道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:2001年国土交通省令第106号

略称:

附則 >  

制定文 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(2000年法律第86号)附則第3条第1項及び第2項、 第4条第2項 《2 この省令の施行前に旧法第9条第4項の…》 規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第9条第1項の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。第5条 《 この省令の施行の際現に旧法第9条第1項…》 の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第9条の3第1項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃及び料金とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧法第9条第1項の認可を受けて 、第9条第4項並びに第10条の規定に基づき、 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条 (一般乗合旅客自動車運送事業等の事業計画に関する経過措置)

1項 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により 改正法 による改正後の 道路運送法 以下「 新法 」という。第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イの一般乗合旅客自動車運送事業について改正法第4条第1項の許可を受けたとみなされる者(以下「 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 」という。)については、当該許可とみなされる改正法による改正前の 道路運送法 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許に係る 旧法 第5条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 道路運送法施行規則 等の一部を改正する省令(2001年国土交通省令第105号。以下「 改正省令 」という。)による改正前の 道路運送法施行規則 以下「 旧規則 」という。第6条第1項 《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》 する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の に掲げる事項のうち、 改正省令 による改正後の 道路運送法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第1項 《法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線…》 定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 2 主たる事 に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を 新法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

2項 改正法 附則第2条第1項の規定により 新法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ロの一般乗用旅客自動車運送事業について 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたとみなされる者(以下「 みなし一般乗用旅客自動車運送事業者 」という。)については、当該許可とみなされる新法第4条第1項の免許に係る 旧法 第5条第1項第4号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画( 旧規則 第6条第2項 《2 法第4条の規定により一般乗合旅客自動…》 車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。 に規定する事項のうち、 新規則 第4条第4項 《4 前項の事業計画には、次に掲げる事項を…》 記載した路線図を添付するものとする。 この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。 1 路線 2 営業所及び乗降地点の位置及び名称 3 自動車車庫の位置 4 運行系統 5 道路法による道路種類 に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第5条第1項第3号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

2条

1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線が存する区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業計画( 新規則 第4条第1項第1号 《法第5条第1項第3号の事業計画のうち路線…》 定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 2 主たる事 及び第3号に掲げる事項に限る。

2項 みなし一般乗用旅客自動車運送事業者 は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業計画( 新規則 第4条第4項第1号 《4 前項の事業計画には、次に掲げる事項を…》 記載した路線図を添付するものとする。 この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。 1 路線 2 営業所及び乗降地点の位置及び名称 3 自動車車庫の位置 4 運行系統 5 道路法による道路種類 及び第3号に掲げる事項に限る。

3条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置)

1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者 は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第1項の地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 運行計画( 新規則 第15条の12第1項第2号 《法第15条の3第1項の一般乗合旅客自動車…》 運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 運行系統定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。 2 地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における に掲げる事項に限る。

4条 (一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けている運賃及び料金であって、 新法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。

2項 この省令の施行前に 旧法 第9条第4項 《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、 新法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。

3項 この省令の施行前に 旧法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届出をされた料金であって、 新法 第9条第4項 《4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域以下この項において「路線等」という。に係る運賃等について協議が調つ の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けている運賃及び料金であって、 新法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃及び料金とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の認可を受けている料金であって、 新法 第9条の3第3項 《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議 の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

3項 この省令の施行の際現にされている 旧法 第9条第1項 《一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。は、旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が 新法 第9条の3第3項 《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に…》 掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調つたときは、第1項の規定にかかわらず、当該協議 の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

6条 (特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第43条第1項 《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている者は、 施行日 から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 事業計画( 新規則 第27条第2項 《2 法第43条第5項において準用する法第…》 15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 営業所ごとに配置する事業用自動車の数 2 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項 に規定する事項に限る。

7条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 旧法 改正法 による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又は 改正省令 による改正前の 道路運送法施行規則 若しくはタクシー業務適正化臨時措置法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、 新法 、改正法による改正後の タクシー業務適正化特別措置法 以下「タクシー業務適正化特別措置法 」という。)、 新規則 又は改正省令による改正後の タクシー業務適正化特別措置法施行規則 以下「タクシー業務適正化特別措置法施行規則 」という。)中相当する規定があるものは、それぞれ、新法、タクシー業務適正化特別措置法 、新規則又はタクシー業務適正化特別措置法施行規則 によりしたものとみなす。

8条 (届出書の経由)

1項 第2条 《 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、…》 この省令の施行の日以下「施行日」という。から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線が存する区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は第3条 《一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関…》 する経過措置 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から1年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第1項の地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び 及び 第5条 《 この省令の施行の際現に旧法第9条第1項…》 の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第9条の3第1項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃及び料金とみなす。 2 この省令の施行の際現に旧法第9条第1項の認可を受けて の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

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