中小企業信用保険法第5条及び第8条の回収委託費用の算出方法に関する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第132号

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制定文 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(2000年法律第136号)の施行に伴い、並びに 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第5条第2号 《保険金 第5条 公庫が普通保険、無担保保…》 険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保 及び 第8条第2号 《回収金の納付 第8条 保険金の支払を受け…》 た信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償 の規定に基づき、 中小企業信用保険法第5条及び第8条の回収委託費用の算出方法に関する省令 を次のように定める。


1項 中小企業信用保険法 以下「」という。第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 及び 第8条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた信用…》 保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る に規定する回収委託費用は、 第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証に係る求償権を行使して取得した額(信用保証協会が借入金に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額。)(以下「特定回収額」という。)の合計額が次のいずれかに掲げる額(以下「 基準回収額 」という。)を超える場合において、特定回収額の合計額から 基準回収額 を控除した残額に、100分の10を乗じて得た額(既に回収委託費用が控除されている場合にあっては、特定回収額の合計額から基準回収額を控除した残額に100分の10を乗じて得た額から既に控除された回収委託費用に相当する額を控除した額)とする。ただし、当該求償権を行使するために債権回収会社に支払われた委託手数料の額を超えないものとする。

1号 別表の上欄に掲げる期間にそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当することについての認定を受けた者に係る当該認定に係る保証(当該保証に係る債務を弁済することのみを目的としてその弁済額の範囲内においてなされた経営安定関連保証(以下「 特定借換保証 」という。)を含む。この場合において、 特定借換保証 に係る債務を弁済することのみを目的としてその弁済額の範囲内においてなされた経営安定関連保証は、特定借換保証とみなす。)に係る求償権を行使して取得した場合にあっては、当該求償権の額の100分の1に相当する額

2号 前号以外の場合にあっては、当該求償権の額の100分の100に相当する額

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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