制定文
内閣は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種指定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で
、第3項、第5項及び第6項並びに
第21条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (第1種指定化学物質)
1項 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種指定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で
の第1種指定化学物質は、別表第1のとおりとする。
2条 (第2種指定化学物質)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「第2種指定化学物質…》
」とは、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込ま
の第2種指定化学物質は、別表第2のとおりとする。
3条 (業種)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「第1種指定化学物質…》
等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1号 金属鉱業
2号 原油及び天然ガス鉱業
3号 製造業
4号 電気業
5号 ガス業
6号 熱供給業
7号 下水道業
8号 鉄道業
9号 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
10号 石油卸売業
11号 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
12号 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
13号 燃料小売業
14号 洗濯業
15号 写真業
16号 自動車整備業
17号 機械修理業
18号 商品検査業
19号 計量証明業(一般計量証明業を除く。)
20号 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
21号 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
22号 医療業
23号 高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
24号 自然科学研究所
4条 (第1種指定化学物質等取扱事業者の要件)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「第1種指定化学物質…》
等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 次のいずれかに該当すること。
イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第1種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品( 法
第2条第5項第1号
《5 この法律において「第1種指定化学物質…》
等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第1種指定化学物質(別表第1第17号、第51号、第75号、第99号、第112号、第120号、第186号、第206号、第278号、第325号、第346号、第353号、第355号、第375号、第378号、第393号、第428号、第444号、第448号、第452号、第457号、第459号及び第464号に掲げる第1種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第1種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第1種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「 第1種指定化学物質量 」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第1第1号に掲げる第1種指定化学物質亜鉛
(2) 別表第1第48号に掲げる第1種指定化学物質アンチモン
(3) 別表第1第62号に掲げる第1種指定化学物質インジウム
(4) 別表第1第105号に掲げる第1種指定化学物質銀
(5) 別表第1第111号に掲げる第1種指定化学物質クロム
(6) 別表第1第156号に掲げる第1種指定化学物質コバルト
(7) 別表第1第164号に掲げる第1種指定化学物質シアン
(8) 別表第1第272号に掲げる第1種指定化学物質水銀
(9) 別表第1第274号に掲げる第1種指定化学物質スズ
(10) 別表第1第276号に掲げる第1種指定化学物質セリウム
(11) 別表第1第277号に掲げる第1種指定化学物質セレン
(12) 別表第1第279号に掲げる第1種指定化学物質タリウム
(13) 別表第1第311号に掲げる第1種指定化学物質テルル
(14) 別表第1第314号に掲げる第1種指定化学物質銅
(15) 別表第1第363号に掲げる第1種指定化学物質バナジウム
(16) 別表第1第414号に掲げる第1種指定化学物質ふっ素
(17) 別表第1第458号に掲げる第1種指定化学物質ほう素
(18) 別表第1第465号に掲げる第1種指定化学物質マンガン
(19) 別表第1第505号に掲げる第1種指定化学物質モリブデン
ロ その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第1種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第1種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第1種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「 特定 第1種指定化学物質量 」という。)が0・五トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第1第99号に掲げる第1種指定化学物質カドミウム
(2) 別表第1第112号に掲げる第1種指定化学物質クロム
(3) 別表第1第353号に掲げる第1種指定化学物質鉛
(4) 別表第1第355号に掲げる第1種指定化学物質ニッケル
(5) 別表第1第378号に掲げる第1種指定化学物質砒素
(6) 別表第1第444号に掲げる第1種指定化学物質ベリリウム
ハ 前条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の経済産業省令で定める施設を設置していること。
ニ 前条第7号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
ホ 前条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
ヘ ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
に規定する特定施設を設置していること。
2号 常時使用する従業員の数が21人以上であること。
5条 (法第2条第5項第1号の政令で定める要件)
1項 法
第2条第5項第1号
《5 この法律において「第1種指定化学物質…》
等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの 第1種指定化学物質量 の割合が1パーセント以上であり、又はいずれかの 特定第1種指定化学物質量 の割合が0・1パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
1号 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
2号 第1種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
3号 主として一般消費者の生活の用に供される製品
4号 再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
に規定する再生資源をいう。次条第4号において同じ。)
6条 (法第2条第6項の政令で定める要件)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「指定化学物質等取扱…》
事業者」とは、前項各号のいずれかに該当する事業者及び第2種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第2種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの以下「第
の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第2種指定化学物質の質量の割合が1パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
1号 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
2号 第2種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
3号 主として一般消費者の生活の用に供される製品
4号 再生資源
7条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
8条 (手数料の額等)
1項 法
第19条
《手数料 ファイル記録事項の開示を受ける…》
者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 用紙に出力したものの交付用紙一枚につき20円
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付1個につき200円に0・5メガバイトまでごとに260円( 法
第10条第2項
《2 前項の請求以下「開示請求」という。は…》
、次の事項を明らかにして行わなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 2 事業所の名称、所在地その他の開示請求に係る事業所を特
に規定する 開示請求 (以下「 開示請求 」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、200メガバイトまでごとに900円)を加えた額
3号 電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 開示請求 があった場合に限る。)一件につき100円に0・5メガバイトまでごとに240円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、200メガバイトまでごとに880円)を加えた額
2項 手数料は、 法
第10条第2項
《2 前項の請求以下「開示請求」という。は…》
、次の事項を明らかにして行わなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 2 事業所の名称、所在地その他の開示請求に係る事業所を特
各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
3項 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
9条 (磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
1項 磁気ディスク( 法
第20条第1項
《主務大臣は、第5条第2項の規定による届出…》
又は第6条第1項若しくは第8項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。により行わせることができる。
に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第5条第2項の規定による届出又は法第6条第1項若しくは第8項の請求(以下この条において「 届出等 」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該 届出等 に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第5条第2項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第6条第1項又は第8項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
10条 (磁気ディスクによる開示の方法)
1項 主務大臣は、磁気ディスクにより 法
第11条
《排出量等の開示義務 主務大臣は、開示請…》
求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
の規定による開示を行うときは、 開示請求 をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。