個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2001年厚生労働省令第191号
略称: 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1号 (第4条関係)(表面)
様式第1号(
第4条
《あっせんの申請 個別労働関係紛争の解決…》
の促進に関する法律以下「法」という。第5条第1項のあっせん以下「あっせん」という。の申請をしようとする者は、あっせん申請書様式第1号を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という
関係)(表面)
様式第1号 (第4条関係)(裏面)
様式第1号(
第4条
《あっせんの申請 個別労働関係紛争の解決…》
の促進に関する法律以下「法」という。第5条第1項のあっせん以下「あっせん」という。の申請をしようとする者は、あっせん申請書様式第1号を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という
関係)(裏面)
様式第2号 (第5条第3項関係)
様式第2号(
第5条第3項
《3 都道府県労働局長は、委員会にあっせん…》
を行わせないこととしたときは、様式第2号により、あっせんを申請した紛争当事者以下「申請人」という。に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
関係)
様式第3号 (第6条第2項関係)
様式第3号(
第6条第2項
《2 会長は、申請人に対しては様式第3号に…》
より、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者以下「被申請人」という。に対しては様式第4号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
関係)
様式第4号 (第6条第2項関係)
様式第4号(
第6条第2項
《2 会長は、申請人に対しては様式第3号に…》
より、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者以下「被申請人」という。に対しては様式第4号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
関係)
様式第5号 (第12条第2項関係)
様式第5号(
第12条第2項
《2 あっせん委員は、前項の規定によりあっ…》
せんを打ち切ったときは、様式第5号第7条第1項の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第5号の二により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するもの
関係)
様式第5号の2(
第12条第2項
《2 あっせん委員は、前項の規定によりあっ…》
せんを打ち切ったときは、様式第5号第7条第1項の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第5号の二により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するもの
関係)
《別表など》 ここまで
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