特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2001年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: 化管法施行規則・化学物質排出把握管理促進法施行規則・PRTR法施行規則・化学物質把握管理促進法施行規則

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別表 (第7条関係)

対応化学物質分類名

上欄の分類に属する第1種指定化学物質

第1分類(無機化合物及び有機金属化合物

令別表第1第1号、第48号、第51号、第62号、第91号、第97号、第99号、第105号、第111号、第112号、第156号、第164号、第272号、第274号、第276号、第277号、第279号から第281号まで、第283号、第311号、第314号、第353号から第355号まで、第361号、第363号、第375号、第378号、第379号、第414号、第444号、第445号、第458号、第465号、第505号及び第508号に掲げる第1種指定化学物質

第2分類(鎖状炭化水素化合物及びハロゲン化鎖状炭化水素化合物

令別表第1第54号、第89号、第90号、第120号、第129号、第130号、第137号、第138号、第147号、第150号、第151号、第154号、第171号、第181号から第183号まで、第187号、第189号、第190号、第202号、第204号、第206号、第207号、第212号、第213号、第235号、第236号、第238号、第300号、第301号、第304号、第323号から第326号まで、第330号、第331号、第337号、第343号、第393号、第420号、第423号、第424号、第427号から第429号まで、第436号、第439号及び第442号に掲げる第1種指定化学物質

第3分類(アミン系、ニトロ系、アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する鎖状炭化水素化合物

令別表第1第12号、第15号、第17号、第21号、第28号、第29号、第34号、第37号から第41号まで、第67号、第75号から第79号まで、第86号から第88号まで、第94号、第107号、第109号、第166号、第170号、第205号、第224号、第245号、第248号から第250号まで、第252号、第253号、第267号、第294号、第307号、第315号、第316号、第320号から第322号まで、第327号、第335号、第338号、第339号、第341号、第360号、第362号、第364号、第365号、第415号、第416号、第431号、第434号、第460号、第464号、第472号、第481号、第490号、第501号及び第504号に掲げる第1種指定化学物質

第4分類(カルボン酸系又はその誘導体の構造を有する鎖状炭化水素化合物

令別表第1第2号から第11号まで、第13号、第14号、第18号、第32号、第33号、第35号、第36号、第61号、第80号、第98号、第123号、第157号から第160号まで、第162号、第237号、第242号、第247号、第264号、第305号、第308号、第317号、第356号、第368号、第376号、第400号、第437号、第446号、第466号、第468号、第469号、第474号、第484号及び第494号に掲げる第1種指定化学物質

第5分類(その他の鎖状炭化水素化合物

令別表第1第46号、第81号、第82号、第100号、第108号、第174号、第221号、第222号、第225号、第241号、第254号、第284号、第297号、第309号、第318号、第348号、第370号、第371号、第377号、第380号、第419号、第435号、第447号、第463号、第471号、第479号、第480号、第506号、第507号、第510号から第512号まで及び第515号に掲げる第1種指定化学物質

第6分類(単環炭化水素化合物及びハロゲン化単環炭化水素化合物

令別表第1第73号、第103号、第106号、第149号、第208号、第275号、第332号、第342号、第347号、第448号、第450号、第452号及び第482号に掲げる第1種指定化学物質

第7分類(アミン系、ニトロ系又はアゾ系の構造を有する単環炭化水素化合物

令別表第1第20号、第44号、第70号、第113号、第118号、第119号、第124号、第125号、第180号、第197号、第200号、第227号、第229号、第260号、第336号、第346号、第357号から第359号まで及び第390号に掲げる第1種指定化学物質

第8分類(アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する単環炭化水素化合物

令別表第1第24号、第25号、第31号、第42号、第43号、第57号、第58号、第84号、第85号、第95号、第101号、第102号、第110号、第127号、第146号、第163号、第201号、第228号、第232号、第240号、第295号、第329号、第381号、第387号、第391号、第410号から第412号まで、第449号、第451号、第457号、第461号、第462号及び第499号に掲げる第1種指定化学物質

第9分類(カルボン酸系、硫黄酸系、窒素酸系、炭酸系若しくはシアン酸系又はこれらの誘導体の構造を有する単環炭化水素化合物及び脂環式単環炭化水素化合物

令別表第1第45号、第47号、第52号、第53号、第56号、第60号、第65号、第72号、第93号、第139号、第148号、第161号、第168号、第176号、第178号、第179号、第188号、第191号、第211号、第214号、第216号、第246号、第263号、第266号、第271号、第298号、第303号、第306号、第312号、第313号、第340号、第345号、第350号、第382号、第392号、第394号から第397号まで、第401号、第403号、第405号、第406号、第413号、第417号、第438号、第453号、第467号、第473号、第477号、第485号、第493号、第495号、第496号、第500号及び第502号に掲げる第1種指定化学物質

第10分類(その他の単環炭化水素化合物

令別表第1第68号、第69号、第192号、第219号、第234号、第257号、第270号、第285号、第289号から第291号まで、第404号、第509号、第513号及び第514号に掲げる第1種指定化学物質

第11分類(多環炭化水素化合物

令別表第1第19号、第49号、第50号、第55号、第59号、第63号、第153号、第165号、第177号、第186号、第217号、第244号、第256号、第265号、第273号、第310号、第334号、第351号、第352号、第383号、第388号、第409号、第440号、第456号、第459号、第476号、第486号、第492号、第497号及び第498号に掲げる第1種指定化学物質

第12分類(三原子環から五原子環までの複素環化合物

令別表第1第23号、第30号、第74号、第117号、第122号、第126号、第128号、第131号から第133号まで、第136号、第144号、第145号、第152号、第169号、第175号、第184号、第185号、第193号から第196号まで、第198号、第203号、第209号、第210号、第218号、第220号、第230号、第231号、第233号、第239号、第251号、第258号、第259号、第261号、第262号、第288号、第299号、第302号、第333号、第344号、第385号、第389号、第402号、第407号、第408号、第418号、第421号、第426号、第441号、第443号、第454号、第455号、第475号、第487号、第489号及び第491号に掲げる第1種指定化学物質

第13分類(その他の複素環化合物

令別表第1第16号、第22号、第26号、第27号、第64号、第66号、第71号、第83号、第92号、第96号、第104号、第114号から第116号まで、第121号、第134号、第135号、第140号から第143号まで、第155号、第167号、第172号、第173号、第199号、第215号、第223号、第226号、第243号、第255号、第268号、第269号、第278号、第282号、第286号、第287号、第292号、第293号、第296号、第319号、第328号、第349号、第366号、第367号、第369号、第372号から第374号まで、第384号、第386号、第398号、第399号、第422号、第425号、第430号、第432号、第433号、第470号、第478号、第483号、第488号及び第503号に掲げる第1種指定化学物質

様式第1 (第5条関係)

様式第1( 第5条 《届出の方法等 法第2項の規定による届出…》 は、毎年度6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生 関係)

様式第2 (第8条関係)

様式第2( 第8条 《対応化学物質分類名への変更等の請求の方法…》 法第6条第1項の請求は、毎年度6月30日までに、様式第1の届出書と併せて、様式第2による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。 ただし、災害 関係)

様式第3 (第8条関係)

様式第3( 第8条 《対応化学物質分類名への変更等の請求の方法…》 法第6条第1項の請求は、毎年度6月30日までに、様式第1の届出書と併せて、様式第2による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。 ただし、災害 関係)

様式第4 (第12条関係)

様式第4( 第12条 《事前の届出等 前条の電子情報処理組織を…》 使用して法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第4による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別 関係)

様式第5 (第12条関係)

様式第5( 第12条 《事前の届出等 前条の電子情報処理組織を…》 使用して法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第4による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別 関係)

様式第6 (第13条関係)

様式第6( 第13条 《磁気ディスクによる届出等の方法 令第9…》 条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク 関係)

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