 2012年一元化法 改正前国共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び 旧国家公務員等共済組合法 による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第81条第1項第1号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第88条第1号の規定による遺族年金を除く。)
5号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
6号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)附則第7条( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職1時金並びに 1985年国家公務員共済改正法 附則第61条( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金並びに1985年国家公務員共済改正法附則第85条( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金
7号 2012年一元化法 附則第56条第1項の規定による障害1時金
8号 2012年一元化法 改正前地共済年金(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。以下同じ。)第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び 旧 地方公務員等共済組合法 による年金たる給付(旧 地方公務員等共済組合法
第86条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定による障害年金及び旧 地方公務員等共済組合法
第93条第1号
《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》
引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお
の規定による遺族年金を除く。)
9号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
10号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)附則第7条の規定によりなお従前の例により支給される退職1時金並びに 1985年地方公務員共済改正法 附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金並びに1985年地方公務員共済改正法附則第131条の規定によりなお従前の例により支給される返還1時金及び死亡1時金
11号 2012年一元化法 改正前私学共済年金及び 旧私立学校教職員共済組合法 による年金たる給付
12号 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)附則第11項及び 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号。次条第1項第10号において「 1961年私学共済改正法 」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第2項第12号及び第4項第13号において同じ。)
4条の2の4
1項 法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の十三までにおいて同じ。)に対して交付する 交付金 (以下「 交付金 」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る
第4条の2の2
《法第84条の3の規定による実施機関に対す…》
る交付金の交付等 法第84条の3に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第32条に規定する保険給付、旧法による保険給付、1985年改正法附則第87条第2項の規定により
に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。
1号 1985年改正法 附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
2号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
3号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうちなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用
4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。以下同じ。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用
5号 2012年一元化法 附則第49条第1号の規定によりその例によるものとされる 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号。以下この号において「 国の施行法 」という。)
第54条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。 2
の規定により 国の施行法
第3条の2第2項
《2 前項の規定により行われる年金である給…》
付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構第54条第1項において「国等」という。又は国家公務員共済組合法
に規定する国等、同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第54条第3項に規定する法人が負担する追加費用(第3項において「 国の施行法による追加費用 」という。)(第2号に掲げる費用を除く。)
6号 2012年一元化法 附則第75条第1号の規定によりその例によるものとされる 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下この号において「 地方の施行法 」という。)
第96条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき
及び
第97条
《 前章第92条及び第93条を除く。の規定…》
により第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「国又は地方公共団体」とある
の規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、 地方の施行法
第96条第3項
《3 機構等独立行政法人都市再生機構、独立…》
行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金
に規定する法人及び 地方公務員等共済組合法
第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が負担する追加費用(第3項において「 地方の施行法による追加費用 」という。)(第3号に掲げる費用を除く。)
7号 2012年一元化法 附則第49条第4号の規定により国が負担する費用(第2号に掲げる費用を除く。)
8号 2012年一元化法 附則第75条第4号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第3号に掲げる費用を除く。)
9号 1985年私学共済改正法 附則第6条第1項の規定により国が補助する費用(第4号に掲げる費用を除く。)
10号 1961年私学共済改正法 附則第7項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用( 日本私立学校振興・共済事業団法 附則第12条の規定により同法第33条第1項第1号の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。)
2項 前項第2号から第4号までに掲げる費用(以下「 職域加算相当費用 」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第4号及び第11号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち1時金である給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち第4号及び第11号に掲げる給付の区分に応じ、第4号及び第11号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
1号 退職共済年金(前条第5号及び第9号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。)各受給権者について算定したなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額
2号 障害共済年金(前条第4号及び第8号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第5号及び第9号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)各受給権者について算定したなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額
3号 遺族共済年金(前条第4号及び第8号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第5号及び第9号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)各受給権者について算定したなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額
4号 障害1時金 2012年一元化法 附則第32条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされる2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第87条の7第2号の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額又は2012年一元化法附則第56条第1項においてその例によることとされる2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第98条第2号
《公務障害年金の額 第98条 公務障害年金…》
の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たない
の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額
5号 退職年金各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第1項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第35条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第43条第1項及び第2項の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
6号 減額退職年金各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第1項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第37条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第45条第1項の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
7号 通算退職年金各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第1項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第1項第2号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第40条( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第46条の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
8号 障害年金(前条第4号及び第8号に規定する障害年金を除く。)各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第2項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第2項第2号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第42条第2項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第48条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
9号 遺族年金(前条第4号及び第8号に規定する遺族年金を除く。)各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第1項第2号若しくは第2項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第1項第2号若しくは第2項第2号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第46条第1項第2号、第3号若しくは第4号( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第51条第2号、第3号若しくは第4号の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
10号 通算遺族年金各受給権者( 旧国家公務員等共済組合法 第121条第2項第2号又は 旧 地方公務員等共済組合法 第137条第2項第2号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した 1985年国家公務員共済改正法 附則第47条( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は 1985年地方公務員共済改正法 附則第60条の規定の例により計算した額の110分の10に相当する額
11号 前条第6号又は第10号に掲げる給付当該給付の額の110分の10に相当する額
12号 恩給財団年金等恩給財団年金等の額の110分の10に相当する額
3項 第1項第5号及び第6号に掲げる費用の額は、実施機関( 法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
1号 退職共済年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
2号 障害共済年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
3号 障害1時金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4号 遺族共済年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
5号 退職年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
6号 減額退職年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
7号 通算退職年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
8号 障害年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
9号 遺族年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
10号 通算遺族年金 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
11号 前条第5号又は第9号に掲げる給付 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額
12号 前条第6号又は第10号に掲げる給付 国の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は 地方の施行法 による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4項 第1項第7号から第9号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。
1号 退職共済年金イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号。以下この項において「 2015年国共済改正政令 」という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号。以下この項において「 1986年国共済経過措置政令 」という。)
第67条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第3号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、 地方公務員等共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号。以下この項において「 2015年地共済改正政令 」という。)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第58号。以下この項において「 1986年地共済経過措置政令 」という。)
第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第3号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号。以下「 1986年私学共済改正政令 」という。)附則第13項から第16項までの規定により計算した額( 1986年私学共済改正政令 附則第15項第7号から第9号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 2015年国共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令
第68条
《退職共済年金の額のうち旧国民年金法による…》
老齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の
の規定の例により計算した額の4分の1に相当する額、 2015年地共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年地共済経過措置政令
第80条
《退職共済年金の額のうち旧国民年金法による…》
老齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金国民年金等改正
の規定の例により計算した額の4分の1に相当する額又は 1986年私学共済改正政令 附則第19項から第21項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
2号 障害共済年金 2015年国共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令
第67条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、 2015年地共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年地共済経過措置政令
第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第10号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
3号 障害1時金 2015年国共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令
第67条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、 2015年地共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年地共済経過措置政令
第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第11号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4号 遺族共済年金 2015年国共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令
第67条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額、 2015年地共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年地共済経過措置政令
第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第12号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
5号 退職年金イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第1号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第1号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第14号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 1986年国共済経過措置政令
第71条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分
の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、 1986年地共済経過措置政令
第85条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部
の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は 1986年私学共済改正政令 附則第19項から第21項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
6号 減額退職年金イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第3号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第3号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第15号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 1986年国共済経過措置政令
第71条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分
の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、 1986年地共済経過措置政令
第85条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部
の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は 1986年私学共済改正政令 附則第19項から第21項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
7号 通算退職年金イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額
イ 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第4号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第16号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
ロ 1986年国共済経過措置政令
第71条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分
の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額、 1986年地共済経過措置政令
第85条
《退職年金等の額のうち旧国民年金法による老…》
齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部
の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額又は 1986年私学共済改正政令 附則第19項から第21項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の4分の1に相当する額
8号 障害年金 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第5号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第17号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
9号 遺族年金 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第18号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
10号 通算遺族年金 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第8号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第8号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第19号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
11号 前条第5号又は第9号に掲げる給付 2015年国共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年国共済経過措置政令
第67条第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額1円未満の
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 2015年地共済改正政令 第2条の規定による改正前の 1986年地共済経過措置政令
第79条第1項
《1985年改正法附則第33条第1項第1号…》
に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。第81条第
から第4項までの規定の例により計算した額(同条第3項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第5項に定める割合を乗じて得た額
12号 前条第6号又は第10号に掲げる給付 1986年国共済経過措置政令
第70条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の組合員期間に係る部分 1985年改正法附則第64条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第31条第1項第1号に規定す
の規定の例により計算した額(同条第3項第9号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年国共済経過措置政令第67条第5項に定める割合を乗じて得た額、 1986年地共済経過措置政令
第84条
《旧共済法による長期給付に要する費用のうち…》
1961年4月1日前の期間に係る部分 1985年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる1985年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政
の規定の例により計算した額(同条第3項第9号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年地共済経過措置政令第79条第5項に定める割合を乗じて得た額又は 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第20号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
13号 恩給財団年金等 1986年私学共済改正政令 附則第13項から第16項までの規定により計算した額(1986年私学共済改正政令附則第15項第21号に掲げる給付に係る額に限る。)に1986年私学共済改正政令附則第18項に定める割合を乗じて得た額に1から職域相当率を控除した率を乗じて得た額
4条の2の5
1項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る 交付金 の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
2項 前項の 交付金 の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた 交付金 の見込額が当該年度における 法 の規定による保険給付及び
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の三各号に掲げる給付(法第84条の3に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の七及び
第4条の2の11第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定により定め…》
た拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第4条の2の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及
において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第1項の交付金の見込額を変更することができる。
4項 前項の規定により厚生労働大臣が 交付金 の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第2項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6項 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の 交付金 の見込額を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
4条の2の6
1項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により実施機関に対して交付した 交付金 の見込額を合算した額が
第4条の2の4
《 法第84条の3の規定により、各年度にお…》
いて、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の十三までにおいて同じ。に対して交付する交付金以下「交付金」という。の額は、当該年度における各実
の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
2項 実施機関は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により交付を受けた 交付金 の見込額を合算した額が
第4条の2の4
《 法第84条の3の規定により、各年度にお…》
いて、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関同条に規定する実施機関をいう。第3項を除き、以下第4条の2の十三までにおいて同じ。に対して交付する交付金以下「交付金」という。の額は、当該年度における各実
の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
4条の2の7 (地方公務員共済組合の交付金の交付)
1項 地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の十三及び
第8条の8第2項第1号
《2 前項の規定により読み替えられた第4条…》
の2の13第1項に規定する組合の支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第84条の3に規定
において同じ。)に対し、 交付金 のうち当該地方公務員共済組合が支給する 法 の規定による保険給付及び
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
4条の2の8 (被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
1項 法
第84条の6第3項第1号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
に規定する実施機関における 標準報酬の総額 は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第28条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。
2項 法
第84条の6第3項第1号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
に規定する厚生年金保険の被保険者に係る 標準報酬の総額 として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。
4条の2の9 (法第84条の6第3項第2号の政令で定めるもの)
1項 法
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 2012年一元化法 附則第39条第1項( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第14条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは
第40条第1項
《前条第1項の規定により短期給付に関する規…》
定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
(同令第14条第1項( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは2012年一元化法附則第63条第1項( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号)第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(同令第13条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の12第1項若しくは
第12条
《法附則第29条第1項第2号に規定する政令…》
で定める保険給付 法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。 1 障害手当金及び特例老齢年金 2 旧法による障害年金及び障害手当金 3 旧船員保険法による障害年金
の十三(なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の12第1項又は第12条の13の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第28条の2第1項若しくは第28条の3の規定による返還金
2号 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する 存続厚生年金基金 (以下「 存続厚生年金基金 」という。)に係る 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (2014年政令第74号)
第9条第1号
《自主解散型基金が解散する場合における責任…》
準備金相当額の特例等の要件 第9条 2013年改正法附則第11条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 2013年改正法附則第11条第1項の規定による認定の
に規定する免除保険料額に相当する額
4条の2の10 (法第84条の6第4項第1号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
1項 法
第84条の6第4項第1号
《4 第1項第2号の積立金按あん分率は、第…》
1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額以下この号において「実施機
に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 全ての 存続厚生年金基金 及び 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する 存続連合会 (以下「 存続連合会 」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(2013年改正法附則第28条第3項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは2013年改正法附則第31条第2項の規定により納付を猶予されている2013年改正法第1条の規定による改正前の法附則第30条に規定する責任準備金相当額又は2013年改正法第1条の規定による改正前の法附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)
2号 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 (1995年法律第60号)
第6条第2項
《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》
険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、1995年度に係る60年改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規
、 1996年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (1996年法律第41号)
第3条第2項
《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》
険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、800,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定特別会
、 1997年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (1997年法律第27号)
第3条第2項
《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》
険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、720,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定特別会
及び 1998年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 (1998年法律第35号)
第3条第2項
《2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保…》
険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、700,100,000,000円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定特別会
の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額
3号 独立行政法人福祉医療 機構 の資本金( 独立行政法人福祉医療機構法 (2002年法律第166号)附則第5条の2第5項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額
4条の2の11 (実施機関に係る拠出金の納付)
1項 各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額( 法
第84条の6第1項
《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》
拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2
に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第1号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「 概算標準報酬按分率 」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第2号に規定する積立金按分率の見込値(以下「 概算積立金按分率 」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第84条の5第1項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第4項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2項 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに 概算標準報酬按分率 及び 概算積立金按分率 は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における 法 の規定による保険給付及び
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第1項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4項 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第2項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る 概算標準報酬按分率 を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る 概算積立金按分率 を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6項 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の拠出金算定対象額の見込額並びに 概算標準報酬按分率 及び 概算積立金按分率 を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
4条の2の12
1項 実施機関は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が 法
第84条の6第1項
《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》
拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2
の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第1項又は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が 法
第84条の6第1項
《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》
拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2
の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第1項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3項 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
4条の2の13 (地方公務員共済組合の拠出金の負担)
1項 法
第84条の7
《 地方公務員共済組合は、政令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第84条の5第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び
第8条の8第2項第1号
《2 前項の規定により読み替えられた第4条…》
の2の13第1項に規定する組合の支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第84条の3に規定
において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。
1号 組合の標準報酬按分率
2号 組合の積立金按分率
2項 前項第1号の組合の標準報酬按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
1号 地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る 標準報酬の総額 として
第4条の2の8第1項
《法第84条の6第3項第1号に規定する実施…》
機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬法第28条に規定する
の規定の例により算定した額を、当該年度における第3号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第2項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
2号 保険料財源比率( 法
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
に規定する保険料財源比率をいう。次項第2号において同じ。)
3項 第1項第2号の組合の積立金按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
1号 地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における 法
第84条の6第4項第1号
《4 第1項第2号の積立金按あん分率は、第…》
1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額以下この号において「実施機
に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
2号 1から保険料財源比率を控除した率
4条の2の14 (実施機関が行う事務)
1項 法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
各号に定める実施機関のうち、 1の号に定める実施機関 (以下この条において「 1の号に定める実施機関 」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「 他の各号に定める実施機関 」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該1の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「 申請等 」という。)の受理及び当該 申請等 に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。
2項 1の号に定める実施機関 を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、 他の各号に定める実施機関 を所管する大臣に協議しなければならない。
4条の2の15 (主務省令)
1項 法
第100条の3の3第2項
《2 この法律における主務省令は、政令で定…》
めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第144条の29第1項の規定による主務大臣の発する命令とする。 ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定
及び前条第1項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
1号 法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者厚生労働省令
2号 法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者財務省令
3号 法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者内閣府令・総務省令・文部科学省令
4号 法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者文部科学省令
4条の2の16 (法第100条の5第1項に規定する政令で定める事情)
1項 法
第100条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
2号 納付義務者が 法
第100条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
に規定する 滞納処分等その他の処分 (以下「 滞納処分等その他の処分 」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
3号 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による保険料又は 船員保険法 の規定による保険料、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定による拠出金、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
4号 滞納処分等その他の処分 を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
4条の3 (財務大臣への権限の委任)
1項 厚生労働大臣は、 法
第100条の5第1項
《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》
納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
の規定により 滞納処分等その他の処分 の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。
1号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定による告知
2号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第153条第1項
《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》
かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執
の規定による滞納処分の執行の停止
3号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による延長
4号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定による告知
5号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第55条第1項
《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》
税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第
の規定による受託
6号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定による免除
7号 法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定による交付
8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
4条の4 (国税局長又は税務署長への権限の委任)
1項 国税庁長官は、 法
第100条の5第5項
《5 財務大臣は、第1項の規定により委任さ…》
れた権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第8条の2第1項の適用事業所にあつては同項の規定により1の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2項 国税局長は、必要があると認めるときは、 法
第100条の5第6項
《6 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
4条の4の2 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第28条の4
《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》
訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿
に規定する厚生労働大臣の権限は、法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金 機構 の事務所(年金事務所( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、 法
第28条の2第1項
《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》
者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以
の規定による請求を受理した日本年金 機構 の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。
4条の5 (機構が収納を行う場合)
1項 法
第100条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」と
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第86条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
2号 法
第85条
《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》
掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け
各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
3号 法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された同条第1項の収納を行う 機構 の 職員 (第5号及び
第4条の9
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による保…》
険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
において「 収納職員 」という。)であつて併せて法第100条の6第1項の徴収職員として同条第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
4号 職員 が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため 法
第100条の4第1項第29号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8
に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
5号 前各号に掲げる場合のほか、 法
第100条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」と
に規定する 保険料等 (以下この号及び次条から
第4条
《二以上の事業所又は船舶に使用される場合の…》
保険料 法第82条第3項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第21条第1項、第22条第1項、第23
の九までにおいて「 保険料等 」という。)の 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
4条の6 (公示)
1項 厚生労働大臣は、 法
第100条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」と
の規定により 機構 に 保険料等 の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2項 機構 は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の 保険料等 の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4条の7 (保険料等の収納期限)
1項 機構 において国の毎会計年度所属の 保険料等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
4条の8 (機構による収納手続)
1項 機構 は、 保険料等 につき、 法
第100条の11第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条において「保険料等」と
の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4条の9 (帳簿の備付け)
1項 機構 は、 収納職員 による 保険料等 の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
4条の10 (厚生労働省令への委任)
1項 第4条の5
《機構が収納を行う場合 法第100条の1…》
1第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申
から前条までに定めるもののほか、 法
第100条の11
《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》
1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの以下この条にお
の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5条 (高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
1項 法附則第4条の3第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに 旧法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
2号 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 旧 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金
3号 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
4号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに 旧国家公務員等共済組合法 及び 旧国の施行法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金
5号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに 旧 地方公務員等共済組合法 及び旧 地方の施行法 による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金
6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに 旧私立学校教職員共済組合法 による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
7号 移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
8号 恩給法 (他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
9号 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
10号 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
11号 旧 執行官法 附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
12号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
13号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号。以下この号において「 廃止法 」という。)附則第7条第1項の普通退職年金及び 廃止法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第9条第1項の普通退職年金
14号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する同法附則第2条の旧退職年金及び同法附則第12条第1項の特例退職年金
6条
1項 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、 法
第18条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
の規定による 機構 の確認は要しないものとする。ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
2項 実施機関は、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第1号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
6条の2 (特定警察職員等の範囲)
1項 法附則第7条の3第1項第4号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
2項 法附則第7条の3第1項第4号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「 特定階級 職員 」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き 特定階級職員 以外の職員( 地方公務員等共済組合法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第8条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が20年以上となる者
2号 昇任により 特定階級職員 以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第8条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き20年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの
6条の3 (法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条において「 請求日 」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「 請求日前被保険者期間 」という。)を基礎として 法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
の規定によつて計算した額( 1985年改正法 附則第59条第2項の規定が適用される場合にあつては、 請求日 前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
6条の4 (法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日)
1項 法附則第7条の4第2項第1号(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第21条
《待期 基本手当は、受給資格者が当該基本…》
手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。が通算して7日に満たない間は、支給しない。
、
第32条第1項
《受給資格者訓練延長給付、個別延長給付、広…》
域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日か
若しくは第2項又は
第33条第1項
《被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由…》
によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に
の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2項 前項の規定は、法附則第11条の五又は第13条の6第3項において法附則第7条の4第2項第1号の規定を準用する場合について準用する。
6条の5 (法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額の1円未満の端数処理)
1項 法附則第7条の5第4項の在職支給停止調整額及び調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2項 前項の規定は、法附則第7条の5第5項において同条第4項の規定を準用する場合について準用する。
6条の6 (法附則第9条の2第5項第1号に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法附則第9条の2第5項第1号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 障害厚生年金及び 旧法 による障害年金
2号 国民年金法 による障害基礎年金及び 旧 国民年金法 による障害年金
4号 2012年一元化法 改正前国共済年金のうち障害共済年金、 旧国家公務員等共済組合法 による障害年金及び 旧国の施行法 による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
4_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金
5号 2012年一元化法 改正前地共済年金のうち障害共済年金、 旧 地方公務員等共済組合法 による障害年金及び旧 地方の施行法 による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
5_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金
6号 2012年一元化法 改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び 旧私立学校教職員共済組合法 による障害年金
7号 移行障害共済年金 及び移行障害年金
7条 (法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の1円未満の端数処理)
1項 法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の2第3項において読み替えられた同条第1項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
8条 (坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
1項 法附則第11条の3第3項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、
第11条
《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》
る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく
の四並びに第11条の6の規定の適用については、法附則第11条の3第1項及び第2項、第11条の4第2項並びに第11条の6第2項、第3項及び第5項中「附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項」とあるのは、「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項」と読み替えるものとする。
8条の2 (法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の1円未満の端数処理)
1項 法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は法附則第11条の4第2項に規定する法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
8条の2の2 (法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理)
1項 法附則第11条の6第7項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2項 前項の規定は、法附則第11条の6第8項において同条第7項の規定を準用する場合について準用する。
8条の2の3 (法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「 請求日 」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「 請求日前被保険者期間 」という。)を基礎として 法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
の規定によつて計算した額に減額率(1,000分の4に 請求日 の属する月から 特例支給開始年齢 に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同1の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2項 1985年改正法 附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
1号 請求日 前被保険者期間を基礎として 1985年改正法 附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、 特例支給開始年齢 に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同1の場合には、零)を乗じて得た額
2号 請求日 前被保険者期間を基礎として 1985年改正法 附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ 請求日 の属する月から 特例支給開始年齢 に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同1の場合には零)
ロ 1,000分の4に 請求日 の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3項 1985年改正法 附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
8条の2の4 (法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
1項 法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、 請求日 の属する月から 特例支給開始年齢 に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同1の場合には、零)を乗じて得た額とする。
8条の2の5 (法附則第13条の6第7項の調整額の1円未満の端数処理)
1項 法附則第13条の6第7項の調整額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2項 前項の規定は、法附則第13条の6第8項において同条第7項の規定を準用する場合について準用する。
8条の2の6 (法附則第17条の11の規定により読み替えられた法第78条の18第1項に規定する政令で定める場合等)
1項 法附則第17条の11の規定により読み替えられた 法
第78条の18第1項
《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》
の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の
に規定する政令で定める場合は、 3号分割標準報酬改定請求 があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第17条の11の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
1号 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「 3号分割時の標準報酬の改定等 」という。)が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
2号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
3号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第2項の規定による改定が行われた後、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
4号 被保険者である 法
第42条
《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》
を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第43条第3項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
5号 65歳未満の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
6号 65歳以上の法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
7号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第9号に掲げる場合を除く。)65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
8号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
の規定による改定が行われた後、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
9号 65歳以上の被保険者である法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
10号 法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
11号 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における 法
第78条の15
《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》
条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬
に規定する 被扶養配偶者みなし被保険者期間 (同号において「 被扶養配偶者みなし被保険者期間 」という。)
12号 被保険者である法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における 被扶養配偶者みなし被保険者期間
13号 特例支給開始年齢 未満の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間
14号 特例支給開始年齢 以上の法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求 があつた日の属する月前における被保険者期間
15号 特例支給開始年齢 以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間
16号 特例支給開始年齢 以上65歳未満の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
17号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(次号及び第19号に掲げる場合を除く。)65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
18号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
の規定による改定が行われた後、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(同項の規定による改定から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第3項の規定による改定が行われた場合を除く。)直近の同条第2項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間
19号 65歳以上の被保険者である法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、 法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、 3号分割時の標準報酬の改定等 が行われた場合(当該資格の取得から3号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第2項の規定による改定が行われた場合を除く。)同条第3項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
8条の3 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え等)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、法附則第7条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第3号に該当する者については 第1号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金に限り、第4号に該当する者については 第3号厚生年金被保険者期間 に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第6項中「第44条及び」とあるのは「 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の13第1項
《法第78条の22に規定する各号の厚生年金…》
被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。に係る老齢厚生年金の額
の規定により読み替えられた第44条及び」と、「第44条第1項」とあるのは「同令第3条の13第1項の規定により読み替えられた第44条第1項」と、「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」とあるのは「当該 1の期間 に基づく附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項」と、「又は附則第7条の3第5項」とあるのは「若しくは附則第7条の3第5項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第78条の22に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「第78条の22に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 のうち同条に規定する1の期間に基づく附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、1の期間に基づく同条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した」」と、
第6条
《 法附則第4条の3第1項の規定による被保…》
険者の資格の取得及び喪失については、法第18条第1項の規定による機構の確認は要しないものとする。 ただし、法第14条第2号又は第4号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る」とする。
2項 前項の場合(法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳未満である場合に限る。)における 法
第78条の29
《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》
種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間以下この項に
の規定により読み替えられた法第46条第1項の規定の適用については、同項中「 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第78条の22に規定する 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 でないものとした場合に当該受給権者が附則第11条第1項に規定する 被保険者等である日が属する月 において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
8条の4 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に支給する法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金について、法附則第19条の規定により法附則第7条の四及び第7条の5の規定を適用する場合においては、法附則第19条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に 存続厚生年金基金 が支給する法附則第7条の6第1項に規定する 老齢年金給付 (以下「 老齢年金給付 」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である 2013年改正法 附則第36条第1項に規定する 解散基金加入員 (
第8条の6第4項
《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》
有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ
において「 解散基金加入員 」という。)に 存続連合会 が支給する法附則第7条の7第1項に規定する 解散基金に係る老齢年金給付 (以下「 解散基金に係る 老齢年金給付 」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条の5 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、法附則第8条(法附則第8条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の 各号の厚生年金被保険者期間 に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第8条の2の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「同条第1号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「 第1号厚生年金被保険者 期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第1号」と、同条第4項中「同条第1号」とあるのは「同条中「老齢厚生年金」とあるのは「 第3号厚生年金被保険者期間 に基づく老齢厚生年金」と、同条第1号」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。
2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて、法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第9条の2から
第9条
《法附則第28条の2第1項に規定する政令で…》
定める共済組合 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941
の四まで及び
第11条
《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》
る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく
から
第11条
《法附則第29条第1項に規定する政令で定め…》
る者 法附則第29条第1項に規定する法第42条第2号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、1985年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しく
の六までの規定を適用する場合においては、法附則第20条第2項の規定により読み替えられた法附則第11条第1項中「次条第1項」とあるのは「以下この項、次条第1項」と、「 各号の厚生年金被保険者期間 に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が 被保険者等である日が属する月 において適用される第46条第1項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に12を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。
3項 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる 法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に 存続厚生年金基金 が支給する 老齢年金給付 について法附則第13条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に 存続連合会 が支給する 解散基金に係る老齢年金給付 について法附則第13条の二及び第13条の3の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条の6 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第13条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第21条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合における
第8条の2の4
《法附則第13条の5第1項に規定する政令で…》
定める額 法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達す
の規定の適用については、同条中「法附則第13条の5第1項」とあるのは「
第8条の6第1項
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第13条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第21条第2項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同
の規定により読み替えられた法附則第13条の5第1項」と、「被保険者期間」とあるのは「 1の期間 に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。
3項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に 存続厚生年金基金 が支給する 老齢年金給付 について法附則第13条の7の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 第1号厚生年金被保険者 期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である 解散基金加入員 に 存続連合会 が支給する 解散基金に係る老齢年金給付 について法附則第13条の8の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8条の7 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例の適用に関する読替え)
1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第16条の規定により読み替えられた 法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
及び第3項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第16条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定により読み替えられた法附則第16条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が65歳に達する日の前日までの間、法附則第16条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
8条の8 (拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
1項 法附則第23条第1項の規定により読み替えられた 法
第84条の6
《拠出金の額 前条第1項の規定により実施…》
機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按
の規定を適用する場合における
第4条の2
《法第82条第4項の規定により読み替えられ…》
た同条第1項に規定する政令で定める者等 法第82条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律1999年法律
の十一及び
第4条の2の13
《地方公務員共済組合の拠出金の負担 法第…》
84条の7の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が
の規定の適用については、
第4条の2の11第1項
《各実施機関は、毎年度、概算拠出金当該年度…》
における拠出金算定対象額法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第1号に規定する標準報酬按分率の見込値以下「概算標準報酬按分率」
中「拠出金算定対象額」とあるのは「拠出金算定対象額法附則第23条第1項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「 概算支出費按分率 」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第2項中「及び 概算積立金按分率 」とあるのは「、概算積立金按分率及び 概算支出費按分率 」と、同条第4項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第6項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、
第4条の2の13第1項
《法第84条の7の規定による地方公務員共済…》
組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分法
中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第2項第2号中「同じ。」とあるのは「同じ。に100分の50を乗じて得た率」と、同条第3項第2号中「控除した率」とあるのは「控除した率に100分の50を乗じて得た率」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた
第4条の2の13第1項
《法第84条の7の規定による地方公務員共済…》
組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分法
に規定する組合の支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
1号 地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における 法
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率
2号 100分の50
3項 2015年度から2026年度までの間において法附則第23条の2の規定を適用する場合における
第4条の2の12
《 実施機関は、毎年度において前条第1項又…》
は第4項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第84条の6第1項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年
の規定の適用及び第1項の規定により読み替えられた
第4条の2の13
《地方公務員共済組合の拠出金の負担 法第…》
84条の7の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第84条の6の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が
の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第23条の2第1項の規定により計算した」とする。
9条 (法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合)
1項 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。
1号 旧海軍共済組合令(1922年勅令第60号)
2号 朝鮮総督府逓信官署共済組合令(1941年勅令第357号)
3号 朝鮮総督府交通局共済組合令(1941年勅令第358号)
4号 台湾総督府専売局共済組合令(1925年勅令第214号)
5号 台湾総督府営林共済組合令(1930年勅令第59号)
6号 台湾総督府交通局逓信共済組合令(1941年勅令第286号)
7号 台湾総督府交通局鉄道共済組合令(1941年勅令第287号)
10条 (法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間)
1項 法附則第28条の2第1項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「 旧共済組合令 」という。)に基づく命令の規定のうち、 旧共済組合令 に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。
1号 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村 職員 共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間
2号 老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間
10条の2 (法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間に係る被保険者の種別)
1項 法附則第28条の2第1項の規定により 法 による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされたものとする。
11条 (法附則第29条第1項に規定する政令で定める者)
1項 法附則第29条第1項に規定する 法
第42条第2号
《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》
険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者であつて、 旧法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。
12条 (法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付)
1項 法附則第29条第1項第2号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
1号 障害手当金及び特例老齢年金
2号 旧法 による障害年金及び障害手当金
12条の2 (法附則第29条第4項に規定する政令で定める数)
1項 法附則第29条第4項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。
13条 (脱退1時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
1項 法附則第29条第8項において 法 の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14条 (脱退1時金に関する技術的読替え等)
1項 法附則第29条第9項において 法
第41条第1項
《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》
供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
及び
第98条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場
の規定を準用する場合には、法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退1時金」と、法第98条第4項中「受給権者が」とあるのは「受給権者( 第1号厚生年金被保険者 期間に基づく脱退1時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
15条 (脱退1時金の支給に関する事務の特例)
1項 法附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に 国民年金法 附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、法附則第29条第9項において準用する 法
第2条の5
《実施機関 この法律における実施機関は、…》
次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に
の規定にかかわらず、その者に係る法附則第29条第2項の規定による脱退1時金の支給に関する事務は、同条第9項において準用する法第2条の5第1項第1号に定める者が行う。
16条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退1時金の支給要件等に関する読替え等)
1項 法附則第30条の規定により 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退1時金の額を計算する場合には、同条第3項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「被保険者期間」とあるのは「1の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該1の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第4項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日( 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退1時金の額を計算する場合における
第12条の2
《法附則第29条第4項に規定する政令で定め…》
る数 法附則第29条第4項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。 6月以上12月未満 6 12月以
の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「
第16条第1項
《法附則第30条の規定により二以上の種別の…》
被保険者であつた期間を有する者について、法附則第29条第3項及び第4項の規定の例により脱退1時金の額を計算する場合には、同条第3項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期
の規定により読み替えられた法附則第29条第3項に規定する合算被保険者期間」とする。
3項 法附則第30条の規定により適用する法附則第29条第2項の規定による脱退1時金の支給に関する事務は、第1項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、 法
第2条の5第1項
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
各号に定める者が行う。
4項 法附則第30条の規定により適用する法附則第29条第1項の規定により脱退1時金の請求をする者が、同時に 国民年金法 附則第9条の3の2の規定により同法による脱退1時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第29条第2項の規定による脱退1時金の支給に関する事務は、 法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者が行う。